国民健康保険の減免について
今、失業保険を貰っており国民健康保険に加入しています。
8月からの国保の支払い通知が送られてきました。

先月区役所に行ったところ、
失業保険受給者証と支払い通知書を持って8月末までに来てくださいと言われていました。
減免の手続きが出来るからと。

そしてスッカリ忘れて9月に入ってしまい慌てて問い合わせしたのですが
支払い期限が過ぎているものに関しては減免はできない、9月以降の分のみ減免になるとのこと。

自分の過失なので仕方ないのですが。
この8月分の保険料がべらぼうに高く・・・・



そこで質問なのですが、
この高すぎる保険料は還付金として戻ってきたり、確定申告で戻ってきたりはしませんか?
たった2日過ぎただけで●万円の支払いは辛すぎます・・・(涙)
残念ながら、将来払った保険料が戻ってきたりすることは無いと思われます。

減免の手続きというのは、その役所で言うとおり、納期限が過ぎる前に手続きをするのが鉄則です。

当然、役所側としては、当初送った「支払通知書」の中に減免制度の事を書いてあるはずですし、そこに手続きの事も書かれているはずです。
また、役所に行ったときに担当から「減免できるから8月末まで来るように」と言われている。

これで期限まで手続きをしなかったというのは、これはもうご質問者様が減免を受ける気が無いと判断されてもやむを得ない状況ですね。

逆に「たった2日遅れただけだから」とご質問者様の減免を認めてしまうと、同じように届出をしなかった人で駆け込んできた人に対しても同じ対応をしなければならなくなります。

それは、大多数の区民との不公平を招いてしまいます。

役所は融通が利かない、杓子定規だ、とはよく言われることですが、ここをきちんとしなければ役所の存在価値がそもそもなくなってしまいます。

【補足について】
確認しました。

ご質問者様の場合、実際のところ「非自発的失業に該当する」のかどうかはわかりませんので「これ」という回答はここではできないと思いますよ。
市区町村ごとに定めてある減免のルールにたまたま該当しているだけかもしれませんしね。

(1)市区町村ごとに定めてある減免のルールに該当している場合

所定の納期限を過ぎたものの手続きは受け付けられないのが一般的です。
理由は上記に書いた通り、それを受けてしまうと届出主義の不公平を生んでしまうからです。

(2)非自発的失業者に該当する場合

この場合は、納期限を過ぎていても、手続きさえすればさかのぼって保険料の再計算(減免)が行われるようです。
(市役所勤務の知人に確認しました)
その際は、本来の減免額に合わせるため、納期限を過ぎた保険料もさかのぼって減額されることになります。

このように、(1)と(2)のケースでは役所側で対応が異なるのが実情です。
ご質問者様が窓口で受けた対応を考えますと、おそらく(1)に該当するのではないかとは思うのですが・・・。

結局のところはご質問者様本人が確認しないといけないとは思いますが、私は残念ながら納期限が過ぎた分は納めないといけないと考えます。

ただ、社会保険の扶養に入ることで、支払った保険税の一部は再計算(更正処分)の結果戻ってくる可能性はあると思います。
扶養控除失敗したのでしょうか??
去年の話なのですが質問させてください。

おととしに3月まで働いて扶養に入っていました。

翌年失業保険を出産の関係で延長して9月から1月までもらっていました。
その期間は扶養に入れませんでした。

年末調整は12月なので私はそのときは入れませんでした。

これって失敗だったのでしょうか?
12月に扶養に入っておけばよかったのでしょうか?

もし失敗していたらいくら損したのでしょうか?
教えてください。
その人の収入によって変わりますが扶養に該当するのであれば税務署で確定申告すれば源泉所得税が戻ってくるかもしれないので税務署に相談してみてはいかがでしょうか
契約満了により3月末で退職した後の手続きについて。
3月上旬に入籍をし、3月末で契約満了により退職しました。
4月20日に主人の居住する県外への引っ越しを予定しており、
主人の扶養による健康保険と、国民健康保険の手続きで迷っています。

退職理由は会社都合のため、引っ越し後、すぐに失業保険手続きをし
5月くらいから失業手当を受給したいと考えています。

主人の会社は同居した日(4月20日)からのみ、扶養による健康保険に加入できるとのこと、
すでに8日たっていますが、20日までのあと12日間、現在居住の自治体で国保に加入する必要はありますか?
よく分かっていないのでお恥ずかしいですが、病院に行かなければ(事故などないと仮定して)
保険証は必要なく、あと12日間のために、1か月分の保険料を支払うのはもったいないと考えています。

4月 8日~ A自治体の国民健康保険
4月20日~ 扶養
5月 1日~ B自治体の国民健康保険(失業手当受給による)

分かりづらいですが、上記の状態で、おかしなところはありますか?
A自治体へ加入の必要性と、もっと分かりやすくお得な方法があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
>>すでに8日たっていますが、20日までのあと12日間、現在居住の自治体で国保に加入する必要はありますか?

結論から申し上げると、必要はあります。
健康保険は1日たりとも、間をあけちゃいけないという「国民皆保険」制度です。
保険料ですが、4/20から扶養に入れるのであれば、4月分は還付(返還)されますので、ご安心ください。手続きするとき、その旨伝えれば、「還付されますよ」と言われると思います。

面倒でしょうけども、万が一、病気や怪我になったときのこともありますし、手続きはするほうがよろしいかと思います。

年金についても、種別変更の手続きが必要です。
3/31までは厚生年金(国民年金第2号)
4/1~4/19は国民年金第1号
4/20~は国民年金第3号
です。
第3号への変更は、ご主人の会社でやってくれますが、厚生年金から第1号への変更はご自身で行う必要があります。
こちらも保険料はかかりません(払っても還付されます)。

いずれも退職の翌日から14日以内が期限になっています。
社会保険、厚生年金の扶養になるには
初めまして。
今年3月まで正社員で働いていましたが、失業して失業給付を受給しています。
そろそろ失業保険が給付終了となり、仕事が見つからないので、
取り急ぎ社会保険・厚生年金を旦那の扶養に入ろうかと考えています。

そこで質問です。

①失業保険の支給終了は10月31日まで、最終の認定日は11月8日です。
この場合、11月1日から扶養に入る事が出来ますか?

②3月までの給与所得が1,036,138円
失業給付を8月から受給していますが、最後まで受給すると合計金額が516,150円となり、
給与所得と合計すると、1,552,288円となりますが、
たしか、扶養になれるのは年収141万円未満だったと思います。
この場合、今年度は扶養になれないのでしょうか?

ご存じの方、ご教授下さい。よろしくおねがいします。
旦那さんの税金:

雇用保険の失業給付は収入ではあっても、非課税なので所得とはカウントしません。

3月までの給与所得が1,036,138円→給与収入、です。
給与収入から「給与所得控除(最低65万円)」を引いた残りが給与所得になります。

あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)合計が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
旦那さんが会社に提出した「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日他を記入して再提出します。

あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)合計が103万円を超えて141万円未満なら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を使えます。
年末調整前に配布される「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの給与収入・所得・配偶者特別控除額を記入して提出します。


社会保険:

旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるための収入条件は、扶養となろうとする‘今から先1年’の収入見込が130万円未満であることです。

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、11月1日を‘扶養になった日’として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が過去の収入を問題にして○月まで扶養認定できない、と言い出す可能性もありますが・・・

旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻を社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙と、添付書類のリストを渡されます。
雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものは、現在収入がない事の証明になりますから、添付書類として使うために保管しておいてください。

被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを窓口に提示して国民健康保険証を役所に返却してください。


あなたの税金:

退職した会社の「平成23年分 源泉徴収票」を使って、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。
給与から引かれた所得税(源泉徴収票の‘源泉徴収税額’)が全額還付されます。
持っていくもの:
源泉徴収票、印鑑、還付金振込先のわかるもの(本人名義の通帳など)
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