派遣の失業保険、契約満了は会社都合になりますか?
9月の末で3年半、派遣で務めた会社を契約満了にて終了致します。現在は有給消化中で就職活動中ですが、エントリーはするのですが、面接までいっていない状況です。そこで本題ですが、本日、派遣会社より離職理由確認書というのが届きました。名前の通り、どの様な理由で離職になるのかを聞かれているのですが、自己都合と契約満了による都合の2パターンあります。私は今回は後者になりますが、さらに2パターンの理由を求められてます。

1.同じ派遣会社で就業を希望しているが、次の派遣就職が決定していない。離職票の発行は1ヵ月保留する。
2.上記と同じ条件で、直ぐに離職票を発行を希望する。

上記の条件が有りました。今回の離職理由は是非、会社都合としていただきたいと考えておりますが、2の理由にした場合、自己都合になるのでしょうか。
ネットで調べたら、派遣は契約満了後、1ヵ月たってから離職票を請求しないと自己都合にされる。雇用保険法の改正があったので、1ヶ月の猶予期間はなく、会社都合にしてもらえる…等々色々な情報がありまして、自分がどれに当てはまるか分かりません。
わざわざ、1ヵ月保留するという項目があるのは、猶予期間があるからなのかな?と混乱しております。
また、派遣会社からの書類のどちらを選ぶとどのような扱いになるのかは書いておりません(当たり前ですか?)。
一番は、ハローワークに行って聞く、派遣会社に聞くのが良いのでしょうが、明日は祝日でどちらもやっていません。
先にハローワークに聞きたいのですが、そうすると週明けになります。
色々と事情もありまして、どうしても気になり質問させていただきました。

長文、乱文で失礼いたしますが、よろしくお願いいたします。
今は一か月待機はありません。待っても紹介される確証は限りなく低いから法改正されてます。
ですから、2で問題ないです。
また、貴方は派遣ですから途中終了以外会社都合はありません。
単なる、「契約期間満了で更新無し。」です。どう頑張っても会社都合にはならないのでそれは理解したほうが良いです。
貴方が次の仕事を希望し、一切断らずに契約満了日迄に仕事が決まらない場合は「期間満了で終了になるのです。」理由は此れだけです。会社都合でもなく、自己都合でもなく。単なる期間満了で終了です。
特定理由離職者になり、7日間の待機はありますが受給制限なく雇用保険は受給できます。
既に2年以上前に法改正されたのですが、勘違いして1か月待機を言い渡す所も有るそうです。職安曰く以前の1か月待機も法で決まっていた訳でなく、派遣会社がそういう取組をしていただけだと言っていました。

登録型派遣は他人の会社で働くのを状態としている為、契約社員のように雇い止めの概念はありませんので会社都合になる事は殆どありません。離職票を見るとわかるのですが、派遣の場合の離職理由をチェックする欄は存在します。

また、ハローワークは電話でも相談可能です。出向く時間が無いのなら、土曜日空いている所に電話を掛ければ良いです。
結婚による自己都合退職での失業保険について
彼女が3月末に結婚の為、5年勤めた会社を退職し

今現在住民票をうつしただけで、婚姻届は出していません。

4月上旬にハローワークで離職届を提出しました。

失業保険はもらえるのでしょうか?
自己都合なので、4ヶ月目?からとなる?
結婚するともらえないものでしょうか?

詳しい方よろしくお願いします。
5年かけてたんですよね。資格はありますよ。ただ結婚して家庭に入って就職する気まるでなしは無理
自己都合は3カ月後からの支給開始。

ただもう説明会出席命令来たと思うけど その説明会出席して一週間待機命令来るけど この1週間終了までにバイト就活したら資格なくなります
失業保険受給についてお尋ねします。23年8月に病気のため入院。アルバイトでしたが雇用保険はかけてあり、2年程勤めました。長期の治療になるため、11月に退職。(離職票には自己都合と記載あり)24年3月、完治。
ハローワーク提出用の診断書もあります。が、給付の金額が気になるのですが、離職日直前の6カ月の賃金が基本となるのでしたら、8月、9月、10月は無給なのです。受給額もいろいろ調べたのですが、5万程度・・・病気で欠勤の月も直前6カ月に入るのですか?健康保険は国民保険で傷病手当なるものもないようです。独身で実家にいますので何とか食べさせてもらってますが、体力的にしばらくは軽作業程度から始めるつもりですが・・・給付金について。病気が理由の退職でも離職票に自己都合と記載してあればやはりそういうことで処理されるのでしょうか。病気理由だと特定なんたらとかいう扱いがあるとか。(勉強不足ですみません)どうか、詳しい方のお知恵をお願いします。
11日以上働いた日を1ヶ月としてカウントされます。
よって11日以上働いていない月は計算から除外され、その他の月で6ヶ月間の賃金合計からの計算になります。
病気理由で辞めてそれを証明出来る書類(診断書等)があれば特定理由離職者の正当な理由のある自己都合退職として認定される可能性はあります。
但し、特定理由離職者と言っても、給付日数は自己都合退職者と同じで、自己都合と違う点は3ヶ月の給付制限期間がつかないだけです。

また、基本手当の計算は手取り額ではなく総支給額で計算します。

税や保険料等を控除される前が20万として計算すれば、基本手当日額は4766円です。
この基本手当日額が基本28日ごとにある認定日に28日×基本手当日額として支給決定されます。
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