主人が会社から「健康保険被扶養者調書」なる物を持ってきました。
現在、私は主人の扶養及び家族手当も貰っています。
今年の7月までパートで働いておりそこまでの収入は約70万位です。
また、会社都合での退職だった為失業保険も8月末に認定され9月4日に
振り込まれています。支給日額は2,870円で180日分支給予定です。
そこで質問なのですが「被扶養者の収入」欄には一体いつまでの金額を書くのでしょうか?調書に日付は9/1現在となっています。
1・昨年度の収入(扶養範囲内です)
2・今年の1月から7月までの給与収入
3・上記2プラス8月末認定分の失業保険の合計
同じように年末調整の書類もどうなるのでしょうか?
現在、私は主人の扶養及び家族手当も貰っています。
今年の7月までパートで働いておりそこまでの収入は約70万位です。
また、会社都合での退職だった為失業保険も8月末に認定され9月4日に
振り込まれています。支給日額は2,870円で180日分支給予定です。
そこで質問なのですが「被扶養者の収入」欄には一体いつまでの金額を書くのでしょうか?調書に日付は9/1現在となっています。
1・昨年度の収入(扶養範囲内です)
2・今年の1月から7月までの給与収入
3・上記2プラス8月末認定分の失業保険の合計
同じように年末調整の書類もどうなるのでしょうか?
会社独自の調査なので確実ではありませんが、一般的に9/1以降の収入を書くのだと思われます。 失業保険分ですね。
年末調整は、雇用保険所得税非課税ですので、所得欄は約5万円(給与収入約70万円であれば給与所得は約5万円です)と記載すればよいと思います。
年末調整は、雇用保険所得税非課税ですので、所得欄は約5万円(給与収入約70万円であれば給与所得は約5万円です)と記載すればよいと思います。
社会保険について教えてください!
妊娠したため、アルバイトですが福利厚生もバッチリだった仕事の勤務時間を減らそうと思います。
現在手取りで月給13万ほどですが、5、6万に減る予定です。
その為保険に入ったままだと損してしまうので、保険をはずそうと言われました。
そこで、今度は夫の加入している保険(土建国保)に入る事になると思うんですが、私の労働時間が、今年既に110万(保険等を差し引く前の額)を超えていました。
あまりよく分かっていないのですが、夫の扶養に入っている場合、収入が103万を超えると面倒な手続きがあるとか、損をするとか、又、130万のラインでも何かあると聞いたような…
こういった場合は、扶養には入れないのでしょうか?国民健康保険に入った方が良いのでしょうか?
また、例外ですが、スッパリ退職して、妊娠してるといわずに、失業保険をもらってたという人もいました…
一番損をしないで働いて行くにはどうしたら良いのでしょう?
よろしくおねがいします!
妊娠したため、アルバイトですが福利厚生もバッチリだった仕事の勤務時間を減らそうと思います。
現在手取りで月給13万ほどですが、5、6万に減る予定です。
その為保険に入ったままだと損してしまうので、保険をはずそうと言われました。
そこで、今度は夫の加入している保険(土建国保)に入る事になると思うんですが、私の労働時間が、今年既に110万(保険等を差し引く前の額)を超えていました。
あまりよく分かっていないのですが、夫の扶養に入っている場合、収入が103万を超えると面倒な手続きがあるとか、損をするとか、又、130万のラインでも何かあると聞いたような…
こういった場合は、扶養には入れないのでしょうか?国民健康保険に入った方が良いのでしょうか?
また、例外ですが、スッパリ退職して、妊娠してるといわずに、失業保険をもらってたという人もいました…
一番損をしないで働いて行くにはどうしたら良いのでしょう?
よろしくおねがいします!
103万→税金扶養(年間収入で判断)
130万→保険扶養(月々の金額で判断)
となります。
その為、年度の途中で奥さんが仕事を辞めた場合、その年に今までいくら稼いだかによって
対応が変わります。
103万円未満の収入で退職した場合、旦那の税扶養保険扶養の両方にすぐに入れていいと思います。
また103万円以上、141万円未満でしたら配偶者特別控除を受ける事が出来ます。
今年の例月での扶養に入れず、年末調整の時期に旦那の会社で提出する
保険料控除申告書に記入してください
それ以上既に稼いでいる場合は、その年度のは保険扶養のみ加入し、翌年度より税扶養にも加えればいいと思います。
130万→保険扶養(月々の金額で判断)
となります。
その為、年度の途中で奥さんが仕事を辞めた場合、その年に今までいくら稼いだかによって
対応が変わります。
103万円未満の収入で退職した場合、旦那の税扶養保険扶養の両方にすぐに入れていいと思います。
また103万円以上、141万円未満でしたら配偶者特別控除を受ける事が出来ます。
今年の例月での扶養に入れず、年末調整の時期に旦那の会社で提出する
保険料控除申告書に記入してください
それ以上既に稼いでいる場合は、その年度のは保険扶養のみ加入し、翌年度より税扶養にも加えればいいと思います。
失業保険給付期間と扶養について
今年4月に結婚をし、主人の扶養になりました。
7月から失業保険をもらっていましたが、失業保険給付期間中は扶養に入れないことを初めて知り、焦っています。(基本日額は五千円弱)
社会保険事務所に連絡しようと思っていますが、もし返還金があるとしたら、、どれくらいの額になるのでしょうか?とても怖いです。
同じような方いらっしゃいますか?
今年4月に結婚をし、主人の扶養になりました。
7月から失業保険をもらっていましたが、失業保険給付期間中は扶養に入れないことを初めて知り、焦っています。(基本日額は五千円弱)
社会保険事務所に連絡しようと思っていますが、もし返還金があるとしたら、、どれくらいの額になるのでしょうか?とても怖いです。
同じような方いらっしゃいますか?
あなた、昨日の方ですね。
社会保険事務所?返還金?何でしょう、それ。
あなたのご主人の健保は政府管掌だったということでしょうか?
ひとまず昨日の回答でほぼ済んだと思ってたのですが・・・。
もう一度まとめると下記のとおりです。
--------------------------------------------------------------------
<あなたの現状>
・19年7月より失業給付受給
・19年10月より派遣社員として勤務、3月までの分と合算して年末調整も完了、年収135万円。
・19年4月以降ご主人の健保の被扶養者&国民年金第3号被保険者
<改善点>
=雇用保険=
失業給付の不正受給はなく問題なし
=所得税=
・あなたの分:問題なし
・ご主人の昨年分:申告が結果として「偽」。→確定申告(受けられるのは配偶者特別控除の6万円のみ→支払発生)
・ご主人の今年分:同上→控除対象配偶者から外す
=社会保険=
・あなたの分:19年7月に遡って、国民健康保険&国民年金に加入→保険料発生
・ご主人分:19年7月に遡って被扶養者から外す→保険医療を受けていれば7割分請求される
<あるべき姿>
=あなた=
国民健康保険加入&国民年金加入(第1号被保険者)
=ご主人=
あなたを控除対象配偶者にしない(税法上の扶養に入れない)
あなたを健康保険の被扶養者にしない
--------------------------------------------------------------------
19年7月に遡って国民健康保険に加入するということは、ご結婚前の18年の所得をもとに計算されます。
18年の源泉徴収票を片手にあなたのところの市役所のHPを参照してください。
国民年金保険料は月額14,100円です。
<今回の修正により持ち出し確定または可能性のあるもの>
・ご主人の所得税(確定)
例:税率5%、控除対象配偶者&配偶者特別控除の両方を受けていた場合
誤:控除額760,000円 正:控除額60,000円
760,000-60,000=700,000円所得UP → 35,000円支払
・あなたの国民健康保険税(確定)
19年7月からの月数分(結構高額になるかもしれません)
・あなたの国民年金保険料(確定)
19年7月からの月数分(2月分までとすると月額14,100円x8=112,800円支払)
・ご主人の健康保険(可能性あり)
19年7月以降のあなたの保険医療7割
社会保険事務所?返還金?何でしょう、それ。
あなたのご主人の健保は政府管掌だったということでしょうか?
ひとまず昨日の回答でほぼ済んだと思ってたのですが・・・。
もう一度まとめると下記のとおりです。
--------------------------------------------------------------------
<あなたの現状>
・19年7月より失業給付受給
・19年10月より派遣社員として勤務、3月までの分と合算して年末調整も完了、年収135万円。
・19年4月以降ご主人の健保の被扶養者&国民年金第3号被保険者
<改善点>
=雇用保険=
失業給付の不正受給はなく問題なし
=所得税=
・あなたの分:問題なし
・ご主人の昨年分:申告が結果として「偽」。→確定申告(受けられるのは配偶者特別控除の6万円のみ→支払発生)
・ご主人の今年分:同上→控除対象配偶者から外す
=社会保険=
・あなたの分:19年7月に遡って、国民健康保険&国民年金に加入→保険料発生
・ご主人分:19年7月に遡って被扶養者から外す→保険医療を受けていれば7割分請求される
<あるべき姿>
=あなた=
国民健康保険加入&国民年金加入(第1号被保険者)
=ご主人=
あなたを控除対象配偶者にしない(税法上の扶養に入れない)
あなたを健康保険の被扶養者にしない
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19年7月に遡って国民健康保険に加入するということは、ご結婚前の18年の所得をもとに計算されます。
18年の源泉徴収票を片手にあなたのところの市役所のHPを参照してください。
国民年金保険料は月額14,100円です。
<今回の修正により持ち出し確定または可能性のあるもの>
・ご主人の所得税(確定)
例:税率5%、控除対象配偶者&配偶者特別控除の両方を受けていた場合
誤:控除額760,000円 正:控除額60,000円
760,000-60,000=700,000円所得UP → 35,000円支払
・あなたの国民健康保険税(確定)
19年7月からの月数分(結構高額になるかもしれません)
・あなたの国民年金保険料(確定)
19年7月からの月数分(2月分までとすると月額14,100円x8=112,800円支払)
・ご主人の健康保険(可能性あり)
19年7月以降のあなたの保険医療7割
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