扶養について。
20代の主婦です。質問させてください。

今年の6月末に勤めていた会社を退職しました。
解雇でしたのですぐに失業保険をもらう手続きをしました。

現在、週20時間未満のバイトをしつつ失業保険をいただいております。
(バイト代:月約5万円、失業保険:月約6万円)

失業保険をもらうと額が大きくなるので扶養に入れないとのことでしたので、国民年金(15100円)・健康保険(7500円)・市民税(23000円)を納付書にて支払っています。

将来的には主人の扶養範囲(主人の年間所得は約350万)で働きたいと思っています。(その際には現在のバイトだけだと金額が少ないので、掛け持ちで働く予定です)

このまま失業保険をいただくのと、月80000円くらいの扶養範囲内で働くのとどちらがよいのでしょうか??

乱文で分かりづらいかもしれませんが、ご教授いただければと思います。
失業保険を貰いながら、バイトは禁止ですよ!
ばれたら大変!
私なら、扶養内で働きますね!扶養を外すなら、中途半端に働くとかえって引かれる額が大きいからね。気をつけてください。
そうなんですか~ごめんなさい… 家にもパートさんが居ますが、年間103万円以内で働いてます。

扶養を超えると、ご主人の手当ては無くなるし所得税など上がるしと言ってました。
※年金受給者の確定申告※

昨年の5月まで、年金をもらいながら、パートとして働いていましたが会社が閉鎖をして、年度の途中で、退職となりました。
失業保険はもらわず、その後は主人の扶養
になりました。

「公的年金等の収入金額が400万以下で、それ以外の収入金額が20万以下の場合は確定申告の必要がない。」と年金の源泉徴収票に記載があります。

年金収入は100万程なので、年金のみなら、確定申告は必要ないのですが昨年の5月までの給与の支払金額が70万程あるので、年度の途中の退職との事もあり、確定申告が必要と思っていますが間違いありませんか?

確定申告をするにあたり、会社の源泉徴収票を確認すると「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」の欄が空欄になっており、確定申告用紙に記載する事が出来ないでいて、計算が成り立たなくなっています。
この場合は0と記載すれば良いのでしょうか?
空欄になっているという事はそもそも確定申告の必要がないのか?市県民税の申告で良いのか?
などと分からなくなってきました。



※他に記載がある箇所は
「源泉徴収税額」、「社会保険料等の金額」欄に金額記載あり。
「摘要」欄に年末未済、普通徴収との記載あり。

皆さん、お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
正しくは「公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません」です。つまり20万は収入ではなく所得です。
給与収入が70万とすると、そこから給与所得控除の65万を引き、給与の所得は5万です。ですから20万を下回り、確定申告の必要はありません。

ただし、給与から税が源泉徴収されていると確定申告すると税が戻ります(戻してもらわなくてもいいという場合は確定申告しなくも結構)。
65歳未満なら公的年金等控除は70万ですから年金所得は30万(100万-70万)で、それと給与所得の5万(70万-65万)を足して所得が35万なので基礎控除の38万を引いて課税所得はゼロです。だから所得税はかからず、源泉徴収された税が戻るのです。65歳以上なら公的年金等控除は120万ですから同じく課税所得はゼロです。
ただし、65歳未満ですと鶴齢申告しなくても自治体によっては住民税の申告の方が必要になる場合があります(所得の端数などが不明なので)。

源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」欄が空欄でも、「源泉徴収税額」、「社会保険料等の金額」に記載があれば申告には有効に使えます(空欄の額は計算で出ますから)。
会社を辞める予定です。当面は失業保険をもらいながら求職していくつもりですが、その間の出入金の項目・金額について知っておきたいと思いご質問させていただきました。
現在の勤務先は勤続15年、年収は前年度で700万ほどです。退職金は300万ちょっとじゃないかと思われます。
この条件で給付される①おおよその雇用保険額と、②任意継続する予定の健康保険料(扶養家族は子2人)、③国民年金④県市民税(県市で大きく変わるでしょうがこちらも目安で良いです)、そのほかに気づいてないけど発生する出費があれば教えて頂きたいと思います。ちなみに退職理由は特定理由離職者にあたるか・・・自己都合とみなされるか・・といったところです。
どうぞよろしくお願いいたします。
①年収ではなく退職前の6ヶ月の平均賃金や年齢などで決まりますので年収では計算はできません。また、給付期間は退職理由と雇用保険の加入期間で決まります。会社都合なら15年異常なのか未満なのかでも違ってきます。いずれにせよ、離職票を持ってハローワークで聞かなければわかりません。
自己都合なら給付制限の3ヶ月がありますので、実質失業手当を受け取ることができるのは早くても退職後4ヶ月半先になります。給付期間も年齢に関係なく120日となります。

②社保の任意保険は会社負担分も自己負担となりますのでおおよそ今払っている金額の倍となります。こちらは正確には所属する保険組合に聞いていください。

③国民年金は年収にかかわらず約15000円月額です。また扶養がなくなりますので、奥様も同額の負担が発生します。

④市県民税はごく一部を除いて全国一律ですよ。
住民税は1月から12月までの所得に対して翌年の6月から支払う後払いの税金です。今やめたら昨年の所得に対する支払いが来年の5月分まで一括請求となります。つまり11月にやめたら、12月から5月分まで現在給与から惹かれている分の6ヶ月分です。また、今年の所得もそれなりにあると思いますので、来年の6月に今年とそう変わらない相当の金額の請求がきます。その時点で無職であっても原則減免にはなりませんのでそのつもりで用意しておく必要があります。
大阪市に住んでいるのですが

私立幼稚園就園奨励費補助金について教えて下さい。

市民税非課税世帯などで補助金の金額が違うのは、わかるのですが


色々とわかれていて自分の世帯がどれに当てはまり、どれだけ補助を受けられるのかわかりません。
詳しい方教えて下さい。

去年の平成23年の6月に会社を解雇になり、今年平成24年1月27日の今も無職で仕事が決まっていません。

去年の6月から今まで収入が無いため市税(住民税?)を全額免除してもらっています。

子供が4月に2年保育で入園します。

補助金の金額はいくら貰えますか?

補助金はいつ貰えるのですか?

今年から貰えるのでしょうか?

ちなみに嫁は子供が生まれてから仕事はしていません。

僕の失業保険のみの収入です。

また、保育料って入園する4月に払うものなんですか?
私立幼稚園就園奨励費補助金についてですが・・・

まず、昨年度の納税額について、正確な額を把握してください。

例えば

> 去年の6月から今まで収入が無いため市税(住民税?)を全額免除してもらっています。

とお書きですが・・・、逆に言うと、6 月までは働いていたのですから、おそらく、源泉徴収で税金を払っているはずです。

いずれにせよ、補助金を申請する時には納税額等を証明する書面が必要になりますから、必ず入手してください(自己申告じゃないですよ)。
非課税なら、非課税であることを証明できる書面が必要です。
確定申告について。
知恵をお借りしたいです。
私は本年度4月まで、正社員としてA社に勤務しておりました。退職後、A社より源泉徴収表を貰い、その後に職業訓練所に行き、失業保険を頂きなが
ら、10月にB社に就職しました。しかし、二週間程で退職後しました。B社に就職する時に、A社で貰った源泉徴収表を渡しました。そしてB社退職後はB社の源泉徴収表を頂きました。今年の就職は厳しいので、自分で確定申告をしないといけないと思っています。
そこで質問なのですが、
1、確定申告の際に、A社の源泉徴収表は再度A社に頂かないといけないのでしょうか?

2、A社退職後は、市県民税は本年度は一括で支払いましたが、国民年金は5月から未払い。社会保険は喪失の手続きをしておらず、5月から、保険証がない状態です。

A社在職中の本年度2月に保険対象外でレーシックに17万程かかり、
4月には、保険対象で三割負担で7000円程歯科に通いました。

また今月、産婦人科に通い、経済的な理由により、自費で中絶手術と前後の費用14万ほど使いました。

確定申告の際にこれらは、
申告する事により、還付はうけられるのでしょうか?

A社の源泉徴収表はB社に提出してしまったため手元にはないのですが、給料明細がありましたので、
みると、A社の最後に貰った明細には
総支給額累計1130659
非課税手当累計24600
源泉対象支給額累計1106059
社会保険料累計138892
源泉所得税累計22180
と書いてありました。

B社は二週間での退社なので、手元にあるB社の源泉徴収表は
支払い金額60681
源泉徴収税額0となっています。
①B社に提出したA社の源泉を返してもらうか、A社で再発行してもらうか、になります。


②健保も年金も未払い、ということですかね。
出来るだけすぐに健保・年金に加入してください。
ちなみに、ご家族の扶養には入れないですか?
分からない場合はご家族の会社の担当者に問い合わせるといいです。

健保も年金も2年は遡って徴収されます。
未加入時にかかった医者の領収書は必ずとっておくべきです。

全額負担・3割負担、どちらにせよ、医療費が年10万を超えた場合は
確定申告で還付を受けられます。
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