人事院勧告で2008年度の国家公務員(一般職)の給与勧告で、中央省に勤務する若手職員らに新たな手当「調整手当創設」を2009年度から支給するように求めました。
なぜですか?
失業保険の失業給付も景気が悪いからという理由で、6%も削減されいます。
国家公務員のみ給与が上がるのは、おかしくありませんか?


コメントの仕方が、不適切で不快に感じられた方々にお詫び申し上げます。気をつけます。
公務員の“若手職員”の給与を上げないと、辞める者が増え出すことを恐れての対策のようです。
本来ならば、親方日の丸でやりたい放題の公務員の給与ですが、若手職員だけ昇給させると年功序列の公務員の給与体系のシステムに異常が起ります。
つまり、先輩より後輩の給料が高くなる年齢層が出てくるようになると考えられます。
(こうなると不満が現れ公務員が得意とする職務怠慢が続出するようになるでしょう)

それならば、いっその事全員昇給させればという事になるのですが、赤字財政のこの時期にそれをやることは国民の非難が噴出し自民党の支持率はさらに下がるでしょう。
そこで考えられたのが、“手当”でバランスを調整し支給額を増やそうと考えたのでしょう。
こっちの方が面倒な作業が少なくて済みます。

“近年、本府省での人材の確保が困難になっていることから、現行の本府省の課長補佐への特別手当を廃止したうえで、本府省業務調整手当を新設する。
このほか、現行1日8時間の勤務時間を15分短縮し、7時間45分に改定するよう求めた。”
だそうです。

日本は中国や韓国と同じ“官尊民卑”の社会なのでどうしようもありません。
雇用保険被保険者証の番号がかわってました。どうしてなんでしょうか?
雇用保険証の被保険者証の番号が変わっていることに気づきましたがどうしてなんでしょうか?
改姓してませんけど、養子にいってるわけでもないし へんです。
どなたか回答できる人いますか? 不思議ですよね?
厚生労働省へ電話して問い合わせしようかと思っていますが。
どうしたことなのかわかりません。
状況は一時会社を退社して失業保険をもらってましたがその後、需給がきれてしまいそのご時給の臨時職員を2か月ほどしましたがその時のの被保険者証と前職の離職のときの雇用被保険者証のナンバーがかわってました。こんなことって不思議ですよね?
考えられることは、雇用保険がダブって加入されのではないかと思います。
ハローワークに身分証明書(免許証等)を持っていけば調べてもらえます。
公務員には失業保険がないと言われていますが、国家公務員退職手当が失業保険の代わりになるのでしょうか?
万が一、クビなどになった場合も貰えるのでしょうか?
素朴な疑問です。
突然の退職だってあり得ます。

でも公務員法で規程されているように、著しく公共の利益を損なったと判定される場合だけ、懲戒免職です。
懲戒免職になると退職金が支払われないだけじゃ無くて、共済年金も除名されますから、無年金者になってしまいます。

諭旨免職ですと、退職金も年金も支払われますが、満額じゃ無くて査定が入りますよ。
失業保険の事で教えて下さい。
私は現在の会社に 緊急雇用対策の求人で臨時職員として働いておりますが、今回の東日本大震災により会社が津波の被害をうけ、
雇用契約が終了する事になりました。
入社してから雇用保険は払っており半年以上になります。

私は失業保険の対象になるでしょうか?

失業保険の受給対象になるとしたら、自己退社扱いで3ヵ月の待機期間があることになるんでしょうか?

それとも、解雇扱いと同様の扱いでしょうか?

詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いします。
雇用契約が震災の影響による事業主の都合なのか、単なる任期満了なのかによってかわってきます。

会社都合の扱いであれば6ヶ月以上雇用保険に加入していれば、7日間の待機期間のみで受給できます。単なる任期満了の契約期間満了扱いであれば自己都合と同様の扱いになり12ヶ月以上雇用保険に加入していなければ受給できません。

しかし震災の関係であれば特殊なのかもしれませんのでハローワークに聞くのがいいと思います。離職票がない限りハローワークで明確な返答はできないと思いますので、離職票をもらい次第問い合わせをしたほうがいいとおもいます。
扶養と失業保険
退職してしばらく専業主婦になるものです。
失業保険の受給が終わるまでには、パート職を探すつもりです。(夫の扶養に入れる金額の範囲で)

退職後、失業保険の受給を申請します。
申請後、3ヶ月待機期間。
その後90日受給できると聞きました。

①失業保険の受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが、待機期間中は入れますか?

②退職後、扶養に入る手続きをし、3ヵ月後、扶養を外れる手続きをし、その90日後、また扶養に入る・・・
このような手順を踏まないといけないのでしょうか?

③扶養に入れるのは、配偶者の年収が130万未満である事が条件ですが、なぜ失業保険を受給している間は扶養に入れないのですか?
たった90日しか頂けないのですから、その後働いて得る給料と受給した保険料が、合計で年収130万を超えないようにすれば、受給中も扶養に入ってOKなのでは?と思うのですが・・・

④年収130未満の予定で扶養に入っておいて、最終的に130万を超えてしまった場合、免除されていた保険料や年金は払わなくてはならないのですか?
その場合は1円でも超えたら、1年分払うのですか?

分かる部分だけで結構です。
宜しくお願い致します。
まず前提として社保の扶養は扶養者の所属する保険組合によって扶養の規定が異なります。
よくネットなどで聞く130万未満というのは一般的に言ってということです。
その規定の130万というのは税金のように1月から12月までの合計を言うわけではありません。あくまで見込み額です。
つまりその見込み額はなにをもって判断するかなども組合ごとに違います。
多くの場合月額賃金を決めている場合や、失業手当の日額の上限を決めている場合が多いという事です。
単純に年間130万とだけ考えているから矛盾に感じるということです。

ということで
①②については一般的にはその通りです。ただし、もっと厳しい保険組合もたくさんありますので(給付制限中も加入できない場合もあります)必ず扶養者の会社で聞いてください。

③は上記のとおり130万未満という条件だけではありません。130万/12か月で108333円(月額)や130万/365日で3611円(日額)をこえないことを扶養の条件にしている場合が多いです。つまり雇用保険の日額が3612円以上の場合は扶養から外れなければならないということです。

④日額、月額、ともに1円でも超えたらその時点からダメだという場合もあれば、3か月平均が超えてはだめとか3か月連続でこえたらだめなど、それぞれ規定が異なります。基本は自主申告ですが、後から超えていることがわかったら遡及で調査が入って外されることも珍しくはありません。

補足について:給付制限というのは自己都合退職の時には3か月間の給付制限期間があるということです(手当の対象にならない期間)。

>という事は、その後扶養を復活するなら、残り4ヶ月で60万(勿論月額108333円を超えない)以内でパートをすれば良いという考えで合っていますか?

違いますよ。公務員なら共済組合の詳しい冊子やHPなどがあると思うので、ちゃんとご主人に言ってもらってくるなりしてもらってください。共済組合というのは独自に運営されている組織の総称ですので、ここで一般論を聞いてもあなたには当てはまらない可能性もあるんですよ。
収入の移動のあった時点からの見込み額なので、過去の収入は共済組合の扶養の資格には関係ありません。失業した時点から、あるいは再就職した時点からの見込み額が130万未満であること、月額賃金が108333円(おそらく3か月平均か連続となっているはずです)など細かい規定が決まっているはずです。
離職票、失業保険について教えてください。

3月31日付けで退職した職場から離職票が届きました。
臨時職員としての勤務で、具体的事情記載欄には【雇用期間の満了】と記載され、離職区分は【2D】になっています。
3ヶ月の給付制限はないと思うのですが、初回の失業保険振込みは何日後になるのでしょうか?火曜日に手続きに行く予定です。
回答よろしくお願いします。
2Dなら特定理由離職者かと思いますが、手続き、7日の待期後、21日間の求職活動となり、認定日で求職活動が認定(初回は初回講習出席のみでOKの場合が多いです)され、認定日後2~3日後の振込みとなります、次回は認定日から28日毎での、認定支給となります。
関連する情報

一覧

ホーム