失業保険でどうしたらより多くの金額がもらうことができますか?ネットで見ると○○すると9倍もらえる、○○をすれば○○ヶ月余分にもらえるとかほんとの話なのでしょうか?
さらに、会社都合と自己都合の違いは?ちなみに退社するのは親の会社です。どのような行動を起こせばよいのっでしょうか。
職業訓練を受講すれば(毎日、学生の様な生活です)給付日数に関わらず、受講終了まで、日数が延長されます。
今は基金訓練のような、学校に通いながらお金を貰える制度はありますか?

欲しい資格があるんですが、仕事しながらだと難しいので退職を考えています。
しかし、無職となると生活費が足りません。
失業保険は三
ヶ月後からの受給のようですし…
・「公共職業訓練」→雇用(失業)保険受給資格のある人を対象
(退職者向け)

・「求職者支援訓練」→雇用保険受給資格の無い人を対象

があります。

貴方の場合は、退職者ですから雇用保険受給資格があれば、「公共職業訓練」になりますね。

こちらは通所手当などが支給されますし、こちらに、貴方の受けたい訓練があればベストでしょう。


「求職者支援訓練」は、以前の基金訓練の流れを引き継ぐものになります。

※世帯の収入・所得審査があります。月10万円を受給しながら、受講できる制度。

これは、雇用保険受給資格のある人も受講できるのですが、あくまで対象が「雇用保険受給資格の無い人」なので、
失業保険をもらえる人は、こちらを受講する場合は、通所手当などが出ないそうです。


3ヶ月の給付制限がある場合は、訓練開始日より、給付制限が解除されます。


ご参考までに。
失業保険の受給について質問です。
自己退社により3ヶ月間の給付制限中なのですが、やっと明日(9月10日)が最後の認定日です。
(1回目の認定日は6月18日です)

給付制限期間が平成21年5月28日ー21年8月27日なのですが

求人検索を行って判子をもらったのが
6月4日、6月18日、7月7日、9月3日

の4回です。

アルバイトはしていません。

この条件できちんと受給してもらえるんでしょうか?


また受給は最後の認定日の約4日後くらいと聞きますが、
90日分一気に振り込まれるのでしょうか?

そして、認定日後はアルバイトは自由に行ってもいいか
また認定日みたいにハローワークに行くことはもうないのか

教えていただきたいです。

質問多くてすいません。汗

先日別件で電話をしたのですが、機械的な対応であまり理解できなかったので
ここで質問させていただきました。

回答よろしくお願いいたします。
9月10日が『最後の認定日』? 最初の失業認定日ではないのですか。
1回目の認定日は6月18日です⇒待機期間
①給付制限期間が平成21年5月28日ー21年8月27日なのですが←給付対象にならない。
②給付制限期間中でも、職安の紹介等で再就職された場合は、受給残日数により就職支度金が支給される場合があります。
③給付制限が解除された、9月10日は 8月28日から9月9日までの失業認定13日分支給される。
④2回目の認定日は、10月8日以降4週(28日分支給)ごとと成るのでは、ないのでしょうか。
⑤失業保険受給中はアルバイトは原則として禁止
⑥何かのことで報酬があった場合は申告されたほうがいいですよ、支給日数が延長されるだけです。
9月末に会社を退職し、先日初めてハローワークに行って来ました。
そこで資格取得を目的とした学校(ポリテクセンター)の存在を知り、
興味があります。
学校へ行った場合は行ったその日から失業保険や各種手当てが当たるとの事、また行っている期間中失業保険の受給ができると伺いましたが
もう少し詳しく知りたいです。
どんな感じなのですか?
失業手当を受けている間に入校すれば、失業手当の支給期間が延長されます。
ただ、出席等は厳しいですよ。
病気で休むにも病院に行ったという証明が必要です。短期なら病院の領収証で構いませんが、長期の場合は診断書が必要になります。
証明が出来ない法事などへの出席での欠席は認められません。
休んでもいいですが自己都合です。その日の分が出たかどうか…。
資格を取る場合、試験を受けるのは必須だと思ってください。
また、都会に行けば行くほど、入校試験の倍率も厳しいですよ。
面接やら適性検査やら、普通の就職試験とあまり変わりないです。
ただ、同じ失業中の人と一緒にいるので、一緒にがんばれます。
入校出来るようでしたら、頑張ってみては如何でしょうか。
失業保険には、3カ月の支給制限期間がありますが、この期間中は支給日数に該当しないということですよね。だとしたら、この3カ月中に派遣等の短期お仕事をしても良いのでしょうか。
3ヶ月間の給付制限期間中は、その通りで支給されません。
自己都合退職なので、ぺナルティとしての期間です。退職しなくてもよかったはず…という意味です。

この期間中の労働は、失業認定申告書に記入し後日ある認定日に提出すればよい。
ただし、契約期間・労働日数や時間によって、「失業状態解除」になってしまうこともあります。
事前にハローワークで相談するなどしていけば、再就職したとみなされないようにできるはず。
関連する情報

一覧

ホーム