扶養を抜けて社会保険に加入の件について
103万の壁を超えないよう、4月からキャディの仕事をすることにしました。
ギリギリのラインで103万を超えないよう考慮してくれるようです。
そこで質問なんですが
キャディの仕事をすると、私側の職場で健康保険に加入しなくてはなりません。
そこで主人の会社にその有無を伝え、抜かなければなりません。
そうなると月々扶養手当として頂いていた16.000円はどうなってしまうのでしょうか?
もらえなくなるのでしょうか?
もらえなくなるとしたら103万を超えていなければ、失業保険だったり、確定申告の時に
戻ってくる仕組みになっているのでしょうか?
それとも-16.000としてあきらめるしかないのでしょうか?
お分かりになるかた、ぜひお願いします。
103万の壁を超えないよう、4月からキャディの仕事をすることにしました。
ギリギリのラインで103万を超えないよう考慮してくれるようです。
そこで質問なんですが
キャディの仕事をすると、私側の職場で健康保険に加入しなくてはなりません。
そこで主人の会社にその有無を伝え、抜かなければなりません。
そうなると月々扶養手当として頂いていた16.000円はどうなってしまうのでしょうか?
もらえなくなるのでしょうか?
もらえなくなるとしたら103万を超えていなければ、失業保険だったり、確定申告の時に
戻ってくる仕組みになっているのでしょうか?
それとも-16.000としてあきらめるしかないのでしょうか?
お分かりになるかた、ぜひお願いします。
「扶養手当」という名目の給料は、会社ごとに規則で支払基準を定めるものです。(中には、扶養手当自体がない会社もあります)
ですから、ご主人の会社に直接確認されない限り、このサイトで正しい回答を得ることはできません。
例えば、税制上の扶養家族であることが支給要件となっているのであれば、103万円を超えなければ支給されますし、社会保険上の扶養家族であることが要件であれば、社会保険加入の状態で働かれている期間については支払われないことになります。
ですから、ご主人の会社に直接確認されない限り、このサイトで正しい回答を得ることはできません。
例えば、税制上の扶養家族であることが支給要件となっているのであれば、103万円を超えなければ支給されますし、社会保険上の扶養家族であることが要件であれば、社会保険加入の状態で働かれている期間については支払われないことになります。
給付期限が終わって来週失業保険がもらえます。
バイトをしているのですが結構働いてて申請するのが面倒です。
なのでこのまま失業保険はもらわないようにするつもりです。
もしこれで失業保険をもらいに行かなかったらペナルティとかってあるんですか?
まだ一回も失業保険はもらってないのですがバイトしたという申請しないと
見つかった場合罰金など払うようなんですか?
バイトをしているのですが結構働いてて申請するのが面倒です。
なのでこのまま失業保険はもらわないようにするつもりです。
もしこれで失業保険をもらいに行かなかったらペナルティとかってあるんですか?
まだ一回も失業保険はもらってないのですがバイトしたという申請しないと
見つかった場合罰金など払うようなんですか?
別にペナルティというよなものはないでしょうね。
失業の認定日にハローワークに出向かないと、失業手当がもらえないだけですし、失業した日から1年間をすぎれば、自然と今回の失業手当の申請も消えます。
そのバイトが今後も続くようであれば、特にハローワークに出向かなくとも大丈夫でしょう。
わたしなら、認定日には行って、失業手当がもらえなくとも、ちゃんと手続きをとります。
そのバイトがなんらかの理由で突然解雇になった場合などは、手続きをしていた方が有利です。
失業の認定日にハローワークに出向かないと、失業手当がもらえないだけですし、失業した日から1年間をすぎれば、自然と今回の失業手当の申請も消えます。
そのバイトが今後も続くようであれば、特にハローワークに出向かなくとも大丈夫でしょう。
わたしなら、認定日には行って、失業手当がもらえなくとも、ちゃんと手続きをとります。
そのバイトがなんらかの理由で突然解雇になった場合などは、手続きをしていた方が有利です。
不勉強の為、教えてください。
昨年6月に前職を退職して、平成17年の泉徴収票は手元にあります。
来週から働くことになり、新しい会社で、今年の1月から3月までの源泉徴収票を提出するように指示されていますが、1月から3月は失業保険を給付されていましたので、源泉などはありませんが、何か代わりになる書類を提出しなければなりませんか?
または、何か手続きしなければなりませんか?
失業中(昨年7月から今年3月)はアルバイト等収入を得ていません。
確定申告などの手続きもしていません。
本当に申し訳ありませんが、どなたかお詳しい方、ご指導願います。
昨年6月に前職を退職して、平成17年の泉徴収票は手元にあります。
来週から働くことになり、新しい会社で、今年の1月から3月までの源泉徴収票を提出するように指示されていますが、1月から3月は失業保険を給付されていましたので、源泉などはありませんが、何か代わりになる書類を提出しなければなりませんか?
または、何か手続きしなければなりませんか?
失業中(昨年7月から今年3月)はアルバイト等収入を得ていません。
確定申告などの手続きもしていません。
本当に申し訳ありませんが、どなたかお詳しい方、ご指導願います。
仕事をしていないので、源泉徴収票はなくて正解です。
そのまま会社に言ってください。
が、確定申告をしていないのですか?
もしかしたら還付があるかもしれないのに・・・?
確定申告はした方が良いですよ。
そのまま会社に言ってください。
が、確定申告をしていないのですか?
もしかしたら還付があるかもしれないのに・・・?
確定申告はした方が良いですよ。
配偶者控除と健康保険についての質問です。
今年の7月に会社を退職し、そこから旦那の扶養に入りました。失業保険を1月から支給で、3月までもらえる予定です。
7月までで、収入が200万あり配偶者控除には入れませんでした。12月の年末調整には配偶者控除は入れると聞いたのですが、入れるでしょうか?仕事をやめてから、12月までは仕事をする予定はありません。
それと失業保険の支給が始まるので、1月から健康保険の扶養からははずれるので国民健康保険と国民年金に入ろうと思っています。健康保険の扶養にはずれても、配偶者控除は受けれるでしょうか?
調べても全然わからないのでよろしくお願いします。
今年の7月に会社を退職し、そこから旦那の扶養に入りました。失業保険を1月から支給で、3月までもらえる予定です。
7月までで、収入が200万あり配偶者控除には入れませんでした。12月の年末調整には配偶者控除は入れると聞いたのですが、入れるでしょうか?仕事をやめてから、12月までは仕事をする予定はありません。
それと失業保険の支給が始まるので、1月から健康保険の扶養からははずれるので国民健康保険と国民年金に入ろうと思っています。健康保険の扶養にはずれても、配偶者控除は受けれるでしょうか?
調べても全然わからないのでよろしくお願いします。
1.質問者は、今年の7月に退職されているとのことですので、来年2-3月に実施される確定申告を行って下さい。
2.質問者は、7月迄に収入が200万円あるとのことですので、ご主人が質問者を対象とした配偶者控除と配偶者特別控除を受けることはできません。
配偶者控除を受けるには?質問者の平成24年分の控除前の総支払い額<賞与を含む>が103万円以下です=給与所得控除後の給与等の金額=所得が38万円以下です。
配偶者特別控除を受けるには?質問者の平成24年分の控除前の総支払い額<賞与を含む>が141万円以下です=給与所得控除後の給与等の金額=所得が76万円以下です。
3.平成25年分でご主人が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けるには、同年1-12月の所得が2の条件を満たすことが必要です。なお、雇用保険の基本手当は、所得には含みません。
以上
2.質問者は、7月迄に収入が200万円あるとのことですので、ご主人が質問者を対象とした配偶者控除と配偶者特別控除を受けることはできません。
配偶者控除を受けるには?質問者の平成24年分の控除前の総支払い額<賞与を含む>が103万円以下です=給与所得控除後の給与等の金額=所得が38万円以下です。
配偶者特別控除を受けるには?質問者の平成24年分の控除前の総支払い額<賞与を含む>が141万円以下です=給与所得控除後の給与等の金額=所得が76万円以下です。
3.平成25年分でご主人が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けるには、同年1-12月の所得が2の条件を満たすことが必要です。なお、雇用保険の基本手当は、所得には含みません。
以上
関連する情報