地方自治体の臨時職員に任用されたが、条件が色々変更になって給料も減り、生活してゆく上で転職が必要になった。任用期間満了でちょうど辞めようと思うけれど、失業保険をすぐに受け取るにはどうしたらいいですか?
条件は以下です。
・民間で6ヶ月弱働き、その間雇用保険をかけていた。民間と自治体での加入期間を合算すると5年間を超えます。
・勤務期間:市の臨時職員で働き始めて2012年の9月末で丸5年。・2010年10月から任期付短時間勤務職員という職種に。
・臨時職員⇒任期付短時間勤務職員になったことで、5年毎の試験を受けることで再度任用出来るようになった。(臨時職員の場合は3年勤務するとそれ以降は勤務できなかった)
・臨時職員の頃は休日出勤・残業も多く、手取りで約15万円前後。
・任期付短時間勤務職員になったことで、勤務日数が減り、休日出勤・残業がほとんど無い部署に異動になったため、手取りで約9万円。
・いい加減に実家を出たいと思っているのですが、手取り9万円では生活出来ないので、転職をしようと思っています。
・ちょうど9月末に任期が切れる(5年更新の期日)ので、それに合わせて退職しようと考えています。
ハローワークに勤めていた方に聞いた話によると、契約期間満了の場合は失業保険が待機期間が2週間程度で済むと言っていたのですが、親戚の社労士に聞くと、「更新の意思を少しでも出していた方が良いよ」と言われました。
また、今日、上司と面談があって、次の任用更新のことについて話を少ししました。
以前から、9月末で辞めようと思っているということは伝えてありましたが、再度確認のために辞めようと思っているということを伝えました。
転職活動をするにあたって、失業保険をすぐに活用できるとありがたいのですが、このケースだと待機期間はどれぐらいになるでしょうか?
また、待機期間を短くするには意思表示の仕方等に気をつけなければならないのでしょうか?
条件は以下です。
・民間で6ヶ月弱働き、その間雇用保険をかけていた。民間と自治体での加入期間を合算すると5年間を超えます。
・勤務期間:市の臨時職員で働き始めて2012年の9月末で丸5年。・2010年10月から任期付短時間勤務職員という職種に。
・臨時職員⇒任期付短時間勤務職員になったことで、5年毎の試験を受けることで再度任用出来るようになった。(臨時職員の場合は3年勤務するとそれ以降は勤務できなかった)
・臨時職員の頃は休日出勤・残業も多く、手取りで約15万円前後。
・任期付短時間勤務職員になったことで、勤務日数が減り、休日出勤・残業がほとんど無い部署に異動になったため、手取りで約9万円。
・いい加減に実家を出たいと思っているのですが、手取り9万円では生活出来ないので、転職をしようと思っています。
・ちょうど9月末に任期が切れる(5年更新の期日)ので、それに合わせて退職しようと考えています。
ハローワークに勤めていた方に聞いた話によると、契約期間満了の場合は失業保険が待機期間が2週間程度で済むと言っていたのですが、親戚の社労士に聞くと、「更新の意思を少しでも出していた方が良いよ」と言われました。
また、今日、上司と面談があって、次の任用更新のことについて話を少ししました。
以前から、9月末で辞めようと思っているということは伝えてありましたが、再度確認のために辞めようと思っているということを伝えました。
転職活動をするにあたって、失業保険をすぐに活用できるとありがたいのですが、このケースだと待機期間はどれぐらいになるでしょうか?
また、待機期間を短くするには意思表示の仕方等に気をつけなければならないのでしょうか?
おはようございます。
自治体にて今の仕事の雇用が無くなる訳では無く更新しないで辞職するのはあくまでも自己都合で一週間の待機期間+3ヶ月の受給制限ですね。自治体の都合による解雇ではありませんので。任期期間満了でも更新するという前提条件の中で貴方が更新を打ち切るというのは自己都合ですよ。
自治体にて今の仕事の雇用が無くなる訳では無く更新しないで辞職するのはあくまでも自己都合で一週間の待機期間+3ヶ月の受給制限ですね。自治体の都合による解雇ではありませんので。任期期間満了でも更新するという前提条件の中で貴方が更新を打ち切るというのは自己都合ですよ。
雇用保険及び失業保険について。 26年4月5日付けで退社しました。(実際勤務は3月31日まで。有給消化のため5日延長)(バイト)
理由は、元々3月いっぱいで辞めようと考えていたのと妊娠発覚です。(自己都合)
勤務日数は、25年6月~、月平均22~23日勤務、月平均22~23万円手取りで貰ってました。
幾つか質問があります。
26年4/1以降に1ヶ月以降勤務が確定してる場合、雇用保険に加入する義務がある。というような用紙を休憩室に貼りだされました。
それまで雇用保険に加入しているといった話はなく、給料明細を見ても引かれてるのは所得税のみ。
私は無縁の話かと思っていたのですが、辞めるちょっと前に勤務しているバイト全員に【雇用保険被保険者証】というのを貰いました。
見てみると、
確認(受理)通知年月日→H260221
資格取得年月日→H250629
と記載されています。
1、確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?
2、資格取得年月日から計算すると退社するまで9ヶ月あるのですが、失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
3、もし6月29日から加入してたとしたら何故給料から引かれなかったのでしょうか?
4、現在、夫の扶養に入ってるのですが、3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのですが、失業保険の金額を簡易計算で計算したところ5032円という金額がで出ました。
何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
5、現在、妊娠中のため受給は出来ないと思うのですが、今から延長の申請をしても間に合いますか?
複数質問がありますが、宜しくお願いします。
理由は、元々3月いっぱいで辞めようと考えていたのと妊娠発覚です。(自己都合)
勤務日数は、25年6月~、月平均22~23日勤務、月平均22~23万円手取りで貰ってました。
幾つか質問があります。
26年4/1以降に1ヶ月以降勤務が確定してる場合、雇用保険に加入する義務がある。というような用紙を休憩室に貼りだされました。
それまで雇用保険に加入しているといった話はなく、給料明細を見ても引かれてるのは所得税のみ。
私は無縁の話かと思っていたのですが、辞めるちょっと前に勤務しているバイト全員に【雇用保険被保険者証】というのを貰いました。
見てみると、
確認(受理)通知年月日→H260221
資格取得年月日→H250629
と記載されています。
1、確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?
2、資格取得年月日から計算すると退社するまで9ヶ月あるのですが、失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
3、もし6月29日から加入してたとしたら何故給料から引かれなかったのでしょうか?
4、現在、夫の扶養に入ってるのですが、3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのですが、失業保険の金額を簡易計算で計算したところ5032円という金額がで出ました。
何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
5、現在、妊娠中のため受給は出来ないと思うのですが、今から延長の申請をしても間に合いますか?
複数質問がありますが、宜しくお願いします。
1 通知日は実際に手続きをした日です。資格取得は資格を得た日です。
2 妊娠退職で資格延長をするなら、認められる可能性があります。
3 本来会社が加入させなければならなかったのをしていなかったので、会社のミスです。本来本人負担分も遡及で支払わなければなりませんが、会社がかぶったのでしょう。
4 それは全く別のものだからです。なぜと言われても比べつことじたいいみがありません。
>180(失業保険がおりる日数)
違います。失業手当がおりる日数ではありません。退職前の6ヶ月間の給与から算定されるのです。あなたの場合受給できたとしても90日です。
5 特殊な例なのでわかりません。ハロワでご相談ください。
もともと辞めるつもりだったというのが気になりますし、申請時期が過ぎているのでダメかもしれません。
2 妊娠退職で資格延長をするなら、認められる可能性があります。
3 本来会社が加入させなければならなかったのをしていなかったので、会社のミスです。本来本人負担分も遡及で支払わなければなりませんが、会社がかぶったのでしょう。
4 それは全く別のものだからです。なぜと言われても比べつことじたいいみがありません。
>180(失業保険がおりる日数)
違います。失業手当がおりる日数ではありません。退職前の6ヶ月間の給与から算定されるのです。あなたの場合受給できたとしても90日です。
5 特殊な例なのでわかりません。ハロワでご相談ください。
もともと辞めるつもりだったというのが気になりますし、申請時期が過ぎているのでダメかもしれません。
今月で定年となります。暫くは失業保険ですが、その後で年金を貰いながら、仕事をする場合、貰う金額とか働く日数など条件はありますか。
年金を貰いながら厚生年金に加入している時に、受給している年金が減額されることがあります。社会保険の適用事業所でフルタイムで働く場合は、70歳まで厚生年金に加入することになりますのでこれに該当します。年金の月額と給与額の合計が65歳までは28万、65歳以降は48万を超えると、超えた額の半分が年金から減らされます。逆に、年金の月額と給与額の合計が28万、48万を超えなければ年金は減額されません。
例えば、月10万の年金を受給している65歳未満の人は、給与が18万の時には年金は減額されませんが、20万の給与では1万が、38万の給与では10万(全額)が年金から減額されます。
ここでは大雑把に「年金の月額」「給与」と言っていますが、実際はもう少し込み入っています。正確な金額を試算したいということであれば、社保事務所や年金相談センターでも相談できるようです。(先日私の叔父が行っていました。)
再就職先が社会保険の適用事業所であっても、アルバイト等の短時間勤務であればご自身は厚生年金に加入することにはなりませんので、この場合年金は全額支給されます。
また、再就職先が社会保険の摘要事業所でない場合(個人商店や個人事務所など)は給与の額や勤務日数、時間数に関係なく、年金は全額支給されます。ご自身で自営業をはじめそこから収入を得る場合も、収入額にかかわらず年金は全額支給されます。
例えば、月10万の年金を受給している65歳未満の人は、給与が18万の時には年金は減額されませんが、20万の給与では1万が、38万の給与では10万(全額)が年金から減額されます。
ここでは大雑把に「年金の月額」「給与」と言っていますが、実際はもう少し込み入っています。正確な金額を試算したいということであれば、社保事務所や年金相談センターでも相談できるようです。(先日私の叔父が行っていました。)
再就職先が社会保険の適用事業所であっても、アルバイト等の短時間勤務であればご自身は厚生年金に加入することにはなりませんので、この場合年金は全額支給されます。
また、再就職先が社会保険の摘要事業所でない場合(個人商店や個人事務所など)は給与の額や勤務日数、時間数に関係なく、年金は全額支給されます。ご自身で自営業をはじめそこから収入を得る場合も、収入額にかかわらず年金は全額支給されます。
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