失業保険の延長届けについて
妊娠で体調が良くないため、今月で退社することになりました。
安静にしていないといけないため、県外の実家に帰ろうと思っています。
出来れば、病院の許可が出ればすぐにでも帰りたいです。
延長届けは、離職票が届いてからどれくらいまでに手続きをしないといけないですか?
必ず、住所がある県での手続きになりますか?
実家の県では出来ないですか?
妊娠で体調が良くないため、今月で退社することになりました。
安静にしていないといけないため、県外の実家に帰ろうと思っています。
出来れば、病院の許可が出ればすぐにでも帰りたいです。
延長届けは、離職票が届いてからどれくらいまでに手続きをしないといけないですか?
必ず、住所がある県での手続きになりますか?
実家の県では出来ないですか?
延長届けは、離職後30日経過板後の30日以内にすることになってます
、離職票が届いてからどれくらいまでではありませんよ
必ず、住所がある地の安定所での手続きになります
、離職票が届いてからどれくらいまでではありませんよ
必ず、住所がある地の安定所での手続きになります
失業保険の受給条件について質問です。
私は2011年3月に入社し、2012年1月に退社しました。
1年に満たないため受給資格はないです。
しかし、退職理由として会社側からは「自己都合」となっていますが
実際、15:00?23:00の規定時間を超える労働が月60時間を超えていることから
精神的なストレスにより脱毛等の症状が出ていたため、とハローワークの方に伝えています。
その証拠として、労働時間の記入してある「日報」を辞職前3ヶ月分印刷し渡してあります。
(うちの会社にタイムカードはなく、この日報に記入することになっています。
GroupSessionを利用していたのですが、以前勤めていた方のページは残されていたのに
自分のページは消去されている様でもう閲覧できなくなっています。
恐らく、会社都合の退職だとハローワークで求人する際不利になる、と社長が言っていたので
残業時間を調べられないように消去したのでは、と思います)
今ハローワークからの連絡待ち(会社側からの退職理由と異なるため、確認してから連絡する、と言われました)なのですが、
受給することは出来るでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
私は2011年3月に入社し、2012年1月に退社しました。
1年に満たないため受給資格はないです。
しかし、退職理由として会社側からは「自己都合」となっていますが
実際、15:00?23:00の規定時間を超える労働が月60時間を超えていることから
精神的なストレスにより脱毛等の症状が出ていたため、とハローワークの方に伝えています。
その証拠として、労働時間の記入してある「日報」を辞職前3ヶ月分印刷し渡してあります。
(うちの会社にタイムカードはなく、この日報に記入することになっています。
GroupSessionを利用していたのですが、以前勤めていた方のページは残されていたのに
自分のページは消去されている様でもう閲覧できなくなっています。
恐らく、会社都合の退職だとハローワークで求人する際不利になる、と社長が言っていたので
残業時間を調べられないように消去したのでは、と思います)
今ハローワークからの連絡待ち(会社側からの退職理由と異なるため、確認してから連絡する、と言われました)なのですが、
受給することは出来るでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
あくまでも、会社側の意見とあなたの意見は公平に判断されます。
精神的なストレスがあったとありますが、それを証明する、精神科医の診断書は取れるのですか?
給付されるか、されないかはハローワークの判断です。
精神科医の診断書が取れても、現在は働けるって証明がされないと、給付はされません。
精神的なストレスがあったとありますが、それを証明する、精神科医の診断書は取れるのですか?
給付されるか、されないかはハローワークの判断です。
精神科医の診断書が取れても、現在は働けるって証明がされないと、給付はされません。
現在失業保険の受給期間中ですが、その間に妊娠が分かった時は、それは報告しなくてはならないのでしょうか。
出来ればこのまま就職活動をしつつ失業保険をもらおうと思っているのですが・・。
出来ればこのまま就職活動をしつつ失業保険をもらおうと思っているのですが・・。
妊娠の影響で仕事探しができないほど体調が悪くなったなら
報告する必要がありますが、そうでないなら特に必要はないと
思います。
失業給付の受給の要件は、「現実に就職できるかどうかは
置いといて、就職する意志があって実際に求職活動を行って
いること」です。
労働基準法上、出産前・出産直後の女性に対しては、母体
の保護を目的として労働させることが禁止されています。
禁止される期間は、出産前6週間・出産後8週間とされていますが
これには例外があります。出産前はあくまで本人が「妊娠中だから
休みたい」と請求したのに会社が休ませなかった場合です。
つまり、本人からの請求がなければ、極端にいえば出産前日まで
休ませなくても(休まなくても)よいということになります。
なので、この考えかたでいけば、本人が出産前日までは仕事を
探す意思があって、実際に求職活動(職業相談日・失業認定日)の
ためにハローワークへ出向くことができれば、オーケーということになります。
一昔前(10年以上前)は妊婦や出産間もない女性に対して非常に
厳しい対応がとられていたと聞いたことがあります。妊婦や産後間もない
女性がすぐには働けないのはわかっているので、お腹の大きい女性が
くると、横向きに立たせて「妊娠中で働けないのなら失業保険を受ける
資格はない」と言って追い返すというひどい話があったそうです。
いまの時代なら間違いなく人権侵害になります。
報告する必要がありますが、そうでないなら特に必要はないと
思います。
失業給付の受給の要件は、「現実に就職できるかどうかは
置いといて、就職する意志があって実際に求職活動を行って
いること」です。
労働基準法上、出産前・出産直後の女性に対しては、母体
の保護を目的として労働させることが禁止されています。
禁止される期間は、出産前6週間・出産後8週間とされていますが
これには例外があります。出産前はあくまで本人が「妊娠中だから
休みたい」と請求したのに会社が休ませなかった場合です。
つまり、本人からの請求がなければ、極端にいえば出産前日まで
休ませなくても(休まなくても)よいということになります。
なので、この考えかたでいけば、本人が出産前日までは仕事を
探す意思があって、実際に求職活動(職業相談日・失業認定日)の
ためにハローワークへ出向くことができれば、オーケーということになります。
一昔前(10年以上前)は妊婦や出産間もない女性に対して非常に
厳しい対応がとられていたと聞いたことがあります。妊婦や産後間もない
女性がすぐには働けないのはわかっているので、お腹の大きい女性が
くると、横向きに立たせて「妊娠中で働けないのなら失業保険を受ける
資格はない」と言って追い返すというひどい話があったそうです。
いまの時代なら間違いなく人権侵害になります。
税金のことで、質問いたします。
2011年度に 市民税などをひかれる給与があり、(例、ひかれるまえ160万)
病気で、2012年度が 収入0
(失業保険なし。仕事が、半年だから。)
で、20
12年度に 前年度と同じ金額の、
市民税の請求がきました。
2013年度には、わずかながら働けるようになりましたので分割で2012年度の税を
支払いました
このたびは、源泉徴収みても50まんいかない状態で、市民税はひかれなかった
です。
質問ですが、2012年の市民税を2013年に分納したのを 申告したらいくらか戻る
でしょうか?
いまは、下肢障害の手帳持ち、雇用保険加入で
働いています。
市民税のしくみがわからなかったので
収入がゼロでも年に、8万円とかで
びっくりしました。なんとか、払いおわりました。
税にくわしい方、お願いいたします
2011年度に 市民税などをひかれる給与があり、(例、ひかれるまえ160万)
病気で、2012年度が 収入0
(失業保険なし。仕事が、半年だから。)
で、20
12年度に 前年度と同じ金額の、
市民税の請求がきました。
2013年度には、わずかながら働けるようになりましたので分割で2012年度の税を
支払いました
このたびは、源泉徴収みても50まんいかない状態で、市民税はひかれなかった
です。
質問ですが、2012年の市民税を2013年に分納したのを 申告したらいくらか戻る
でしょうか?
いまは、下肢障害の手帳持ち、雇用保険加入で
働いています。
市民税のしくみがわからなかったので
収入がゼロでも年に、8万円とかで
びっくりしました。なんとか、払いおわりました。
税にくわしい方、お願いいたします
市民税は後払いです。前年の所得に対して翌年に支払が発生します。会社を退職したら翌年に働いていなくても市民税は発生します。生命保険の控除証明書があるなら申告すれば少しは税金が安くなります。
失業保険について、回答お願いします。体調が良くなく、退職することにしました。4月入社で12月に退職します。雇用保険を9ヶ月入っていました。
この前のところで(パート)で7ヶ月雇用保険をかけていましたが、離職票を提出せずに、すぐに今の会社に務めました。
失業保険を受給することは、できますか?
また、3ヶ月経過しないと受給できないでしょうか?
体調悪い上に、生活がかかっているので不安でたまりません。
宜しくお願いします。
この前のところで(パート)で7ヶ月雇用保険をかけていましたが、離職票を提出せずに、すぐに今の会社に務めました。
失業保険を受給することは、できますか?
また、3ヶ月経過しないと受給できないでしょうか?
体調悪い上に、生活がかかっているので不安でたまりません。
宜しくお願いします。
前職離職時、失業給付等の受給申請をせず、現職との間に1年以上の空白期間がないのでしたら受給可能です。
ただし、失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
このことを隠して失業給付を受給すると、不正受給となります。
雇用保険では、失業給付の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
しかし、病気などですぐに働けない場合、受給期間の延期が認められています。
(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)
該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
ちなみに、自己都合の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、給付制限期間が満了すればすぐに受給できるわけではありません。
失業給付は、『失業の状態』にあった日に対して支給されますので、給付制限期間満了後の失業認定日が訪れて初めて支給されます。
つまり、事後処理(後払い)ということになり、支給されるのは給付制限期間満了後さらに1ヵ月後ということになります。
離職日から数えると、4ヵ月後です。
補足について
上記の回答にも記載しましが、受給資格が無くなる訳ではありません。
失業給付は、健康で積極的な求職活動を行い、いつでも就職できる状態でなければ受給できません。
このことが出来ない方のために、受給期間の延期措置があります。
また、偽って、失業給付を受給した場合、不正に受給した額の2倍+延滞金の返還命令が下されます。
事実が発覚するのは約1年後位ですので、それまでに延滞金は膨れ上がっています。
受給中に発覚した場合は、発覚した日から支給は停止されます。
生活がかかっているとはいえ、不正受給になると分かっているご質問にはお答えできません。
ただし、失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
このことを隠して失業給付を受給すると、不正受給となります。
雇用保険では、失業給付の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
しかし、病気などですぐに働けない場合、受給期間の延期が認められています。
(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)
該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
ちなみに、自己都合の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、給付制限期間が満了すればすぐに受給できるわけではありません。
失業給付は、『失業の状態』にあった日に対して支給されますので、給付制限期間満了後の失業認定日が訪れて初めて支給されます。
つまり、事後処理(後払い)ということになり、支給されるのは給付制限期間満了後さらに1ヵ月後ということになります。
離職日から数えると、4ヵ月後です。
補足について
上記の回答にも記載しましが、受給資格が無くなる訳ではありません。
失業給付は、健康で積極的な求職活動を行い、いつでも就職できる状態でなければ受給できません。
このことが出来ない方のために、受給期間の延期措置があります。
また、偽って、失業給付を受給した場合、不正に受給した額の2倍+延滞金の返還命令が下されます。
事実が発覚するのは約1年後位ですので、それまでに延滞金は膨れ上がっています。
受給中に発覚した場合は、発覚した日から支給は停止されます。
生活がかかっているとはいえ、不正受給になると分かっているご質問にはお答えできません。
派遣3年の法律で満了した場合、自己都合 or 会社都合になるのか教えて下さい
・私は2012年1月から働いている
※1月から雇用保険は加入
・派遣期間終了は2012年12月31日
・派遣元から派遣3年の法律?の関係で、延長はできないと
いわれている
・派遣先から、2013年1月から契約社員にならないかと言われている
・派遣元は、この1社しか取引相手がいないため
派遣期間が終了した1月から紹介する会社がなく
契約社員になった方がいいよと言われている
・私は、諸事情で契約社員の話を断ろうと思っている
上記の条件の時、自己都合 or 会社都合退社になるか
教えてください
個人的には、派遣元が契約社員うんぬんの話を
紹介したわけではないので、会社都合だと思いたいですが。。
ハローワークの人が契約社員の話を聞いたらどう
判断されるか心配です
ちなみに、12ヶ月間雇用保険加入期間があるので
失業保険をもらえる前提でいます
あと、離職票を請求したら自己都合になるという書き込みも見ました
今後、どのような方針で派遣元と話をしていけばよいのか
アドバイスがあればお願いします
・私は2012年1月から働いている
※1月から雇用保険は加入
・派遣期間終了は2012年12月31日
・派遣元から派遣3年の法律?の関係で、延長はできないと
いわれている
・派遣先から、2013年1月から契約社員にならないかと言われている
・派遣元は、この1社しか取引相手がいないため
派遣期間が終了した1月から紹介する会社がなく
契約社員になった方がいいよと言われている
・私は、諸事情で契約社員の話を断ろうと思っている
上記の条件の時、自己都合 or 会社都合退社になるか
教えてください
個人的には、派遣元が契約社員うんぬんの話を
紹介したわけではないので、会社都合だと思いたいですが。。
ハローワークの人が契約社員の話を聞いたらどう
判断されるか心配です
ちなみに、12ヶ月間雇用保険加入期間があるので
失業保険をもらえる前提でいます
あと、離職票を請求したら自己都合になるという書き込みも見ました
今後、どのような方針で派遣元と話をしていけばよいのか
アドバイスがあればお願いします
結論から申し上げますと、どちらでもありません。雇用契約期間の満了が正しい離職理由です。離職票にも離職理由の中に契約期間の満了という項目があります。契約を自ら更新しなかったり契約途中で労働者の都合により解除した場合は自己都合もしくは自己都合と同様の扱いになりますが、相談者様の状況であれば、期間満了で使用者(雇用主)の都合による契約満了という事で(お勧めはしませんが)失業保険を離職票を提出してから7日間の待機期間の後に支給対象期間となります。ちなみに離職票を請求とありますが、離職票を発行するのは雇用主の当然の義務です。労働者から必ず請求しましょう。方針など示さずに①雇用主の都合により雇用契約が満了した事②その事により離職した為、離職票を発行してもらう 以上2点だけです。
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