失業保険について。前職を自己都合で辞めた為、今は3ヶ月の待機期間中です。
今度、12日間連続での短期アルバイトをしたいと考えています。1日8時間です。これは週4日20時間以上にはなるので違反になりますか?
申告さえすれば違反にはなりません。
一旦 就職扱いにはなるとは思われますが 継続的な就労ではないので 雇用保険は支給されます。ハローワークによって微妙に判断が違いますから問い合わせて指示に従って下さい。
退職後の失業保険【待機期間3ヵ月】&【受給期間3ヵ月】のアルバイトについて
先日5月上旬に、
契約社員として4年間働いていた会社を退職しました。

1年ごとの更新で、
ちょうど満4年の契約更新月に“契約満了”という形で退職しましたが、
3年以上働いていたため、自己都合退職扱いになり、
失業保険をもらうのに、【待機期間3ヵ月】が発生します。

最初の失業認定日は【6/18】で、
そこから3ヵ月の待機の後、9月に最初の受給になります。

ただ、旦那の仕事の関係で10月末には海外に引っ越すため、
9・10月の2ヵ月分しか失業保険を受給できません。
残りの1か月分はもう諦めようという話になりました。
(帰国の予定はありませんが、
念のため受給期間延長申請(海外赴任動向)はしていくつもりです。)

そこで、
この【待機期間3ヵ月】と【受給期間2ヵ月】の間は、
アルバイトをしたいと思っているのですが、可能でしょうか?

“週に20時間以内であればOK”などと聞いたことがあるのですが、
それは待機期間、受給期間の両方に適用されるのでしょうか?
また、受給期間中にアルバイトをした場合は、
その日数分だめ受給日が延長され、後日受給されるとも聞いたことがあります。

雇用保険説明会が6/5にあり、その後前述でもお伝えしました通り、
6/18が最初の認定日となっております。

少しでも早くアルバイトを探して働きたいのですが、
認定日前からアルバイトをしだしても大丈夫でしょうか?
説明会もしくは、認定日までに働きだしてしまうと何か不利なことはありますか?

また【待機3ヵ月間】は働いても大丈夫だが、
【受給2か月間】は働かない方が良いなどありますか?

教えてください。
宜しくお願いいたします。
〉【待機期間3ヵ月】&【受給期間3ヵ月】
「給付制限3ヶ月」と「所定給付日数90日」です。

※「受給期間」の意味を間違えています。
※ということは「受給期間延長申請」の意味も理解されていないですね?


〉10月末には海外に引っ越すため
職安の人にそれを言いましたか?
受給期間延長の手続きにいったら「不正受給」として3倍返しを命じられたりして?



給付制限中はバイトをしても構いませんが、手当の支給対象の日に働いたなら、原則として働いた日は手当の支給対象から外されます。
知り合いに失業保険の不正受給をしようとしてる人がいます。
本人が自慢気に話している姿を見て、とてつもない腹立たしさを感じました。

しかも初めてではなく、過去にも同じ事をしています


ちなみに過去と同じ職場です。

賃金は週払いでもらってるみたいですが、平均6~7万は稼いでいます。多い週は9万以上と聞きました。

相手の職場がわかれば訴える事は可能でしょうか?

前職は自主都合で昨年11月頭に退社して、今は待機期間みたいです。

どうせなら受給が終了する時を狙って訴えた方が良いのかな?と。

どちらにせよ許せません。

アドバイスを下さい。
給付制限期間中のアルバイトは、週20時間未満であれば特に金額等に制限はありませんが、給付制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要となります。

この方の勤務状況が判りませんので、明確な回答ではありませんが、週20時間以上働いているのであれば、ハローワークに話されればいいでしょう。

まぁ、知り合いの方なのですから、後々トラブルにならないようにご注意を…
関連する情報

一覧

ホーム