今年の4月で会社を退職・結婚し、先週失業保険を受け取る手続きをし(3ヶ月間の受給)、来週説明会なのですが、つい先日妊娠2ヶ月であることが発覚しました。
まだ妊娠2ヶ月なので母子手帳もないのですが、7月末に母子手帳を受け取れたら、失業保険の受給延長手続きをしようと思うのですが、その時点ではまだ給付制限期間なので、実際に給付金が口座に入るわけではありません。
それでも失業保険の受給延長手続きをしても認めてもらえるのでしょうか?
それとも実際に給付金が口座に入る10月になってから失業保険の受給延長手続きをしなければならないのでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。

>それでも失業保険の受給延長手続きをしても認めてもらえるのでしょうか?

もちろん認められます、ですから臨月に近く出産のために退職した人などは給付の手続きをして1か月後に給付延長の手続きもするということもあります。

>それとも実際に給付金が口座に入る10月になってから失業保険の受給延長手続きをしなければならないのでしょうか?

それでもかまいません、現在はまだ妊娠2か月なので働けるとして求職活動をするが、月数が進んでいくとつわり等で働けないとしたらその時点で受給期間の延長をしてもかまいません。
雇用保険について質問です。
今月の末に会社都合で退社し、翌月1日より再就職します。
働いたほうが自分の為にもなると思うので失業保険はもらわないようにしました。
雇用保険は他の会社の再就職しても同じ番号で継続できて、そのほうがいいと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
ハローワークの管轄は別になります。
手続きのわかる方いらっしゃいますか?
〉失業保険はもらわないようにしました。
もともともらう資格がありませんけどね。


雇用保険の保険証を再就職先に提出して手続きしてもらいます。
加入期間(被保険者期間)が通算されるので、次に退職したときに給付日数が増えるかも。
この場合、どうすればいいでしょうか??
私は現在、3月いっぱいまでの期間限定、という条件付きで働いています。
現在の就職先が決まるまで失業保険を支給されてて、就職先が決まった時点で一旦中断して、残りの失業保険の受給満了日が、「22年3月21日「となっています。
この場合、残りの失業保険の支給期間は変更してもらえるのでしょうか?
残りの失業保険の支給額が現在支給されてる月給よりも、金額が多いのでそれを破棄するのはもったいないと思います。
それならば、今の勤務先を3月中旬に退職して急いで受給満了日までにハローワークにて失業保険の手続きをした方がいいのでしょうか?
みなさんからの回答、よろしくお願いします。
受給期間中の再就職再離職のことだと思うのですが・・・

この場合、残念ながら先回の離職に伴う失業保険の受給満了日については変更(更新)されません。今後の方針については、新しい職場での就業期間で考えるべきだと思います。

新たな職場での就業期間が6ヶ月を超えた場合、新しい受給資格の獲得となりますので、その資格を元に再度の失業認定や待機期間を経て、失業保険の給付となります。(自己都合の場合には新たに3ヶ月の給付制限もあります)6ヶ月を超えない場合、先回の失業保険給付の再支給開始となりますので、結局3/21までで終了となります。

現在の職場での就業期間と経済状況を判断の上、再離職の時期を決めて下さい。もちろん就業期間が残っている間に次の職を決める事が出来れば一番です。
失業保険の延長について。
会社都合の為、90日の給付期間中に2回以上求職活動をすると延長されると説明を受けました。閲覧だけではなく、面接に行くか、履歴書を送るだけでもいいそうです。
そこで質問なのですが、ハローワーク以外の求人で履歴書を送った場合も回数に含まれるそうなのですが、その場合実際に送ったかどうか調べられるのでしょうか。
それかハローワーク以外の求人でも、ハローワークを通して履歴書を送らないとだめなのでしょうか。
ハローワークでは少し聞きづらかったのでこちらで質問させていただきました。
よろしくお願いします。
ハローワークを通さなくても大丈夫です。

実際応募先に確認するかは、正確にはわかりませんが、ランダムにたまに確認すると思います。


補足みました。
履歴書送付じゃなくて、ネットエントリーは私的にはナシだと解釈してます…。
正直わからないのでハローワークに電話で聞くと教えてくれますよ。
失業保険受給の再開について…
昨年の秋口に会社都合で退職し、一回だけ失業保険を受給し年末から新しい職場に就職したのですが、
入社四ヶ月にして地震の影響で休職となった為、前職の失業保険の残日数を休職手当?と言う形で受給することとなったのですが…。
そこで質問なのですが、最初失業保険の申請をした時には一週間の無収入状態の確認?があったのですが、再開する時も同じ様に一週間の確認期間があるのでしょうか?
かなり解りにくいと思いますがよろしくお願い致します
7日間の待期期間は最初に1回完成させれば、あとは同様の制限はありません。
よってすぐに支給対象日となります。

(補足について)
昨年秋口に退職した際に雇用保険受給資格者証を交付されているはずなので、それを使用して受給手続きを行うことになります。
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