病気で、一年半仕事を休みました。
傷病手当終了後は?お金は入ってこないものなの?失業保険はすぐもらえるものですか?
傷病手当終了後は?お金は入ってこないものなの?失業保険はすぐもらえるものですか?
健康保険の傷病手当金は支給開始日から1年6か月経過を以て支給終了になります。社会的治癒(病気が治り働けるようになって2~3年経過すること)を経ない限り、同じ病気で傷病手当金を再度申請することはできません。
失業手当は、病気で労務に服することができないことを理由に退職した場合は、特定理由離職者扱いになりますが、労務に服することができると医師が証明できないうちは、失業手当の受給期間延長申請をすることしかできません。
病気が治り、労務に服することができると医師が証明すれば、失業手当の支給申請を行って7日間の待期期間の後、すぐに受給期間が始まります。
失業手当は、病気で労務に服することができないことを理由に退職した場合は、特定理由離職者扱いになりますが、労務に服することができると医師が証明できないうちは、失業手当の受給期間延長申請をすることしかできません。
病気が治り、労務に服することができると医師が証明すれば、失業手当の支給申請を行って7日間の待期期間の後、すぐに受給期間が始まります。
失業保険の受給資格決定から雇用保険説明会まで
10月に派遣契約打ち切られ、その後派遣会社の手違い等で、
昨日やっと離職票が手元に届きました。
さっそくハローワークへ行き失業保険の手続きをしようと思ってます。
派遣会社から頂いた、手続きの流れを見てみたら、
離職 → 受給資格決定 → 雇用保険説明会 → 失業の認定
と書いてありますが、
離職票の提出・求人の申込みをした後、受給資格決定が決定して、
その後雇用保険説明会までは、どのくらい期間待たなければならないのでしょうか?
受給資格決定と説明会は同日ではないのですよね?
年末・年始が入るので説明会までは、しばらく期間があるのでしょうか?
また待機期間7日間というのは、説明会の後7日間失業状態という意味でしょうか?
それとも受給資格決定から7日間失業状態で、受給資格決定から7日後に
説明会があるという意味でしょうか?
10月に派遣契約打ち切られ、その後派遣会社の手違い等で、
昨日やっと離職票が手元に届きました。
さっそくハローワークへ行き失業保険の手続きをしようと思ってます。
派遣会社から頂いた、手続きの流れを見てみたら、
離職 → 受給資格決定 → 雇用保険説明会 → 失業の認定
と書いてありますが、
離職票の提出・求人の申込みをした後、受給資格決定が決定して、
その後雇用保険説明会までは、どのくらい期間待たなければならないのでしょうか?
受給資格決定と説明会は同日ではないのですよね?
年末・年始が入るので説明会までは、しばらく期間があるのでしょうか?
また待機期間7日間というのは、説明会の後7日間失業状態という意味でしょうか?
それとも受給資格決定から7日間失業状態で、受給資格決定から7日後に
説明会があるという意味でしょうか?
>離職票の提出・求人の申込みをした後、受給資格決定が決定して、
その後雇用保険説明会までは、どのくらい期間待たなければならないのでしょうか?
そうですね。安定所にもよるのですが、大体手続きの翌週か、翌々週辺りに入ると思います。
説明会は曜日が決まっていることがほとんどです。
>受給資格決定と説明会は同日ではないのですよね?
違います。
何かよほどのことがない限りは、そのようなことはありません。
>年末・年始が入るので説明会までは、しばらく期間があるのでしょうか?
12月29日~1月3日までは安定所もお休みですから、認定日や説明会は普段と違う可能性はありますね。
ただ、前倒しして説明会に参加するよう言われる可能性もあります。(通常なら翌々週だが年末年始の関係で翌週を指示されるといった感じです)
>待機期間7日間というのは、説明会の後7日間失業状態という意味でしょうか?
>それとも受給資格決定から7日間失業状態で、受給資格決定から7日後に
>説明会があるという意味でしょうか?
いえいえ、待期期間は手続きした日から7日間ですよ。
説明会からではありません。
説明会は今後の流れやどうしたらいいかを説明される日というだけですから。
また、説明会は上にも書いたように曜日は安定所ごとに決めているようです。
従って、資格決定から7日後というわけではありません。
なので、翌週か翌々週のいずれかの曜日と思われていた方がよいでしょう。
ご参考になさってください。
その後雇用保険説明会までは、どのくらい期間待たなければならないのでしょうか?
そうですね。安定所にもよるのですが、大体手続きの翌週か、翌々週辺りに入ると思います。
説明会は曜日が決まっていることがほとんどです。
>受給資格決定と説明会は同日ではないのですよね?
違います。
何かよほどのことがない限りは、そのようなことはありません。
>年末・年始が入るので説明会までは、しばらく期間があるのでしょうか?
12月29日~1月3日までは安定所もお休みですから、認定日や説明会は普段と違う可能性はありますね。
ただ、前倒しして説明会に参加するよう言われる可能性もあります。(通常なら翌々週だが年末年始の関係で翌週を指示されるといった感じです)
>待機期間7日間というのは、説明会の後7日間失業状態という意味でしょうか?
>それとも受給資格決定から7日間失業状態で、受給資格決定から7日後に
>説明会があるという意味でしょうか?
いえいえ、待期期間は手続きした日から7日間ですよ。
説明会からではありません。
説明会は今後の流れやどうしたらいいかを説明される日というだけですから。
また、説明会は上にも書いたように曜日は安定所ごとに決めているようです。
従って、資格決定から7日後というわけではありません。
なので、翌週か翌々週のいずれかの曜日と思われていた方がよいでしょう。
ご参考になさってください。
今年三月から契約社員として働いていますその際に再就職手当てをもらいました
会社の経営状況が変わり12月に契約満了となりそうです
その際は失業保険は貰えないんでしょうか?
再就職手当て
をもらうと一年間働かないとダメと聞いたので
また貰えたとしても会社都合なら三ヶ月間待たずに支給されると聞きましたがどうなんでしょうか?
会社の経営状況が変わり12月に契約満了となりそうです
その際は失業保険は貰えないんでしょうか?
再就職手当て
をもらうと一年間働かないとダメと聞いたので
また貰えたとしても会社都合なら三ヶ月間待たずに支給されると聞きましたがどうなんでしょうか?
『再就職手当をもらうと一年間働かないとダメ』なんてことはなくて、自己都合で再就職先を辞めた場合には 1年以上の雇用保険被保険者期間がないと新たな受給資格が得られない ということ。
入社時点では1年以上の雇用を見込んでいたからこそ再就職手当が給付されたのだろうが、それが会社の都合だけで12月で契約満了(1年未満で再離職)になるなら 離職票の離職理由は「会社都合」として記載されなければならないし、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があるから 特定受給資格者として新たな受給資格が得られる。(特定受給資格者なら 3ヶ月の給付制限はなく、7日間の待期期間だけですぐに給付対象になる)
要は、12月で辞めさせられる会社が 事実どおりに離職票の離職理由を「会社都合」として記載してくれさえすれば、あなたが心配している「失業給付が受けられない」「給付まで3ヶ月待たされる」という事態は起こり得ない と思う。
入社時点では1年以上の雇用を見込んでいたからこそ再就職手当が給付されたのだろうが、それが会社の都合だけで12月で契約満了(1年未満で再離職)になるなら 離職票の離職理由は「会社都合」として記載されなければならないし、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があるから 特定受給資格者として新たな受給資格が得られる。(特定受給資格者なら 3ヶ月の給付制限はなく、7日間の待期期間だけですぐに給付対象になる)
要は、12月で辞めさせられる会社が 事実どおりに離職票の離職理由を「会社都合」として記載してくれさえすれば、あなたが心配している「失業給付が受けられない」「給付まで3ヶ月待たされる」という事態は起こり得ない と思う。
市の嘱託職員と失業保険受給とどちらがいいのでしょうか?現在、正社員の仕事をしていますが仕事環境(特に上司との関係)が合わず会社を辞めることを考えています。
嘱託職員試験に合格したのですが、月給は11~12万円。手取りとなると、さらに少なくなると思います。
現職は、勤続11年。月給は25万、手取りで20万ほどです。
失業保険は、直近の給与6ヵ月で計算されるらしいですが、となると
嘱託職員で1年雇用後に失業したとして失業保険をもらう場合には、嘱託職員の月給での計算になりますか?
11~12万円の給与での支給額になるようであれば
現職退職後すぐ申請して失業保険をもらった方が得な気がしますがどうなのでしょうか?
退職後 嘱託職員→失業保険受給
失業保険受給 → 派遣or次回の嘱託職員受験 でどちらの方がいい選択なのか?
それぞれのメリットとデメリットがあれば教えていただきたいです。
当方 36歳 未婚 女 です。
長々と書いてしまいましたが、よろしくお願いします。
嘱託職員試験に合格したのですが、月給は11~12万円。手取りとなると、さらに少なくなると思います。
現職は、勤続11年。月給は25万、手取りで20万ほどです。
失業保険は、直近の給与6ヵ月で計算されるらしいですが、となると
嘱託職員で1年雇用後に失業したとして失業保険をもらう場合には、嘱託職員の月給での計算になりますか?
11~12万円の給与での支給額になるようであれば
現職退職後すぐ申請して失業保険をもらった方が得な気がしますがどうなのでしょうか?
退職後 嘱託職員→失業保険受給
失業保険受給 → 派遣or次回の嘱託職員受験 でどちらの方がいい選択なのか?
それぞれのメリットとデメリットがあれば教えていただきたいです。
当方 36歳 未婚 女 です。
長々と書いてしまいましたが、よろしくお願いします。
自己都合退職ととらえてよろしいでしょうか?
いくら支給されるかは支給額の計算がよくわからない為申し訳ありませんが詳しくわかりません。
ただ質問者様のおっしゃるとおり失業保険は、直近の給与6ヵ月で計算されるので、嘱託職員に勤められた後では嘱託職員でのの月給計算になります。
さらに支給の際は勤めた勤続年数も考慮されます。
嘱託職員1年間勤めた後では失業手当の支給期間は90日(3ヶ月)。
今お勤めのが11年とのことですので今失業給付を受けるとすれば120日(4ヶ月)支給されます。
ちなみに私も同じくらいの金額をいただき嘱託職員をしていましたが、いただいていた支給日額は3300円でした。
ですから退職→失業保険受給→ 別会社に就職の方が良いのかなと思います。
ただ自己都合退職なので失業手当申請をした後3ヶ月間は待機期間といって失業手当が出ないのがデメリットです。
逆に嘱託職員を勤めあげれば任期満了という形で失業手当申請をして一週間程で手当をいただけるのがメリットですね。
私からこんな事を言うのは失礼ですが、せっかく11年間も勤められた会社を辞めるのはもったいなさすぎだと思いますよ。
この超就職氷河期時代ですから今より良い職場に就くのは至難の技です。
新しい職場につけば自分より年下の方が上司になり仕事を教えていただかなくてはいけません。
上役との関係が原因とおっしゃって辛いとは存じますが、今の職場より収入の面で悪環境の職場に就き、もしそこでもそりの合わない上役がいる確率も高いのです。
もう少し頑張ることは難しいですか?
より良い方向に向かえるよう祈っています。
いくら支給されるかは支給額の計算がよくわからない為申し訳ありませんが詳しくわかりません。
ただ質問者様のおっしゃるとおり失業保険は、直近の給与6ヵ月で計算されるので、嘱託職員に勤められた後では嘱託職員でのの月給計算になります。
さらに支給の際は勤めた勤続年数も考慮されます。
嘱託職員1年間勤めた後では失業手当の支給期間は90日(3ヶ月)。
今お勤めのが11年とのことですので今失業給付を受けるとすれば120日(4ヶ月)支給されます。
ちなみに私も同じくらいの金額をいただき嘱託職員をしていましたが、いただいていた支給日額は3300円でした。
ですから退職→失業保険受給→ 別会社に就職の方が良いのかなと思います。
ただ自己都合退職なので失業手当申請をした後3ヶ月間は待機期間といって失業手当が出ないのがデメリットです。
逆に嘱託職員を勤めあげれば任期満了という形で失業手当申請をして一週間程で手当をいただけるのがメリットですね。
私からこんな事を言うのは失礼ですが、せっかく11年間も勤められた会社を辞めるのはもったいなさすぎだと思いますよ。
この超就職氷河期時代ですから今より良い職場に就くのは至難の技です。
新しい職場につけば自分より年下の方が上司になり仕事を教えていただかなくてはいけません。
上役との関係が原因とおっしゃって辛いとは存じますが、今の職場より収入の面で悪環境の職場に就き、もしそこでもそりの合わない上役がいる確率も高いのです。
もう少し頑張ることは難しいですか?
より良い方向に向かえるよう祈っています。
失業保険の受給について教えてください
前の職場を8月いっぱいで退職し、9月から別の会社に転職しました。ところが先日今の会社が業績不振の為、自宅待機するように言われました。いつまで待機しなければいけないのかわからないし、新しい仕事もすぐに見つかるかとうが不安です。
前の会社の失業保険の受給資格がまだある為、できればすぐに受給したいと思っています。会社都合の退職だとすぐに受給できると聞きましたが、前の会社は自己都合で退職したので、この場合受給のタイミングはどうなるのでしょうか?
受給は失業保険の申請をしてから3カ月待たなければいけないのでしょうか?どなたか教えて下さい。お願いします。
前の職場を8月いっぱいで退職し、9月から別の会社に転職しました。ところが先日今の会社が業績不振の為、自宅待機するように言われました。いつまで待機しなければいけないのかわからないし、新しい仕事もすぐに見つかるかとうが不安です。
前の会社の失業保険の受給資格がまだある為、できればすぐに受給したいと思っています。会社都合の退職だとすぐに受給できると聞きましたが、前の会社は自己都合で退職したので、この場合受給のタイミングはどうなるのでしょうか?
受給は失業保険の申請をしてから3カ月待たなければいけないのでしょうか?どなたか教えて下さい。お願いします。
自宅待機ということはまだ解雇通告を受けたわけではないのでしょ?
会社都合での自宅待機の場合、給与の60%以上を補償しなければなりません。
もらってます?
ちなみに、もし解雇されたときのことを考えましょう。
離職の理由は今の会社の離職理由(会社都合)が適用されます。
受給資格に関わる加入期間ですが、過去1年間に前職も含めて通算で6ヶ月以上の加入期間があれば受給の資格を満たします。前職の離職票は、別の会社に就職した時点で既に離職票ではなく「期間等証明」となるのです。加入していた期間を証明するためのもので、その期間や年齢等により所定給付日数が異なります。
失業の手続きの日を含めて7日間の待期期間後、すぐに給付が始まります。
尚、退職届を出して自己都合で辞めた場合はまた受給資格や条件が変わってきますので...。
とにかく今は会社都合の待機なのですから、6割補償を受けて生活してください。
会社都合での自宅待機の場合、給与の60%以上を補償しなければなりません。
もらってます?
ちなみに、もし解雇されたときのことを考えましょう。
離職の理由は今の会社の離職理由(会社都合)が適用されます。
受給資格に関わる加入期間ですが、過去1年間に前職も含めて通算で6ヶ月以上の加入期間があれば受給の資格を満たします。前職の離職票は、別の会社に就職した時点で既に離職票ではなく「期間等証明」となるのです。加入していた期間を証明するためのもので、その期間や年齢等により所定給付日数が異なります。
失業の手続きの日を含めて7日間の待期期間後、すぐに給付が始まります。
尚、退職届を出して自己都合で辞めた場合はまた受給資格や条件が変わってきますので...。
とにかく今は会社都合の待機なのですから、6割補償を受けて生活してください。
失業保険の事で教えて下さい。
今年の1月20日に自己都合で6年勤めていた会社を辞めました。
3ヶ月程、アルバイトをしてゆっくり過ごしてました。
失業保険の受給期間が1年とは知らず、今まで手続きをしませんでした。
今から手続きをしても、3ヶ月の待機期間中に受給期間の一年が過ぎてしまい、もう間に合わないという事は調べて確認しました。
しかし、受給期間延長というシステムがある事を知りました。ちょうど、父親の体調が悪く、一ヶ月程前から介護している状態です。このような場合、受給期間延長をし、父親の体調が回復後、失業保険は
もらえますか?退職から9ヶ月が経ち、残りの受給期間は3ヶ月ですが、仮に3年延長した場合、父親の体調が半年で回復したら、私の受給期間は2年9ヶ月程残るので、失業保険の手続きができるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
今年の1月20日に自己都合で6年勤めていた会社を辞めました。
3ヶ月程、アルバイトをしてゆっくり過ごしてました。
失業保険の受給期間が1年とは知らず、今まで手続きをしませんでした。
今から手続きをしても、3ヶ月の待機期間中に受給期間の一年が過ぎてしまい、もう間に合わないという事は調べて確認しました。
しかし、受給期間延長というシステムがある事を知りました。ちょうど、父親の体調が悪く、一ヶ月程前から介護している状態です。このような場合、受給期間延長をし、父親の体調が回復後、失業保険は
もらえますか?退職から9ヶ月が経ち、残りの受給期間は3ヶ月ですが、仮に3年延長した場合、父親の体調が半年で回復したら、私の受給期間は2年9ヶ月程残るので、失業保険の手続きができるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
いわゆる失業給付とか失業手当を全額受け取ることはできないかもしれませんが、すぐに受給申請をすれば一部の給付金を受け取ることは完全に不可能ではないですし、場合によっては失業給付を受けることはできます。受給期間延長手続きは無関係です。受給期間延長手続きというのは、受給期間中に仕事に就けない状態が発生し、その間はもちろん求職活動はできませんので、支給を受けることができないため、支給を止める手続きであって、受給期間そのものを延長する手続きではありません。延長手続きを取って、仕事ができる状態になり、延長を解除しても、すでに1月20日の離職日から9か月以上経過していますので、残りの受給期間は変わりません。
ただし、3か月ほどアルバイトをしていたということですので、そのアルバイトの期間中に雇用保険の被保険者であった場合はそのアルバイトを辞めた日が離職日になるので、アルバイトで雇用保険の被保険者であった期間の分は受給期間が延びることになると思います。
まず、アルバイト中は雇用保険の被保険者ではなかった場合には、明日受給申請をすれば、明日を含めた待期期間7日の翌日から給付制限期間が3か月はじまります。この場合、1月20日まで給付制限ですので、失業給付は受け取れませんが、それまでの間に再就職をすれば再就職手当か就業手当の申請が可能です。ただし、この場合に再就職手当や就業手盾を受け取るためには、12月10日までは、ハローワークか厚労大臣の許可する民間の職業紹介事業者の紹介による再就職であることが最低の条件になります。12月11日以降はそういった縛りはないので、1月20日までに再就職を果たせば、再就職手当か就業手当を受け取ることが可能になります。
あるいは、アルバイト期間中に雇用保険の被保険者であった場合、離職日はそのアルバイトを辞めた日ということになると思います。そうなれば、受給期間の終了日もアルバイトを辞めた日の1年後となります。仮に、アルバイトを辞めたのが4月30日であるとするならば、受給期間の終わりは4月30日なりますから、4月30日までは失業給付を受けることができるはずです。
ですので、まずアルバイト期間中に雇用保険の被保険者であったかどうかを確認し、雇用保険の被保険者であったということであれば、アルバイト先に離職票などの手配を申請しましょう。離職票などが届いたら、1月に退職した会社の離職票などと一緒に持参して、ハローワークで手続きをしてください。おそらく(おそらくですよ)問題なく受理されるのではないかと思います。
ただし、3か月ほどアルバイトをしていたということですので、そのアルバイトの期間中に雇用保険の被保険者であった場合はそのアルバイトを辞めた日が離職日になるので、アルバイトで雇用保険の被保険者であった期間の分は受給期間が延びることになると思います。
まず、アルバイト中は雇用保険の被保険者ではなかった場合には、明日受給申請をすれば、明日を含めた待期期間7日の翌日から給付制限期間が3か月はじまります。この場合、1月20日まで給付制限ですので、失業給付は受け取れませんが、それまでの間に再就職をすれば再就職手当か就業手当の申請が可能です。ただし、この場合に再就職手当や就業手盾を受け取るためには、12月10日までは、ハローワークか厚労大臣の許可する民間の職業紹介事業者の紹介による再就職であることが最低の条件になります。12月11日以降はそういった縛りはないので、1月20日までに再就職を果たせば、再就職手当か就業手当を受け取ることが可能になります。
あるいは、アルバイト期間中に雇用保険の被保険者であった場合、離職日はそのアルバイトを辞めた日ということになると思います。そうなれば、受給期間の終了日もアルバイトを辞めた日の1年後となります。仮に、アルバイトを辞めたのが4月30日であるとするならば、受給期間の終わりは4月30日なりますから、4月30日までは失業給付を受けることができるはずです。
ですので、まずアルバイト期間中に雇用保険の被保険者であったかどうかを確認し、雇用保険の被保険者であったということであれば、アルバイト先に離職票などの手配を申請しましょう。離職票などが届いたら、1月に退職した会社の離職票などと一緒に持参して、ハローワークで手続きをしてください。おそらく(おそらくですよ)問題なく受理されるのではないかと思います。
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