失業保険の受給と扶養について教えてください。
妻が退職し、私の扶養に入れましたが、同時に妻は失業保険の受給もしておりました。
色々と調べましたら問題があるようです・・。私が無知なだけですが・・。

妻は
21年12月に会社都合で退職
22年1月から私の扶養になり、保険証も1月に受け取っております。
22年2月から5月まで失業保険を受給 最大107156円 合計344430円

会社には何も相談しないで扶養に入れております・・

金額によっては、扶養の範囲内でも問題ないようですが
今回の金額ですとどうなのでしょうか?

107156÷28=3827円で
扶養範囲外だったのでしょうか?

また、扶養範囲外だった場合はどのようにしたら宜しいのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
扶養でいられるのは、年間130万円未満なので、日額にして3612円。
奥様の受給日額が3827円なのですから、「3827円>3612円」なので、扶養外でした。


>扶養範囲外だった場合はどのようにしたら
本来であれば、一度抜けてから、また扶養に戻すのですが・・・・

もう受給も終わってしまったようですし、
会社の担当者も確認を怠ったことも原因なので、担当者にご相談ください。

奥様が雇用保険を受給している期間に、奥様が病院等に行っていなければ
よろしいのですが。
会社員の妻です。社会保険加入について、教えてください。
7/15に退職して、先日やっと、退職した会社から離職票が、届きました。
約2ヶ月の間、必死に就活したのですが、本当に仕事が無く、
10月中旬から午前中だけの
仕事が決まりました。
12月からは、フルタイムです。
紹介予定派遣ということで、6ヶ月後、両者が同意したら正社員になれるそうです。
ただ、就業条件が、求人票と変更があったりしているので、
就活は、続けて、ほかに希望のところがあったら、ということで、失業保険の手続きは
しました。
(退職理由はセクハラ・パワハラです。)

その後、主人の会社の社会保険に加入手続きをしてもらったら、
失業保険受給予定と、その後10月中旬から、働く予定だと、社会保険に入れない。
と言われてしまいました。
この場合、国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
かりに10月中旬から働いたとしても、午前中だけなので、社会保険には入れてもらえ
ないと思います。

収入もないので、本当に困っています。

詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
失業給付受給を前提とするのであれば、ご主人の「被扶養者」となることはできません。失業給付を受けずに、しかも月額給与が108,333円以下であれば「被扶養者」となることができます。
個人事業の届出について(切実)
長文&乱筆乱文ですがお願いします。。

私の主人が勤めていた会社が平成21年7月に倒産しました。
残念ながら正社員ではなかったため、失業保険などの補償はありません。
その2ヵ月後頃から独立して自分で仕事を始めました(建設業)。
現在、事業届けを行っておりません。
今年度の確定申告は青色申告で提出するつもりです。
倒産した会社での給料は手渡しで、給料明細が数か月分行方不明です。

質問です。
1、事業届けについて。
Q1.ある程度のことは国税局のHPなどで調べ、必要書類は「個人事業の開廃業届出書」
「所得税の棚卸資産の評価方法届出書」「所得税の減価償却資産の償却方法届出書」
「青色申告承認申請書」「青色事業専従さy給与に関する届出書」と認識しています。
これで合っているのでしょうか?他に必要なものはありますか?

Q2.開業日から1ヶ月以内に申請することと書かれていましたが、過ぎています。
その場合、何か特別な申請方法があるのでしょうか?また、何か罰則はあるのでしょうか?

Q3.H21度の前の会社での所得も申請しないといけないと思うのですが、個人事業主としての青色申告で同時にしんこくする のでしょうか?
その場合、数か月分の給与明細がないのですがどうすればよいのでしょうか?

Q4.妻の私は専従者にあたりますが、私自身も申告は必要ですか?


何も知識がないので分かりにくい説明で申し訳ありません。
「分からないことも分からない」状況です;

4つの質問のほかに何かアドバイスがありましたらお願いします。
こんばんわ、私は事業所得者と知って今年届けを出したものです。
といっても今のスタイルになって5年目です(笑)
私の知る範囲で回答させていただきます。


必要です
「個人事業の開廃業届出書」

青色申告をする場合には必要です
「青色申告承認申請書」
基本原則開業から1ヶ月以内(だったと思います。詳しくは国税局HPで確認お願いします)
ただ年初開業の時は3月15日ぐらいまでにだせばOKのはずです。(こちらも確認お願いします)
ということになりますので。H21年(開業時)に届出をしていないためH21年の申告は白色申告になります

下はその状況下にあれば届出の必要がありますが、必ず出す必要はありません。
(私は出していないので)
「青色事業専従さy給与に関する届出書」(雇ってないので)
「所得税の棚卸資産の評価方法届出書」(棚卸/事業資産は無いので)
「所得税の減価償却資産の償却方法届出書」(減価償却の対象資産がないので)
必要になってから出しても十分です。
奥様も事業に携わってご主人より給与をもらっていればいれば専従は必要となりますね。

2
罰則はありません。私の場合は届出書を受付に渡して終了です。
コピーがあれば控えには判を押してくれます。なんと申しますかいわゆる確認はしてくれませんので非常にスピーディーです。
逆に記載漏れがあってもチェックすらされませんので、その必要があれば書き方はこれでいいですか?等相談すればよいと思います。
どこかで届出が遅れてネチネチ言われたという話も聞きましたが、私はそれに該当しませんでした。

3
前にも書きましたが、個人事業=青色申告ではありません。青色申告の届けをだして始めて青色申告となりますのでH21年については白色になります。
給与明細がないことについては、ちょっと回答が難しいです。ベストの回答としては所轄税務署に相談に行くことだと思います。
源泉の有無とかで判断も変わってくると思いますので。

4
給与もらってそこから源泉ひかれているなら問題ないでしょう。
ここも税務署に聞くといいですよ。

面と向かって無料で相談できるところが3箇所あると思ってください。
税務署(随時)、市町村で開催している税務無料相談(月1ぐらい)、確定申告時期の無料相談(2/15ぐらいから)
なにも分からない状況でも幾許かの情報はあると思います。記憶の部分はできるだけメモを取って相談に行かれるのがよいかと思います。
変な言い方ですが、税金を徴収する側からすればあなた方はお客様になるので、少なくともぞんざいな扱いはしないはずです。
もしそうされたらキレちゃってもいいと思います(笑)
逆に期限を過ぎて滞納となってしまうとあなたはよくないお客様になってしまうので厳しい対応されるかもしれません。

ザックリで恐縮ですが似たような立場としての意見とさせていただきます。
時間があるなら本屋や図書館で個人事業についての本を読んでみるのもよいかと思います。
「会社都合退職」の場合は退職後、約1週間で支給が始まりますが、
「自己都合退職」の場合は退職後、約3ヶ月経過しないと支給が受けられないのです。
らしいですがそれは離職票になにか表記があって判断されるんでしょうか?

それに失業保険をもらえる条件が自己都合のほうが厳しいとききましたがどこが違うのか詳しくわかる方いませんか??

今回は会社都合退職なのですがなぜか「辞表」を書いてと言われたのでどういうことなのでしょうか?
離職票に退職事由を記入する欄が設けられております。自己都合は当然退職日が予め解っているのに比べ会社都合の場合、準備期間が不足などします。

失業給付金は「退職届」の提出は必要です。公共職業安定所へ離職票・雇用保険被保険者証など必要書類を届出しますが、その際本人が確認の上「届出」で自己都合か会社都合かの判断をします。
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