失業保険と扶養の関係を教えてください。
昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。
<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます
<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?
ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。
あと、何か注意点などあれば教えてください!
昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。
<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます
<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?
ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。
あと、何か注意点などあれば教えてください!
雇用保険の失業給付は、仕事に出られる体力・意欲があり、仕事に出られる環境・時間があり、仕事を探していて、だけど仕事が無い人に支給されます。
受給期間の延長は最大で3年です。
つまり、平成22年12月10日に離職したので平成25年12月9日までに受給が終わるスケジュールなら、基本手当を全額を受給できることになります。
この間に子供が育ち、保育所に預けて外で働けるようになるまで、受給する権利を温存しておくための「受給期間延長」です。
今すぐ働きたいなら、本当に生後3ヶ月の子供を置いて働けるのかどうか、乳児を預かってくれる保育所の当たりをつけてください。
働くのは今すぐでなくていい、失業給付だけ受給したいという考えでしょうけれど、失業給付を申請しても「仕事に出られる環境・時間」がないと判断されれば、給付出来ない可能性があります。
お姑さんや、あなたの親御さんと同居している、あるいはすぐ近所に住んでいるから、あなたが仕事に出ている間は子供の面倒を見てもらえる、という事なら大丈夫でしょう。
ハローワークで求職の申し込み・失業給付の受給申請をすると、7日間の待機期間の後に基本手当の給付が始まります。
本来は、3ヶ月の給付制限があるのですが、「受給期間延長」の間に消化した扱いになります。
受給期間中には、4週間おきに「失業認定日」というものがあり、ハローワークへ出頭して失業状態だと認定してもらいます。
また、認定日と認定日の間に最低2回の就職活動をして、その事を証明しなければなりません。
あなたの基本手当日額は3,694円になります。 (保険料はあなたが給引きで払ったもの)
これを90日分、受給出来ます。
日額が3,611円を超えているため、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。被扶養者の収入条件は、年収130万円未満と決まっているからです。
年収130万円未満=月収108,333円以下=日収3,611円以下。
実際に年収が130万円未満に収まるかどうかではなくて、その時点の収入が継続したらどうなる、という考え方です。
被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
受給期間の延長は最大で3年です。
つまり、平成22年12月10日に離職したので平成25年12月9日までに受給が終わるスケジュールなら、基本手当を全額を受給できることになります。
この間に子供が育ち、保育所に預けて外で働けるようになるまで、受給する権利を温存しておくための「受給期間延長」です。
今すぐ働きたいなら、本当に生後3ヶ月の子供を置いて働けるのかどうか、乳児を預かってくれる保育所の当たりをつけてください。
働くのは今すぐでなくていい、失業給付だけ受給したいという考えでしょうけれど、失業給付を申請しても「仕事に出られる環境・時間」がないと判断されれば、給付出来ない可能性があります。
お姑さんや、あなたの親御さんと同居している、あるいはすぐ近所に住んでいるから、あなたが仕事に出ている間は子供の面倒を見てもらえる、という事なら大丈夫でしょう。
ハローワークで求職の申し込み・失業給付の受給申請をすると、7日間の待機期間の後に基本手当の給付が始まります。
本来は、3ヶ月の給付制限があるのですが、「受給期間延長」の間に消化した扱いになります。
受給期間中には、4週間おきに「失業認定日」というものがあり、ハローワークへ出頭して失業状態だと認定してもらいます。
また、認定日と認定日の間に最低2回の就職活動をして、その事を証明しなければなりません。
あなたの基本手当日額は3,694円になります。 (保険料はあなたが給引きで払ったもの)
これを90日分、受給出来ます。
日額が3,611円を超えているため、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。被扶養者の収入条件は、年収130万円未満と決まっているからです。
年収130万円未満=月収108,333円以下=日収3,611円以下。
実際に年収が130万円未満に収まるかどうかではなくて、その時点の収入が継続したらどうなる、という考え方です。
被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
失業保険をもらっているときに、アルバイトをすると駄目ですが、無償で働き、失業保険が切れた後に、まとめてその分の給料を後払いでもらうと違反でしょうか?
ダメでしょう。
就労した場合は、たとえボランティアであったとしても必ず申告が必要です。
収入の有無にかかわらず、ですよ。
あなたの場合はバイトですから、就職とみられる可能性もあります。
おやめになったほうがよいでしょう。
就労した場合は、たとえボランティアであったとしても必ず申告が必要です。
収入の有無にかかわらず、ですよ。
あなたの場合はバイトですから、就職とみられる可能性もあります。
おやめになったほうがよいでしょう。
雇用保険について質問です。
2年前の3月から今のパートの仕事をしています。
昨年の7月までの1年強は、週25時間勤務でしたので、雇用保険に加入していました。
その後、体調を崩し、週10時間だけの勤務となったので、雇用保険を外れました。
現在、体調の関係で、離職を考えています。
3月、又は4月末での離職です。
しばらくして転職できればベストですが、このご時勢…
そこで、失業後、
上記のケースでも、失業保険を受給できるかを知りたいです。
よろしくお願いします。
2年前の3月から今のパートの仕事をしています。
昨年の7月までの1年強は、週25時間勤務でしたので、雇用保険に加入していました。
その後、体調を崩し、週10時間だけの勤務となったので、雇用保険を外れました。
現在、体調の関係で、離職を考えています。
3月、又は4月末での離職です。
しばらくして転職できればベストですが、このご時勢…
そこで、失業後、
上記のケースでも、失業保険を受給できるかを知りたいです。
よろしくお願いします。
退職の日からさかのぼって2年以内で雇用保険に加入していた期間のうちに、「賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」が12ヶ月以上あることが条件です。
なお、傷病・体調不良により、いま就いている業務を続けることが不可能・困難という理由での離職なら、再就職可能な状態になるまでは、受給できません。
なお、傷病・体調不良により、いま就いている業務を続けることが不可能・困難という理由での離職なら、再就職可能な状態になるまでは、受給できません。
失業認定・待機期間7日間について
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。
例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?
例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?
最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。
例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?
例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?
最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
基準を今日、12月21日とします。
今日、ハローワークで離職票を提出しました。
待機期間7日間とは21日から27日までを言います。
この間、一切仕事をしてはいけません。
アルバイトも内職もお金になる手伝いもだめです。
28日からはアルバイト等してもかまいません。
(ただし、28日間の内9日までです)
>例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
だめです。
年末・年始は失業日数と計算されます。
>失業保険の振込み
21日に申請すれば28日から計算され、1月25日まで支給されます。
振込みは・・・5日くらい後だったかな?
今日、ハローワークで離職票を提出しました。
待機期間7日間とは21日から27日までを言います。
この間、一切仕事をしてはいけません。
アルバイトも内職もお金になる手伝いもだめです。
28日からはアルバイト等してもかまいません。
(ただし、28日間の内9日までです)
>例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?
だめです。
年末・年始は失業日数と計算されます。
>失業保険の振込み
21日に申請すれば28日から計算され、1月25日まで支給されます。
振込みは・・・5日くらい後だったかな?
6か月ごとの契約社員で3/31で契約更新ならずのようです。人間関係や業務過多のストレスで過呼吸になり2013.11中旬より休職しており、傷病手当を申請しております。2011.4入社 1964.6生まれです。
4月からの職場復帰を希望し、先日、数時間出社し上司にもその旨を伝えたところ「復帰して又休まれたら周りに迷惑をかけるので契約延長は難しい。」と言われました。「2月にあと2回面談したい」と言われ出社の予定です。契約延長か否かは2月に正式に発表されます。 1月に数時間、2月に数時間×2日 の出社分も給料として支給されるとの事ですが、もらってしまっては 1月分給料○千円、2月分給料○千円 と、なり、契約延長出来なかった時の失業保険の金額に大きく影響するのでは? と思います。4月から復帰はしたいのですが上司の言葉にも仕方ないとも納得しております。退職するとしたら1月2月の給料はもらっていいのでしょうか・・。有給休暇も11日残ってます。
また失業保険の期間も教えていただければ幸いです。
4月からの職場復帰を希望し、先日、数時間出社し上司にもその旨を伝えたところ「復帰して又休まれたら周りに迷惑をかけるので契約延長は難しい。」と言われました。「2月にあと2回面談したい」と言われ出社の予定です。契約延長か否かは2月に正式に発表されます。 1月に数時間、2月に数時間×2日 の出社分も給料として支給されるとの事ですが、もらってしまっては 1月分給料○千円、2月分給料○千円 と、なり、契約延長出来なかった時の失業保険の金額に大きく影響するのでは? と思います。4月から復帰はしたいのですが上司の言葉にも仕方ないとも納得しております。退職するとしたら1月2月の給料はもらっていいのでしょうか・・。有給休暇も11日残ってます。
また失業保険の期間も教えていただければ幸いです。
雇用保険の給付額の計算に使うのは賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していた期間を1カ月として、その期間に賃金の支払いがあった日が11日以上あった期間だけを相手にします。「賃金が支払われた日」なので有給休暇の取得分も含みます。なので、その有給休暇をまとめて一つの期間に11日取ってしまうとほかに勤務日がなくてもその期間は計算に入っちゃいます。退職前に分けて取るといいと思います。有給休暇を取得した日は傷病手当金の請求はできません。また、傷病手当金は途中で請求対象日が飛んでも繰り越されません。
病気で退職をする場合、特定理由離職者に相当します。給付制限はなくなります。所定給付日数は90日になると思います。特殊な事情があると加算されたりもしますが、まれですし、該当しても本当に加算されるかどうかは正直疑問です。
雇用保険の求職者給付はすぐに就労可能求職活動ができる状態にないと支給を受けられません。病気が理由になると就労可能かどうかを医師の判断により診断書等で示さなければいけません。
すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長とは受給することを保留にしておくことです。最大で3年間は保留にしておくことができます。
健康保険にも継続して1年以上加入していると思います。その場合で被保険者である間に傷病手当金を受け取れる条件を満たしていれば退職後でも最初の請求対象日から1年6カ月まで傷病手当金を受け取ることができます。
退職後の健康保険は任意継続か国保を選択するということになると思います。国保にすると保険料の減免を受けられる場合があります。
年金は支払いの猶予を受けられます。後で支払うこともできますし、まったく支払わなくても支払った期間には算入されます。支払った期間に算入されるだけで実際には支払っていないので将来の年金額は減ってしまいます。
病状や生活の状態によっては障害者手帳や自立支援医療制度の利用も可能です。初診から1年6カ月経過すると障害年金の申請もできるようになります。
傷病手当金や健康保険の任意継続は会社の健康保険組合など、国保はお役所の国民健康保険課など、年金は年金事務所、自立支援医療制度や手帳についてはお役所福祉課など、雇用保険はお住まいの地域のハローワークに聞いてください。
病気で退職をする場合、特定理由離職者に相当します。給付制限はなくなります。所定給付日数は90日になると思います。特殊な事情があると加算されたりもしますが、まれですし、該当しても本当に加算されるかどうかは正直疑問です。
雇用保険の求職者給付はすぐに就労可能求職活動ができる状態にないと支給を受けられません。病気が理由になると就労可能かどうかを医師の判断により診断書等で示さなければいけません。
すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長とは受給することを保留にしておくことです。最大で3年間は保留にしておくことができます。
健康保険にも継続して1年以上加入していると思います。その場合で被保険者である間に傷病手当金を受け取れる条件を満たしていれば退職後でも最初の請求対象日から1年6カ月まで傷病手当金を受け取ることができます。
退職後の健康保険は任意継続か国保を選択するということになると思います。国保にすると保険料の減免を受けられる場合があります。
年金は支払いの猶予を受けられます。後で支払うこともできますし、まったく支払わなくても支払った期間には算入されます。支払った期間に算入されるだけで実際には支払っていないので将来の年金額は減ってしまいます。
病状や生活の状態によっては障害者手帳や自立支援医療制度の利用も可能です。初診から1年6カ月経過すると障害年金の申請もできるようになります。
傷病手当金や健康保険の任意継続は会社の健康保険組合など、国保はお役所の国民健康保険課など、年金は年金事務所、自立支援医療制度や手帳についてはお役所福祉課など、雇用保険はお住まいの地域のハローワークに聞いてください。
失業保険について、お伺いいたします。昨年の9月に5年間勤めていたパートを自己都合で退職しました。働いていた間は、ずっと雇用保険をかけていました。元職場から離職票を送られて来ましたが私の不注意で失くしてしまい給付を諦めていました。その間は4日間のアルバイトと、又、別の場所でアルバイト5日間を、それぞれ勤務しました。それ以外は主人の収入がありましたのでハローワークや求人情報誌などを利用し次のパート先を探しながら専業主婦をしておりました。そして昨日の事なのですが見当たらなくなっていた離職票が見つかったんです。早速、今日ハローワークに行き今からでも受給の請求が出来るのか主人に聞きに行ってもらったんですね。そしたら申請期間を過ぎているので無理と言われたそうです。そこで質問なのですが失業保険給付の申請は離職した日から、いつまでなのでしょうか?質問が長くなって申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
離職票の有効期限は離職票にも書いてあると思いますが
一年間有効です。この一年間は保険の支払い等すべての期限終了が一年と言う事です。
つまり、自己都合などでは三ヶ月支払われないので
提出してから四ヶ月後に初めて給付されます。
四ヵ月後は9月ですから、一ヶ月分なら貰える可能性がありますが
詳しい日にちが分かりませんので状態が分かりません。
一年間有効です。この一年間は保険の支払い等すべての期限終了が一年と言う事です。
つまり、自己都合などでは三ヶ月支払われないので
提出してから四ヶ月後に初めて給付されます。
四ヵ月後は9月ですから、一ヶ月分なら貰える可能性がありますが
詳しい日にちが分かりませんので状態が分かりません。
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