失業保険の給付について質問です。今、妊娠五ヶ月です。二ヶ月の時に切迫流産になり、やむなく退職しました。安定期に入り、体調も良好のため、生活のために、なんとか仕事をしたいと思います。来週、失業保険の延期手続きに行く予定なのですが、妊娠の場合は、待機期間がなく給付を受けられると聞きました。できれば、すぐにでも給付を受けるなり、一日も早く仕事をみつけて、早期就職の手当て等を頂きたいと思うのですが、可能でしょうか?社会保険等は、任意継続中です。また、次の仕事がフルタイムでなく、パートほどの収入でも早期就職手当てみたいなものは、いただけるのでしょうか? 自分にとって都合のよい話ばかりだと思ってはいるのですが、今までも生活がギリギリでたいへんこまっています。なんとかよいアドバイスをお願いします。
妊娠中は、失業手当はもらえません。
延長手続きを早めに行いましょう。

今お金が欲しいのなら、働くことです。
そして任意継続してるのなら、出産手当金をもらう事。

そのくらいですね。
雇用保険・失業保険について。
アルバイトですが雇用保険に入れて貰っていたのですが、最近勤務時間が減った為に雇用保険は外すと会社から通知がありました。

この場合、失業保険は同じ会社で働きながらも貰えるのでしょうか?
退職しないと駄目だとすると、まだしばらく働くとして、雇用保険に入っていた時期と退職前の給与額はかなり違うのですが、失業保険の額はどちらで計算されるのでしょうか。
雇用保険は「失業」の状態でないともらえません。
受給するには「会社を辞めました」と申請するだけでなく、現在の会社から「離職票」を発行してもらう必要が有ります。これは「完全に退職しました」の証明であると同時に、受給額を決定する「離職前六ヶ月の給与額」を申告するためのものです。
なので「現在の会社で働きながら受給」は不可能です。
蛇足ですが、他の会社でも「働きながら受給」は基本的にNGです。
「基本的に」と書いたのは「全てがダメ」ではないからです。
でも「雇用保険をかけなくてはいけないほどの労働時間」や「週3~4日を越える勤務」だと「失業にあたらない」と判断され、支給そのものが止まってしまう可能性があります。
「週にこのぐらいなら平気」など、誤った情報もネットで多く見かけます。受給中に働くときは、ハローワークに必ず確認してからにしましょう。


いったん退職して受給される場合ですが、支給額は上にも書いたとおり「離職前六ヶ月」の給与額から決まります。「半年前の方が多かった」場合でも、この算出の「元」は変えられません。
また、受給額=給与額ではなく、給与の50%~80%の支給になります。額が多いとパーセントが下がります。また年齢に応じて上限があります。

「いつから」「いくら」「何日間」給付が受けられるのか、よく調べてから動きましょう。

<補足へ>
必ずしも「全て無駄」ではないですよ。
答えはあくまで「現職を続けながら受給できるか」です。
「この場合はこう」という回答幅が広すぎるので、今回はピンポイントの回答のみにさせて頂きました。
全くの無知なので教えて頂きたいです。
11月出産予定の妊婦です、出産手当を貰う予定ですが
年収が130万超えると主人の扶養に入れないとの事。
それはいつから1年なのでしょうか?
出産予定は11/21で会社を退職する日が10/15でその前はしばらく
欠勤なので出産手当を貰える資格はあるらしいです。
正社員で勤続16年です。

退職金・出産一時金・出産手当を貰えるので今年(12月まで?)
は130万を超えるのは分かってるのですが、出産後12月からは、働いて
いないので、130万を超えるお金は貰えないと思うのですが…。

なので私としての理解は、10/16以降に国民保険・年金に加入しないと
いけないと思いますが、それを何か月、または何年入って
いないといけないのでしょうか?
10月~12月まで国民保険に入り、それ以降は主人の扶養に
入れると言う事でしょうか?

また、失業保険の延長手続きもしたいと思ってますが、実際に受給
出来るのは、出産から半年以降位だと思います。
それを貰えるようになったら、その時にまた国民年金に入り直すというので
いいのでしょうか??


本当に無知でわからないので教えてください。よろしくお願いいたします。
社会保険上の「扶養」になるためには、扶養家族になろうとする日から1年間の収入が130万円未満か否かです。なので10/16~1年間で130万未満か否か確認してみてください。おそらく退職金と出産育児一時金のみの収入かと思いますので130万はいかないのでは??

130万にいかなければ退職した次の日から旦那さんの扶養家族になれます。

なお、1月から12月の1年間で扶養に入れるか否かを考えるのは税金です。

税金の場合は、1月から12月の1年間で103万以下であれば扶養配偶者になれます。また出産手当金、出産育児一時金は非課税なので、この103万からは除外して考えます。

こちらはおそらく、今年は会社でお給料をもらっていたと思いますので103万は超えるのでは?超えていれば今年は税法上は扶養に入れないので年末調整の際は旦那さんは貴方の名前を書いて申告することはできません。

ただし来年は入れますので24年度の扶養控除申告書には名前を書いて提出してください。(年末調整のときに配られると思います)

失業保険を受給するときは、基本手当の日額×360で130万未満なら扶養家族のままで大丈夫です。130万以上であれば国保に切り替えが必要です。
健康保険傷病手当金と失業保険について
昨年の11月に体調理由で仕事を辞めて
12月の中頃に離職票をハローワークに出し、
今年の1月から失業保険を受給しています。

辞める前の9月と10月の2ヵ月間は休養を取っていました。
その2ヵ月間の傷病手当金を昨年11月、申請しようとしたのですが
事業主側がなかなか書類に記入をしてくれず
今年2月に入ってから再度、書類を書き事業主側へ出しました。
するとなにも通知も無く昨日、口座に傷病手当金が入っていました。
なにも通知もなく口座に振り込まれるものなんでしょうか・・・?

「傷病手当金が入った場合申告はどうすればよいか」と
ハローワークに電話で問い合わせたのですが
「退職する前・離職票を出す前の事なので申告はいりません。」
という回答でした。
傷病手当金と失業保険を同時に受け取るのは違法だと聞いていたのですが
この場合は問題ないと言う事で良いのでしょうか?
そして、次回の失業保険の基本手当金は受給してよいのでしょうか?
>傷病手当金と失業保険を同時に受け取るのは違法だと聞いていたのですが
この場合は問題ないと言う事で良いのでしょうか?

同時というのは入金した日ではなく対象になった日のことです。
傷病手当金は対象になったのは9月と10月で、失業給付は少なくとも対象になったのは11月以降のはずですから対象の時期はずれていて同時ではありません。
扶養について
今年の2月末で出産の為退職しました。

2月末までの給料は、合計手取りで、35万弱。
退職金が、約60万。
その後、出産手当金(46万強)を貰い、失業保険の最終認定日が、10月16日です。

残念ながら、就職が決まりそうにないので、最後の失業保険(給付合計約42万)が給付され次第、主人の会社の扶養に入ろうと思っております。
今までは、扶養に入れなかった為、国保、国民年金を払っておりました。

主人の会社の総務の方に、10月末までに、扶養の届け出を提出するよう言われております。

今日までに、上記の収入があったのですが、扶養に入れますでしょうか?
103万、130万超えていますよね?
自分なりに調べたのですが、ややこしくて、訳がわからなくなっちゃいました。
主人の会社の保険は、協会けんぽです。

また、年金事務所などに、私から連絡等しないといけないのですか?

来年の確定申告はどうなりますでしょうか?

お詳しい方、宜しくお願いします。
協会けんぽの場合は月額ですと108333円、日額ですと3611円を超えていると扶養になれません、また過去の収入は問いません。

>2月末までの給料は、合計手取りで、35万弱。

過去の収入は関係ありません、あくまでもこれから先の収入が問題になります。

>退職金が、約60万。

退職金は分離課税と言って給与とは別計算です、しかも最低80万の控除があるのでその金額では課税されません。

>その後、出産手当金(46万強)を貰い、失業保険の最終認定日が、10月16日です。

出産手当金および失業給付金は日額3611円を超えれば支給対象日については扶養になれません。

>残念ながら、就職が決まりそうにないので、最後の失業保険(給付合計約42万)が給付され次第、主人の会社の扶養に入ろうと思っております。
今までは、扶養に入れなかった為、国保、国民年金を払っておりました。

それが正しい処理です。

>今日までに、上記の収入があったのですが、扶養に入れますでしょうか?

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります、税金の扶養については年間の収入が103万までです。
ただし出産手当金や失業給付金は非課税なので2月までの給与が問題になります。

>2月末までの給料は、合計手取りで、35万弱。

手取りではなく交通費を除いた総支給額で示してください。

健康保険の扶養は協会けんぽに場合はあくまでも過去の収入は問題にはなりません、現在の収入が月額で108333円あるいは日額が3611円以下であることです、ですから現在は無収入であれば扶養になれます。

>また、年金事務所などに、私から連絡等しないといけないのですか?

夫の健康保険の扶養になるとき会社に健康保険被扶養者(異動)届を出しますが、そのとき一緒に第3号被保険者変更届を出せばよいので、特に年金事務所に連絡は要りません。

>来年の確定申告はどうなりますでしょうか?

会社から源泉徴収票をもらってください。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは源泉徴収票と印鑑と還付は振込みになるのであなたの口座番号等です。

>では、2月末までの交通費を除いた総支給額が、103万を超えていなければ、何も問題なくこれから扶養に入れるということですよね?

そうです、もちろん今後12月までに働けばそれも加えることになります。
失業給付受給期間の国民健康保険加入の流れについて教えてください
現在、育児のため、失業保険給付延長の手続き中(1年くらい延長中)のものです。
現在は主人の会社で扶養になっており、社会保険料、国民年金(3号)私自身負担はゼロです。
このたび、働ける状況になりましたので、失業給付を受け、職探ししたいと思っています。
できれば、手続きは国民健康保険等の負担がなるべく少ない方法で始めたいと思います。
ハローワークで手続きすれば即失業給付が受けられると思いますが
失業保険給付期間中は、主人の扶養から外れ(社会保険)、私自身で国民健康保険に
加入しなければなりません。そこで・・・

①国民健康保険は月末の状況でかかってくると思うのですが、ハローワークに手続きに行くのは
2月末より3/1の方が有利となりますか?
国民健康保険の支払う月数が1ヶ月分お得になる??

②国民年金に関しては、3号被保険者としてこのままでよい??

③手続き順序としては
主人の会社の社保(扶養の減少手続き)

国民健康保険加入手続き

ハローワークへ失業給付開始手続き

でいいのでしょうか??
わかりづらい文章ですみません。よくわからないので、詳しい方、是非アドバイス下さい!!
国保に加入するのは日単位ですが、保険料が月単位なので
月の初日に資格を得ても、末日に得ても同じ保険料になります(手続きした日ではありません。)
失業手当が支給される初日が月の前半のほうがいいでしょうね。できれば1日から支給開始となるほうがいいですね


失業手当受給中は健保も3号も抜けます。会社に異動届を出すと同時に両方の手続きになりますのでそこは気にしなくてもいいと思います。

まず、ハローワークで手続きをします
支給開始日が確定したら、ご主人の会社に届出を出します
国保の手続きは受給者証をもっていけばいいと思います。
資格取得・喪失は、届け出た日ではなくて実際にその状況になった日になるので、多少のずれは気にしなくてもいいですが
(手続き上、調整するので大丈夫です)
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