失業保険について質問です。
有期契約で六ヶ月間(12月から5月まで)働きました。
雇用保険をかけてたので、離職の手続きでハローワークに
行きました。
ところが受給期間が満たないので支給できないと言われました。
なぜかというと、正式にいえば12月7日から5月31日までの契約で
通算5か月と25日だからだそうです。

受ける資格に
「離職の日以前1年間に6カ月以上」被保険者期間があること

「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」とあるのですが

これには該当しないのでしょうか?

私自身、てっきり6カ月契約と思い込み受給できると思ったのですが

雇われた時に「労働契約通知書」か「雇用契約書」に署名、捺印
しましたが、コピーは渡してくれなかったので、
(労働基準監督署に問い合わせたら、これは違法だと)

最初の契約が

・6か月契約で、最初から更新しない
・そのときの状況により更新もありえる

だったのかが、焦点になると思うので、
企業に問い合わせて、コピーをもらおうかと思います。

でも、離職票に署名、捺印したからもうダメですよね?

その離職票もらいに行ったら、働いた期間は確認しましたが
離職の理由が書いてあるところは、白いA4の紙で覆われてて
すぐには見えないようにしてあったので、確認もせずに、異議なしに
○しるしをつけてしまったので(泣)

ちなみに、5月1日にはこちらのほうから
「今月で期間満了なのですが、どうなりますでしょうか?」と聞いたら
「まだわからないので、あとで」というふうに、言葉を濁されて
一週間前になって、「今月で契約終了します」と言われました。
〉「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」

加入していた期間が「1ヶ月」あることが前提です。

5月31日からさかのぼって5/31~5/1、4/30~4/1……と区切っていくと、12/31~12/7は「1ヶ月」ではありませんよね?
「12月31日~12月1日」でないと「1ヶ月」にはなりません。

※たとえば、「12月7日から有効な1ヶ月定期券」は、1月6日まで使えます。

加入していた期間が「6ヶ月」に足りないのだから、当然、被保険者期間も「6ヶ月」になりません。
※「12/31~12/7」の期間中に、賃金支払基礎日数が11日以上あっても、被保険者期間は最大で「5ヶ月半」にしかならない。


なお、「受給期間」という言葉の使い方を間違えてます。
前回削除になってましたので、再度、お知恵を拝借します。早期希望退職制度があり、人事部より、2ヶ月後でやめるとその分減額になるので、今(この月)でやめるほうが、減額がなく「得」と聞かされたが、間違てった。
失業保険を受け、会社の就職支援サポートを受けながら、仕事があればヨシ、なければ、それもヨシ、で2ヶ月後にやめる退職後の計画を考えていたが、人事部よりの「いまやめたが得」をうのみし、その月でやめる決定をし、たまたま、給料がかなり下がるものの、新しい就職先があり、その月でやめると決めたところ、それが担当者の間違いであることが、退職日に判明。「私の人生を変え、晴れの退職日に泥を塗って」と、電話口で怒鳴ったものの、謝罪があり、いまさら、退職日の延長もする気もないものの、この間違いに対し、謝罪の、文書を会社に要求するのは、間違いでしょうか。なお、この間違いで、もし、小生が、2ヶ月後でやめていたら、その分の給与、ボーナス、従来会社負担の交通費、各種社会保険料に加え、就職支援サポート会社の費用負担等の総額で、会社としては、数百万円支出がカットできている。一方、こちらは、新しい会社での給料、ボーナスの減で、少なからず、損害をこうむっているが。(意図的なミスでないと信じるものの)単に、人事担当者のミスを認めさせ、今後、このようなミスをしないこと、の文書を要求するだけなのですが。
いい知恵をお願いいたします。
差し引かれた部分は、力ずくでもその人事部の奴から、取ればいいと思いますよ。

死なない程度に脅すなりしましょう。
会社都合退職して再就職先で自己都合退職した時の失業保険の再給付
会社都合退職したのち、失業手当を頂いていましたが再就職しましたが
4日で退職しました。(本来の試用期間は2カ月)
自己都合退職になるかと思うのですが
このような場合、再度給付していただけるのでしょうか?

また、再就職した会社にその会社独自の退職届があり、提出するのですが
退職理由の選択肢として
1.自己都合による退職
2.定年による退職
3.契約満了による退職
4.その他(理由を記載)
とあります。1を選択しても問題ありませんか?
また、離職票や源泉徴収票は頂いた方が宜しいでしょうか?
※再就職先では各種保険は未加入、年金手帳は自己管理しておりました。
失業給付がどれくらい残っていましたか?
規定日数以上残っていたならば「再就職のお祝い金」という形で
残りの失業給付金の一部ですがもらえます。

再就職したことはハローワークに届けているようですので、
再給付はしてもらえないと思います。

再就職先では、雇用保険は0ということになりますので、
離職票は使わないかな?とも思いますが、
念のためどちらももらっておいたほうがいいかもしれません。

今後教育訓練などを志願したくなった時に
もしかしたら必要になるかもしれませんしね!!

独自の退職届には
自己都合退職 と書くしかないと思います。


専門的なことが言えなくてすみません。
お仕事探し頑張って下さい☆
役員の失業保険について教えてください。
自分は今役員になっています。
役職は取締役です。 常務と呼ばれていますがあだ名のような物で特に記載はありません。

父が経営する会社で社員8人の小さな会社です。
役員ですが給料は給与としてもらっていて源泉徴収表も出ます。

雇用保険料は引かれていないので加入していません。

質問なのですが、このご時世、いつ会社が倒産してもいいように保険が欲しいのですが
役員は雇用保険には入れないのでしょうか?
役員は入れないとの意見を耳にしますが何故役員だからと言って雇用保険に入れないのでしょうか?

また、役員が失業したとき路頭に迷わない為には貯蓄以外には失業手当のようなものはないのでしょうか?

よろしくお願いします。
そうですね。他の方も書かれていますが、役員で貯蓄以外となると、各種退職金共済で役員も加入できるものがありますから、そちらを利用するのが良いかもしれません。

また、なぜ役員が入れないかというと。

会社の役員は、会社の経営及び存続に「責任」があります。労働者にはその責任が無く、失業するときには重責解雇等を除いて労働者に責任が無いことがほとんどです。

なので、自らの責任でもないのに失業により生活が不安定になるのを防ぐため、雇用保険があります。役員さんにそれを保証してしまえば、極端な話「会社つぶしても、雇用保険があるし・・・」なんてことになってしまうわけです。
ご自身の経営により収入が無くなったのは、ご自身で責任を取りなさい。という意味で雇用保険制度は労働者のみになります。

また、同居の親族に関しては、「経営者と一体の立場」ということで対象から外れています。
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