失業保険についてお聞きしたいのですが、職場の雇用形態が1年働いたら最低でも1ヶ月は必ず休まないと働けなくて、下手すれば職場の状況によっては1ヶ月以上休まなきゃいけなくなることもあり、
前に2ヶ月働けなかった時に失業の手続きをして失業保険の受給をうけました。
そして今回もいつ働けるかわからないので受給手続きをしようとしたらまた同じ職場に戻るなら不正受給になると言われました。
職場の雇用形態で働きたくても働けないのに受けることは本当に出来ないのでしょうか?

大工などの季節によって働けない人は同じ職場に戻ろうと失業保険もらえるのに…


無知な私でもわかるように教えていただけると助かります。
失業というのは、「仕事を辞める」「働くことができる状態」「仕事を探している」というもの。

「次の仕事が始まるまで待っているだけ」という状況では、失業ではない、不正受給ですね。

1回目は、「失業しました。仕事を探します。偶然、同じ会社に再度就職することができました。」ということでも通るかもしれませんが、それが2回3回と繰り返すと、確実に疑われます。

元々、仕事の間が空いただけで、後でまた働き始めることが約束されている。他に就職する先を探すわけではない。
ということは、会社が休業補償をして休ませるものだ。とみなされます。


短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者、短期の雇用に就くことを常態とする者)に該当しないかぎり、同一職場への繰り返し雇用は不正とみなされます。
お尋ねします。只今失業保険の認定日待ちの状態なのですが、少し先になる話なのですが(年内)今後自営業をしようと考えています。

その為国融公庫へ融資の申請を2ヶ月後ぐらいから始めようかと思っています。一応失業保険の受給資格の中に「経営を始める準備もいけない」的な事がありました。
この辺りはどうしたら良いでしょうか?私の状態ですかね?
失業保険を貰いながら公庫の申請はやっぱり繋がっていてばれてしまいますか?
そもそもダメなんでしょうか?
こういったケースはどうしたらベストでしょうか?
無知ですみません‥
どうぞ知識のある方お力を貸して下さいm(_ _)m
自営業の準備段階での受給も不正受給になりますので、きちんと届けた方が良いと思います。
自営業はバレるみたいですね。
こんにちは(^-^)失業保険についてです。
長文になりますがよろしくお願い致しますm(u_u)m



この度、妊娠したのが分かり、深夜勤務で重いものを持つ事が多いため退職することにしました。

上司にも妊娠の事実は伝えましたが、ありがたい事に『体調不良による会社都合での退職扱いにしてあげよう!』と言って頂いたので、失業保険を受給しようと思っています。
(昼間の勤務の給料と失業保険を受給するのとで金額に大差がないので、体にはそっちの方がいいと言われました)

そこで質問です。
①勤続年数は2年ですが、何ヵ月ほど受給できますか?

②申請すればすぐにもらえますか?

③期間雇用社員で給料は手取りで十万くらいでした、主人の扶養にはいつ戻れば良いのでしょうか?


分かりにくいでしょうし、たくさん質問して申し訳ないですが、的確な回答をよろしくお願い致します。
在職期間中は「雇用保険」の被保険者ということですね。ご存じとは思いますが雇用保険の被保険者でなくては失業給付金を受給することができませんので念のため。

①年齢によりことなります。
②1ヶ月以内に1回目の受給が開始されます。
③離職日の翌日からでも可能です。ご主人の勤務先に申し出てください。
失業保険はもらうべきでしょうか??
会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。
11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。
1月に入り、無職です。
1日中ブラブラしているのがツライです…。
やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。
後日、面接です。
失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。

アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?
雇用保険を貰いながら又は給付制限3ヶ月の間はアルバイトは禁止ではありません。
チャンとHWに申告すれば大丈夫です。(申告しないで発覚すると大きなペナルティーがあります)
参考までに規制を貼っておきますので良く読んでみてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の入金についてなんですが、先月第1回目を受け取りました。
水曜日9:00認定でその週の金曜日に入金がありました。
今月も同じ金曜日には入金されるのでしょうか?ちなみに地方銀行に入金するようにしています
早いですね。
通常は5営業日以内の振込で、大阪では4営業日目の振込です。
自治体により、振込までの期間はバラツキがあるようです。

貴方が通っているハローワークでは3営業日目の振込なんでしょう。
同じように振込がされると思います。
失業保険受給中の活動について。
失業保険を受給するための求職活動ですが、職業相談でも求職活動に含まれると聞きました。
職業相談とはどのようなものなら求職活動になるのか具体的に教えて
下さい。例えば、応募はしないで求人票で不明な点について聞くだけでもいいのでしょうか?

自分が本当に就職したい求人が無かったとしても、基本的には月二回以上面接しないといけないのですよね。面接して採用になった場合は断ることは出来ないのでしょうか?

こうした求職実績にとらわれずに自分のペースで就職活動をしたい場合は失業保険を貰わなければ良いのでしょうか?認定日を過ぎたら失業保険も停止すると思うので、後は自分のペースで活動するだけですか?
①求人票についての相談は、HW毎に対応が分かれるようですが、
求職活動にカウントされる場合もあります。
多くは認められるようですが、それだけでは十分に働く意思がある
とみなされなく、何か言われるという話も聞いています。

②就労意志がないと判断されたら、雇用保険の対象外になります。
原則的に内定があれば再就職できたとなります。
断るなら面接しない、面接の結果何か違うとなったら、
直ちにHWに相談。

③自分のペースであれば、行政の支援を受けなければよいだけです。
支援を受けるなら、行政の制約の中で行うとなります。
自分の判断で選択できます。
失効すれば、自由意思での再就職を考えることになります。
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