失業保険給付中のパートについて
これから、6ヶ月間、受給予定なのですが、職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準と調べたら書いてあったのですが、私が今度、受給しながら、働こうと思ってる所が、月13日勤務で週、20時間未満なのですが、一応、長期で受給中6ヶ月間、働こうと思ってるのですが、こうした場合でも、受給終了後に働いた日数分が差し引かれた支給金額は、後で貰えるのですか?
教えてください。
よろしくお願いします。
これから、6ヶ月間、受給予定なのですが、職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準と調べたら書いてあったのですが、私が今度、受給しながら、働こうと思ってる所が、月13日勤務で週、20時間未満なのですが、一応、長期で受給中6ヶ月間、働こうと思ってるのですが、こうした場合でも、受給終了後に働いた日数分が差し引かれた支給金額は、後で貰えるのですか?
教えてください。
よろしくお願いします。
大きい勘違いをしてますよ
、
失業保険受給中の就労は認定日に正しく申告した場合の
安定所の判断ですよ
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」なら
申告しなくてもいいというわけではありませんから、
お気をつけ下さい
あくまで正しく申告するほうが先ですよ
、
失業保険受給中の就労は認定日に正しく申告した場合の
安定所の判断ですよ
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」なら
申告しなくてもいいというわけではありませんから、
お気をつけ下さい
あくまで正しく申告するほうが先ですよ
雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。
入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。
入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
雇用保険の加入は、雇った側の義務です。たとえ1日でも雇用関係にあれば事実を取り消せる訳がありません。
そして、これは労働者と合意して加入するものでもありません。
面接をしたけど断られた状態と、採用されて1日でも働いた状態の違いはわかりますよね?
規定の日数を待機して、認定を受けながら基本手当の給付を受ける 以外の方法があれば私も知りたいです。
そして、これは労働者と合意して加入するものでもありません。
面接をしたけど断られた状態と、採用されて1日でも働いた状態の違いはわかりますよね?
規定の日数を待機して、認定を受けながら基本手当の給付を受ける 以外の方法があれば私も知りたいです。
妻を扶養に入れる基準は?年収130万円、年収103万円はいつから数えるの?
総務に異動して1年目新米です。以下のようなケースの場合の判断が今ひとつなんです。
妻が10月1日に出産予定で9月末日退職の場合
妻:月収約20万円の場合
①社会保険の扶養に入れる場合
妻を社会保険の「扶養」に入れる場合は、年収130万円以下が条件だと聞きました。
1月から9月分までは所得があるので、180万円となりますが、年収とは向こう1年間
ということがわかりましたので、10月1日以降は所得ありません。
しかし、失業保険を申請して、日額3,611円以下ならば(3,611円×360日=1,299,960円<130万円)
扶養に入れるみたいですね。
さて、私はこの日額3,611円の説明ができません。失業保険は例えば30歳未満、雇用期間3年、倒産であった場合
確定給付日数は90日となっています。社会保険労務士さんなどのHPは360日(限度額いっぱい)で計算したりしてるのですが
90日が確定されている場合は、90日で計算してもかまわないのでしょうか?
このあたり、360日という数字は、何か社会保険事務所から通達等が出ているのしょうか?
②税制上の扶養をとる場合
税制上は103万円以下で扶養にとれると聞きました。
今回の場合は、やはり180万円の所得があるので、平成19年の扶養は入れないと考えて良いでしょうか?
また平成20年に、扶養にいれる場合に平成19年の妻の所得は180万円>103万円となってしまいます。
しかし働いていないので扶養にとれそうなのですが・・・
何か手段はありませんでしょうか?
総務に異動して1年目新米です。以下のようなケースの場合の判断が今ひとつなんです。
妻が10月1日に出産予定で9月末日退職の場合
妻:月収約20万円の場合
①社会保険の扶養に入れる場合
妻を社会保険の「扶養」に入れる場合は、年収130万円以下が条件だと聞きました。
1月から9月分までは所得があるので、180万円となりますが、年収とは向こう1年間
ということがわかりましたので、10月1日以降は所得ありません。
しかし、失業保険を申請して、日額3,611円以下ならば(3,611円×360日=1,299,960円<130万円)
扶養に入れるみたいですね。
さて、私はこの日額3,611円の説明ができません。失業保険は例えば30歳未満、雇用期間3年、倒産であった場合
確定給付日数は90日となっています。社会保険労務士さんなどのHPは360日(限度額いっぱい)で計算したりしてるのですが
90日が確定されている場合は、90日で計算してもかまわないのでしょうか?
このあたり、360日という数字は、何か社会保険事務所から通達等が出ているのしょうか?
②税制上の扶養をとる場合
税制上は103万円以下で扶養にとれると聞きました。
今回の場合は、やはり180万円の所得があるので、平成19年の扶養は入れないと考えて良いでしょうか?
また平成20年に、扶養にいれる場合に平成19年の妻の所得は180万円>103万円となってしまいます。
しかし働いていないので扶養にとれそうなのですが・・・
何か手段はありませんでしょうか?
①(3,611円×360日=1,299,960円<130万円)
これはあくまでも計算の根拠です。
実際は一日3,612円でもアウトです。
失業給付を受給する場合はたとえ3ヶ月の支給となっても
日額3,611円を超える額を受給していれば、受給中は扶養にはなれません。
②19年は所得税の扶養にはなれません。
勘違いされているようですが、平成19年の妻の所得は180万円>103万円
であっても20年は関係ありません。
20年が103万以下なら扶養です。
これはあくまでも計算の根拠です。
実際は一日3,612円でもアウトです。
失業給付を受給する場合はたとえ3ヶ月の支給となっても
日額3,611円を超える額を受給していれば、受給中は扶養にはなれません。
②19年は所得税の扶養にはなれません。
勘違いされているようですが、平成19年の妻の所得は180万円>103万円
であっても20年は関係ありません。
20年が103万以下なら扶養です。
税金について質問があります。ちょっと悪い質問かもしれません。
私は失業者です。
友達Aが知り合いの人から仕事をもらってきて、私はその手伝いをしました。収入は折半と言われました。
そうしたら、なんと200万円もの収入になってしまいました。
半分なら、100万円です。
ところが私は失業保険をもらっています。
そこで、Aから100万円を領収書なしでもらいました。
ただ、私は税金を支払っていないので、
Aに「税金代だけでも支払ってあげる」と約束しました。
でも、いったいそれがどれだけの金額なのかがわかりません。
Aは、100万円あたり、いくらくらいの税金が取られるものなのでしょうか?
Aの収入はおそらく年収300~400万円です。
私は失業者です。
友達Aが知り合いの人から仕事をもらってきて、私はその手伝いをしました。収入は折半と言われました。
そうしたら、なんと200万円もの収入になってしまいました。
半分なら、100万円です。
ところが私は失業保険をもらっています。
そこで、Aから100万円を領収書なしでもらいました。
ただ、私は税金を支払っていないので、
Aに「税金代だけでも支払ってあげる」と約束しました。
でも、いったいそれがどれだけの金額なのかがわかりません。
Aは、100万円あたり、いくらくらいの税金が取られるものなのでしょうか?
Aの収入はおそらく年収300~400万円です。
1日に働いた時間により異なりますが、働いた日数の申告を次の認定日に行って下さい。
申告せずに働いた日も丸々失業給付を受けていると発覚した場合には3倍返しで返金しなくてはなりません。
3カ月以上連続して就労する事が決まって居なければ失業給付の停止にはなりません。単純に働いた日数分の給付が先送りされるだけです。
正直に申告して下さい。又、失業給付を除く本年の総所得が38万円を超えると確定申告も必要になります。又、本年中に就職が決まって給与を貰った場合、Aさんから貰った100万円は経費を差し引いたうえで雑所得として確定申告が必要になります。
正しい手続きを行わないと手痛いしっぺ返しがやって来る事が有りますので、御注意下さい。
申告せずに働いた日も丸々失業給付を受けていると発覚した場合には3倍返しで返金しなくてはなりません。
3カ月以上連続して就労する事が決まって居なければ失業給付の停止にはなりません。単純に働いた日数分の給付が先送りされるだけです。
正直に申告して下さい。又、失業給付を除く本年の総所得が38万円を超えると確定申告も必要になります。又、本年中に就職が決まって給与を貰った場合、Aさんから貰った100万円は経費を差し引いたうえで雑所得として確定申告が必要になります。
正しい手続きを行わないと手痛いしっぺ返しがやって来る事が有りますので、御注意下さい。
受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
失業保険受給延長申請が可能になるまでの30日間の健康保険について
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
失業保険受給延長申請が可能になるまでの30日間の健康保険について
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしなくてもできます。
離職して以後の収入の見込が0ですよね?
社会保険と失業保険は管轄も違いますから、同時進行で別々に手続き可能です。何か別の手続きと勘違いされてませんか?(その別の手続きも検討がつきませんが)
離職して以後の収入の見込が0ですよね?
社会保険と失業保険は管轄も違いますから、同時進行で別々に手続き可能です。何か別の手続きと勘違いされてませんか?(その別の手続きも検討がつきませんが)
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