失業保険の給付資格について
給付資格について あるのか、ないのかという事についてご質問したいのですが、

当方 派遣で1年と5ヶ月働いたのち、
派遣先の同じ会社で契約社員雇用され 1月1日から 派遣とはインターバルなしで働いております。

実はいろいろあり来月か6月にやめようと思うのですが、
私は失業保険の給付資格はあるのでしょうか?


7月1日以降であれば 保険は頂けるとは思いますが、
父の介護の事情により、あまり退職を待つ訳にはいきません。
詳しい方 ご教授願います。
正社員であっても派遣であっても契約社員であっても雇用保険被保険者期間が規定に達すればだれでも受給はできます。
皆さんの中には資格によって違うと言う認識を持たれている方が結構いらっしゃいますがそうではありません。
あなたの場合は自己都合になるようですから過去2年間に12ヶ月以上期間があれば受給できます。
失業保険て
一度貰うと もう貰えないんですか?

3ヶ月前まで約4ヶ月 失業期間受給+訓練校で保険金稼ぎしてました。

そこに訓練校にいた糞ババア(30代)が受給は2度目とか

言ってましたが ガメついなぁと思ってまして(当たり屋みたいな

そのババアみたいな2度受給は本当に可能なんでしょうか?

また12ヶ月失業保険を賭け 仕事を自己都合なり

クビなりなれば 受給可能なんでしょうか?
保険金稼ぎと言う言葉は適切ではありませんね。
あくまでも国及び自治体、保険加入者のお金の支給を受けるのですから、稼ぐと言う言葉は如何なものか。

一度満了まで受給し切ると、自己都合退職の場合は12ヶ月以上、会社都合等の場合でも6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がなければ雇用保険の受給資格はありません。

【補足】
雇用保険は個人で加入するものでは無くて、会社が労働者個人名で加入するものなので個人では無理です。

雇用保険にはパートやアルバイトで1週間の所定勤務時間が20時間未満の者は適用除外者となり、雇用保険加入しなくてもいいのですが、1週間20時間以上の勤務の場合は、加入しなければいけない事になっているのですが、加入しない会社もありますね。

週に20時間以上の勤務がある場合には会社に加入を促すしかないですね。
先日面接を受けて「採否の結果は封書で送ります」とだけ言われ、何日後になるかは聞いてないですが、
面接の3日後が失業保険の認定日で採否通知の封書はまだ届いてなかったため、失業認定申告書の求職活動の内容に「職業相談の結果、株式会社○○(←企業名)への紹介を受けて、□/□面接。採否結果待ち」と、記入したら、ハローワークの職員から「採否結果の予定日もちゃんと記入して下さい」「どうして面接の時にいつ頃採否が分かりますか?などと、面接担当者に確認しなかったのですか?」と不機嫌そうに言われました

失業認定申告書は採否結果の予定日も記入しなければいけないのですか?「採否結果待ち」だけではダメですか?
私が行っているハロワでは、採否結果の予定日記入は言われたことはありません。
ハロワごと、または、ハロワの職員ごとに考え方が違っている気がします。

なんていうか、ハロワって一定していないと思います。
以前、ある会社に応募し、2月にわたり、書類選考、面接選考、になった時、
認定申告書に、そのように記載したら、担当者に、「同じ会社の場合は1度目の認定申告書にしか書けない」って言われました。つまり、2回目に記載した分は就職活動として認められない、と。
来初初回時にいただいた「しおり」に、私のような例もOKだと出ていたのを確認して記載したので、その旨、担当者に話をしたら、その場で、「しおり」を読み始め、「すみません。そうですね、OKです」と言われました。
そんなもんです、ハロワは。
しっかりしてほしいです、ほんと。
雇い止めによる契約満了なのに、失業保険の受給を断られました。不服申請で何か変わりますか?
もう、ぐったりです・・・
私の場合、特定受給資格がないと受給できないのはわかるんですが、
納得いかないんですよ。
窓口で粘ったんですが、契約満了なので受給資格なしの一点張り(汗)
担当の事務員が嫌な顔し始めたので、精魂尽き果てて帰ってきましたorz
不服申請した場合、受給できるようになったりしないでしょうか?
出来ないなら出来ないで、すっぱり判断してやってください。
よろしくお願いします。

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【略歴】
2007年12月~2008年10月末日 A社にて契約社員で働く
・雇用保険加入は4月から ⇒ 加入期間7ヶ月
・もともとの契約期間は6ヶ月+1ヵ月、更新回数1回
・離職区分2B(事業主都合で更新せず・契約満了 ⇒ 会社都合)
・事業主から直接やめてくださいとの話をもらう。
・厚生年金資格喪失票が届いたのは今年の1月。
・さらに離職票が届いたのは、今年の2月。

2008年12月~2009年3月下旬 B社にてアルバイトで働く
・雇用保険の加入はなし。
・事業悪化につき解雇。

4月2日 A社の離職票で受給しようとしたところ、
契約満了なので受給できないといわれる。
家に帰ってきて、茫然自失。
人生ゴールしたくなっている ←◆今ここ◆

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【ハロワの言い分】
特定受給資格者項目の7番

(a)期間の定めのある労働契約が契約更新により引き続き3年以上
となった場合に、次の更新がされないので離職した人

(b)1年未満の労働契約の締結に際し契約の更新が明示され1年以上の
雇用見込みがあった場合において、その契約が更新されないことと
なった為に1年未満で離職した人(平成19年10月1日以降の離職者のみ)

上記どちらにも該当しない為、受給資格はありませんの一点張り


【質問者の言い分】
当時の状況からして、急な事業縮小がなければ契約更新されていたはず。
↑これは主観なので、置いておくとしても、事業主から直接やめてくださいと
言われているので特定受給資格の
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
↑◆納得のいかなさの原因◆↑
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まぁ、おとなしく就活した方が早い気はしています。
・・・半年前の話ですしね。
豚の角煮作って元気だそう(´・ω・`)
有期雇用契約の解雇(退職勧奨)には、次のような問題があります。

契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の非正規雇用で働く社員と使用者は、通常、有期雇用契約(期間の定めのある契約)を締結します。

・有期雇用契約は契約期間の終了まで、使用者及び労働者を拘束しますので、原則として、中途で解約(解雇)は出来ません。

・やむを得ない事由がある場合のみ中途解約(解雇)が出来ますが、少なくとも30日前の解雇予告又は解雇予告手当の支払が必要です。

・さらに、やむを得ない事由で解雇する場合であっても、使用者側の事由によっては、民法628条により、損害賠償として、残存契約期間の賃金相当額の支払わなければならない場合もあります。

【参考・民法628条】

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

【参考・労働契約法第17条】

第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がないときは、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することが出来ない。
失業保険についてです。
65歳で一応退職し、社会保険から、国民保険に切り替え同じ会社で働いておりました。
今73歳になりましたが、仕事も数が減り辞める方向となっております。
が、65歳からは、その会社でアルバイト的に働いておりました。
65歳時に退職した時には、失業保険を貰っておりません。

今回、退職するに当たり、失業保険はもらえるのでしょうか。
(会社では、失業保険はかけていなかったみたいです)
もし、今回貰えなかった場合、65歳時のときの失業保険はもらえるのでしょうか。
65歳前から雇用保険の被保険者となっていた人が引き続き就労して65歳以上となり離職した場合には「高年齢求職者給付金」として一時金が支給されます。失業給付金とは異なります。
失業保険について

3日前に人間関係のもつれから自分の意思で退社しました

個人の工事業者だったので給料明細を見ましたが雇用保険が引かれていませんでした

つまり加入してないという
ことです

この場合は失業保険受け取りができないのでしょうか?

自分が悪いのですがいきなりだったので再就職の見込みもなく、収入のあてがありません

もちろん就活中ですが、もしも仕事が見つからなかったらと考えれば不安です

他に生活保護等、最低限な生活ができる制度があればお教えください

お願いします
ハローワークに行くと基金訓練というものがありますが
対象になると思いますが・・・

世帯全員の年収が300万以下でないともらえないかもですが
一度おききになってはいかがですか?

例えば、パソコンの基礎から始めて(3ヶ月or6ヶ月など)
次はランクアップしないといけないのでエキスパートの訓練に通うなど
方法を考えて受講されてみてはいかがでしょうか?
その間に就職活動もしてお仕事が決まったら
基金訓練はやめてお仕事に入ればいいかと思います。
基金訓練は月額約10万ほどいただけるシステムになっていたはずだと思います。

就職活動がんばってくださいね~
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