失業保険、給付制限期間中の3ヶ月の間、
税金等の支払いのため10日間ほど(日数は何回かに分けてですが)
派遣のアルバイトをしました。
この場合、失業認定報告書の就労日に○をつける以外にも何か申請は必要ですか?

また、10日分繰越になるとして、初回の失業保険がほとんど無い状態で給付されるのではないかと心配です。
3ヶ月の期間中の分なのに差し引かれるのは一ヶ月分、それも初回の支給額は半端な分なので少ないとも聞きました…。
やっぱり心配です。
給付制限中のバイトは申告だけで特に受給には影響ありませんから大丈夫ですよ。
申告書のカレンダーに、バイトした日に○をつけて、下の備考欄にどこでバイトしたかを書いておきましょうね。
受給が始まってからのバイトはバイトした日数分後回しになったりしますので影響しますが、制限期間中は影響ありません。

また、確かに2回目の認定日(給付制限明けの認定日)は中途半端な日数分が受給となります。
給付制限が明けた日から認定日前日までの分を認定します。
多分、10日分とか15日分とか、そんな感じになると思います。

ご自分の給付制限期間をもう一度把握しておき、給付制限が明けたらバイトは避けた方がいいでしょう。
失業保険について教えてください。主人が1月に会社を退社しました。今月一回目の失業保険が振り込まれましたが八日分しか入金されてません。
数万円くらいしかないのでとても生活できないです。基本金額×30日分入らないのでしょうか?支給日数は90日です。来月は何日分入るのかわかりません。今回すごく少ないので来月はちゃんとした金額が貰えるか不安になってきました。なぜ今回八日分だけなのか。
ちゃんと計算通りの金額が入るならいいけどまた一週間分だとキツイなっと思って。わかる方ご回答お願いします。
以前回答したものを貼ります5/17に回答したものです、自己都合退職の場合は、最初(最後も)の認定日は半端な日数になります。

「最初と最後は28日にはなりません、特に自己都合の場合は、最初が半端な日数になります、会社都合の場合は最初が21日分になることが多いのですが。

例えば今日、申請したとしますが、今日から28日毎に進んでいきます、まず待期期間が5/23で終了、5/24から給付制限8/23まで、8/24から受給期間、5/17を含めた112日後(28日×4)の翌日が初回受給に関する認定日になりますので、9/6が認定日、8/24~9/5分の13日分が支給されます。

その次から28日で、最後は端数になりますが、端数の翌日が認定日ではありません、あくまで28日周期で認定されます。」
失業保険の受給についてです。
6月25日に初回の説明会を受け、初回認定日は7月2日となりました。
会社都合での手続きなので、待機期間終了後すぐに受給を受けることが出来るのですが、初回認定を受けた後、今回の場合は何日分の手当てを貰うことができるのでしょうか?
ハローワークにて求職申し込み後、待機期間7日経過後から初回認定日前日までの日数の内、失業認定を受けた日数分が支給されます。
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