失業保険についてお尋ねします。

20歳より現在の会社に勤めています。

もう少しで定年です。

現在病気で休職中です。

定年退職日までに治る見込みがありません。
退職日まで休職継続できます。
(本来の給与の85%支給の状態です。)

私の現下の状況にて失業保険はどうなるのか教えてください。

※それと、失業保険についてはどこへ問い合わせたら良いのでしょうか。
>失業保険はどうなるのか
未来の話を質問しているのですか?
どうしたいかが分らないので、答えようもありません。
定年が何歳なのかも分りませんし・・・・。


>どこへ問い合わせたら
ハローワークへお問合せください。


<補足>
7月と書かれても・・・・
定年は会社によって年齢が違っています。
雇用保険は65歳を境に給付が変わってしまいますので、年齢が重要になってきます。
もし、今、64歳なのであれば、もう雇用保険の保険料は納めていないはず・・・・。
(休職中でも在籍していれば、雇用保険に加入はしています)

定年を期に、病気がスパッと治るとは思い難く・・・・
働けないのであれば、給付する事は難しいです。
休職後の退職について

はじめまして。
拙い文章で申し訳ありませんが、
ご教示いただけると幸いです。

私は30歳の女性です。

昨年11月より派遣として勤務していた会社を、急遽今月末
で退職することとなりました。

理由としましては、5月に患ってしまったメニエール病により、勤務が困難となったためです。

GW明けから半月弱お休みをし、6月末から復帰をしたものの、7月の第1週までしか勤務出来ず、8月は1日も出勤出来る状況になく、10月末まで更新されていた契約を急遽今月末までとなりました。

現在、傷病手当ては受けているものの、就業してから1年未満であると同時に、前職から間が空いているため、継続てし傷病手当てを受けることが出来ません。

今後の就業についても医師の反応は微妙で、失業保険(特別支給資格者)を受けれないのではと思っています。

私は結婚しており、失業保険を受けれないのであれば、主人の扶養に入った方が良いのでしょうか?
また、失業保険を受けれるなら任意継続をした方が良いのでしょうか?

どなたかご教示ください。
よろしくお願いします。
・傷病により就いていた業務又は通勤を継続することが不可能又は困難であることにより離職したのなら、「特定理由離職者」になり、被保険者期間6ヶ月以上で受給資格を得るし、給付制限がつきません。

ただし、再就職可能な程度まで回復するまでは、手当は出ません。


・傷病手当金や基本手当(失業給付)を受けられず、被扶養者・第3号被保険者(健保・年金の“扶養”)の条件を満たすのに、被扶養者・第3号被保険者にならない理由はありません。
ならないのなら、国民健康保険料/税が掛かるし、国民年金保険料は特例免除を受けられても年金額が不利になります。

・手当を受けられる場合、国民健康保険か任意継続かは、それぞれの保険料を比較して下さい。





×傷病手当→○傷病手当金
※別の制度ですのでご注意を。
失業保険をもらうべきかどうか教えてください。
3月末で11年勤めた会社を自己都合で退職いたしました。
そこで教えて頂きたいのですができれば子供が幼稚園に行っている間の短時間(3時間程度)のアルバイトかパートをしたいと思っているのですが3月末までの所得総支給額が既に85万ほどあります。
確か103万までの扶養の壁があったかと思うのですが今年はもう働かず主人(サラリーマン)の扶養に入って失業保険を貰わない方が得なのか3か月の待機後失業保険を貰って少しでも働いた方が得なのか教えてください。
現実問題今は週5日、一日3~4時間しか働けないのでその前提で教えてください。

前職の給料は付手取りで20万、年収350万程度(額面)でした。
主人の収入は額面800万程度です。
hoshinoohiruneさん

103万の扶養の壁と言うのは、税金の控除対象配偶者です。
失業給付金は非課税ですので、この103万には算入しません。
従いまして、この意味では失業給付を受けても問題はありません。

ただし、失業給付金を受けると健康保険の被扶養者から外れますので、この点は注意してください。
任意継続の手続きをしているのであれば、問題ないですが。
パート勤務→正職員で退職するにあたり、失業給付について。
とある私立の幼稚園に7年間パートで勤務していました。毎年計算しながら夫の扶養内ギリギリの給料で働いていました。その後、一定期間を置かず、すぐに正職員として3年間働き、来年の3月退職予定で同じ幼稚園で計10年間働いたことになります。10年間雇用保険に入っておりました。

退職後の失業保険の給付に関してですが、正職員として働いた期間の分しかもらえないのでしょうか?パートの期間の分は計算されないのでしょうか?
失業手当の加入期間においてパートでも正社員でも関係有りません。
勤務年数ではなく、年年間雇用保険に加入していたが問題となります。10年以上なのか未満なのかで受給できる期間が違ってきます。1日足りなくても変わってきますので、一度ハロワで加入期間を確認してみるといいでしょう。
デンマーク・スウェーデンなどの税率の高い国で失業した時に、失業保険をもらいながらも税を納めなければならないんですか?
ヨーロッパの主要国の多くでは、失業手当も課税対象になります。
ただその場合でも、家族構成(子供の数、配偶者の有無、家計内の他の就業者の収入)などがいろいろと評価されます。
それぞれの国で失業手当、生活保護手当てに関する課税システムが違いますので、比較もなかなか難しいと言えます。
例えば、課税対象が納税者個人だけを対象にするか、夫婦を対象にするか、あるいは家計メンバー全員か、あるいは、社会保障費なども払うかどうかなど国によって違うからです。
それで失業者が元の収入の何%ぐらいが失業時に保証されるかというのが、わかり易い比較と言えます。
これを比べた資料が手元にありますので、それを書きますと:
(数年前の旧い資料なので、現在は少しは変っているかも知れませんが、大きく差はないと思います)

失業時に保証される割合の国別比較
①子供がいない家計の場合:
英国 21%、 スウェーデン 71%、 フィンランド 53%
②子供2人の家計の場合:
英国 43%、 スウェーデン 89%、 フィンランド 85%

失業手当てが課税対象となる国:
デンマーク、フィンランド、フランス、英国、オランダ、スウェーデン
失業手当が課税対象にならない国:
ドイツ
失業保険について教えてください。
2014年01月31日に契約社員の契約期間満期で退職し、
ハローワークで失業保険の申請をしてきました。

そこで不思議に思った事があるので、
教えて頂きたい事があります。

私は30代前半で雇用保険は約9年納付しております。
正社員 3年4ヶ月
派遣社員 6ヶ月
契約社員 5年
※途中で切れたことはないです。

この場合、給付期間は何ヶ月になりますでしょうか?
私が調べたところ6ヶ月かなと思ったのですが、
ハローワークでは4ヶ月給付しますと言われました。

基本的な質問で申し訳ないのですが、
なぜ4ヶ月なのかご教示頂けると幸いです。

何卒よろしくお願い致します。
▼補足拝見しました
そうですねえ、明らかに間違っているのであれば、訂正されるでしょう。
120日になった理由も含めて、一度直接聞いてみたらよいかと思います。


ちょっとわかんないですねえ
給付日数120日(4ヶ月)に該当するパターンは2種類しなないんですね。
①一般受給資格者 全年齢 加入期間10年以上20年未満
②特定受給資格者 30歳未満 加入期間5年以上10年未満

そのどちらかなんでしょうけども、
①の場合、加入年数が9年では合いませんし、②の場合年齢が合いません。
年齢を間違う可能性は低いと思われますので、
①の一般の資格で10年以上と判定されたのでしょうかね。
正社員の前にバイトしてませんでしたか?そういう知識もないままに雇用保険に加入していたのかもしれませんね。

ちなみに、契約満了による退職は一般受給者と同じ扱いです。
ただし契約期間が3年未満の場合は給付制限がありません。、質問者様の場合通算5年なので、給付制限3ヶ月があったのではないでしょうか?給付制限があったのでれば一般受給資格者の扱いということですね。
もし給付制限がないということならば、特定受給資格者になっている可能性もあり②のケースで年齢を間違えた可能性があります。確認してみてください。

補足
契約期間満了での退社にもいろいろと種類があり、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合(いわゆる雇い止め)は特定受給資格者となり、給付日数も多くなります。質問者様の場合、こちらで計算すると180日になりますね。対して、当初から期間を定められ更新の予定がない場合や自ら更新を希望しなかった場合は、自己都合と同じ扱いになるのです(前述もしましたが3年未満、以上で給付制限の有無あり)。
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