精神科に通っています。
はっきりと診断はされていませんが、抗うつ薬を処方されています。

仕事も休みがちになり、出勤しても頭が働かず集中出来なくて同じ部署の人に迷惑ばかりかけてしまいます。
部署の人は精神的な病気に理解がなく、仮病だと決め付けられて「みんな体調悪くても我慢してるんだから」といわれます。
でも本当に動けないんです。
私はわがままでしょうか?
一月に入ったばかりの会社で、フルタイムのパートです。
社会保険には入ってますが半年未満な上、入社する前は親の社会保険の扶養でした。
これは辞めても失業保険はもらえませんよね?
私自身は辞めたいのですが、親も金銭的にカツカツなため生活費のために辞めれません。
直属の上司に「ちょこまか休むくらいなら辞めろ」といわれました。

私は一体どうしたらいいのでしょうか。

長文申し訳ありません。
読んで下さってありがとうございました。
私なら、診断書を持って、上司に提出します。その上で仕事を続けます。
そして1年たったら(雇用保険もらえるので)大丈夫なら続ける。だめならやめると思います。

補足します。
雇用保険は1年以上勤めていなければもらえませんし、各月11日は出勤してないといけません(半日でも)
ですのであなたは今上司から辞めろといわれたりされおられれるとのこと。ひょっとすると6カ月で、会社都合になるかもしれません。
6か月以上勤務がありましたら、次に辞めろと言われたときそれは首ってことでしょうか?と聞いてみて、そうだと言えば、解雇予告手当なりをもらってその日のうちに辞めることもできます。離職理由は解雇でよいですね??って確認もとって。
もしくは1年上勤められて、傷病手当金を請求、退職する前に傷病手当金をもらっていれば、退職後も最初にもらってから1年半はもらえます。そういうこともできます。でしたらその後の生活費としては、生活できますよね?

私も仕事をしても長続きしませんよ。
死を選んじゃだめですよ。カウンセリングも受けてもらったらいかがでしょう?
社会保険資格喪失証明書についてお尋ねします。
昨年の12月20日をもって退社し、社保から国保に切り替え、現在に至ります。
元々、失業保険の受給の為、夫の扶養には入らず国保に加入しました
が、諸事情あり、今後求職活動は行わない事になりました。
そこで、夫の職場の扶養に入る事になったのですが退職した翌日に遡って加入する手続きをするよう言われました。
何種類か提出する中に、社会保険資格喪失証明書の原本とあったのですが、国保手続き時に役所に提出したのですが返還してもらえるのでしょうか?
役所によって対応は異なると思うので一応聞いてみたらいいでしょうがおそらく無理でしょう。
それよりも所属していた保険組合に直接請求してみてくださ。
失業保険についての質問です
現在給与制限中です。
診療内科的な問題で療養しています。
外来にて医師からは仕事は自分が落ち着いてからでじっくりと休養をとるよういわれ入院はしてません。
ハローワークに診療内科のことは話してます。再就職の意思があれば今すぐでなくても平気だがドクターストップがかかると失業保険が使えなくなるため傷病手当って聞いたような気がしましたが無職で傷病手当って使えるんですか?傷病手当って会社を休職中にもらえるものかと思ってましたから、使えなければ生活保護になるかと思いましたが。

ちなみに今は給与制限中で生活保護です。
内科的には高血圧、糖尿病、アルコール性肝障害、アルコールは飲んでおらずクスリは血圧の薬のみです。内科的には仕事は影響ありません。

失業保険がドクターストップで生活保護以外で使えるのありますか。窓口は失業保険と同じハローワークみたいですが。
傷病手当について
傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が病気や怪我を理由に会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給される手当金のことを指します。

あまりこの手当てをもらう手続きを行ったという話を会社内で聞かないのは、3日以上休むなら有給休暇を申請していて傷病手当よりも多い報酬(その日ぶんのお給料)をもらっていたりするからだと思いますが、有休をもらえない人などは1日の報酬額の3分の2がいただける(期間は最大1年6ヶ月)傷病手当は、もらっておかないと間違いなく損ですよ。

退職の理由が病気の場合

退職理由が「病気」…しかも、就労ができないほどの病気の場合、失業保険と傷病手当はもらえるのでしょうか?
答えは「同時に給付金は受け取れないけど、傷病手当→失業保険の順にうまく申請すれば、二つとも受け取れる」です。

ここでのポイントは、お医者さんに書いてもらう「診断書」。
傷病手当の場合は、本当に働けない場合に出してもらうお金なので、医師にはきちんと診断してもらって「労務不可能」と診断書で証明してもらう必要があります。
このあと退職した場合に受け取るのが失業保険。失業保険を受け取るには「働けること」「働く意思があること」が条件なので、いつまでも病気のままではいられません。
失業保険を受け取るならば、早いとこ元気になって医師から「就労可能」のお墨付きをもらってください。
もちろん、病気で失業保険の申請ができないときは、失業保険の期間延長措置をとることもできます(最長で3年間)。

失業保険申請のリミットをうっかり忘れないように気をつけましょう。

うつ病の場合
うつ病による長期の休職者・退職者が増加傾向にあるそうです。
今までは「気のせい」になっていたことが、最近のうつ病の情報増加によって「気のせいじゃなくなって」きているのかもしれません。

実際、うつ病で傷病手当をもらった後退職、失業手当をもらって生活…という方もいるようです。

うつ病でも傷病手当の申請はできますが、それには「請求書」への記入が必要です(退職前なら、事業主と医師、両方の記入が必要)。請求書には当然ながら申請理由である病気も明記しなければいけないのですが、さすがにうつ病、と書かれるのは抵抗があるのでは。

傷病手当の請求方法をまとめたサイトなどでは「医師と相談して、抵抗の少ない(症状の近い)病名を記入してもらう」「事業所の証明のついた書類をもらっておいて自分で社会保険事務所に郵送(会社に見られないように)」などのアイディアが出されています。

やりやすいほうを選んでください。



失業保険と所得について
失業保険と同じように、傷病手当金も所得税にはかかってこない「非課税」のお金です。
どちらかというと報酬と言うよりは「所得保障」の意味合いの方が強いようですね。
失業保険と同じようなカテゴリで非課税になるものに、出産一時金などがあります(内容は全然違いますが)。
ただし、失業保険などの非課税のお金は所得税がかからなくても「所得(もらったお金)」なんです。

家族が入っている健康保険組合によっては失業保険込みでも130万以下なら大丈夫というところもあれば、失業保険や雑収入でちょっとでも収入があるならば扶養とは認められません!
というところもあるので、そこはお勤め先の保険組合事務所に確認しましょう。

もし失業保険などで扶養認定が取れない場合は、国民健康保険に加入しましょうね。

退職後に傷病手当と失業保険をもらう場合
退職後に傷病手当や失業保険をもらう場合、ひとつ大事な条件があります。
それは、「国民健康保険に加入すること」。つとめていた会社の保険に加入する(1年以上の勤務が条件ですが)「任意継続保険」では、以前は傷病手当の申請ができたのですが、法改正で傷病手当の支給条件が変更され、もらえなくなったのです(ただし、失業保険はこれに限りません。

傷病手当が必要なく、任意継続保険のほうが条件がいいなら、こちらに入ったほうがお得なことも)。
退職時に、保険の切り替えなどについての説明ももらえると思いますし、市役所などでもわからないことがあれば答えてもらえますので大丈夫ですよ。

手続きの際は、はんこや身分証明書、会社からもらってこれは必要だなと思った書類などがあれば全部持っていけば安心です。
うつ病での退職について。
うつ病で、自己退職した場合、失業保険と傷病金手当は同時にもらえるのでしょうか??
また、傷病金手当とは、どういう手続きでもらえますか?

もらえる期間・申請して、3か月を待たずともすぐにもらえる手続き、などなど教えて頂きたいのですが・・・

無知で申し訳ありません。
細かく教えていただきたいのですが。。。
よろしくお願いします。

ちなみに、勤続年数、5年以上です。
>失業保険と傷病金手当は同時にもらえるのでしょうか??
もらえません。
以下、「傷病金手当」が「健康保険の傷病手当金」であるとして
回答します。

傷病手当金は、病気で働けない状態の人がもらうもの。
失業給付は、すぐに働ける状態で仕事を探している人がもらうもの。
この両者が同時にもらえたら、おかしな話になってしまいます。

この場合、まず傷病手当金を受給しつつ、失業給付の延長申請をして、
病気が治ったあとで仕事を探しながら失業給付を受給します。

傷病手当金は、退職日の時点で受給要件を満たしていることが
必要です。退職日は必ず欠勤しなければなりません。
在職中については会社を通じて請求し、
退職後については自分で直接健保に請求します。

また、退職後1ヶ月を経過したら、1ヶ月以内に、
ハローワークで失業給付延長の手続きをしてください。

傷病手当金は、最長で1年半もらえます。
ただし、医師が「働けない体調である」と認める期間に限ります。
失業保険と職業訓練校について。
現在失業保険受給中で一応規定日数は受給終了し、個別延長の可能性がある旨のお話を頂きました。

職業訓練の検索をしていると是非とも受けたいのが見つかりましたが、入学の時点で1日以上残ってないと訓練給付(訓練中の失業保険の給付のこと)を受けれないと記載があります。
そこで質問なんですが、選考等考慮し、今から申し込みしても遅いでしょうか?
ちょっと状況がわからないんですが…

個別延長で60日延びた場合、その間に訓練開始日はやってきますか?つまり、1日以上残っているはずですか?

もし1日でも残るようならば、訓練延長給付の対象になります(個別延長給付終了後、訓練延長給付に切り替え)。

ただし、公共職業訓練の受講指示は、失業給付受給の早い時期に行うのが原則です。
所定分が終了し、個別延長に入ってから開始されるものに対し受講指示がされるか…という問題があります。

例えば…
・そのコースが年に1度しかなく、今までは受けたくても受けられなかった。
・職業相談のなかで、あなたにはその訓練が必要だと判断された。
などなら、受講指示される場合もあるかと思います。これはもう、職安に相談するしかないですね。
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