失業保険と再就職手当てについて質問です。
会社都合で退職しました。まだ、会社から離職票など届いていないのですが、既に自力で(求人情報誌)などで、就職活動はしていてまだ内定はいただいてないですが、とりあえ
ず離職票が届いたらハローワークに行って失業保険の手続きをしようと考えているんですが、もし、手続きをしてから就職が決まった場合は失業保険がもらえない代わりに、再就職手当て?がもらえるのでしょうか?それは、ハローワーク通して就職した人にしかもらえないのでしょうか?また、2年半年働いて会社都合で退職の場合はいくらくらいもらえるのでしょうか?長々と質問だらけですみません。初めてのもので、手続きの手順など教えていただけると助かります。お願いします。
早期に就職が決まった場合は、再就職手当がもらえます。まずはハローワークで登録をすることをおすすめします。失業保険についての説明会もありますし、パンフレットももらえますので、もらえる金額なども分かります。
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われたのですが・・・
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われました。
長年お世話になった会社ですので出来る限りの事はしたいと考えておりますが、
生活の為、金銭的な面が気になります。
①管財人が選定されれば、手伝っている間はどこかの機構より給与の80%はもらえるといわれたのですが、本当でしょうか?
②また、手元に①の収入が入るのはかなり先になるのでしょうか?
③破産が確定した後、失業保険をもらいながら事務処理をすることは可能なのでしょうか?
④破産後の事務処理にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?

※手伝っている間、無収入になると生活できません。最後の1ヶ月の給与は多分会社からはもらえないと覚悟はしていますので、
立替制度を使用しようかと考えておりますが、手元に来るのは半年くらい後になるのでは、と考えています。
事務処理の報酬も半年くらいかかるのであれば何か手立てを考えなくてはと思います。

詳しい方、経験者の方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。宜しくお願い致します。
収入は、破産申し立て弁護士に確認しましょう。
基本的には、現在の固定基本給を、月の規定労働日(時間)で割った時間から
日給または時間給を算出。
破産申し立て弁護士が預かっている会社資産から、アルバイト料として
支払いがあります。

法人の破産申し立ては、事前に裁判所と協議を進めながら話を進めますので
その協議の中に、残務整理の報酬も含めてもらえれば、
きちんと普通にもらうことができますよ。

気をつけたいのは、離職票を始とする、社員の退職関連の書類を
作成して、破産申し立て前に、申し立て弁護人から、社印を貸してもらい
弁護士の目の前で、押印しましょう。
弁護士は、退職関連の書面を作成してくれません。
作成しないと、失業給付金が出ませんで、必ず行なってください。

(中小企業の半数は、破産しても、手続きがされないので
権利があっても失業給付金が出ない状況となります[銀行マン談])

給与については、最後の3ヶ月間の総支給額に相当する債権は
財団債権となり、税金と同じ最優先配当となります。

解雇予告手当や、退職金もこの財団債権とすることができますので
ある程度は、回収ができるはづです。
(最後の給与が、支払われていない場合も同様)

次に、退職金が3ヶ月総支給額を超える場合は、超える金額分が
優先債権となります。

配当の順番は
01.担保債権(担保がある人の貸付金)「配当ともいえないぐらい当たり前」
02.財団債権(税金、労務費の3か月分、電話、電気などの公共料金一部)
03.優先債権(労働債権等)
04.一般債権

昔のことで時効ですが、外資系の日本法人を整理する際に
退職金規定を前年の日付で作成しなおして
相当レベルの高い、退職金給付とした事があります。

①基本的にお手伝いは、申し立てまでです。
その後の管財人に業務が移ってからは、それまでに作成した資料について
質問があれば、時間をとって行なうというぐらいで
これは出たとしても、交通費ぐらいです。

つまり、管財人に資料を引き渡したら、そんなにやることはなくなります。

②お手伝いの収入は、申し立て弁護人が、裁判所と相談しながら
支払ってくれるはづです。
ですので申し立て弁護人に相談しましょう。

③離職票は、必ず作成してくださいね。
作成したら、お手伝いがめどが立ってから、職安に申請しましょう。
残務整理期間中は、アルバイトをしていますので、申請はできません。

④申し立てまでの業務処理量によります。
私の経験では、損にならないように、申し立てまでに、ある程度整理を行ないます。
これは申し立てと同時に保全命令が出ますので、そうなると何もできなくなるからです。
輸入貨物がありましたので、貨物は販売先へ販売、代金は破産申し立て後
管財人に支払いをしてもらう形で、かなりのコンテナを販売しました。
時間を掛けて、保全命令が出て、お金に替えれなくなれば
損害が出ますので、これも裁判所と申し立て弁護人が相談品しながら
販売しました。(すべて受注品だったせいもありますが)

配当まですべてということなら
最低1年はかかるでしょうね。
でもお手伝いする期間は、それだけの業務量を行なっても、2ヶ月を超えるぐらいでした。
失業保険についてです。今年2月末で退職しました。その後4月15日から働いています。
2月末で退職し、その後失業保険を貰っていました。
ただ、4月15日から仕事が決まった為失業保険は終了。
で、今回11月末で退職しなくてはならない状況になってしまったのですが。

1年も働いていないので、失業保険はもらえません。
ただ前回全部貰っていないのですが、
その場合は、残りの分は退職してから貰えるのでしょうか?

勝手なお話ですが、
宜しくお願いします。
離職して1年以内であれば受給資格が残っていますから未受給分は受給可能だと思います。
例えば再就職手当をもらっていても、貰っていない残り分は受給できると思います。
ハローワークに確認してみてください。
派遣で仕事をしていますが、6月末で契約終了となります。
6月末までの収入が130万以内なのですが、失業保険を受給すると130万を超えてしまいます。
失業保険を受給した後に扶養に入れるのでしょうか?
もし、扶養に入れたとしても、失業保険受給後にアルバイトをして収入を得てしまうとすぐ扶養から外れないといけないのでしょうか?

130万を多少超えて働くと税金をたくさん取られてしまうということをよく聞きます。
目途としてどのくらいの収入があると損をすることがないのでしょうか?
130万円以下というのは、ご主人の健康保険の「被扶養者」になっている人が、超えるとその資格を失う金額です。一般的には、130万円ではなく、108333円/月 以上の収入が見込める職についた時、あるいは、3612円/日以上の失業保険を受給した時に、NG になる 健康保険組合が多いですね。各健康保険組合により違いますので、正確には ご主人の会社に聞いてください。
「被扶養者」の資格を失いますと、国民健康保険・国民年金に、自ら加入しなければなりませんので、掛け金を払う必要があります。 お住みの地域により、掛け金が違いますので、これも、お住みの区役所で、聞いてください。一般的には、180万円位まで、稼がないと、一家の実収入は、少なくなるといわれていますね。
私は去年12月16日で会社を辞めました。今現在は働いていますが、社員でわありません!まだ失業保険は使えますか?
一時金がでるはなしを聞きましたがどうすればもらえますか?
再就職手当の話でしょうか?

再就職した際の条件によっては「再就職手当」もしくは「就職手当」がもらえます。
失業給付受給の申請手続きをし、待機期間7日を経過してから受給期間が終わるまでに就職したばあい、条件をクリアするともらえます。条件に関しては、ケータイからの閲覧のようで、詳しくはかけないため、ご了承ください。

【補足を受けて】
安定所に行っていない、ということは失業給付を受けていないということですね。それであれば、あなたに受給資格があるのであれば、失業給付の手続きをすればいいでしょう。
一時金で失業給付がでるのは、65歳以上の人と、短期特例被保険者であった人です。
失業保険を受けていて認定日の二日前に働き始めたら
現在、失業保険を受けていて次の認定日が14日なのですが採用が決まり、いつにしたいか聞かれたので12日に働き始めに決まりました。ですが認定日を終えた直後から働き始めた方が失業保険を多くもらえるのでしょうか?よくわからないのでよろしくお願いします。
…ということでなく、認定日より早く就業開始になる場合は、「就業直前の日を臨時の最終認定日にできる」ことになっています。

お手当をいただけるのは、認定日がいつかに関係なく「就業初日の前日まで」です。なので、先方から就業初日を指定された場合、次回認定日を無視してハローワークに出かけなければならない場合が出てきます。それがまさに質問者さんの場合なんです・・・

※単純に損得勘定だけ考えれば、1日当たりの日当額が失業のお手当を上回るのなら、いち早く就業することが得になる話です

…ご健闘を★
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