失業保険の事で教えて下さい。扶養の範囲内でパートをしてきました。8ヶ月で今のパートは辞めます。今の前のパートは3年で辞めました。
だいたいの年収は120万くらいで市民税も払っています。どちらも雇用保険は支払っています。今パートを探していますが 介護職で週3日で8時半くらい~17時半くらいまでの日中のみの勤務で土日は数回休める と言う希望で探しているのですがなかなか採用されません。
もしも失業保険を頂けるなら頂きたいのですが
こんな私の場合はだいたい幾らくらい頂けるものですか。だいたいで良いですので詳しい方教えてくださいm(__)m。
8ヶ月で今のパートは辞めます という事は、辞めさせられるのではなくて、あなたの意思で辞めるのですよね。

今のパートと前のパートの間の、働いていなかった空白期間が1年未満なら、雇用保険の加入期間が通算されていますから、雇用保険の失業給付を受給することが出来ます。
空白期間が1年以上あった場合には、今のパートを8ヶ月で辞めてしまうと、失業給付は受給できません。

受給できるとして、雇用保険の基本手当の日額は、離職前の6ヶ月の賃金で計算されます。
年収120万:1ヶ月10万とすれば、基本手当 日額2,666円、給付日数90日でしょう。
給付総額は239,940円になります。

ただし、自己都合で離職した場合には、ハローワークに求職の申し込み、基本手当受給の手続きをしてから7日の待機期間、3ヶ月の給付制限のあとでの受給になります。


離職理由が、会社の倒産やリストラによる不可抗力や、職場のパワハラや配偶者の転勤についていくなど正当な理由の場合には、現職で6ヶ月以上働いているので給付制限なしで基本手当が受給できます。


パート先に、離職票の発行を依頼してください。
雇用保険受給について、この場合はどうなりますか?
私はうつ病により、去年の11月~休職していましたが、今年の6月末付で3年半勤務した会社(正社員・A社とします)を退職しました。
ハードな会社だったため、もう復職しても一生続けるのは難しいと判断したからです。
その後、7月から派遣で軽めな仕事で働き始めましたが、やはりムリでした。
1ヶ月で辞めてしまいました。
7月1日から8月2日まで勤務し、最初の1か月は派遣会社の健康保険・厚生年金などに加入できないということで、
8月1日と2日分だけ派遣会社の健康保険と厚生年金に加入したことになります。
今現在は国保などに切り替えています。派遣会社から離職票は送られてきました。

失業保険の給付を受けるには被保険者期間が12か月以上ないとだめですよね?
途中で派遣で1か月勤務してしまった場合、A社での勤務の実績は無意味になってしまうのでしょうか。

休職してから1年経ち、そろそろ大丈夫そうなので、できれば受給しながらハローワークに通い、
就職先を見つけたいと思っています。

分かりにくい説明で申し訳ございません。
知識のあるかた、宜しくお願いいたします。
こんばんは。A社と派遣会社との空白期間が1年未満なので、雇用保険の被保険者期間は通算できます。文面からはA社での離職票は作ってもらってない、したがって失業保険の手続もしていないようですが、どうなんでしょうか? 失業保険の手続きをして受給資格が決定すると被保険者期間はリセットされるので。もしないのならA社に言って作ってもらいましょう。休職期間が8カ月ありますが、退職までの2年間に11日以上の月が12カ月以上あれば失業保険の受給はできますから。また賃金の支払いがない月が30日以上ある場合は、11日以上の月が12カ月取れるまで最大4年まで遡れます。なのでA社だけの離職票で被保険者期間は大丈夫だと思います。ですが、手続に行く時は派遣会社の離職票も合わせて持って行ってください。離職理由は最後の会社のものになるからです。
就職先が見つかるといいですね。体に気をつけてがんばってください。
失業保険について。以前にも同じ様な質問をしたのですが、少し理解に苦しむ為再度質問させて下さい。

5/10で約6年間5.5hパートで勤めた雇用保険の掛かっている会社を自己都合で退社しました
。生活もあるので、5/26?取り敢えずバイトで雇用保険の掛かっていな い会社に就職。今の会社は夜中仕事しているので3hで月7万程度、前の会社とは給料はあまり変わらないです。8/10より失業保険給付に入ると思うのですが、日額手当の80%を超えると給付されないとネットで見たので職安にその事を問い合わせると、減額にはなるかもしれないけど取り敢えず給付の申請をしなさいと言われました。前の仕事と今のバイトは給料がほぼ変わらないので、今の段階では給付額は僅か又は0だと思います。

しかし色々調べてみると、バイト分の日数は先延ばしになるのですよね?
今妊娠しているようで3月位に出産の為にバイトを辞めたとして、いつ迄先延ばし可能なのでしょうか?5月迄(退職日より失業保険が貰える1年間の期限)先延ばしになるでしょうか?そうなると妊娠でまた延長ができるので、出産してから貰えるという事になるのでしょうか?
①失業給付を受けているときのアルバイト
②出産等の受給期間延長
2点をお答えします。

①雇用保険法第19条 基本手当の減額 にあたります。
3Hの雇用保険なしのアルバイト→内職
4H以内の内職は、認められるので、
職安の職員のいう通り、正直に申告していただければ
減額になりますが、アルバイトはできます。
ただ、質問者さんのいう通り、支給額が0になる場合、
失業給付の日数だけ減ってしまう恐れもあります。

ただ、何とも言えないのですが、0にならない場合もあります。
一概に言えません。

②雇用保険法第20条第1項かっこ書、第2項
妊娠、出産、育児(中略)引き続き30日以上職業につくことができない
者が、(中略)申し出た場合には、当該理由により職業が就くことが
できない日数が加算される(ただし、受給期間の最長は4年間)。

職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して、
1箇月以内に、受給期間延長申請書に受給資格者証をそえて
職安に提出する。

職業に就くことができないとは、就活できないということです。

給付期間はストップし、減りません。
ただ、職業につくことができなくなるということは、雇用保険は
支給されません。
出産を終えて、再度就活できるようになってから、雇用保険は
支給再開となります。

手続きの詳しいことは、職安に聞いて下さい。

補足をうけて
そうですね。妊娠されているのであれば、延長は申請できますし、
~H25.5まで雇用保険は有効なので、それまでに答えを
出せばいいのかもしれません。
ただ、出産まではなるべく安静にしてください。
仕事は流産なる可能性もあって、流産してからあわてて
雇用保険受給って恐れもあるので。
慎重に考えてください。
1年ごとの契約更新の、
契約社員の場合で、
契約更新の日になった時に、
労働者の方から『更新しない』と拒否したら、
それは自主退職扱いとなり、
失業保険は退職から3ヶ月先まで後伸ばしですが、
雇用主(=会社)の方から『更新しない』と、
言った場合は、
整理解雇扱いとなり、
退職後はすぐに失業保険の支給を受けられるのですか?
(ちなみに、
こ場合は懲戒解雇扱いにはならないですよね?)
何回更新しているかによります。

契約の更新により、3年以上引き続き雇用されている場合は、
事業主の意思により契約更新しない→会社都合
労働者の意思により契約更新しない→自己都合
になります。

3年未満の場合は、事業主、労働者どちらの意思であっても、自己都合でも会社都合でもなく、契約期間満了による退職になります。
給付制限期間はないが、特定に給付日数にはならないということです。

ちなみに、今年の10月から1年未満の労働契約で、契約の更新条項がある場合で、契約更新されずに離職した場合は、特定受給資格者Ⅱ⑦に該当することになりました。
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