今月まで失業保険を受給していました。
来月(2010.9.1付)からアルバイトを始めることになったのですが
この場合は夫の扶養に入った方がいいのでしょうか?
今年の収入は9月~12月になるということなら、103万以内です。
今までずっと正社員で働いており、昨年12月に夫の転勤を機に退職しました。
ですので、扶養に関することがイマイチわかりません。
失業保険は今月まで受給していました。(失業保険は所得に入らないんですよね?)
また、もし扶養に入った場合、今まで支払っていた国民年金と健康保険は
区役所で扶養になった旨を伝えればいいのでしょうか。
国民年金・健康保険とも、8月31日までに支払う分は支払い済みです。
この場合、9月からの支払い伝票は破棄してもよいのでしょうか?
来月(2010.9.1付)からアルバイトを始めることになったのですが
この場合は夫の扶養に入った方がいいのでしょうか?
今年の収入は9月~12月になるということなら、103万以内です。
今までずっと正社員で働いており、昨年12月に夫の転勤を機に退職しました。
ですので、扶養に関することがイマイチわかりません。
失業保険は今月まで受給していました。(失業保険は所得に入らないんですよね?)
また、もし扶養に入った場合、今まで支払っていた国民年金と健康保険は
区役所で扶養になった旨を伝えればいいのでしょうか。
国民年金・健康保険とも、8月31日までに支払う分は支払い済みです。
この場合、9月からの支払い伝票は破棄してもよいのでしょうか?
ああ、よくある勘違いの一つ 税の扶養と社会保険の扶養を一緒に考えていますね。
二つは別々な仕組みで、考え方も別々です。
社会保険の扶養は、今後の年収見込みが130万円 ということなので、
月収で108334円を超えなければ扶養に入れます。
(失業保険も収入と考えます)
ですので、支給がおわったのであれば、今月の内に手続下さい。
健康保険、年金は、月割で、 末日に加入していた所へ支払ます。
資格取得日が8月であれば、1か月分 もうかります。(笑い)
(バイトで108334円以上稼ぐならば、別ですけどね。)
それで、手続ですが、まず ご主人の会社で扶養になる
異動届けを出します。
この際に、あなたの年金手帳や 失業保険が終わったというあかし
など、必要な書類をいわれますので、それに従ってください。
年金は、これで手続がおわりですが
健康保険はもう一つ
そのうち、保険証ができますので、それをもって、市に行って
健康保険証を返してください。新、旧2つの保険証です。
その際に、健康保険料の過不足を調整します。
国保の保険料は、1期=1か月分ではないため、
途中で抜けると、過不足(大抵は不足)が必ず発生します。
で、税の方ですが、これは1月から12月までの所得が38万
(給与収入で103万)までであれば、ご主人は配偶者控除を
うけれます。
失業保険は、所得になりません。
両者は別物です。
二つは別々な仕組みで、考え方も別々です。
社会保険の扶養は、今後の年収見込みが130万円 ということなので、
月収で108334円を超えなければ扶養に入れます。
(失業保険も収入と考えます)
ですので、支給がおわったのであれば、今月の内に手続下さい。
健康保険、年金は、月割で、 末日に加入していた所へ支払ます。
資格取得日が8月であれば、1か月分 もうかります。(笑い)
(バイトで108334円以上稼ぐならば、別ですけどね。)
それで、手続ですが、まず ご主人の会社で扶養になる
異動届けを出します。
この際に、あなたの年金手帳や 失業保険が終わったというあかし
など、必要な書類をいわれますので、それに従ってください。
年金は、これで手続がおわりですが
健康保険はもう一つ
そのうち、保険証ができますので、それをもって、市に行って
健康保険証を返してください。新、旧2つの保険証です。
その際に、健康保険料の過不足を調整します。
国保の保険料は、1期=1か月分ではないため、
途中で抜けると、過不足(大抵は不足)が必ず発生します。
で、税の方ですが、これは1月から12月までの所得が38万
(給与収入で103万)までであれば、ご主人は配偶者控除を
うけれます。
失業保険は、所得になりません。
両者は別物です。
ぎりぎり半年働いていた場合、失業保険の受給対象なのか教えて下さい。
2がつ19日入社(被雇用者となった年月日)していま休職をしているのですが
6か月ぎりぎりなので給付がおりるのか心配です。ベストな退職日を教えて下さい。
勤務形態は一般。半日勤務もありますが週休2日もらっています、お給料のしめは20日しめです。
8月の14日に半日出勤してからからだの具合が悪くお休みしました。18、20と出勤したのですがやはり思わしくなく21日から現在まで休みをとっています。
入社が2月なので6か月は過ぎているのですが8月は仕事もまばらにしか出勤していないのでどのようにカウントしてよいのかわかりません。
私の場合は2がつ19日から考えれば良いのでしょうか(退職した日から2がつ19日まで)
傷病手当の申請もしておりますが過去ににたような病気でもらっているので申請はしていますがおりるかどうかわかりません。有給が発生しているとのことで10日残っております。退職したいのですが傷病手当も雇用保険もりないとなると先行き不安でたまりません。お力を御借りしたいと思います。よろしくお願いします。
2がつ19日入社(被雇用者となった年月日)していま休職をしているのですが
6か月ぎりぎりなので給付がおりるのか心配です。ベストな退職日を教えて下さい。
勤務形態は一般。半日勤務もありますが週休2日もらっています、お給料のしめは20日しめです。
8月の14日に半日出勤してからからだの具合が悪くお休みしました。18、20と出勤したのですがやはり思わしくなく21日から現在まで休みをとっています。
入社が2月なので6か月は過ぎているのですが8月は仕事もまばらにしか出勤していないのでどのようにカウントしてよいのかわかりません。
私の場合は2がつ19日から考えれば良いのでしょうか(退職した日から2がつ19日まで)
傷病手当の申請もしておりますが過去ににたような病気でもらっているので申請はしていますがおりるかどうかわかりません。有給が発生しているとのことで10日残っております。退職したいのですが傷病手当も雇用保険もりないとなると先行き不安でたまりません。お力を御借りしたいと思います。よろしくお願いします。
2月19日が資格取得日かどうかわかりませんが、一般被保険者だとして
例えば、8月31日に退職した場合なら、
雇用保険の受給の資格があるかどうかの記載方法は、
8月1日~8月31日
7月1日~7月31日
6月1日~6月30日
5月1日~5月31日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
この期間の賃金支払基礎日数が14日以上ある月が6つ必要になります。
ただ、8月末日で退職するのは中途半端になります。
8月20日が最後の出勤日であれば、9月20日に退職するのがベストだと思います。(締めでもあるし)
その場合の記載方法は
8月21日から9月20日 0日
7月21日から8月20日
6月21日から7月20日
5月21日から6月20日
4月21日から5月20日
3月21日から4月20日
2月21日から3月20日
2月19日から2月20日
賃金支払基礎日数が14日以上ある月が6つ以上必要になりますが、7月21日から8月20日の期間がどうかでしょう。
自身で退職日を想定して、上記のような期間を書いてみて、14日以上賃金支払基礎日数がある月が6以上あれば原則として、失業手当を貰うことができます。
補足に対する回答
1日とカウントします。
半日だからといって1日とカウントしないという規定はありません。
ですから退職直前に欠勤や遅刻早退が多くて、失業保険の基本手当日額が低くなってしまうことがよくあります。
賃金の支払の基礎となった日数とは、現実に労働した日数であることを要件としているわけではありません。
月給制の場合は、8月で末締めであれば、31日になります。
また、有給や休業手当が支払われた場合は、基礎日数に算入されます。
ですから、本来なら有給が10日残っているのであれば具合が悪くて休んだ日に有給扱いにしてもらうのがベストではあります。
ただし、家族手当が一箇月分ある場合でも、本給が14日未満の場合は月給制であるとは判断されません。(昭和23年3月10日 審査決定 昭和25年第5号)
例えば、8月31日に退職した場合なら、
雇用保険の受給の資格があるかどうかの記載方法は、
8月1日~8月31日
7月1日~7月31日
6月1日~6月30日
5月1日~5月31日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
この期間の賃金支払基礎日数が14日以上ある月が6つ必要になります。
ただ、8月末日で退職するのは中途半端になります。
8月20日が最後の出勤日であれば、9月20日に退職するのがベストだと思います。(締めでもあるし)
その場合の記載方法は
8月21日から9月20日 0日
7月21日から8月20日
6月21日から7月20日
5月21日から6月20日
4月21日から5月20日
3月21日から4月20日
2月21日から3月20日
2月19日から2月20日
賃金支払基礎日数が14日以上ある月が6つ以上必要になりますが、7月21日から8月20日の期間がどうかでしょう。
自身で退職日を想定して、上記のような期間を書いてみて、14日以上賃金支払基礎日数がある月が6以上あれば原則として、失業手当を貰うことができます。
補足に対する回答
1日とカウントします。
半日だからといって1日とカウントしないという規定はありません。
ですから退職直前に欠勤や遅刻早退が多くて、失業保険の基本手当日額が低くなってしまうことがよくあります。
賃金の支払の基礎となった日数とは、現実に労働した日数であることを要件としているわけではありません。
月給制の場合は、8月で末締めであれば、31日になります。
また、有給や休業手当が支払われた場合は、基礎日数に算入されます。
ですから、本来なら有給が10日残っているのであれば具合が悪くて休んだ日に有給扱いにしてもらうのがベストではあります。
ただし、家族手当が一箇月分ある場合でも、本給が14日未満の場合は月給制であるとは判断されません。(昭和23年3月10日 審査決定 昭和25年第5号)
失業保険について教えて下さい
会社の経営不振が理由で、8月10日付で解雇を言い渡されました。
会社都合の退職の場合、失業保険がすぐに給付してもらえると聞きましたが、
ハローワークで離職の手続き等をしてからどのぐらいの期間で貰えるのでしょうか?
会社都合の場合も、手続き後すぐに貰えるわけじゃなく、
説明会や求職活動の実績が必要なんでしょうか?
給付日数は90日のようなんですが、支給額の計算方法などはありますか?
保険や家賃など月々の支払いが結構あるので、払っていけるのか色々と心配になり、
前もって調べておこうと思い質問しました。
全く無知でスミマセン。
宜しくお願いします。
会社の経営不振が理由で、8月10日付で解雇を言い渡されました。
会社都合の退職の場合、失業保険がすぐに給付してもらえると聞きましたが、
ハローワークで離職の手続き等をしてからどのぐらいの期間で貰えるのでしょうか?
会社都合の場合も、手続き後すぐに貰えるわけじゃなく、
説明会や求職活動の実績が必要なんでしょうか?
給付日数は90日のようなんですが、支給額の計算方法などはありますか?
保険や家賃など月々の支払いが結構あるので、払っていけるのか色々と心配になり、
前もって調べておこうと思い質問しました。
全く無知でスミマセン。
宜しくお願いします。
あなたがハローワークに受給の手続に行った日から、
口座に振り込まれるまで、4週間程度かかります。
最初は13,14日分しか振り込まれません。
その後は28日ごとに振り込まれます。
説明会には出席しないといけません。
また、就職活動も必要です。
ハローワークに行って、コンピュータにて求人の検索を探せばそれが求職活動となります。
受給金額は、あなたが辞める直前6ヶ月
(最後の月が給与の締めの途中でしたら1ヶ月前から7ヶ月前の給与)の
総支給額元に計算します。
受給金額は年齢や雇用保険の加入期間で変わりますので、
一概にいくらとはいえません。
月に総支給額が20万円の場合、およそ1日あたり4700円前後だと思います。
8月10日付け退社ですので、会社側から1日も早く離職票をもらって
早急にハロー枠にて手続してください。
通常遅くても2週間以内にはもらえると思います。
ですので、あなたの口座に振り込まれるのは、9月20日前後に
1日あたりの手当ての13,14日分です。
masaya_sekidoさん、間違ってますよ。
賞与は含まれませんよ。
口座に振り込まれるまで、4週間程度かかります。
最初は13,14日分しか振り込まれません。
その後は28日ごとに振り込まれます。
説明会には出席しないといけません。
また、就職活動も必要です。
ハローワークに行って、コンピュータにて求人の検索を探せばそれが求職活動となります。
受給金額は、あなたが辞める直前6ヶ月
(最後の月が給与の締めの途中でしたら1ヶ月前から7ヶ月前の給与)の
総支給額元に計算します。
受給金額は年齢や雇用保険の加入期間で変わりますので、
一概にいくらとはいえません。
月に総支給額が20万円の場合、およそ1日あたり4700円前後だと思います。
8月10日付け退社ですので、会社側から1日も早く離職票をもらって
早急にハロー枠にて手続してください。
通常遅くても2週間以内にはもらえると思います。
ですので、あなたの口座に振り込まれるのは、9月20日前後に
1日あたりの手当ての13,14日分です。
masaya_sekidoさん、間違ってますよ。
賞与は含まれませんよ。
失業保険の給付額のもととなる過去6ヶ月の給与について教えて下さい。
出産に伴い、来年の1月15日付で会社を退職するのですが、勤めている会社は15日が締め日で1月より産休をとり欠勤状態になる為、12月分の給料は通常の半分程度しかありません。ハローワークに確認したところ、11日以上の給与が発生する出勤もしくは有給等で休みでも給与発生がある場合は、その月も過去6ヶ月の給与額として含まれるとのことでした。
わたしの会社は土日休みで、固定給から欠勤した日数分の給与が差し引かれる仕組みになっています。
ただし、会社が指定した休み(お盆1日、年始1日)は差し引きの対象とはなりません。
そこで質問なのですが、まずハローワークが言っている11日以上とは土日は含まれないのでしょうか?
会社の給与明細には出勤日数の記載があります。
また、会社が指定した休みである年始1日は給与が発生する休み、に該当するのでしょうか?
今のところ、土日・年始の1日を数えず計算し、12月30日より休み(有給ではない)をとろうと考えているのですが、
本当に12月分が算定に含まれないのか不安です。
ご存知の方、どうぞよろしくお願いします。
出産に伴い、来年の1月15日付で会社を退職するのですが、勤めている会社は15日が締め日で1月より産休をとり欠勤状態になる為、12月分の給料は通常の半分程度しかありません。ハローワークに確認したところ、11日以上の給与が発生する出勤もしくは有給等で休みでも給与発生がある場合は、その月も過去6ヶ月の給与額として含まれるとのことでした。
わたしの会社は土日休みで、固定給から欠勤した日数分の給与が差し引かれる仕組みになっています。
ただし、会社が指定した休み(お盆1日、年始1日)は差し引きの対象とはなりません。
そこで質問なのですが、まずハローワークが言っている11日以上とは土日は含まれないのでしょうか?
会社の給与明細には出勤日数の記載があります。
また、会社が指定した休みである年始1日は給与が発生する休み、に該当するのでしょうか?
今のところ、土日・年始の1日を数えず計算し、12月30日より休み(有給ではない)をとろうと考えているのですが、
本当に12月分が算定に含まれないのか不安です。
ご存知の方、どうぞよろしくお願いします。
月給制の労働者の場合は「暦日数」で計算されますので、12月であれば1ヶ月は「31日」となります。因みに11月は「30日」となります。つまり土曜も日曜に「1日」として計算するのです。日給や時給の労働者は、労働した実数が「出勤」した日として判定します。なお10日以内の場合は、その月を計算しません。
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