失業保険だけでは 生活が厳しいのですが
仕事も見つからない
コンビニでバイトをして 補いたいのですが
認めてくれますか?
仕事も見つからない
コンビニでバイトをして 補いたいのですが
認めてくれますか?
バイトする事には問題ありません。
但し、一定時間・日数を超えると、受給資格の停止や受給可能範囲内でも手当の減額や不支給があります。
一定の時間とは、1日4時間以内、月11日以内、それ以上になると就職とみなされ受給資格が停止されます。
また、上記範囲内であっても賃金額により働いた日の手当の減額・不支給があります。
不支給分は先送りになり、所定給付日数に達するまで給付はされますが、雇用保険の手当と限られたバイトの賃金では、不支給になったり減額されたりすると、雇用保険だけを受給していても収入的にはそんなに増えることはないでしょう。
仕事が見つからないのはわかりますが、だからと言って働かないのも違いますよね。
一つのアルバイトでダメなら2つ・3つと掛け持ちしてでも生活費を稼ぐしかないのでは?
※雇用保険(失業保険)はいつまでも続くものではありませんよ、所定給付日数が終わればそれで手当はなくなります。
コンビニのバイトだけになれば、もっと厳しい生活になりますよね、雇用保険をあてにせず一にでも一つでも多くの仕事(バイトでも派遣でも契約社員でも)、とにかく生活が安定するだけの収入を得る為に頑張ってください。
但し、一定時間・日数を超えると、受給資格の停止や受給可能範囲内でも手当の減額や不支給があります。
一定の時間とは、1日4時間以内、月11日以内、それ以上になると就職とみなされ受給資格が停止されます。
また、上記範囲内であっても賃金額により働いた日の手当の減額・不支給があります。
不支給分は先送りになり、所定給付日数に達するまで給付はされますが、雇用保険の手当と限られたバイトの賃金では、不支給になったり減額されたりすると、雇用保険だけを受給していても収入的にはそんなに増えることはないでしょう。
仕事が見つからないのはわかりますが、だからと言って働かないのも違いますよね。
一つのアルバイトでダメなら2つ・3つと掛け持ちしてでも生活費を稼ぐしかないのでは?
※雇用保険(失業保険)はいつまでも続くものではありませんよ、所定給付日数が終わればそれで手当はなくなります。
コンビニのバイトだけになれば、もっと厳しい生活になりますよね、雇用保険をあてにせず一にでも一つでも多くの仕事(バイトでも派遣でも契約社員でも)、とにかく生活が安定するだけの収入を得る為に頑張ってください。
失業保険の給付条件。
失業保険について不安な点があり、質問いたします。諸事情により退職することになりました。自主退職です。
雇用保険に入ってますが、下記の勤務実績、勤務予定で給付対象になるかお教えください。
昨年7月9日より勤務開始。1日7.5時間勤務で、10年7月の総労働時間は142時間。
以降、毎月の総労働時間の平均は175時間です。
今年7月末に退職予定、7月中に有給9日消化しようと考えています。
実際に給付を受ける、受けないは別として、給付対象になるのでしょうか?詳しい方、よろしくお願いします。
失業保険について不安な点があり、質問いたします。諸事情により退職することになりました。自主退職です。
雇用保険に入ってますが、下記の勤務実績、勤務予定で給付対象になるかお教えください。
昨年7月9日より勤務開始。1日7.5時間勤務で、10年7月の総労働時間は142時間。
以降、毎月の総労働時間の平均は175時間です。
今年7月末に退職予定、7月中に有給9日消化しようと考えています。
実際に給付を受ける、受けないは別として、給付対象になるのでしょうか?詳しい方、よろしくお願いします。
前の方が言われる通り、自己都合は離職前2年間に12カ月以上出勤した日が各月11日以上あることが雇用保険の受給要件となります。
この各月11日については、たとえ半日であれ(時間単位であれ)出勤して仕事をすれば1日とみなされます。
何時間出勤したから1日なのか?というカウントはしません。そして有給も出勤日数にカウントされますので、確認されてみてください。
そうして数えてみて12か月分、あれば雇用保険は受給できます。
ちなみに、雇用保険の受給金額の算定については、離職前の6カ月の平均給与額から算出されます!
この各月11日については、たとえ半日であれ(時間単位であれ)出勤して仕事をすれば1日とみなされます。
何時間出勤したから1日なのか?というカウントはしません。そして有給も出勤日数にカウントされますので、確認されてみてください。
そうして数えてみて12か月分、あれば雇用保険は受給できます。
ちなみに、雇用保険の受給金額の算定については、離職前の6カ月の平均給与額から算出されます!
失業保険について
失業をしていて、失業保険をもらっていました。
就職活動をして内定を頂きました。
勤務開始日は10月21日です。
次回認定日は10月19日なのですが、この認定日に
ハローワークにいけば、それまでの失業手当はもらえるのでしょうか。
失業をしていて、失業保険をもらっていました。
就職活動をして内定を頂きました。
勤務開始日は10月21日です。
次回認定日は10月19日なのですが、この認定日に
ハローワークにいけば、それまでの失業手当はもらえるのでしょうか。
10月18日までの基本手当はもらえます。
給付残日数が所定給付日数の3分の1以上あれば
再就職手当の支給対象になります。
就職した日の翌日から1ヶ月以内の申請が必要です。
10月19日には再就職が決まったことを伝え、
必要な手続きを確認しましょう。
10月19日20日に関しては
基本手当の対象になります。
通常ならば次回の認定日に支給されるものです。
この点に関しても支給日がいつになるのか
確認しましょう。
給付残日数が所定給付日数の3分の1以上あれば
再就職手当の支給対象になります。
就職した日の翌日から1ヶ月以内の申請が必要です。
10月19日には再就職が決まったことを伝え、
必要な手続きを確認しましょう。
10月19日20日に関しては
基本手当の対象になります。
通常ならば次回の認定日に支給されるものです。
この点に関しても支給日がいつになるのか
確認しましょう。
失業保険についてお願いします
今年3月下旬に約3年働いた会社を自己都合で退職しました。
給付制限が3カ月あり、8月中旬まででしたが、6月から雇用保険加入ありのアルバイトをしています。
アルバイトの採用が決まってからハローワークに行き、今回の受給資格を一旦停止しますと言われ、その手続きをしました。
現在のアルバイトは最長で来年の3月下旬までとなりますが、このアルバイトを3月下旬で退職する場合は失業保険をもらえるんでしょうか?
もらえる場合は前職の保険も考慮されるのでしょうか。
また、就業手当というものがあるらしいのですが、それを申請すると雇用保険がリセットされると聞いたのですがどうなんでしょうか・・
直接ハローワークに聞けばいいのですが、仕事の都合上、ハローワークの開所時間内に電話するのが難しいので質問しました。
よろしくお願いします。
今年3月下旬に約3年働いた会社を自己都合で退職しました。
給付制限が3カ月あり、8月中旬まででしたが、6月から雇用保険加入ありのアルバイトをしています。
アルバイトの採用が決まってからハローワークに行き、今回の受給資格を一旦停止しますと言われ、その手続きをしました。
現在のアルバイトは最長で来年の3月下旬までとなりますが、このアルバイトを3月下旬で退職する場合は失業保険をもらえるんでしょうか?
もらえる場合は前職の保険も考慮されるのでしょうか。
また、就業手当というものがあるらしいのですが、それを申請すると雇用保険がリセットされると聞いたのですがどうなんでしょうか・・
直接ハローワークに聞けばいいのですが、仕事の都合上、ハローワークの開所時間内に電話するのが難しいので質問しました。
よろしくお願いします。
雇用保険に関する仕事をしている者です。
投稿者の質問に解答します。
〇新たな、勤務先で努めた場合に失業給付金が貰えるか否かについて
→頂けません。退職理由にもよりますが、自己都合退職であれば最低一年は勤めている必要があります。(他にも受給の要件はありますが)
〇就業手当について
→就業手当を頂くとその手当を受けた日数分が失業給付金の残日数から差し引きされます。
例えばご本人様の場合、新たなに決まったアルバイトを年内で退職した場合に退職以降から残りの給付金を受け取ることができると思われます。(失業給付金は、退職してから一年間受け取る権利があります)
ですので、確実に新たなに決まったアルバイトを三月末まで働く気があるのであれば就業手当を受給しても良いかも知れません。が、就業手当は失業給付金と比べて利率がよくありませんので。。。
中々忙しくてハローワークに訪問するとないと思いますが、雇用保険の説明会のときに配布された『受給資格者のしおり』に詳しく書いてますので参考にしてください。
投稿者の質問に解答します。
〇新たな、勤務先で努めた場合に失業給付金が貰えるか否かについて
→頂けません。退職理由にもよりますが、自己都合退職であれば最低一年は勤めている必要があります。(他にも受給の要件はありますが)
〇就業手当について
→就業手当を頂くとその手当を受けた日数分が失業給付金の残日数から差し引きされます。
例えばご本人様の場合、新たなに決まったアルバイトを年内で退職した場合に退職以降から残りの給付金を受け取ることができると思われます。(失業給付金は、退職してから一年間受け取る権利があります)
ですので、確実に新たなに決まったアルバイトを三月末まで働く気があるのであれば就業手当を受給しても良いかも知れません。が、就業手当は失業給付金と比べて利率がよくありませんので。。。
中々忙しくてハローワークに訪問するとないと思いますが、雇用保険の説明会のときに配布された『受給資格者のしおり』に詳しく書いてますので参考にしてください。
9月に自己都合により退職します。勤続7年なのですが、失業保険はいくらくらいがどのくらいの期間支給されるのでしょうか?私の年収は300万円くらいです。
また、退職時に妊娠していたら支給額が変わってくるのでしょうか?
また、退職時に妊娠していたら支給額が変わってくるのでしょうか?
支給額は変わりません。
失業給付は年収で計算しません。退職日以前の6ヶ月の総支給額から計算されます。
給付日数は年齢でも変わります。多分90日だと思いますが・・。
失業給付は年収で計算しません。退職日以前の6ヶ月の総支給額から計算されます。
給付日数は年齢でも変わります。多分90日だと思いますが・・。
基金訓練の訓練給付金受給資格について教えてください。
基金訓練の訓練給付金受給資格について教えてください。
受給資格の項目に、主たる生計者という項目がありますが、それはどういった場合でしょうか?
私の場合、主たる生計者になりうるか教えてください。
私の状況ですが・・・
私は、21年11月に結婚し、21年12月末で会社を退職し、3か月の給付制限後22年8月まで失業保険をいただいていました。だんなは、ずっと自営業で、21年度営業所得は40万円でした。
22年度は私が働いていた21年度の収入があったとみなされるので(もちろんですが)、住民税や国民健康保険などは21年度の収入に対して18万円の住民税、20万円程の国民健康保険を自分の貯金から支払っていました。また、家賃や光熱費も私の通帳からの引き落としです。
22年の9月からは月3万円ほどの少しのアルバイトの収入があります。
こんな状況ですので、さすがに仕事を探さないと。でも自信をもって再就職するためには、訓練を受講したい。でも、雇用保険はもう終わっている。ので基金訓練を受講したい。でも、生活資金には困る。ので訓練給付金はぜひ貰いたい。
と、いうわけなのですが、他の項目には全部該当するのですが、主たる生計者というところだけが、はっきりしません。
こんな状況なので、私が家計は結構支えていたわけですが、主たる生計者という項目には該当するでしょうか?
給付金がだめだったら、のんびり勉強する暇はないので、すぐにでも仕事を探さないとと思わないといけないですよね。どうでしょうか。詳しい方教えてください。
ちなみに、訓練を受けるのには問題なく、申し込みもすぐできる状態です。
基金訓練の訓練給付金受給資格について教えてください。
受給資格の項目に、主たる生計者という項目がありますが、それはどういった場合でしょうか?
私の場合、主たる生計者になりうるか教えてください。
私の状況ですが・・・
私は、21年11月に結婚し、21年12月末で会社を退職し、3か月の給付制限後22年8月まで失業保険をいただいていました。だんなは、ずっと自営業で、21年度営業所得は40万円でした。
22年度は私が働いていた21年度の収入があったとみなされるので(もちろんですが)、住民税や国民健康保険などは21年度の収入に対して18万円の住民税、20万円程の国民健康保険を自分の貯金から支払っていました。また、家賃や光熱費も私の通帳からの引き落としです。
22年の9月からは月3万円ほどの少しのアルバイトの収入があります。
こんな状況ですので、さすがに仕事を探さないと。でも自信をもって再就職するためには、訓練を受講したい。でも、雇用保険はもう終わっている。ので基金訓練を受講したい。でも、生活資金には困る。ので訓練給付金はぜひ貰いたい。
と、いうわけなのですが、他の項目には全部該当するのですが、主たる生計者というところだけが、はっきりしません。
こんな状況なので、私が家計は結構支えていたわけですが、主たる生計者という項目には該当するでしょうか?
給付金がだめだったら、のんびり勉強する暇はないので、すぐにでも仕事を探さないとと思わないといけないですよね。どうでしょうか。詳しい方教えてください。
ちなみに、訓練を受けるのには問題なく、申し込みもすぐできる状態です。
可能性ありだと思われます。
世帯の主たる生計者については、原則的には、
ご主人と質問者さんと、どちらが収入が多いか一家の生計を担っているか、ということの証明とその判断になるわけですが、
要件を緩和する条件があります。次のとおりです。
構成員それぞれの昨年年収が200万円以下、かつ、世帯合計の昨年年収が300万円以下
これに当てはまっていれば、家族の中で誰か一人だけは世帯の主たる生計者に「みなす」ことができることになっています。
☆この内容の厚生労働省能力開発課長通知がハローワークに出されています。
ハローワークに行って、この状況を説明し、かつ、証明書類で証明しつつ再度ご相談をしてみてください。
世帯の主たる生計者については、原則的には、
ご主人と質問者さんと、どちらが収入が多いか一家の生計を担っているか、ということの証明とその判断になるわけですが、
要件を緩和する条件があります。次のとおりです。
構成員それぞれの昨年年収が200万円以下、かつ、世帯合計の昨年年収が300万円以下
これに当てはまっていれば、家族の中で誰か一人だけは世帯の主たる生計者に「みなす」ことができることになっています。
☆この内容の厚生労働省能力開発課長通知がハローワークに出されています。
ハローワークに行って、この状況を説明し、かつ、証明書類で証明しつつ再度ご相談をしてみてください。
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