公務員が病気休暇取得後に退職の場合、失業保険や傷病手当金の対象となりますか?
昨年4月より、地方公務員(正規職員)として働き始めました。
身体障がい者(手帳もあります)として雇用されたものの、
(介護不要、デスクワーク可だが、虚弱体質であるため残業は不可の旨を面接時に伝え、採用された。)
押し付けられるようにして残業が発生し、過労となり、また、職場のパワハラや男女差別、嫌がらせ、障がい者であることを言い訳にするな、などの誹謗中傷を受け、上司にも相談したが取り合ってもらえず、心身両面が限界となり、うつ病で、現在、『病気休暇中』です。


昨年12月初日から、最長の180日間、マックスで休暇を取っている最中です。

(余談ですが:知人何名かに話したが、人権侵害・名誉棄損・男女差別で訴えても勝てるほど酷い内容だよ、などと言われましたが・・・。)


5月末日までは、休暇を取ることができます。医師の診断書により、確定しております。
6月以降の復職は考えておらず(同じ環境が待っているので・・・)退職を考えています。
地元を離れて別の場所へ転職を希望しています。
(遠方に住んでいる相手と結婚をするため、いずれにせよ現在の場所での公務員は継続不可。
派遣か契約社員を希望中。)


この場合の、退職後の金銭面での措置を知りたいです。
失業保険、傷病手当金の対象となるのか、
それに加えて、保有している年次休暇20日分を、6月1日からあてがい、
かつ、6月のボーナス取得の対象となりうるのか、なども知りたいです。
(休暇であり、分限休職ではないので、在籍もしており、ボーナス対象となると思うのですが・・・)

ご回答、よろしくお願いいたします。
まず、傷病手当については公務員は独自運営されている共済なので組合や共済にご相談ください。
それから、公務員は雇用保険に加入できませんので、そもそも失業手当の受給対象外です。
現在遠距離中で、近々籍をいれようと考えております。

私は現在、臨時職員1年の契約社員で今年の10月で終了します。
10月以降、彼の方に行き一緒に暮らす予定です。

10月までに籍をいれ
た場合、県外へ引越しても失業保険はもらえるのでしょうか?
失業給付が受けられるかどうかは受給資格があるかどうかです、県外に引っ越すことと受給資格は直接関係ありません。

>受給資格はハローワークに問い合わせたらいいのでしょうか?

受給資格は下記の通り。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

後は働く気があり仕事を探すことが条件です。
もちろんハローワークで聞いてもいいですが。
今月末で退職します。(育児休暇中ですが、保育園に空きがなく、やむなく辞めます)
退職後の手続きで質問です。
・平成22年の給与は103万円を超えています。
・平成23年は育児休暇中のため給付金のみ。
・平成24年1月
以降から失業保険受給予定(自己都合のため待機期間があるため)→日額3,400円は超えると思います。

この場合、夫の扶養に入ることは可能でしょうか?所得税法上と健康保険上(共済)の違い等よく分かりません。
また、所得税法上の所得基準は平成22年1月から12月のことを指すのでしょうか?
健康保険はむこう1年間の収入見込みといいますが、一般的に何か証明する書類は必要なのでしょうか?
1.税の控除対象配偶者
今年の収入が0ですから、現在のところは条件を満たします。
最終的には、今年が終わった時点で条件を満たしていれば確定です。

・育児休業給付金や基本手当(失業給付)は、税法では「収入」に数えません。
・(収入が給与の場合)1月~12月に給料日があった給与額に基づいての判定です。


2.健康保険(共済?)の被扶養者
公務員共済や私学共済なら、退職後は、基本手当の支給が始まるまでは被扶養者の条件を満たします。
基本手当の日額が「3,400円は超える」なら、支給対象初日(給付制限最終日の翌日)から支給最終日までは条件を満たしません。

・(給与・公的給付の場合)「むこう1年間の収入見込み」とは、「いま得ている収入が、今後1年間続くと仮定した額」だと思ってください。
だから基本手当の場合は日額を年額に換算しての判定です。



〉自己都合のため待機期間がある
「正当な理由のない自己都合のため給付制限がある」です。
保育所か子どもを預ける人を確保しないと、「再就職できない状態」と判断され、給付制限にも入れず、受給期間延長を勧められるかも知れません。
最初っから「育児のため」を離職理由にし、受給期間延長の手続きをした方が良いかも知れません。
失業保険について・・。

夫婦で身内の経営してる会社に勤務してます。

会社の寮に住んでいるんですが、私達が会社にお金を貸していて、返して欲しい旨を伝えたら
『ここを辞めて出て行くんだったら全額返す』
『ここに残るなら、今まで以上に厳しくするし家賃も契約し直しで上げる』といいます。

それで主人が
『いつまでいればいいのですか?』
と聞いたら
『4月いっぱい』
説と言ったので今月で辞める事になりました。

①これって会社都合ですよね。

ちなみに会社都合になるよう退職願いは書いてません。
また、録音してます。
②私は育児休業中で後1年後に会社都合で退職になるでしょうか?

ちなみに、寮は出る予定です。

③会社都合で退職した場合、離職票にそのように記入すると、会社の方に確認のような
電話はきますか?
④また、会社都合で退職した場合、経営者に何か不利なような事はありますか?
こんにちは。大変な状況ですね。

>①これって会社都合ですよね。
>『ここを辞めて出て行くんだったら全額返す』
この経緯が不明です(口外したくないでしょうし)が、このような事を言い出す事業主なら、会社都合扱いにしないと思います。
離職票に自己都合と書かれても、同意のサインをしない。
または、ハローワークの手続き時にサインを強要された旨を申し出てください。

>②私は育児休業中で後1年後に会社都合で退職になるでしょうか?
自己都合扱いにされるでしょうし、ご主人と同日付で退職になると思います。
会社都合にしても、復職の見込みがない者を休業させておく意味は無いので、退職です。

>③会社都合で退職した場合、離職票にそのように記入すると、会社の方に確認のような電話はきますか?
ハロワ担当者、または労働基準監督官から問い合わせが行く可能性があります。
①で答えたように、離職票の記載事項が事実と違う旨を申し立てれば、同様に問い合わせなり、なんなりがいくでしょう。

>④また、会社都合で退職した場合、経営者に何か不利なような事はありますか?
ハロワに「面倒な会社だな。」とは思われるでしょう。
監督官の気が向けば、臨時立ち入り調査が入り、色んな事を調べられます。

お身内の会社とのことですので、もめごとにはしたくなかったら、黙って自己都合で退職する事をお勧めします。
向こうも察して、いくらか包んでくる…ことはないですかね。

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補足ありがとうございます。

記載された内容を見る限り、なかなか難しそうな事業主さんですね。

>1年後の児休業後に会社都合で退職するのが私の希望です。

残念ながら、最初に回答した通り、通常(育児に限らず)休職は、復職する意志・見込みのある方を対象にしています。
どうしても休職したいのであれば、それ相応の相手方の弱みをにぎって、強引に雇用関係を継続させる…くらいしかないと思われます。
人情に篤い会社であれば、休職期間満了後に退職させてくれることもありますが、、、、

また、『1年後』という記載から、『育児休職』のこととは推察しますが、念のため産前産後休業について補足を。
出産前6週(多胎は14週間)+出産後8週とその後30日間には解雇制限があります。
出来ないのは解雇(事業主からの、就業規則及び法令に基づく一方的な契約解除)であって、自己都合退職は可能です。

>以前も退職を勧告したのに(以下省略)

退職勧奨(勧告)の証拠があるならば、同様に職安に持参してください。
今回は音声データがあるとのことですので、それでもある程度の参考にはなると思われます。

>経営者は祖母ですが私達夫婦とは今は仲が悪いです。どのよにして1年後、会社都合にしてもらえるか・・。

さらにお祖母さまとの関係が悪化する覚悟があるならば、退職後に、ハローワークに発行された離職票を持参し、詳しく事情をお話ししてみてください。
その際、どのようなご事情なのか、整理し、可能なら箇条書き等のメモにして持参してください。
離職票に退職理由が何と書かれていようが、実態を聴取・調査して、給付の給付制限期間等について決定するのはハローワークです。
失業保険受給中に知らずに扶養にはいってしまい、扶養解除を2年9ヶ月前からするようにいわれました。
その間の保険・年金などはどうなるのでしょうか?
どなたか教えてください。
2009年の3月に退職し4月から9月まで失業保険を受給していました。
しかし、失業手当をもらっている間は扶養に入れないのをしらず、旦那の扶養に4月から入り扶養手当をもらっていました。

2011年の9月に旦那の会社からそのことを指摘され、2009年の4月にさかのぼって扶養からはずれるように言われました。
しかし、はずすのと同時に、さかのぼって扶養に入ることはできないのでそれがわかった2011年の9月まで扶養に入れないといわれました。

なぜさかのぼって扶養に入れないのでしょうか?
また、扶養に入れないということは、健康保険、年金もさかのぼって国民年金、国民保険に入りなおさなくはいけないということでしょうか?
その間に出産もし医療費もかなりかかっています。
その場合、扶養手当の返金+医療費の3割負担分の返納となるとかなりの金額になるとおもうのですが、分割で支払うことはできるのでしょうか?
また、年金も2年以上経過しているのですが、さかのぼってはいりなおせるのでしょうか?

失業保険を返納すれば、全てしなくてすむのでしょうか?

ちなみに旦那は地方公務員です。
どなたかわかるかた教えてください。
雇用保険の受給金額が日額3612円以上のとき、健保年金の扶養に入れませんから、独自に国保に加入となります。これは年130万円の収入に相当するから健保年金の意味で言う扶養に入れなくて、国保やけんぽ組合に加入するというのと同じです。
日額3611円未満であれば扶養に入れますが、扶養手当は年所得103万円未満ですから、けんぽ年金と、扶養手当は別々に考えないとなりません。

雇用保険の受給金額によっては、けんぽ組合次第で柔軟に対応してくれるところもあります。でも、公務員ですから共済ですよね、厳しいと思います。
共済の扶養のほかに、職場の扶養の扶養手当については、遡及年限はわすれましたがおそらく5年まで返納になると思います。


そして、雇用保険を返納すればよいかですが、これは残念ですけれど無理です。
受け取らないというか、申請しないならかまわないのですが、一度受け取った時点で既に所得ですから、そのあとで返しても所得は変わらないということになります。


年金と健保ですが、2009年4月に雇用保険の受給金額により、共済組合の加入資格を喪失ということになりますので、遡及して離脱することになります。
そのとき、医療費で自己負担した3割のほかに、保険組合が負担していた7割分、見舞金や出産祝い金なども返納・返還と厳しいことになります。

分割などの話は、正直全く分かりません。共済の場合はそういう規模の返納というのをわたしは知らないのです。
正直に書けば、所得を隠さずに申請した扶養なら、今こうなっている方が不思議です。
どこかに行き違いがないか、確認してみましょう。

共済を離脱ですから、無保険、無年金なので国保に加入しないとなりませんが、通常は5年遡って加入できます(国保側から催促の場合は遡及2年です)。
ただ、まだ困ったことがあって、国保加入者が未納分を後から支払った場合は、未納期間分について3割負担にならず10割負担になります。
未納の扱いにならず、加入手続きを行うことができれば3割負担で済むかもしれませんが、負担軽減については正直ここもわかりません。

2009年9月末で共済に扶養で加入できる要件を満たすように思えますが、この時点での国保の離脱が明確でないために遡及して加入できない部分と、手当の申請はそこまで遡及できないでしょうから、扶養に入るのは分かった時点、つまり事務処理を行える日付2011年9月までしか遡及して扶養には入れない、となってしまいます。

かなり厳しい様子ですが、どうしてこうなってしまったのか、十分な説明があったか、適切に申請してあるいは報告していたかなど、自分側の落ち度を確認して、主張できることがあれば担当者に現実的な範囲で柔軟な対応を求めても良いと思います。
失業期間中のバイトについて教えて下さい。
現在失業保険給付中ですが、臨時出費が重なるため短期のバイトをしようと思っています。
みなさんの過去の質問を読んでいると、
週に20時間を超えなければ申告さえすれば給付期間が先にずれるだけで
残りの日数分はきちんともらえる、ということですが、
仮に20時間を超えてしまった場合、その先の失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
ちなみに、1ヶ月半のお中元のバイトです。給付期間は20日ほど残っています。
考え方としては、勤務期間が全くの一時のもので更新もないのなら、その日数分の支給が後回しになるだけです。
しかし、期間が決まっていないとか更新があるのなら「再就職した」ということになります。

その辺の判断は職安に聞いてください。
事前に労働条件をきちんと詰めないと。
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