現在(2014年六月末時点)休職中の勤続年数9年目のものです。休職期間中(特に傷病手当などはもらっていません)に妊娠が発覚しました。
休職の目的が妊活です。
妊娠が分かった今、
1)復職し
、産休?育休取得
2)すぐに退職。失業保険はもらいたいので、期限延長申し出後、夫の扶養に入り、出産後に失業保険をもらう
※1 税金や保険料などの観点から、退職するにしても、損をしない辞め月日などはありますでしょうか?
3)このまま休職を続ける
※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?


以上で迷っています。
気持ち的には働きたいですが、妊活してやっと授かった生命ですので、安全第一で休みたい気持ちもあります。
せっかく9年務めましたので、一番損をしない方法をとりたいです。どなたかご指導よろしくお願いします。
あなたの考える損得の基準はなんでしょう?

それぞれのケースでの収入額・支出額が幾らになるかは、ご自分で確認して頂くしかありません。回答側にできるのは制度の説明までです。

そこで問題になるのが休職の理由です。
「傷病手当」というのは「傷病手当金」の間違いとして(二つは違う制度です)、傷病手当金の対象かどうか(継続給付の対象かどうか)は、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれるかどうかに関わります。

傷病手当金にならない状態なのか、対象になるが単に手続きを取っていないだけなのか……。
まさか「妊活のため」で休職できるとは思えないのですが……。


〉1)復職し、産休•育休取得
復職しなくても産休・育休は取れるし、出産手当金は出勤しなかった理由が産休でなくても対象です。
※育休給付金については。育休開始日の前2年間(+産休期間)について、一定の条件を満たす必要がある。


〉期限延長申し出後、夫の扶養に入り
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営団体)では、退職したなら被扶養者と認定されるのでしょうか。 受給期間延長の承認を受けたなら離職日の翌日にさかのぼって認定されるのでしょうか。一定期間を過ぎたなら手続きの日が認定日になるのでしょうか(「一定期間」とはどれぐらいでしょうか)。

それによっては、国民健康保険料/税・国民年金保険料を払うことになるかも知れませんよね?


〉※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
前述の通り。
失業保険の計算について。
よろしくお願い申し上げます。
病気で派遣のお仕事を辞めることになりました。
契約期間は九月末までなのですが、先月から医者の診断書で休職中、傷病手当を受けて
います。
九月末で退職になり失業保険の申請をしようと思います。
保険金の計算方法は離職前六ヶ月分とありますが、先月から九月末までお給料はほぼ0ですが、その月も含めて計算されるのでしょうか?
無知ですみませんが、どうかよろしくお願い申し上げます。
傷病手当金と雇用保険は一緒には貰えません。
元々支給の意味が違います。
傷病手当金は働くことができないのでその間の生活支援のための支給ですが、雇用保険はいつでも働くことが出来て求職活動をするが職に就けない人のためにその間の生活支援です。
ですから2つを同時に貰うことはおかしいでしょう。
失業保険についてです。初回認定を11月24日に受け12月7日に初めて失業保険が支払われる予定です。
ですが無事再就職を果たし保険が貰える一日前に入社予定になり、一度も支払われてない失業保険は再就職手当てとして貰えるのでしょうか?回答をよろしくお願いします。
※追加補足
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間で再就職した場合には、「基本手当の支給残日数が45日以上あること」という要件が撤廃され、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるだけで受給資格が得られることになりました。さらに支給額も引き上げられ、従来は基本手当日額に支給残日数を掛けた額の30%相当額が支給されましたが、それが40%相当額に、さらに支給残日数が所定給付日数の3分の2以上あるものにあっては50%相当額に改正されました。

☆☆今回補足していたでいたおかげで、改めて気付かせて頂きましてありがとうございました。また、ご指摘を頂きましてありがとうございました。


※補足について
通常基本手当は90日(3か月)支給が下限だと思いますが、今回の貴方の場合には十分45日を満たしておられるかと思われます。
他者のご指摘にありますように45日以上の条文は無いと言うお事の確認がまだ出来ておりませんので、さらに調べて御返答を追加いたしますので、今しばらくお待ちください。


再就職手当は、下記の支給要件に該当されてば受給できます。

①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。

②1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業(ただし、ハローワーク所長が「自立可能」と認めたものに限る)を開始したこと。

③待期期間が完了した後に就業したものであること。

④自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介ににより就職したものであること。

⑤離職前の事業主と一切関係ないところへの就職であること。

⑥ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。

⑦過去3年間の間の就職で再就職手当の支給を受けていないこと。

⑧雇用保険の被保険者資格をもっていること(被保険者となれる条件のもと働いていること)。

⑨再就職手当を申請した後、すぐに辞めてないこと。
すみません、失業保険と傷病手当について質問です。


今年(2010年3月)退職し、現在 失業手当を受給しています。


退職希望提出時(昨年10月)の理由は、寿退社だったのですが、
その後 破談となってしまいました。

ただ、体調不良もあったため そのまま退職し、現在に至ります。


そこで 質問なのですが、私の場合『就労不能』の医師の診断があれば、
傷病手当を受給する事は可能でしょうか?
その場合の窓口は、どこになるのでしょうか?


現在、社会保険の任意継続をしていますが、
退職理由が 国民健康保険の保険料減額対象にあたるため、
保険料だけを考えると、
国保の方が社保よりも 5000円/月安くなります。

ただ、国保の窓口の方に聞いたところ
「国保に傷病手当の制度は無い」と言われてしまいました。(+_+)

傷病手当を受けられるのであれば、
社保の任意継続を続けた方が 総合的に見ると得…と言うことになるのでしょうか?


何方か、詳しい方 回答をお願い致します。m(_ _)m
>私の場合『就労不能』の医師の診断があれば、傷病手当を受給する事は可能でしょうか?

傷病手当金は、私傷病により労務不能の被保険者に対して支給されるものです。一方、現在失業手当受給中とのことなので、現在は労務可能な状態ある訳で、傷病手当金は受給出来ません。一旦、失業手当を受給した場合は、失業手当の延長手続きをしても傷病手当金は受給出来ません。なぜなら、退職後、一度労務可能な状態になっているため、下記3.の要件をみたさなくなります。

参考までに退職後も傷病手当金を受給出来るための条件を下記の記入します。

1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

なお、健康保険法の改正で、平成19年4月以降は、任意継続しても傷病手当金を受給出来なくなりました。
関連する情報

一覧

ホーム