失業保険について
先日、休職期間満了にて退職致しました。
似たような質問はたくさんありましたが、よくわからなかったので、教えて頂けたらと思います。
入社から約4年、先日、休職期間満了につき退職しました。

休職:2回。

休職期間:約2年程

傷病手当金:1年6カ月受給済み

雇用保険:約4年弱支払っている

休職の理由:適応障害→うつ病になってしまったため。

現在も病院へ通っておりますが、仕事に就ける状態まで回復しております。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。
個人的な考えで法的根拠はわかりませんが回答いたします。
病気休職の場合、会社都合になるか自己都合になるかどうかですが、自己都合になると思います。
会社の求職規定で退職するのだから自会社都合だと普通に考えるのですが、その原因は個人であるということを考えれば自己都合だと考えます。
定年退職も会社規定で退職するのですが自己都合扱いです(給付制限はつきませんが)
これが正しいかどうかわかりません。
雇用保険受給については病気による休職期間は4年間は除外されますから受給可能です。ただし、働くことができる場合です。
退職・解雇について教えてください。
(長文です。)
10月の1日より1か月間私用により海外在住の友人のところに行くため、8月の末までには社長に相談し了解を得て、今月の初めに休職届けをだしました。
正社員で働いてるのではじめは有給などをつかい10日程の滞在を予定していましたが、会社の売り上げ(製造業です)も最近は落ち込んでおり、今のタイミングであれば1か月休んでも大丈夫とのことだったので、社長との相談の結果1か月の長期休暇をいただけることになったのですが・・・

今日になり、1か月の休暇は長すぎるから(まだ働いて1年半未満のため)
いったん退職届けをだした上、さ来月(11月)から復職をしてほしい。
といわれました。

会社としては休みをとることに反対はなく、まだ働き始めの私が1か月休みをもらうと他の社員に対して影響がわるいので退職にしてほしい・・・とのこと。

ただ、私が休暇届けを会社に提出したのは約1月も前で、もし不当というのであれば、その時点でいってもらえたら10日にするなり期間を短く調整できたのに、チケットも揃えて明後日から休みというときにこんな話は正直どうかと思います。

将来のことを考えこのまま続けていいか不安があり悩んでいたので、失業保険もらうのに少しでも有利なるようにと思い退職届けを出すくらいなら解雇にしてください。
といってみたら【解雇】とはしたくない
といわれました。

不況な中、戻ってきてほしいと言われるのはすごくありがたいのですが、このままの会社にいて不安を感じるよりは思い切ってやめようかと思っています。

退職届けを出してほしい と 解雇
何が違うのでしょうか?

なにかアドバイスください。
言葉一つで意味が違ってきますのでお気をつけ下さい。文面の冒頭にある「休職」ですが、労働者側に病気やけがなどで故意・過失があり、会社に在籍しながら、労務が免除されることです。休職制度は労働基準法に会社に休職制度があったら、就業規則に明記して下さい程度なので自由に定めることが可能です。会社に復帰できないとされるとまるで定年退職のような自然退職とされます。適当に都合よく法の抜け道として利用する悪質な会社もあります。解雇とは会社都合です。会社都合の解雇は使用者(社長などの雇い主)30日前に予告する義務があります。即時解雇の場合は30日分以上の賃金を支払う義務が発生します。30日に満たない日数は平均賃金の日割り計算をして支払う義務があります。解雇の場合は特定受給資格者(倒産、解雇等の理由により離職を余儀なくされた人)となるので失業保険の給付の際に待機期間が短く給付期間が長くなります。退職というのは労働者側から自発的に雇用契約の解約を申し入れることです。実質、会社側の解雇といえるものでも、後日の紛争を防ぐために証拠として退職届けを求めることがあります。その場合は
、自己都合退職とされます。退職届けは労働者側からの一方的意思表示とされているのです。自己都合退職ですから、失業給付は待機期間が3ヶ月給付期間は短くなります。離職票の離職理由を確認して捺印する必要があります。雇用環境が悪化してますから、ご自分から辞めるとは申し入れない方がいいと思います。渡りに船で自己都合退職に持ち込まれる可能性があります。法律関係がわからないと会社側にだまされることがあります。会社が退職届けを求めることが、私的には罠に感じられます。辞める意思は撤回(将来に向かって効力をなくすこと)しておいた方がいいと思います。
失業保険について質問です。
うつ病で3月に休職期間満了になり退職いたしました。
現在も診察カウンセリング継続中です。
本日ハローワークで受給期間延長の手続きをしてきました。
(医師の診断により就職活動、就業が困難なため)

私のうろ覚えの知識と診察してくださる先生の話だと、
傷病手当(お見舞金)的なものがハローワークに申請すると受給できると思っていたのですが、
今回の申請だとあくまで受給期間延長をしただけで受給の対象ではないみたいです。

(※退職前の加入していた保険組合から傷病手当を半年分(休職期間分)受給しました)
(※退職後、加入していた保険組合から、国民保険に切り替えました)
(※現在自立支援医療(精神通院)受給資格を申請して治療しています)

自分の精神状態や体の調子の安定、完治はもちろん大事ですが、それにもお金もかかりますし、
いつ完治するかわからない中、貯金を切り崩しての生活にとても不安を感じています。

この場合は失業保険(傷病手当)はすぐに受給することはできないのでしょうか?
「傷病手当」は、「離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に」傷病によって再就職できない状態になったときに支給です。
離職前から再就職不能な状態なら、対象外です。



〉退職前の加入していた保険組合から傷病手当を
→加入していた健康保険から傷病手当金を

〉国民保険に
→国民健康保険に
病気を理由に退職を勧められた場合、「会社都合」での退職になるのでしょうか
「うつ病」で2度休職しています。現在復職して2年が経過しますが最近、うつの症状が悪化しています。
主治医からは仕事の負担を減らすように言われていますが、上司からは「このままだと降格になる」と言われ、休みたくても休めない状況です。
前回の復職の際にも人事部長から「復職するより退職して治療に専念したらどうか・・・」と言われており
就業規則の"解雇"の項目に「精神または身体の障害により、職務にたえられないと会社が判断したとき」というものがあり、今度休職するようなことになれば、この項を持ち出され解雇される危険があります。

もし解雇された場合には「会社都合による解雇」になるのでしょうか。
それとも「自己都合による退職」にされてしまうのでしょうか。

病気を理由に解雇された場合、失業保険は直ぐにもらえるのでしょうか。
就業規則の"解雇"の項目に「精神または身体の障害により、職務にたえられないと会社が判断したとき」というものがあり

という会社の規約があるのであれば、解雇はあり得るかも知れません。
失業してからの失業保険を考えるより、会社に診断書を提出し、病欠で休む事です。

医師に書いてもらい、会社に送りつければ、会社が手続きしてくれます。
そして、傷病手当は最大1年6ヶ月もらえます。
退職してしまえば、今まで会社が半分負担していた保険料が、今度は全額自己負担になりますから、これは損です。

そして、会社から、休職中に解雇の話をしてきたら
間に人を立てて、話をしたほうがいいでしょう。
ちなみに、私の場合は、ひとりでも入れる労働組合に入り、解雇撤回し職場復帰しました。
しかし、うつとなると、ナカナカ職場復帰する気力が難しいところですが
しかし、黙って止めるのは、業腹じゃないですか。
労組に入り、話し合いを持ち、納得の上止める事で
貴方の気持ちもおさまるのではありませんか。
会社の言いなりに、辞めさせられて堪るか。と私は考えます。
一人でも入れる労働組合は、ネットでも検索できます。
メールを打って、自分はうつ病である旨、伝えたうえで
相談されたらいいでしょう。
会社の言いなりに黙って辞めるな・・・。
もし、休職中に会社から解雇云々を行ってくる事があったなら間に人を立てますから、
という話をしてください。そして、前から労働組合に相談しておいて
いざというとき、中に入ってもらうんです。
会社は結構慌てふためくでしょう。

会社というところは、会社都合とかの退職などに絶対しません。
自己都合の退職と書け、というでしょう。

貴方は、会社に対し、自分は仕事の過重負担による病気であり、労災申請をする
といってください。会社は当然拒否します。
その時に、労組に入っていると、会社は交渉の場を設けざるを得ないのです。
そして、労災としての話し合いであるなら、その間は会社の就業規則による、自然退職は
出来ないということです。
貴方の、体調から見れば、現時点で労組に入り、会社との交渉に入るのは、今は無理かと考えますが、まずは、会社に対し、病欠として休み、傷病手当を貰いながら、治療に専念し医師には、仕事の状況をしっかり話しておく必要があります。
そして、仕事上の事でうつになったという事を、証明するに足る状況を作っておく事です。
要は会社の解雇を撤回させる、会社の就業規則の解雇を防ぎ、交渉の場に持っていくには
頭をフル回転させよということです。
まぁ 会社に戻る戻らないかは後の話にするにもせよ。
解雇というなら、話し合いの末、解決金ぐらいは取らなければ、当座の生活は成り立たないという事と、現在の貴方の失業保険は病気のため、病気が治るまでは出ないのです。
病気が治ったという証明もハローワークとしては医師の証明が必要になるかも分かりませんが
この辺はあまり詳しい事は分かりません。
しかし、会社が退職を迫ってきた時、泣き寝入りをして退職をする事は、会社で
同じうつで退職を余儀なくされる人々を、作るという事なのです。
泣き寝入りするな・・・。
又、労組に入って,交渉する場合、一時的に体調は崩れる場合はあるでしょうが
どうせ、うつになっているのですから、落ちるところまで、落ちても、必ずや、労組は
貴方の支えとなってくれましょう。
労組に入ったら、後々、再就職しなければならない時困る、というのであれば
只、会社の言うなり、泣き寝入りのママ、退職する道を選ぶ事になるでしょう。
選択は貴方次第です。

労働者は使い捨ての人形ではありません。会社に貢献し、精一杯働いて、
その結果、病気になり、その挙句は首かよ・・・。
冗談じゃない。
怒りをもってください。
最後に一言、医師には何処までの、仕事上のことで病気になった事を訴えましょう。
それと、退職届を出してしまったら、労組といえど、手の打ちようがありません。
退職届は絶対出さず、病欠で、休んでください。
それと、病欠で休むという時に、上司から言われた言葉は、ボールペンで
誰から、何を言われたか、手帳に書き留めて置いてください。
鉛筆では駄目です。
うつになり、自殺して、労働基準監督署も認めなかった労災を、ボールペンで何時から
何時まで仕事をしていた、つまり、過重労働が自殺の原因である、(妻が書いていた)
と、認められた、判例はあるのです、
何もなければ、仕事は出来る範囲でしかやらせていない
もし、必要以上に、その人がしていたとしたら、その人の能力がなかったのだ
会社は、そういって、証拠も出さないのですよ。それが、会社というところなのですよ。
先日、東京で働いていた息子が、鬱状態になったため、会社をやめました。(自己都合で)
家族3人で一歳の子もいます。
しばらくは、再就職は考えられない状態の様で、来月田舎に帰って来る事になりました。
そこで、しばらく同居になりますが、息子夫婦の生活費その他面倒をみます。
息子の父親の私の社会健康保険に息子の嫁、孫は入ることは可能かどうか?いかがでしょうか?
息子は失業保険をもらうはずですが・・・・
失業給付を受けているならば、その間は 社会保険の扶養に入れません。

ただ、休職し、休職期間満了での退職となると、就業できる状態ではないため
失業保険がもらえないことになるので、よく確認してください。

失業手当をもらい終わったら、同居していて、無収入であれば
扶養認定されます。全員はいれますよ。
会社に行くと体調が悪くなるようになり、鬱で休職中です。
休職期間が終わったらすぐに会社を退職したいです。
この場合、退職理由は自己都合でしょうか?
また、失業保険は特定受給資格者として給付できるでしょうか?
今年の4月から就職を理由に上京し、
一人暮らしをしている23才の男です。

新卒でSEとして中小のIT企業(請負メイン)に入社しましたが、
会社の経営が傾いているため、客先に配属されずに自社での研修が続くこと、
業界自体への不信感、自社で受けている研修の内容の難しさ、
複雑な人間関係など、様々な問題にストレスを感じ、
会社に行くと吐き気や目眩、手の痺れ等がするようになり、
何も考えられなくなったため、10月上旬から会社を休職しています。


休職前に心療内科にかかったところ、鬱病と診断されました。
幸いにも会社に行かなければ症状があまり出ないため、
休職期間中にほぼ治るかと思うのですが、
会社に行ったり、会社の事を考えると、そのような症状が出てしまうため、
休職期間が終わる12月に、止むなく退職を考えています。
(配置転換等の処遇もない様子だったため)


現在は貯金が40万円ほどしかなく、
次の仕事が見つかるまでに貯金がすぐに尽きそうで不安です。
地方在住の両親は老齢のため、金銭的に極力迷惑をかけたくありません。
不況で次の仕事がすぐに見つかるとも思えないので、
今後は転職活動と資格の勉強を並行させながら、
アルバイトで当分凌ごうかと考えています。


そこで、退職後すぐに失業給付金をもらうことができれば、
転職活動に時間をかけることもできるかと思うのですが、
この場合、退社理由は自己都合になるのでしょうか?
また、特定受給資格者として失業給付はもらえるでしょうか?


色々な問題が絡まった面倒な質問ですが、
ご回答頂ければ幸いです。
また、質問への回答以外にアドバイス等がありましたら是非お願いします。
会社側はあなたが「うつ病」にかかっていることをしっていますか?

基本的に休職後の扱いに関しては会社規則によるところが大きいのでこの段階では何とも言えません。

「解雇」「自然退職(自己都合退職)」「復職」の3つが通常ですね。

辞めるということですが、もしかしたら会社側からの解雇という扱いになるかもしれません。

ただ、解雇であっても自然退職であっても、雇用保険加入期間が6カ月以上12カ月未満の場合は特定受給資格者としての認定を受けれる可能性はあります。

現に会社側は配置転換などの措置はとっていなかったということですから。

しかし、気になるのは上記のとおり会社側があなたの変調に気づいていたか、というところです。

今回のケースであれば症状からして誰かが気づくはずですから大丈夫だと思うのですが、会社側が配置転換をしなかった理由として「特に会社業務などに変調をきたしている様子は見当たらなかった」と強く回答すればあなたの立場は弱いです。

会社都合による解雇で離職票に解雇事由は会社都合という書き方で送られてきた場合は問題ありません。

なのでどちらにせよ会社側規則を把握しておいた方が良いでしょう。
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