勤め先の院長が今月亡くなり、
亡くなった次の日から、社会保険・厚生年金を
打ち切られてしまいました。
失業保険を貰おうと思っているので、
旦那の扶養にならずに、
社会保険は任意継続にしましたが、
年金はどうなるのでしょうか???
ちなみに(?)院長が亡くなった後も、
残務整理で今までと変わらない時間、働いています。
亡くなった次の日から、社会保険・厚生年金を
打ち切られてしまいました。
失業保険を貰おうと思っているので、
旦那の扶養にならずに、
社会保険は任意継続にしましたが、
年金はどうなるのでしょうか???
ちなみに(?)院長が亡くなった後も、
残務整理で今までと変わらない時間、働いています。
〉勤め先の院長が今月亡くなり
勤め先がどういうところか説明してませんが?
突然に「院長」と言われても。
「社会保険」なら「厚生年金」を含みます。
あなたが言っているのは「健康保険」です。
※「国民健康保険は健康保険の一種」ではない。
・〉亡くなった次の日から、社会保険・厚生年金を打ち切られてしまいました。
関係者は解雇したつもりかも知れませんが、働き続けているんだから、そういう扱いにするのは違法ですね。
・〉失業保険を貰おうと思っているので、
旦那の扶養にならずに、
「“扶養”になったら失業手当が出ない」というのはデマです。
年金だけ、健康保険とは別に第3号になることは可能です。ただし、収入額によりますが。
以前と変わらない給与を受けていたり、失業手当を受けている間はダメでしょうね。
その場合は国民年金第1号の手続きをしてください。
勤め先がどういうところか説明してませんが?
突然に「院長」と言われても。
「社会保険」なら「厚生年金」を含みます。
あなたが言っているのは「健康保険」です。
※「国民健康保険は健康保険の一種」ではない。
・〉亡くなった次の日から、社会保険・厚生年金を打ち切られてしまいました。
関係者は解雇したつもりかも知れませんが、働き続けているんだから、そういう扱いにするのは違法ですね。
・〉失業保険を貰おうと思っているので、
旦那の扶養にならずに、
「“扶養”になったら失業手当が出ない」というのはデマです。
年金だけ、健康保険とは別に第3号になることは可能です。ただし、収入額によりますが。
以前と変わらない給与を受けていたり、失業手当を受けている間はダメでしょうね。
その場合は国民年金第1号の手続きをしてください。
義理の母が68歳で、17年勤めていた会社を本日付けでやめることになりました。
話合いの結果、本日付けで自主退職という形を取らされたということです。
(65歳から?は会社が国から補助される給与の補助?を受けて給与をもらっていたようです。)
しかし、母はまだ1年間住宅ローンが残っていたので、本当はやめたくなかったようです。
色々と話合いがあり、母としてはこれ以上もめるのもと思い結果自主退職という形になりました。
(それが今日の今日だったんですが、、、)
これ以上会社ともめるつもりはなく、しかしながら住宅ローンもあり、
失業保険が出ればと思っています。
68歳の母に失業保険がでるのでしょうか?
もし失業保険が出るのであれば必要な書類は何かも知りたいと思っております。
みなさまどうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。
話合いの結果、本日付けで自主退職という形を取らされたということです。
(65歳から?は会社が国から補助される給与の補助?を受けて給与をもらっていたようです。)
しかし、母はまだ1年間住宅ローンが残っていたので、本当はやめたくなかったようです。
色々と話合いがあり、母としてはこれ以上もめるのもと思い結果自主退職という形になりました。
(それが今日の今日だったんですが、、、)
これ以上会社ともめるつもりはなく、しかしながら住宅ローンもあり、
失業保険が出ればと思っています。
68歳の母に失業保険がでるのでしょうか?
もし失業保険が出るのであれば必要な書類は何かも知りたいと思っております。
みなさまどうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。
定年退職で、転職の意志がないならば失業保険の受給資格はありません。
失業者とは今すぐ働ける状態でなおかつ求職活動をしている人をさすのであり、
失業保険は退職金共済ではありませんから。
失業者とは今すぐ働ける状態でなおかつ求職活動をしている人をさすのであり、
失業保険は退職金共済ではありませんから。
質問失礼します。
今、保険会社で働いていますが、今月の6月末で、会社都合退社します。
失業保険をもらう予定で、夫の扶養に入ろうと思うのですが、失業保険をもらうと夫の扶養には入れない
のですか?
保険証がなくなるのは嫌なので‥
ちなみに、辞める会社では保険の任意継続か扶養かを選択します。
よろしくお願いいたします。
今、保険会社で働いていますが、今月の6月末で、会社都合退社します。
失業保険をもらう予定で、夫の扶養に入ろうと思うのですが、失業保険をもらうと夫の扶養には入れない
のですか?
保険証がなくなるのは嫌なので‥
ちなみに、辞める会社では保険の任意継続か扶養かを選択します。
よろしくお願いいたします。
失業保険給付額が、通常日額3612円(月108334円)以上になると、給付中は、ご主人の被扶養者にはなれません、ご自分で国民健康保険(国民年金)に入る必要があります。
緊急でお願いします。雇用保険について教えて下さい。
平成20年2月1日から勤務していたのですが、業務縮小で人員削減の為に、昨年末に、平成21年1月31日付けで解雇する旨を通知されました。
しかし、今年に入って体調を崩してしまい、1月は1日も出勤できなかった為、お給料はいただけませんでした。年齢は48歳ですが、この場合は、給与の支払いが11か月しかない為、失業保険は、3か月分しか貰えなのでしょうか?
ご存じの方、どうぞ教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
平成20年2月1日から勤務していたのですが、業務縮小で人員削減の為に、昨年末に、平成21年1月31日付けで解雇する旨を通知されました。
しかし、今年に入って体調を崩してしまい、1月は1日も出勤できなかった為、お給料はいただけませんでした。年齢は48歳ですが、この場合は、給与の支払いが11か月しかない為、失業保険は、3か月分しか貰えなのでしょうか?
ご存じの方、どうぞ教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
最後の1月分の雇用保険の加入状況によります。
1月分はどのような処理なのでしょうか?
休職?12月付けで退職扱い?
休職扱いでも雇用保険に入っていれば12ヶ月になるので
長く失業保険を受けることができます。
給与をもらったもらわなかったよりも
雇用保険に入っていたかいなかったかが重要なので、
それを会社側に確認を取る必要があります。
1月分はどのような処理なのでしょうか?
休職?12月付けで退職扱い?
休職扱いでも雇用保険に入っていれば12ヶ月になるので
長く失業保険を受けることができます。
給与をもらったもらわなかったよりも
雇用保険に入っていたかいなかったかが重要なので、
それを会社側に確認を取る必要があります。
こんにちは。4月に出産しました。会社側が産休を取って体がきついようなら辞めてもよいということでしたので、産休を3月中旬~6月18日までいただき退職する形になりました。(会社側より15日締めの為
6月15日付けで退職)
今月15日に産休中の保険料約15万円弱を会社に支払いに行きます。
無知でわからないことが多いので教えてください
①出産手当金はいつ頃にいただけるものでしょうか?
②今、健康保険なのですが、15日に退職したらまず行うのは 失業保険の受給手続きでしょうか?
それとも主人の扶養(入れればの話)に先に入り失業保険の延長手続きをするのでしょうか?
③現在、育児中で当分働くことは考えていないのですが延長手続きはどれくらいの間、延ばすべきですか?
④退職した1カ月後に扶養に入れるのでしょうか?
⑤現在、妊産婦助成制度受給中ですが、今月中旬で保険証がなくなりますが6月分はいただけるのでしょうか?
文面乱雑で申し訳御座いません。
宜しくお願いします
6月15日付けで退職)
今月15日に産休中の保険料約15万円弱を会社に支払いに行きます。
無知でわからないことが多いので教えてください
①出産手当金はいつ頃にいただけるものでしょうか?
②今、健康保険なのですが、15日に退職したらまず行うのは 失業保険の受給手続きでしょうか?
それとも主人の扶養(入れればの話)に先に入り失業保険の延長手続きをするのでしょうか?
③現在、育児中で当分働くことは考えていないのですが延長手続きはどれくらいの間、延ばすべきですか?
④退職した1カ月後に扶養に入れるのでしょうか?
⑤現在、妊産婦助成制度受給中ですが、今月中旬で保険証がなくなりますが6月分はいただけるのでしょうか?
文面乱雑で申し訳御座いません。
宜しくお願いします
①出産育児一時金
基本的に産後休暇後に申請するものなので、産後休暇(出産日以後56日)の後、1ヶ月程度で支給されると思います。
②失業給付の延長手続き
ご主人の会社の扶養加入の必要書類で離職証の提出を求められていませんか?
求めらるなら、扶養加入後に失業給付受給延長手続きすればいいし、求められていないなら、同時進行で手続きされてもいいと思います。
③受給延長期間
育児により受給期間の延長する場合は、子どもが最高3歳になるまです。
失業保険は働く意思のあるのに働けない場合に支給されるものなので、働ける状態になったときに、失業の状態であれば基本手当の支給を受けることができます。
とりあえず、最長で延長してみてはどうでしょう?
④扶養加入
退職日の翌日から扶養に入れますよ。
但し、失業給付の受給が始まったら、それが収入として認めれますので、基本給付日額が3,612円を超える場合は給付中の加入はできないので削除し、給付がはじまったら再度加入する手続きが必要です。
⑤妊産婦助成制
ごめんなさい。役所によって内容が違うのでわからないです。
でも、役所の給付って、月中で解除するものはその月にもらえないモノが多いイメージです。
基本的に産後休暇後に申請するものなので、産後休暇(出産日以後56日)の後、1ヶ月程度で支給されると思います。
②失業給付の延長手続き
ご主人の会社の扶養加入の必要書類で離職証の提出を求められていませんか?
求めらるなら、扶養加入後に失業給付受給延長手続きすればいいし、求められていないなら、同時進行で手続きされてもいいと思います。
③受給延長期間
育児により受給期間の延長する場合は、子どもが最高3歳になるまです。
失業保険は働く意思のあるのに働けない場合に支給されるものなので、働ける状態になったときに、失業の状態であれば基本手当の支給を受けることができます。
とりあえず、最長で延長してみてはどうでしょう?
④扶養加入
退職日の翌日から扶養に入れますよ。
但し、失業給付の受給が始まったら、それが収入として認めれますので、基本給付日額が3,612円を超える場合は給付中の加入はできないので削除し、給付がはじまったら再度加入する手続きが必要です。
⑤妊産婦助成制
ごめんなさい。役所によって内容が違うのでわからないです。
でも、役所の給付って、月中で解除するものはその月にもらえないモノが多いイメージです。
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