川崎市国民健康保険 保険料について質問です。
会社の組合の健康保険に加入しています。①母を扶養しています。②6月に結婚しました。③9月末に退職します。
失業保険を受給するので夫の扶養にはすぐに入れないようで・・・
会社の健康保険の任意継続をすると月々16040円です。
川崎市国民健康保険料のほうが高いのでしょうか?ちなみに昨年年収190万。今年の1月~9月まで180万くらいです。住民税は1回のみの徴収で4000円でした。

よろしくお願いします。
国民健康保険料(税)の額は前年(1月~12月)の所得を元に計算します。

9月末に退職予定という事で、まだ時間がありますので、まず、川崎市役所の国保担当課で国民健康保険料の額を計算してもらった如何でしょう?

社会保険(任意継続を含む)は、労災と関係ない病気等で仕事が出来なくなった(収入がゼロになった)場合、一定期間ですが収入の6割が保証されるという制度も有るようですので、その辺を総合的に判断されたら良いのではないでしょうか?
結婚に伴う社会保険(私の保険)の加入条件について
来週籍を入れます。

状況
私:サラリーマン(社会保険加入)
婚約者:病院関係(共済保険加入)

そこで婚約者は4月末まで働いて一度退職する予定です。
今後は失業保険をもらうかしばらく休んで仕事探すそうです。(現状はまだ未定)
そこで質問なのですが、4月までの年収を考えると今年度の収入は
103万円以上になると思われるので、所得税?の扶養に入れるつもりはありません。
で、婚約者からは職場から共済保険に任意加入はできるけど旦那(私)の社会保険加入
にしたがよいといわれたそうです。

この場合私の社会保険に加入する条件は確か2007年1月~12月の年収ではなく今後(5月以降から12ヶ月の年収予定が130万未満であればよいのでしょうか?
それとも1月~12月までで判定するのでしょうか?
またこの中には通勤費なども含むのでしょうか?
さらに失業保険を受け取ることになった場合は受け取るまでの間だけ私の社会保険に入れるのでしょうか?
103万やら130万やら用件が違うので、混乱しています。
どのようにするのが一番効率的なのかわかりません。
ちなみに私の保険に入ると料金も上がるんですよねきっと。それでも任意加入で毎月払うほうが高いとは思うのですが。。
あなたの認識はほぼ正確です。

>この場合私の社会保険に加入する条件は確か2007年1月~12月の年収ではなく今後(5月以降から12ヶ月の年収予定が130万未満であればよいのでしょうか?

そうです。
1月~12月ではありません。

>またこの中には通勤費なども含むのでしょうか?

含みます。
またこの年収の中には失業給付の受給額も含みますので、
失業給付の日額が3,612円以上の場合は被扶養者としては認定されません。
(逆を言えば上記未満であれば、失業給付の受給中でも被扶養者となれます)

>さらに失業保険を受け取ることになった場合は受け取るまでの間だけ私の社会保険に入れるのでしょうか?

日額が上記以上であればそうなります。
また失業給付の受給期間が終了すれば、被扶養者となることができます。

>ちなみに私の保険に入ると料金も上がるんですよねきっと。

健康保険の被扶養者は、保険料の負担を免除されています。
従って、被扶養者が何人になってもあなたの保険料は変わりません。
任意加入(任意継続)の場合は、会社負担分も含めた保険料の負担(勤務時の倍額)がありますので、
扶養に入れるなら扶養に入った方がお得になります。
妊娠の退職について
現在、主人の扶養に入っており、扶養範囲内(年103万以内)でパート勤務しております。
主人、私共、国民健康保険です、
又、現在パート先で、雇用保険に1年以上加入しておりますが、
妊娠してある程度たってから、パート先を退職した場合、
失業保険は妊娠退職が理由ですので、対象外だと思いますが、
他にはどのような手当てが支払い可能なのでしょうか?

どなたか、わかりやすく今後の流れを教えていただけると助かります。

どうぞ宜しくお願いいたします。
失業給付・・・
退職して1ヶ月後に任意継続申請をしてください。
最長で4年まで延ばせます。
働けるようになったら失業給付の申請をして求職活動してください。
なお、働く意思の無い場合は申請できません。

健康保険・・・
市役所へ行って、限度額申請書と出産一時金の申請を行ってください。
国民年金について質問させて頂きます。
現在 妊娠中です。会社を3ヶ月で退職しました。 体調不良続きのために退職の方を自らだしました。
(会社も育児休暇など手当がないので)
ちなみにまだ結婚していません。ただ今パートナーは就職活動中です。扶養にも入れない状態です。

これから社会保険から国民年金に加入しなくてはならないのでしょうか?
会社を入社して3ヶ月しか働いてないです。失業保険もだされないでしょうか?もし健康保険料を加入した際には、免除は出来ますでしょうか?

乱文、長文に申し訳ないですがご教授くださると幸いです。
お願いします。
親の扶養には入れないのでしょうか?
入れるなら保険料は掛かりません。

退社した会社の前はどこかつとめてましたか?
つとめてないなら失業保険はもらえません。

国保は減額はできても免除にはなりません。

扶養に入るか、国保に入るかしなければなりません。

妊娠しているのであれば早めに申請してください。万が一の時に大変ですよ。
支払わないと出産一時金も貰えません。
失業保険の受給期間延長について。

5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。

もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。

どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。

ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。

受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。

まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。

仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。

話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。

ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。

それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。

その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。

国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
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