病気退職→傷病手当金受給中に結婚
一昨年12月より休職し、去年5月に退職しました

現在も治療中のため傷病手当金を受給しております

今月入籍し、旦那が会社から私が扶養に入ることができると言われたそうなのですが、本当に可能なのでしょうか?

また、扶養に入ると治療中でも傷病手当金が受給できなくなることはありませんか?

また扶養に入ると、主治医より労務可能とみなされてからの雇用保険の基本手当(失業保険)は受けられないのでしょうか??

教えて頂きたいです




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>、旦那が会社から私が扶養に入ることができると言われたそうなのですが、本当に可能なのでしょうか?
傷病手当金受給の場合も、傷病手当金の日額が3612円を超える場合は被扶養者となることはできません。
ただ、それを下回る金額であれば、被扶養者になることはできます。

>主治医より労務可能とみなされてからの雇用保険の基本手当(失業保険)は受けられないのでしょうか??
扶養に入っていることと、失業給付をもらうことは全く別の話になります。
(失業給付を日額3612円以上もらうと、被扶養者にはなれませんが・・・)
ただ、労務不能であるから傷病手当金の給付を受けているわけですから、労務が可能になった時点で傷病手当金は終了、その代わり労務可能になった証明を持参して失業給付を受けることになります。

昨年5月に退職ということであれば、失業給付の受給期間を延長していると思いますので、その延長を解除する為にも、「就労可能」の所見は必要になります。
確定申告について質問です。

20代後半、独身の女です。

去年は1月から無職で(収入なし)
6月から9月まで失業保険をもらい、

9月から今年2月までパートしていました(月に5万ほど)

今回の確定申告にそのことを記入して出しました。

次回から国民健康保険料や国民年金は安くなりますか?
(安くなるとしたら何月からですか?)

それとも、確定申告とは別の手続きをしないと安くしてもらえないのでしょうか?


●また、これから転職して、健康保険と厚生年金加入の会社に入った場合、
前年度の収入が低かったので、健康保険料と厚生年金を安くしてもらえますか?
それとも、会社で決まっている額の通り払わないといけないですか?
eva01_dangerさん

>次回から国民健康保険料や国民年金は安くなりますか?
現在納付している国民健康保険料は、平成22年分の所得額に応じた保険料です。
今回確定申告した所得は平成23年分の所得です。
これが、国民健康保険料に影響が出るのは、平成24年度の保険料です。
保険料が安くなるか、高くなるか、は平成22年分の所得額がわからなければ何とも言えません。

なお、国民年金保険料に関しては、所得額にかかわらず、一定です。


>(安くなるとしたら何月からですか?)
平成24年4月から。
自治体によっては、5月の場合もありますし、6月からの場合もあります。
国民健康保険に関しては、自治体間で仕組みが大きく違ってます。


>それとも、確定申告とは別の手続きをしないと安くしてもらえないのでしょうか?
減免手続きは別途必要です。
減免を希望しない場合は、確定申告しておけば後は必要ありません。


>●また、これから転職して、健康保険と厚生年金加入の会社に入った場合、
>前年度の収入が低かったので、健康保険料と厚生年金を安くしてもらえますか?
>それとも、会社で決まっている額の通り払わないといけないですか?
(組合)健康保険料や厚生年金保険料は、その月の月給で決まります。
前年の所得が低くても関係ないです。
傷病手当受給中の失業保険について
うつ病で会社を8月末で退職しました。
現在は傷病手当を頂いております。
まだ、うつ病が治らない為、傷病手当を満期までもらってから失業保険を受給することになりそうです。
※傷病手当受給中に失業保険えお同時に受け取れないことは調べて分かりました。
そこで質問ですが直近でハローワークでする手続きは何が必要でしょうか?
また、手続きに必要な書類は何がいるのでしょうか?

PS.退職して国保に加入しましたが傷病手当は引き続きもらえるのでしょうか?

複数の質問をして申し訳ありませんがご回答をお願いします。

<備考>
傷病手当受給期間 H22年7月14日~H24年1月13日まで
退職後30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長」申請をする必要があります。

最大3年間延長可能です。

必要書類は、診断書又は直近の傷病手当金支給申請書のコピー、印鑑、離職票1,2、雇用保険被保険者証です。

退職して国保に加入しても退職後の傷病手当金の受給要件を満たしていれば、傷病手当金は引き続き、在職中の保険者(健康保険組合等)から支給されます。
妊娠して会社を退職しました。
ハローワークで失業保険の給付延長をしようと思ってます。
その間の健康保険で質問なんですが、延長中は旦那の扶養に入り、出産後落ち着いてから給付を開始時には扶養から抜けようと思っています。
この事を扶養に入る前に旦那の会社の組合に伝えたほうがいいのでしょうか?
伝えなくてもいいかなぁって思ってんですが、抜ける時にペナルティーがあっても嫌だなぁと不安になってしまいました…。
回答をお願いします!
「この事」とはどれを指すつもりでしょう?
「延長中は旦那の扶養に入り」? 「給付を開始時には扶養から抜けよう」?

質問者さんは後者を気にしているようですが、むしろ問題なのは前者です。
健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」の場合、「退職から受給終了までは“扶養”と認めない。受給期間の延長を承認されたときは認めるが、その証明が必要」というところがあります。

どんな条件なのか、必要な書類は何か、いつまでに手続きすれば退職の翌日にさかのぼって認定してもらえるのかを、あらかじめ確認しておくべきです。



〉失業保険の給付延長をしようと思ってます。
「給付」は延長されません。
「受給期間の延長」です。
「受給期間」とはなにか、それが「延長される」とはどういうことなのかを正しく理解しておらず、泣きをみた質問がよくあります。
就職が内定している状態での失業保険
会社都合でこの9月末には退職します。
ただ、自分の場合は警察官の採用通知を頂いており、来年の4月から働けるような状態です。
この場合は失業保険はいただけるんでしょうか?
勤務は4年6ヶ月になります。
安定所に相談してください。
厳密に言えば、アウトのような気はしますが、10月~3月まであなたがどうしたいかがカギになる気がします。
その間も仕事探して就職できますか?
それであれば手続きできそうな気がします。
ただ、次の仕事が警察官であることから、そちらの人事にも採用になるまで仕事しても差し支えないかまず確認してください。
避けてほしいと言われれば、必然的に手続きもアウトになりますよね。

あなたの意思と4月からの仕事先の許可、そして安定所の窓口職員さんの判断、この3つ次第だと思われます。
とりあえず、ダメ元でそれぞれ確認してみては?
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