Wワークをしていたんですが交通事故の為、本業を解雇されました。
アルバイトは続けているんですけど、失業保険はもらえるんですか?
交通事故になる前から生活が苦しい為、Wワークをしていたんですが交通事故で復帰の見込みがないという理由で解雇されました。
本業は建設業をしていたのですが事故で足を開放骨折してしまい、復帰に時間がかかると医師に言われましたが、軽作業な大丈夫ということで退院後、アルバイトには復帰しました。
最近になって重労働もできると医師に判断されたので、早速ハローワークに行って失業保険の手続きはしたのですがアルバイトをしている事は聞かれてないので言ってません。
もしこれで失業保険をもらったら不正受給になるんですか?
失業保険に詳しい方からのアドバイスお願いします!
アルバイトは続けているんですけど、失業保険はもらえるんですか?
交通事故になる前から生活が苦しい為、Wワークをしていたんですが交通事故で復帰の見込みがないという理由で解雇されました。
本業は建設業をしていたのですが事故で足を開放骨折してしまい、復帰に時間がかかると医師に言われましたが、軽作業な大丈夫ということで退院後、アルバイトには復帰しました。
最近になって重労働もできると医師に判断されたので、早速ハローワークに行って失業保険の手続きはしたのですがアルバイトをしている事は聞かれてないので言ってません。
もしこれで失業保険をもらったら不正受給になるんですか?
失業保険に詳しい方からのアドバイスお願いします!
隠すと不正受給ですね。
失業保険の給付中は、その間の収入は申告するよう言われませんでしたか?
収入があった分だけ減額、もしくは収入のあった日の支給が停止されます。
アルバイトの時間数によっては「失業」にあたらず、と判断され給付が泊まることもあります。
どのケースになるかわかりませんが、「収入を隠して全額受給」は法に触れます。
判明したら冗談抜きで3倍額を返還、返せなかったら刑事事件に発展することもあるので、絶対に「黙って」はやめましょう。
失業保険の給付中は、その間の収入は申告するよう言われませんでしたか?
収入があった分だけ減額、もしくは収入のあった日の支給が停止されます。
アルバイトの時間数によっては「失業」にあたらず、と判断され給付が泊まることもあります。
どのケースになるかわかりませんが、「収入を隠して全額受給」は法に触れます。
判明したら冗談抜きで3倍額を返還、返せなかったら刑事事件に発展することもあるので、絶対に「黙って」はやめましょう。
失業保険について教えて下さい。
現在の会社(3年間勤めた)を今月で退職予定(自己都合)です。
(条件的には3ヶ月後に90日受給なはず)
9月と10月に専門学校の非常勤講師の契約をしていて、
その後に転職活動をしたいと考えています。
なので、可能であれば受給開始を11月にしたいと
考えております。
受給タイミングを後ろにずらす、それは可能なのでしょうか?
宜しければ、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。
現在の会社(3年間勤めた)を今月で退職予定(自己都合)です。
(条件的には3ヶ月後に90日受給なはず)
9月と10月に専門学校の非常勤講師の契約をしていて、
その後に転職活動をしたいと考えています。
なので、可能であれば受給開始を11月にしたいと
考えております。
受給タイミングを後ろにずらす、それは可能なのでしょうか?
宜しければ、誰か教えて下さい。よろしくお願いします。
(失業保険)
①基本手当の受給可能期間は、退職日の翌日から最長1年間です。
②求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)より7日間は待期期間があります。
(待期期間は失業状態でなければなりません)
③自己都合で退職した場合、失業認定後、給付制限期間(3ヶ月)が課せられます。
④給付制限期間中にも求職活動3回以上が必要です(給付制限期間以外:認定日毎に求職活動2回以上必要)。
⑤退職する会社での就労でない基本手当受給中(給付制限中を含む)のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満であること。給付制限中でも月14日以上・週20時間以上の場合には、就職したものと見なされます。退職する会社での就労である場合、期間・時間に関係なく、再就職したもの(失業状態でない)と見なされます。
①~⑤を踏まえて、受給開始を11月にすることは可能です。
求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)を7月(※)にして、9月・10月の専門学校の非常勤講師の契約(アルバイト)は、月14日未満・週20時間未満で行う。この場合、給付制限期間中のアルバイトは申請する必要はありません。
※実際の受給(銀行口座に振込)を11月にする場合には、求職申出日を6月にて、且つ9月・10月のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満で行ない、認定日には、必ず、申請してください(申請しないと不正受給になります)。
給付制限期間満了後の就労した日の基本手当の給付は、減額(4時間未満の日)又は給付無し(4時間以上の日:消滅する訳ではありません。日数分繰り下げになります)です。
注:認定日毎に必要回数以上の求職活動をしていないと受給はできません。
①基本手当の受給可能期間は、退職日の翌日から最長1年間です。
②求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)より7日間は待期期間があります。
(待期期間は失業状態でなければなりません)
③自己都合で退職した場合、失業認定後、給付制限期間(3ヶ月)が課せられます。
④給付制限期間中にも求職活動3回以上が必要です(給付制限期間以外:認定日毎に求職活動2回以上必要)。
⑤退職する会社での就労でない基本手当受給中(給付制限中を含む)のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満であること。給付制限中でも月14日以上・週20時間以上の場合には、就職したものと見なされます。退職する会社での就労である場合、期間・時間に関係なく、再就職したもの(失業状態でない)と見なされます。
①~⑤を踏まえて、受給開始を11月にすることは可能です。
求職申出日(失業保険受給申込:離職票が必要)を7月(※)にして、9月・10月の専門学校の非常勤講師の契約(アルバイト)は、月14日未満・週20時間未満で行う。この場合、給付制限期間中のアルバイトは申請する必要はありません。
※実際の受給(銀行口座に振込)を11月にする場合には、求職申出日を6月にて、且つ9月・10月のアルバイトは、月14日未満・週20時間未満で行ない、認定日には、必ず、申請してください(申請しないと不正受給になります)。
給付制限期間満了後の就労した日の基本手当の給付は、減額(4時間未満の日)又は給付無し(4時間以上の日:消滅する訳ではありません。日数分繰り下げになります)です。
注:認定日毎に必要回数以上の求職活動をしていないと受給はできません。
失業給付受給の条件について
失業保険受給について調べていたところ、
ふと疑問を持ちました。
失業給付を受給するためには失業したらハローワークに手続きに行きますが、
その後会社都合退職なら7日間待機期間があって
アルバイトであっても働いてはいけないと聞きました。
しかし、ハローワークに手続きに行く前であれば
雇用保険に加入しなくてよい範囲内でアルバイトしても問題ないのでしょうか?
例えば、
4月30日に会社都合退職
↓
5月1日~5月15日まで、週2回(1日4時間)で臨時アルバイト
↓
5月16日にハローワークに失業給付
↓
5月16日から7日間は働かない
↓
認定??
以上ケースでは問題なく認定となりますか?
失業保険受給について調べていたところ、
ふと疑問を持ちました。
失業給付を受給するためには失業したらハローワークに手続きに行きますが、
その後会社都合退職なら7日間待機期間があって
アルバイトであっても働いてはいけないと聞きました。
しかし、ハローワークに手続きに行く前であれば
雇用保険に加入しなくてよい範囲内でアルバイトしても問題ないのでしょうか?
例えば、
4月30日に会社都合退職
↓
5月1日~5月15日まで、週2回(1日4時間)で臨時アルバイト
↓
5月16日にハローワークに失業給付
↓
5月16日から7日間は働かない
↓
認定??
以上ケースでは問題なく認定となりますか?
その通りで全く問題はありません。
週20時間未満で月14日以内あれば大丈夫です。
それと、ハローワークに申請の際にアルバイトなどしていましたか?と聞かれる場合がありますが正直に申告してください。
それによって以降の受給に影響があるものではありません。
週20時間未満で月14日以内あれば大丈夫です。
それと、ハローワークに申請の際にアルバイトなどしていましたか?と聞かれる場合がありますが正直に申告してください。
それによって以降の受給に影響があるものではありません。
失業保険給付申請と受給期間中のアルバイトについて質問です。
先月、自己都合により会社を退職し
退職後すぐに知り合いのつてでアルバイトをはじめました(週に3日程度)
病気療養のた
めに退職したので、できる範囲でのアルバイトをしているためフルタイムではありません。
失業保険も受給を受けたいので、昨日申請に行ったところ待期間7日間はアルバイトも禁止と言われましたが、現在アルバイトについている場合はその7日間は休めば失業扱いになるのでしょうか?
それとも、既にアルバイトに就いてしまっているので、7日間のみ休んでも
失業扱いにはならないのでしょうか?
先月、自己都合により会社を退職し
退職後すぐに知り合いのつてでアルバイトをはじめました(週に3日程度)
病気療養のた
めに退職したので、できる範囲でのアルバイトをしているためフルタイムではありません。
失業保険も受給を受けたいので、昨日申請に行ったところ待期間7日間はアルバイトも禁止と言われましたが、現在アルバイトについている場合はその7日間は休めば失業扱いになるのでしょうか?
それとも、既にアルバイトに就いてしまっているので、7日間のみ休んでも
失業扱いにはならないのでしょうか?
その7日間はアルバイト禁止です。アルバイトも時間制限があり、失業していないとみなされると、不正受給になり3倍の罰金がきますから、きちんとハロワの方に相談しましょう。アルバイトの賃金は失業給付からひかれます。
失業保険の特定受給者資格についての質問です。特定受給者資格の判断基準に、『毎月決まって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払日より遅れて支払われたという事実が2回以上以上連続した場合』とありますが、
但し書きに、『給料の支払い遅れがあったり、少なく支払われた最初の月から数えて、1年以内の退職(離職)にしか適用されません。』とあります。私は現在従業員10名程度の小企業に勤務しておりますが、2年程前から給与支払い遅延が慢性的に起きております。50才を越え再就職のあてもなく甘受しておりましたが、今年は6月分10月分の給与を受け取っていません。9月分だけは珍しく(1年半以上ぶりです。体調を崩し半月程休んだ為、金額が少ない事もあります。)支払い期日に支払われました。会社は賃金遅延の一方でハローワークに常に求人を出し(トライアル雇用助成金目当てと思われます)3ヶ月で解雇しています。そういったやり方につくずく嫌気がさし、生活にも困るため退職を考えています。私が2年もの間支払い遅延を甘受したため特定受給者資格の判断基準に該当するかどうか分かりません。
9月に一回だけ期日に支払われた事実は、10月は但し書きの『支払い遅れがあった最初の月』に該当するのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
但し書きに、『給料の支払い遅れがあったり、少なく支払われた最初の月から数えて、1年以内の退職(離職)にしか適用されません。』とあります。私は現在従業員10名程度の小企業に勤務しておりますが、2年程前から給与支払い遅延が慢性的に起きております。50才を越え再就職のあてもなく甘受しておりましたが、今年は6月分10月分の給与を受け取っていません。9月分だけは珍しく(1年半以上ぶりです。体調を崩し半月程休んだ為、金額が少ない事もあります。)支払い期日に支払われました。会社は賃金遅延の一方でハローワークに常に求人を出し(トライアル雇用助成金目当てと思われます)3ヶ月で解雇しています。そういったやり方につくずく嫌気がさし、生活にも困るため退職を考えています。私が2年もの間支払い遅延を甘受したため特定受給者資格の判断基準に該当するかどうか分かりません。
9月に一回だけ期日に支払われた事実は、10月は但し書きの『支払い遅れがあった最初の月』に該当するのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
ご指摘の件は、受給制限のない自己都合退職とも言われ、平成5年1月26日に、厚生労働省が示した基準によるものです。(職発26号)
従来から、自己都合退職での受給制限の可否は、ハローワークの裁量で判断できることになっていましたが、全国的に基準を統一するための指針として定めたものです。
現在でも受給制限の可否は、ハローワークの裁量ですが、この通達で有る程度は体系的に判断されることになりました。
裁量である以上、全てが杓子定規に判断されるのではなく、恒常的な遅れが有れば、確実に認められるケースと思われます。極端に言えば、隔月で恒常的に遅れていると言うのは、条文だけを見れば該当しないのですが、労働者保護の観点から言えば、認められて当然と判断できます。
判断はハローワークですので、直接相談されるのが一番ではないでしょうか。
従来から、自己都合退職での受給制限の可否は、ハローワークの裁量で判断できることになっていましたが、全国的に基準を統一するための指針として定めたものです。
現在でも受給制限の可否は、ハローワークの裁量ですが、この通達で有る程度は体系的に判断されることになりました。
裁量である以上、全てが杓子定規に判断されるのではなく、恒常的な遅れが有れば、確実に認められるケースと思われます。極端に言えば、隔月で恒常的に遅れていると言うのは、条文だけを見れば該当しないのですが、労働者保護の観点から言えば、認められて当然と判断できます。
判断はハローワークですので、直接相談されるのが一番ではないでしょうか。
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