育児休業給付金をとるためには…

前職正社員2年半、半年プータロウ(扶養に入ってた)、失業保険の手続きしたが、給付開始直前にパートで就職、社会保険完備なパートなので手続きした。


は今の会社で産休開始までに一年働けば育児休業給付金もらえますか?産後一年子供といれますか?
パート就業規則に産休育児に就いてはのってません。
それが一部分の場合の一般に出産の前に似ていて、利益にさらに連結した健康保険からのらえる可能性があるので、それが約束糸冬了などと呼ばれるので、また、それは放出されるだろう。
以前参加したことがある健康保険組合にホームページなどを見ても、それは言うかもしれない。
今年の10月にパートを定年退職して、引き続き同じ会社でアルバイトとして働いています
この先会社を辞めた場合、失業保険はもらえるのでしょうか
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が「通算」して12ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格者となります。
国民健康保険、国民年金の手続きについての質問。
夫の扶養に入りたいことと、改姓、転居の手続き、失業保険受領について。
結婚・転居⇒会社退職⇒保険・年金の切り替え⇒失業保険の受領
何から?どこで?など質問です
現在私は、社員として会社で働いています。
この不況で、3月いっぱいで事業者の都合と言うことで退職をします。
それに加え、3月の初旬に結婚と転居をします。
夫が現在、国民健康保険と国民年金に加入しているのですが、
今後正社員として働くつもりはないので、夫の扶養に入りたいと考えています。
それは可能かどうかと、手続きを教えていただきたいです。

まずは転居と同時に結婚をして、その後、3月末に退職です。
そのあと、退職が会社都合と言うこともあり、すぐに失業保険をもらう手続きもします。
4月から、年金も保険も失ってしまうので、どのような手続きが必要か?
何から手続きしたらいいのか教えてください。
国民健康保険と国民年金には扶養制度はありませんから、
貴方個人で国民健康保険、国民年金の加入することになります
手続きは退職したのち居住地の役所で手続きをします、
順序としてはこの次に失業保険の手続きになります
失業保険について
今失業保険を受給中です。

7/7が1回目の認定日でした。
次は8/4が認定日なのですが、8/4~8/31(3回目認定日の前日)までのあいだに1日7時間で13日間の単発の仕事が入りました。
その仕事は1週間行って、何日かあいてまた1週間行くというようなお仕事なのですが、この場合申告書には働いた日に×をつけるだけでいいのか、働く前日にハローワークに行って止める手続きをとるのかどちらでしょうか?

今月中にハローワークに行くのできちんとその時に聞くつもりですが、ちょっと早く知りたかったのでわかる方宜しくお願いします。
受給中のバイトは週20時間未満が基本でその中で金額によって規制があります。
週20時間以上になると就職したことにされますが短期の場合や雇用保険が未加入の場合は就業手当が支給されます。
これは3分の1以上かつ45日以上残っている場合が条件です。
やったバイト日数に対して基本手当日額の30%が支給されて、その日数は受給日数からマイナスされます。
参考までに規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
あなたの友人は2ヶ月のバイトで雇用保険に加入していたのだと思います。
それだと就職となってしまいます。ですからその間は一旦雇用保険を中断して終わったら再開したのです。
31日以上雇用で雇用保険に加入していることが就職の条件ですが、あなたの場合はそれを満たしていないので就業手当の対象になるのです。
3月末に8年間働いていた会社を退職しました。
保険・年金及び税金について色々調べましたが、
いまいちよくわかりません。
アドバイス、よろしくお願い致します!
■現在の私の現状です。
[1]1月~3月までの収入は約90万円です。
[2]退職金が4月末に約50万円支払われます。
[3]5月末までアルバイトをします。
4月~5月のアルバイト代が約60万円の予定です。

■質問事項です。
①4月から夫の健康保険および年金の扶養に入りました。
現在の収入で問題ないでしょうか?
②所得税、住民税は今後どのようにしたらよいのでしょうか?
1月~3月までの収入があるので、扶養に入ることは無理ですよね!?
③6月以降アルバイトをする、
失業保険の手続きをするか迷っています。
もし、扶養の関係でアルバイトをしないほうがよい(これ以上の収入があると扶養から外れる)のでしたら、
失業保険をもらう手続きをしようかと思います。

以上、自身でよくわかっていないのでちんぷんかんぷんな質問かもしれませんが、
何卒よろしくお願い致します!
① 4月~5月のアルバイト代が約60万円であれば、本当は社会保険の扶養には入れないです。
問題があります。 今後の年収見込みが 360万ですからね。
② 自身の住民税は、昨年分(おととしの年収分)は、給料で引かれたら請求が来ません。
引かれていなければ、納付書が来て、支払います。
今年の分の住民税(昨年の年収分)は、6月に納付書が届き、6,8.11.2月までに支払います。
自分の税金ですから、旦那さんの扶養(正確には配偶者控除)とは、無関係です。
来年の分の住民税(今年の年収分)は、来年6月に納付書が届きます。

自身の所得税 源泉徴収票をもって(8年間働いた会社とバイトの) 確定申告して 納付します。
自身の税金ですから、 旦那さんの扶養(正確には配偶者控除)とは、無関係です。

旦那さんの配偶者控除 質問者さんの給与収入が、年間103万までは旦那さんが配偶者控除が受けれます。
それを超えて、141万までは、配偶者特別控除が受けれます。
90+60万の150万になるようなので、今年は控除が受けれません。
③ 失業保険受給中は、大抵 社会保険上の扶養に入れません。
130万/360 以上の日額を貰うと、今後の年収見込みが130万になります。
失業保険は、退職によるお疲れ様手当てではなく、求職者=今後も働く予定の人が、
収入を補う為のものなので、今後の年収見込みに数えます。
税の面では、非課税です。

※ 退職金は、50万ですので、非課税です。
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