会社都合での退職について、おしえてください!

2012/06/01からアルバイトで週5日勤務してきましたが、財政難のため、9月いっぱいで退職してほしいと社長に宣告されました。
退職前に有給残り分は消化してもいいとのことで、本日までで、有給は6日間消化しています。あと何日残っていますでしょうか?

また、もらうかどうかは、わかりませんが、失業保険はどれくらいすぐにもらえるのでしょうか?

いままで、このようなことがなく、ぎりぎりの生活なので、不安でたまりません。

早速、仕事を探さなければ!

宜しくお願いします!
普通は給付制限というのが3ヶ月あるんですが会社都合の退職や育児など困難な状況の場合特定受給資格者に分類され給付制限の3ヶ月がなくなります。

なので7日間の待機期間はかかるんでしょうかそれ以降もらえるようになります。金額はおおざっぱに下記の感じ。

賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 180

これが90日続きます。

有給の残日数は会社にきけばいいと思います。

焦ってよくないところに就職するのもなんですし一ヶ月くらいをメドにしっかりと探せばどうでしょうか。

補足:
会社都合なので基本的に会社が決めた日になりますね。9月末になるかどうかは社長次第です。社長が9月いっぱいといったというのはありますが言った言わないでつまらない話をするよりさっさと沈みかけの泥舟から降りて失業保険をもらって求職活動をする方がいいと思います。今から9/23までの間に有給を消化することは相手も負い目がある以上文句は言えないと思います。
今月で定年となります。暫くは失業保険ですが、その後で年金を貰いながら、仕事をする場合、貰う金額とか働く日数など条件はありますか。
年金を貰いながら厚生年金に加入している時に、受給している年金が減額されることがあります。社会保険の適用事業所でフルタイムで働く場合は、70歳まで厚生年金に加入することになりますのでこれに該当します。年金の月額と給与額の合計が65歳までは28万、65歳以降は48万を超えると、超えた額の半分が年金から減らされます。逆に、年金の月額と給与額の合計が28万、48万を超えなければ年金は減額されません。

例えば、月10万の年金を受給している65歳未満の人は、給与が18万の時には年金は減額されませんが、20万の給与では1万が、38万の給与では10万(全額)が年金から減額されます。

ここでは大雑把に「年金の月額」「給与」と言っていますが、実際はもう少し込み入っています。正確な金額を試算したいということであれば、社保事務所や年金相談センターでも相談できるようです。(先日私の叔父が行っていました。)

再就職先が社会保険の適用事業所であっても、アルバイト等の短時間勤務であればご自身は厚生年金に加入することにはなりませんので、この場合年金は全額支給されます。

また、再就職先が社会保険の摘要事業所でない場合(個人商店や個人事務所など)は給与の額や勤務日数、時間数に関係なく、年金は全額支給されます。ご自身で自営業をはじめそこから収入を得る場合も、収入額にかかわらず年金は全額支給されます。
失業保険、雇用保険 受給について

現在、私は約三年間フルタイムで雇用保険ありの所でアルバイトをしています。
夫の転勤の都合上、6月いっぱいで退職をするのですが、雇用保険受給について
お尋ねしたいです。


①県外での職探しがうまくいかなかった場合、雇用保険受給の手続きは県外に引っ越してからでも出来るのでしょうか?


只今妊活中のため、子供が出来たら次の職場(見つかればですが)を退職する可能性があります。
そこで、
②現在の職場を退職→引越し後、次のアルバイト先にも雇用保険が付いていた場合、働いて数ヶ月後に退職しても雇用保険受給資格はあるのでしょうか?
その場合は、前職場の雇用保険扱いとなるのでしょうか?


③また、妊娠中には延長制度があると聞いたのですが、②の場合で受給資格があるとすればその適用は可能でしょうか?
妊娠発覚後に手続きすればいいのでしょうか?
① もちろん引越をすればその引越し先のハロワで引き続き就職活動を行えば受給できます。

② 失業手当を受給してしまえば数ヶ月ではダメですが、受給する前に再就職ができたなら数ヶ月でも退職後受給できます。
前の職場の離職票と、次の職場の離職票と両方必要です。手当等は最後の退職からさかのぼって6ヶ月なのでもしあたらしい職場で6ヶ月に足りなければ足りなかった分だけ前の職場の分を算定に繰り入れるということになります。

③ 妊娠が発覚して働けないということになった時点から1ヶ月ごからその1ヶ月後のあいだに手続きをします。詳しくは本当にそうなった時にハロワでご相談ください。未確定の段階で心配してもあまり意味はないと思いますよ。
会社を退職しました。
会社からの給料は合計で16万円ほどです。
失業保険をもらう予定ですが、日額は3008円ということです。
この場合、失業給付金を受給中に夫の扶養に入ることはできますか?
(社会保険、税法上、年金の第3号被保険者に関して)
社会保険では失業給付は収入と看做されます。
税法では、非課税所得ですので暦年単位で所得金額38万以下、収入ベースで103万以下であれば扶養になれます。
関連する情報

一覧

ホーム