失業保険っていくらぐらいもらえるのでしょうか今から六か月前の合計が税込108万 勤続年数八年 年齢 44歳です ちなみにパート です
具体的には離職日以前の1年間に被保険者期間が最低6ヶ月以上ある人が、退職したあと住所地のハローワークに離職票などを提出して「求職の申し込み」をし、受給資格があるかどうかを判断します。 そこで受給資格があり、なおかつ失業認定されて、はじめて「基本手当」を受け取ることができるのです。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
まず、離職日よりさかのぼった1年の間(短時間被保険者は最大2年間)に被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件となります。 被保険者期間は離職日から1ヶ月ずつさかのぼり、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合、被保険者期間1ヶ月(短時間被保険者は1/2ヶ月)としてカウントされます。
また、基本手当を受けるには「失業認定」が必要不可欠です。 失業認定を受けるには単に仕事がないというだけでなく積極的な労働の意思、またいつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていなければなりません。 そして、一生懸命に求職活動をしているにも関わらず仕事が見つからない・・・という状態にあることを「失業状態」といいます。
基本手当の総額は、基本手当日額×所定給付日数の計算式により算出されます。その「基本手当日額」を求めるには、まず原則として退職前6ヶ月の給与(賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額である「賃金日額」を計算します。
なお、賃金日額には上限および下限があるので注意してください。賃金日額に給付率を乗じて、基本手当日額を算出します。
次に「所定給付日数」ですが、これは退職理由と雇用保険に加入していた期間によって異なります。また、基本手当をもらえる期間は離職日の翌日~1年間に限られています。この期間を「受給期間」といい、受給期間を過ぎてしまうと所定給付日数が余っていても基本手当はもらえません。ただし、出産や介護などですぐに就職活動ができない人は受給期間を延長することができます。
基本手当の算出
基本手当の総額 = 基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額 = 賃金日額×45~80%(年齢や賃金日額によって異なる)
賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額÷180(6ヶ月×30日)
基本手当の上限額
30歳未満 6,365円
30歳以上45歳未満 7,070円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,777円
しかし、自己都合による退職の場合は、第1回目の失業認定からさらに3ヶ月の給付制限を受けます。
その後、第2回目の「失業認定日」が指定されるので、そこで再び「失業の認定」を受けることになるでしょう。
退職理由※自己都合65才未満1年~10年未満90日、
※会社都合 35才以上~45歳未満 8年勤続だと180日
基本手当の受給期間は原則として1年間(離職した日の翌日から起算)となっていて、この期間内に所定給付日数を限度として受給することになります。よって、退職してから相当期間、求職の申し込みが遅れると、所定給付日数分の基本手当をもらうことができません。特に、自己都合の人(退職して3ヶ月の給付制限がある人)は要注意です。ただし、一定の要件(病気やケガなど)に該当する場合は本人の申し出によってこの受給期間を延長することができます。 これが認められたとしても、基本手当の所定給付日数が増えるわけではなく、単に受給期間が延びるだけなので注意してください。
ハローワークには認定日の他に最低1日パソコンで検索して自分あった仕事を探さなくてはいけません。
とにかく、働く意思がないと失業保険の受給はできません。
この場合、失業保険もらえないのでしょうか??
昨年末に3年間勤めた会社を退職し、かねてからの夢であった世界一周旅行に5月より行こうと考えております。
しかし、貯金も余り無いのでギリギリまで派遣などで短期で働こうと思っています。
ハローワークに行き、失業保険の手続きはしたのですが、よくよく考えるとアルバイトも多日数働くとダメな事になってるし、就職手当ても1年間の契約ではないとダメになっています。
私は失業保険は一切貰えませんか?
3年間働いていたので少し空しいです。来年海外から帰ってきて、どこかに就職して、その会社を退職した時に今回のも上乗せされるという事もあるのでしょうか??
昨年末に3年間勤めた会社を退職し、かねてからの夢であった世界一周旅行に5月より行こうと考えております。
しかし、貯金も余り無いのでギリギリまで派遣などで短期で働こうと思っています。
ハローワークに行き、失業保険の手続きはしたのですが、よくよく考えるとアルバイトも多日数働くとダメな事になってるし、就職手当ても1年間の契約ではないとダメになっています。
私は失業保険は一切貰えませんか?
3年間働いていたので少し空しいです。来年海外から帰ってきて、どこかに就職して、その会社を退職した時に今回のも上乗せされるという事もあるのでしょうか??
「明日にでも再就職したいが、かなっていない」状態が「失業」です。
あなたは「失業」していません。
〉今回のも上乗せされるという事もあるのでしょうか??
あなたの考える「上乗せ」とは?
手当額は、離職前6ヶ月間の賃金によります。
あなたは「失業」していません。
〉今回のも上乗せされるという事もあるのでしょうか??
あなたの考える「上乗せ」とは?
手当額は、離職前6ヶ月間の賃金によります。
失業保険についての質問です。
妊娠を機に1年半勤めた会社を自己都合で退職しました。
(2011.9/15付で退職)
退職してから日にちが経ってしまってから、気づいたのですが、このような場合
でも失業保険などはもらえるのでしょうか?
また、退職してから日にちも経ってしまっていますがまだ手続きなどできるのでしょうか?
手続きする場合はどのような方法をとればよろしいのでしょうか?
無知すぎて、申し訳ないですがご返答お願いします。
妊娠を機に1年半勤めた会社を自己都合で退職しました。
(2011.9/15付で退職)
退職してから日にちが経ってしまってから、気づいたのですが、このような場合
でも失業保険などはもらえるのでしょうか?
また、退職してから日にちも経ってしまっていますがまだ手続きなどできるのでしょうか?
手続きする場合はどのような方法をとればよろしいのでしょうか?
無知すぎて、申し訳ないですがご返答お願いします。
妊娠されて働けない場合、就労不可能状態とみなされ失業保険の受給はできませんが、延長申請は可能です。
妊娠をして職業付けない状態から、1ヶ月以内にハローワークにて受給延長の申請を行います。
その際、妊娠を証明できるものを持参します。
質問者様は、2011年9月に妊娠のため退職とのことですので、延長制度がとれるか分かりかねます。
ハローワークに問い合わせをしてみてください。
妊娠をして職業付けない状態から、1ヶ月以内にハローワークにて受給延長の申請を行います。
その際、妊娠を証明できるものを持参します。
質問者様は、2011年9月に妊娠のため退職とのことですので、延長制度がとれるか分かりかねます。
ハローワークに問い合わせをしてみてください。
失業保険の給付認定日について
現在失業中のため、失業給付金をもらっています。
昨日、9月3日が認定日でした。9月3日からの残日数が20日です。
次回認定日は10月1日です。
9月20日から10月4日まで、海外旅行へ行くことを
すっかり忘れていました。
ハローワークにまず、認定日(28日後)よりも前に支給終了(20日後)する場合について尋ねたところ、
支給終了した日(9月23日)以降9月3日までならいつでも構わないと言われました。
ここで質問なのですが、旅行の予定を変更せず、給付することのできる裏技(抜け道)があれば教えてください。
特に
①20日分もらう方法(ない知恵で考えるには就職したことにする?)
②15日分程度(日本にいる間)に認定してもらう方法(残りの給付は捨ててもいいです)
③その他の方法・情報
がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
現在失業中のため、失業給付金をもらっています。
昨日、9月3日が認定日でした。9月3日からの残日数が20日です。
次回認定日は10月1日です。
9月20日から10月4日まで、海外旅行へ行くことを
すっかり忘れていました。
ハローワークにまず、認定日(28日後)よりも前に支給終了(20日後)する場合について尋ねたところ、
支給終了した日(9月23日)以降9月3日までならいつでも構わないと言われました。
ここで質問なのですが、旅行の予定を変更せず、給付することのできる裏技(抜け道)があれば教えてください。
特に
①20日分もらう方法(ない知恵で考えるには就職したことにする?)
②15日分程度(日本にいる間)に認定してもらう方法(残りの給付は捨ててもいいです)
③その他の方法・情報
がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
旅行の為ってことで提出すれば大丈夫なはずですよ?
こんなところで質問するより、ハローワークに確認するのが一番早いです。
こんなところで質問するより、ハローワークに確認するのが一番早いです。
失業保険について
失業保険を受給中に妊娠をしました。受給期間はあと4ヶ月ほどです。このような場合、妊婦したのが判明したのでもう受給したらダメなのでしょうか?
失業保険を受給中に妊娠をしました。受給期間はあと4ヶ月ほどです。このような場合、妊婦したのが判明したのでもう受給したらダメなのでしょうか?
ハローワークでピンクの冊子(受給者のしおり)をもらいませんでしたか?
または、初期講習で話をききませんでしたか?そこに詳しく説明されています。
簡単に言うと、出産・育児後に受給期間延期になります。それまでお金は一旦もらえなくなります。詳しくはハローワークの冊子参照してください。
私はいま妊娠5週で(2/28分で受給終了)来月始めが最後の認定日なので、延長せずに、妊娠に気付いてないふりをして最後の受給を受ける予定です。
または、初期講習で話をききませんでしたか?そこに詳しく説明されています。
簡単に言うと、出産・育児後に受給期間延期になります。それまでお金は一旦もらえなくなります。詳しくはハローワークの冊子参照してください。
私はいま妊娠5週で(2/28分で受給終了)来月始めが最後の認定日なので、延長せずに、妊娠に気付いてないふりをして最後の受給を受ける予定です。
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