確定申告するにはまず何をしたら・・・?
平成21年1月末に退職して、職安で失業保険の手当て給付され保険は任意継続、年金は国民年金に切り替えました。
そして11月に就職しましたが、怪我をしてしまい1日で退職しています(保険、年金共に継続中)。
年金では、11月分から付加年金も払っています。
何回か医者にもかかっています。
無職のまま年が終ったので確定申告に行きたいのですが、必要な書類は何でしょうか?
そしてどのように行動したらいいのでしょうか?
必要な書類が
・平成21年度源泉徴収票
・平成21年生命保険料控除証明書
という事だけ知っています。
初めての事でわからないことだらけです。
同じような質問もたくさんあるかと思いますが、どなたか教えてください。
よろしくお願い致します。
平成21年1月末に退職して、職安で失業保険の手当て給付され保険は任意継続、年金は国民年金に切り替えました。
そして11月に就職しましたが、怪我をしてしまい1日で退職しています(保険、年金共に継続中)。
年金では、11月分から付加年金も払っています。
何回か医者にもかかっています。
無職のまま年が終ったので確定申告に行きたいのですが、必要な書類は何でしょうか?
そしてどのように行動したらいいのでしょうか?
必要な書類が
・平成21年度源泉徴収票
・平成21年生命保険料控除証明書
という事だけ知っています。
初めての事でわからないことだらけです。
同じような質問もたくさんあるかと思いますが、どなたか教えてください。
よろしくお願い致します。
社会保険料(健康保険・国民年金)の控除もできるから、それの支払額証明書も必要。
医療費の自己負担分が多ければ、医療費の控除にも該当し、そのときには、医療費の領収書が必要。
医療費控除は、
所得200万円以上・・・医療費支払額から10万円を引いた額
所得200万円未満・・・医療費支払額から所得×5%を引いた額
が控除対象となります。
医療費の自己負担分が多ければ、医療費の控除にも該当し、そのときには、医療費の領収書が必要。
医療費控除は、
所得200万円以上・・・医療費支払額から10万円を引いた額
所得200万円未満・・・医療費支払額から所得×5%を引いた額
が控除対象となります。
教えてください。
私は去年の12月に結婚を機に退職し、今は失業保険を受給しながら、国民健康保険を支払っています。
一括では支払えないので分納ではらっているのですが、2月と3月が夫の収入
がかなり少なく、支払えずにいたので市役所に電話でその事を伝えて、4月の10日まで待ってもらうようにお願いして、了承していただきました。
しかし、今日督促状が届いていてびっくりしています。
夫は会社で社会保険に加入しているので、国民健康保険は私が支払義務者になるのですが、分納のお願いは世帯主の夫が申し入れないといけないのでしょうか??
私が最初に分納のお願いの電話をしたときは、営業時間外だったので、係の人が『伝えておきますね』と言われました。その時私の電話番号も伝えていて、何かあれば連絡しますと言われましたが、その後連絡はありませんでしたので、聞き入れて頂いたものと安心していたので、一気に不安にかられてしまいました…
長文、乱文で分かりづらいところもあるかと思いますが是非教えていただきたいです。
私は去年の12月に結婚を機に退職し、今は失業保険を受給しながら、国民健康保険を支払っています。
一括では支払えないので分納ではらっているのですが、2月と3月が夫の収入
がかなり少なく、支払えずにいたので市役所に電話でその事を伝えて、4月の10日まで待ってもらうようにお願いして、了承していただきました。
しかし、今日督促状が届いていてびっくりしています。
夫は会社で社会保険に加入しているので、国民健康保険は私が支払義務者になるのですが、分納のお願いは世帯主の夫が申し入れないといけないのでしょうか??
私が最初に分納のお願いの電話をしたときは、営業時間外だったので、係の人が『伝えておきますね』と言われました。その時私の電話番号も伝えていて、何かあれば連絡しますと言われましたが、その後連絡はありませんでしたので、聞き入れて頂いたものと安心していたので、一気に不安にかられてしまいました…
長文、乱文で分かりづらいところもあるかと思いますが是非教えていただきたいです。
こんばんは。
不安な気持はよく分かります。けれど質問者様の疑問に回答することは難しいです。
なぜなら、「国民健康保険」の運用は自治体により様々でして、
正式な回答は、質問者様がお住まいの自治体の、国民健康保険窓口でないと出来ません。
一般的な回答をさせていただきますと、自治体というのはお役所ですから、
「分納のお願い」をしたとしても、それが裁可されるには日数がかかります。
その間に督促状が発送されてしまうのはままあることです。
世帯主云々、という話ではないと思われます。
相手はお役所です。民間企業のように迅速な対応やサービスは出来ません。
月曜日になってから督促状に書いてある問い合わせ番号へ電話して、
現在、分納のお願いをしていることをお伝え下さい。
できれば督促状を持って役所の窓口に行き、分納の申請を再度、されることをおすすめします。
国民健康保険料は税金と同じくらいの支払い強制力があります。
それを猶予してもらおうという「無理なお願い」なのですから、電話ではなく直接出向くべきです。
それによって誠意が伝わるということもあるでしょう。
不安な気持はよく分かります。けれど質問者様の疑問に回答することは難しいです。
なぜなら、「国民健康保険」の運用は自治体により様々でして、
正式な回答は、質問者様がお住まいの自治体の、国民健康保険窓口でないと出来ません。
一般的な回答をさせていただきますと、自治体というのはお役所ですから、
「分納のお願い」をしたとしても、それが裁可されるには日数がかかります。
その間に督促状が発送されてしまうのはままあることです。
世帯主云々、という話ではないと思われます。
相手はお役所です。民間企業のように迅速な対応やサービスは出来ません。
月曜日になってから督促状に書いてある問い合わせ番号へ電話して、
現在、分納のお願いをしていることをお伝え下さい。
できれば督促状を持って役所の窓口に行き、分納の申請を再度、されることをおすすめします。
国民健康保険料は税金と同じくらいの支払い強制力があります。
それを猶予してもらおうという「無理なお願い」なのですから、電話ではなく直接出向くべきです。
それによって誠意が伝わるということもあるでしょう。
正社員からアルバイトになって退職する場合(同じ会社)、その後失業保険をもらえる額はアルバイトのお給料が基準になってしまいますか?
現在、妊娠を機に仕事の仕方を変えようと思っています。アルバイトに切り替えるか、旦那の扶養に入るか・・何が良いのか悩んでいます。教えてください。宜しくお願います。
現在、妊娠を機に仕事の仕方を変えようと思っています。アルバイトに切り替えるか、旦那の扶養に入るか・・何が良いのか悩んでいます。教えてください。宜しくお願います。
退職前6か月の収入で変わります。
アルバイト1か月で辞めたら、社員の時の給与5か月+アルバイト1ヵ月の給与で計算です。
簡単な計算方式は下記です。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円 → 6,290円(H21年8月から)
30歳以上45歳未満 7,030円 → 6,990円(H21年8月から)
45歳以上60歳未満 7,730円 → 7,685円(H21年8月から)
60歳以上65歳未満 6,741円 → 6,700円(H21年8月から)
アルバイト1か月で辞めたら、社員の時の給与5か月+アルバイト1ヵ月の給与で計算です。
簡単な計算方式は下記です。
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
尚、年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円 → 6,290円(H21年8月から)
30歳以上45歳未満 7,030円 → 6,990円(H21年8月から)
45歳以上60歳未満 7,730円 → 7,685円(H21年8月から)
60歳以上65歳未満 6,741円 → 6,700円(H21年8月から)
失業保険の受給に伴い、夫の扶養から外れて(夫の会社の社会保険からぬけて)国民健康保険に入らないといけないということですが、その手続きを怠り夫の社会保険に入ったままになっていた場合の処罰というのは何かあるのでしょうか。もしあれば具体的に教えてください。また、保険の切り替えはどの時点で行うのが正しいのでしょうか。
失業給付金の受給期間中に扶養に入れなくなるのは、給付日額が3611円以上の場合です。
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。
従って、給付日額が3611円以上の場合は扶養に入れませんので、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません
なお、扶養から抜ける期間は「失業給付受給開始日から受給終了日」までです。
手続を怠った場合は、遡って国民健康保険・国民年金保険料を納めることになります。
また、本来扶養から外れる期間に病院に通院していれば、その分の保険適用分7割を請求されるかもしれません。
ちなみに、ウチの妻の例ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
130万円÷12ヶ月÷30日=約3611円となり、これ以上だと「130万円以上のみなし所得」となるからです。
従って、給付日額が3611円以上の場合は扶養に入れませんので、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません
なお、扶養から抜ける期間は「失業給付受給開始日から受給終了日」までです。
手続を怠った場合は、遡って国民健康保険・国民年金保険料を納めることになります。
また、本来扶養から外れる期間に病院に通院していれば、その分の保険適用分7割を請求されるかもしれません。
ちなみに、ウチの妻の例ですが
会社員時代:社会保険・厚生年金加入
退職後~受給開始前日:私の扶養
受給開始日~終了日:国民健康保険・国民年金加入
受給終了日翌日から:私の扶養
と手続きしました・・・
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