9月に自己都合により退職します。勤続7年なのですが、失業保険はいくらくらいがどのくらいの期間支給されるのでしょうか?私の年収は300万円くらいです。
また、退職時に妊娠していたら支給額が変わってくるのでしょうか?
また、退職時に妊娠していたら支給額が変わってくるのでしょうか?
支給額は変わりません。
失業給付は年収で計算しません。退職日以前の6ヶ月の総支給額から計算されます。
給付日数は年齢でも変わります。多分90日だと思いますが・・。
失業給付は年収で計算しません。退職日以前の6ヶ月の総支給額から計算されます。
給付日数は年齢でも変わります。多分90日だと思いますが・・。
名古屋市天白区の管轄をしているハローワークを教えてください。
また、ハローワークへ初めて失業保険の申請へ行く際の、持ち物などアドバイスがありましたら、
ぜひお願いします。
また、ハローワークへ初めて失業保険の申請へ行く際の、持ち物などアドバイスがありましたら、
ぜひお願いします。
住所が天白区でしょうか会社所在地が天白区ですか?
失業保険は住所地管轄安定所のみでの手続きです
天白区は名古屋市名東区にある名古屋東公共職業安定所です
失業保険は住所地管轄安定所のみでの手続きです
天白区は名古屋市名東区にある名古屋東公共職業安定所です
受給した失業保険に税金など、差し引かれる用件はありますか?
また、受給した額は確定申告に加算するのでしょうか?
また、受給した額は確定申告に加算するのでしょうか?
「失業保険」という制度はとっくになくなったし、支給される手当の名前でもないんですが……。
雇用保険の基本手当は非課税です。
税の計算では「収入」に数えません。
雇用保険の基本手当は非課税です。
税の計算では「収入」に数えません。
失業保険をもらう際前の会社を辞めてすぐに再就職するともらえないんですか?それと会社都合の退職と自分都合の退職でももらえる期間が違うとききました
会社都合と自己都合でまず、貰える期間が変わる場合があります。
(会社都合での退社の場合の方が長い期間支給されます。)
また、会社都合はハローワークに申請後、ほぼすぐに支給開始となりますが、自己都合の場合は支給されるまでに3ヶ月間待たされます。
再就職手当はハローワークに求職の手続きをして失業手当の待機期間7日が終わった後の就業であれば貰えます(いくつか条件があります)。
ただ、はじめの一ヶ月間についてはハローワークの斡旋による就業である必要があります。
(会社都合での退社の場合の方が長い期間支給されます。)
また、会社都合はハローワークに申請後、ほぼすぐに支給開始となりますが、自己都合の場合は支給されるまでに3ヶ月間待たされます。
再就職手当はハローワークに求職の手続きをして失業手当の待機期間7日が終わった後の就業であれば貰えます(いくつか条件があります)。
ただ、はじめの一ヶ月間についてはハローワークの斡旋による就業である必要があります。
失業保険受給後の、扶養の手続きのタイミングについて教えてください。
わたしは失業保険受給日数が90日なのですが、8月下旬に90日の受給期間が終わり、9月初旬に最後の認定日があります。
受給後は夫の扶養に入りたいのですが、この場合国民年金及び、健康保険は8月まで支払い、9月から夫の扶養に入る手続きをしてよいのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
わたしは失業保険受給日数が90日なのですが、8月下旬に90日の受給期間が終わり、9月初旬に最後の認定日があります。
受給後は夫の扶養に入りたいのですが、この場合国民年金及び、健康保険は8月まで支払い、9月から夫の扶養に入る手続きをしてよいのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
〉国民年金及び、健康保険は8月まで支払い
「健康保険」ではなく「国民健康保険(料/税)」では?
・被扶養者・第3号被保険者の判断は「日」の単位です。「月」の単位ではありません。
・基本手当は1日ごとに支給されます。
協会けんぽや国民年金では、基本手当の対象になった最後の日の翌日に被扶養者・第3号被保険者になれます。さかのぼっての認定です。手続きそのものは、受給資格者証に証明をもらってからですが。
組合健保(←保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、健保組合によっては、受給資格者証を添えて届け出た日を認定日とするところがあります。
・月の最終日に被扶養者・第3号被保険者であるならば、保険料の徴収上では、その月は被扶養者・第3号被保険者だったことになります。
だから、8月31日時点で第3号被保険者なら、8月分の国民年金保険料はかかりません。
※なお、早割ではない口座引き落としの場合、各月末に前月分の保険料を引き落としますから、8月末の引き落としは7月分保険料です。
・市町村の国民健康保険料/税は、「何月分」ではなく「今年度の総額は幾ら」という計算で、それを分割払いする形です。8月末日が期限の支払いは、今年度の総額を分割払いする1回であり、「8月に加入していた分の保険料/税」ではありません。
従って、8月中に被扶養者になった場合(保険証の認定日が8月○日である場合)、今年度の加入月数に応じた保険料/税総額が再計算され、納付済みの額との精算になります。
おそらく、追加での支払いが必要になります。
「健康保険」ではなく「国民健康保険(料/税)」では?
・被扶養者・第3号被保険者の判断は「日」の単位です。「月」の単位ではありません。
・基本手当は1日ごとに支給されます。
協会けんぽや国民年金では、基本手当の対象になった最後の日の翌日に被扶養者・第3号被保険者になれます。さかのぼっての認定です。手続きそのものは、受給資格者証に証明をもらってからですが。
組合健保(←保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、健保組合によっては、受給資格者証を添えて届け出た日を認定日とするところがあります。
・月の最終日に被扶養者・第3号被保険者であるならば、保険料の徴収上では、その月は被扶養者・第3号被保険者だったことになります。
だから、8月31日時点で第3号被保険者なら、8月分の国民年金保険料はかかりません。
※なお、早割ではない口座引き落としの場合、各月末に前月分の保険料を引き落としますから、8月末の引き落としは7月分保険料です。
・市町村の国民健康保険料/税は、「何月分」ではなく「今年度の総額は幾ら」という計算で、それを分割払いする形です。8月末日が期限の支払いは、今年度の総額を分割払いする1回であり、「8月に加入していた分の保険料/税」ではありません。
従って、8月中に被扶養者になった場合(保険証の認定日が8月○日である場合)、今年度の加入月数に応じた保険料/税総額が再計算され、納付済みの額との精算になります。
おそらく、追加での支払いが必要になります。
失業保険について
今年6月に以前勤めていた企業を自己都合で退職し、
離職届がなかなか届かなかったので電話し、ようやく届いたのが8月。
そのまますぐにハローワークに離職届を提出し、失業保険の手続きをしました。
8月12日~8月18日の一週間が待機期間
8月19日~11月18日の3ヶ月間が給付制限
そして今月で3ヶ月間の給付制限は終わりました。
9月9日に初回の失業認定日が過ぎ、
次回(2回目)の認定日は12月2日にあります。
そして今月、ハローワークの紹介ではなく、知人の紹介で正社員として就職する事ができ、
12月1日から仕事が始まります。(2回目の認定日の前日から)
ハローワークにその旨を伝えると
「11月30日(仕事の始まる前日)にこちらへ来て下さい。再就職手当の手続きが出来ます。」
と説明を受けました。
ですが私は2回目の認定日まで
色々と事情があり、今回就職した企業しか就職活動は行っていません。
つまりハローワークでの就職活動はしていませんでした。
(ただ、失業認定報告書には一応、
イ、就職活動した・・の欄に今回の採用の詳細を書く所がありますので書きました)
ここで質問なのですが、
私の場合、2回目の認定日の直前に仕事が始まりますが、
①認定日にはハローワークへ行かなくてはいけないのでしょうか?
(失業認定報告書は一応書きました。)
②また1回目の失業保険自体、貰う事は出来るのでしょうか?
③貰えるとすると、大体いつ頃になるのでしょうか?
再就職手当の事は大体理解出来たので、
もし失業保険が貰えたとすると再就職手当の額が減る・在籍確認がある等の事は把握しています。
長々と申し訳ありません。ご回答お待ちしております。
今年6月に以前勤めていた企業を自己都合で退職し、
離職届がなかなか届かなかったので電話し、ようやく届いたのが8月。
そのまますぐにハローワークに離職届を提出し、失業保険の手続きをしました。
8月12日~8月18日の一週間が待機期間
8月19日~11月18日の3ヶ月間が給付制限
そして今月で3ヶ月間の給付制限は終わりました。
9月9日に初回の失業認定日が過ぎ、
次回(2回目)の認定日は12月2日にあります。
そして今月、ハローワークの紹介ではなく、知人の紹介で正社員として就職する事ができ、
12月1日から仕事が始まります。(2回目の認定日の前日から)
ハローワークにその旨を伝えると
「11月30日(仕事の始まる前日)にこちらへ来て下さい。再就職手当の手続きが出来ます。」
と説明を受けました。
ですが私は2回目の認定日まで
色々と事情があり、今回就職した企業しか就職活動は行っていません。
つまりハローワークでの就職活動はしていませんでした。
(ただ、失業認定報告書には一応、
イ、就職活動した・・の欄に今回の採用の詳細を書く所がありますので書きました)
ここで質問なのですが、
私の場合、2回目の認定日の直前に仕事が始まりますが、
①認定日にはハローワークへ行かなくてはいけないのでしょうか?
(失業認定報告書は一応書きました。)
②また1回目の失業保険自体、貰う事は出来るのでしょうか?
③貰えるとすると、大体いつ頃になるのでしょうか?
再就職手当の事は大体理解出来たので、
もし失業保険が貰えたとすると再就職手当の額が減る・在籍確認がある等の事は把握しています。
長々と申し訳ありません。ご回答お待ちしております。
①2回目の認定日に行く必要はありません。
11月30日までに、再就職手当ての手続きをするために、
ハローワークに行くことになりますが、それで、ハローワークに行くのは最後になります。
②11月30日までは、失業の状態になるので、11月19~30日分の失業保険がもらえます。
③手続きした日から数えて、銀行営業日の5日後までにはです。
11月30日までに、再就職手当ての手続きをするために、
ハローワークに行くことになりますが、それで、ハローワークに行くのは最後になります。
②11月30日までは、失業の状態になるので、11月19~30日分の失業保険がもらえます。
③手続きした日から数えて、銀行営業日の5日後までにはです。
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