休職→退職後の傷病手当金の給付方法について(親の扶養に入ってしまいました)
・うつ病にて休職→休職期間満了につき退職しました。
・休職中は傷病手当金を給付されていました。引き続き給付を希望しています。(傷病手当金の日額は5800円ほどだと思います。)
・退職後に健康保険は親の扶養に入りました。

質問は、一度親の扶養に入ってしまったら、
もう二度と傷病手当金の給付は受けられなくなるのでしょうか?ということです。
傷病手当金の給付が無理なようであれば、失業保険でも良いのですが、それも無理でしょうか?
(親の扶養に入っていた一ヶ月分くらい給付が減るのは構わないです。)

間違ったことをしてしまったようで、絶望的な気持ちになっています。
はじめまして、私も貴殿と同じ病で退職しました。ただし、健康保険は私は国保に入りました。
さて、傷病手当金の申請は、在職中会社を経由して支給を受けていれば、退職後は、その会社が加入していた健康保険(つまり全国健康保険協会または健康保険組合のいずれかと思います。)の窓口(全国健康保険協会は退職した会社の支部、健康保険組合は、その組合本部)に直接、医師の証明を受け送付すれば、在職の受けた日から1年6カ月は受給できます。

雇用保険の失業給付は退職して1ヶ月過ぎに、離職票の2種類と雇用保険被保険者証、医師の診断書をハローワークに届け出れば、教育給付金もあれば同時に、4年間まで受給の延長届をして、健康保険の傷病手当金を全額支給を受けた後に、症状が回復すれば、医師にハローワーク指定の就労証明書に証明を頂き、雇用保険の失業給付(教育給付金も含めて)を申請すれば、受給できます。

なお、ここで注意すべきは、貴殿は親御さんの健康保険の扶養家族になっている点です、傷病手当金も失業給付も年収130万円以上になるようであれば、扶養家族から外れる恐れがあるので注意してください。その点は、親御さんの健康保険の全国健康保険協会(問い合わせは年金事務所)あるいは組合健康保険のいずれかでしょうが、一度問い合わせて見てください。

私は、傷病手当金をすべてもらい、まだ、医師から就労証明が頂けていませんが、以前より回復しています。退職して2年を今年過ぎようとしていますが、来年は就職活動ができるように回復するように心がけています。

貴殿も過ぎ去ったことは、忘れ養生し、再起できるようになったら、仕事のことを考えるように体調を大事にしてください。

私は、来年は社会保険労務士と年金アドバイザーを受験するため今月初めから学習を始めました。

自分に意欲がでてきたら、資格をとったり、体を動かすためにスポーツをしたりして、お過ごしてはいかがでしょうか?

では、失礼します。
確定申告するには?
教えて下さい。
私は、去年暮れに会社を退職して、今年2月・3月と病気入院していて、確定申告してません、
未だに無職で収入がありません、失業保険を今年3ヶ分もらいました、配偶者はパートです、
来年2月の確定申告をすればいいのでしょうか?今まで確定申告を、した事が無いので、
まったく分かりません、税務署に行けばいいのでしょうか?、今からやっておく事があるのでしょうか?
手順など教えて頂ければ、ありがたいです、お願いいたします。
今年の課税は、どのようになっていますか?住民税の納付書は来なかったのですか?
確定申告は、税務署に所得税の申告ですから、無収入であれば申告の必要はありません。所得税は無いからです。
但し、収入の有無に係わらず、住民税は課税されます。何もしていなくても、納付書が来てるなら、来年も同じ条件で送られてきます。
金額に不服があれば市役所へ不服申し立てをしてください。
失業保険はもらえるのでしょうか?
前職3年近く勤めた会社をやめた後給付金の申請をし、説明会参加前に新しい職(現職)が決まりました。
そして現職を8ヶ月で退職しようとおもうのですが、給付資格はあるでしょうか?
前回の失業保険を受給していなくて、過去1年間の雇用保険加入期間が6ヶ月以上(2社以上の合算可で確か1日何時間以上の就業とかあったと思います)加入していれば受給資格があるのではないかと思いますが、自己都合退社の場合は受給開始は3ヶ月くらい先になります。

管轄のハローワークに電話とかで問い合わせてみれば教えてくれますよ。
確定申告方法について質問します。
昨年2月に夫は退職。失業保険を受給していました。
私の派遣収入が主でしたが、年末に夫が保険解約しました。
夫名義の住宅ローン、医療費を自分の確定申告で控除対象に出来ますか?
2月で退職した夫の収入は約44万円。
失業保険は非課税ですのでそれだけだと夫の所得は0円でしょうか。
(そうすると私の扶養配偶者にもなりますよね)

ただ、生活に困って夫名義の払い済み生命保険を1本解約し、年末に夫の口座へ200万入りましたが、
そうするとこれは課税対象ですか?

課税なら夫の所得が発生するので、夫も確定申告が必要ですか?

夫が自分で確定申告して住宅ローン控除を受ければ問題ないですが、
そうでなければ、私の確定申告で控除できたらと思うのですが、無理でしょうか?
現実に昨年1年は私の収入でローンを払っていた訳ですから。
ただ私の収入でどれだけ払ったかなどを証明できるものはありません。


あと、医療費も2人合わせると10万を僅かに超えますが、
これも私の確定申告で控除にする事は可能でしょうか?

よろしくお願い致します!
どこから答えましょうか・・・

>夫名義の住宅ローン、医療費を自分の確定申告で控除対象に出来ますか?

ご主人が組んだ住宅ローンであればご主人しか控除は受けられません。医療費は奥さんの所得から医療費控除してもかまいません。

>2月で退職した夫の収入は約44万円。失業保険は非課税ですのでそれだけだと夫の所得は0円でしょうか。

給与収入が44万円であれば給与所得控除をすると給与所得金額はゼロになります。したがって課税所得はゼロです。源泉徴収されていればその分確定申告書を作成して税務署に提出すれば、税金が戻ってきます。


>ただ、生活に困って夫名義の払い済み生命保険を1本解約し、年末に夫の口座へ200万入りましたが、そうするとこれは課税対象ですか?

解約金は一時所得ですから、入金された200万円から保険料として払い込んだ金額を差し引いて、50万円の特別控除を引いた金額がプラスであれば課税対象ですが、いまどきの保険で、そんなに利率のいい保険は無いと思います。(よく調べてみてください。わからないときは保険会社に聞いてください。)
1年6カ月で妊娠を機に退職いたしました。川崎市在住23歳です。
現在、夫の扶養に入っています。
失業保険の延長手続きをしようと思いましたが、
夫の会社の社会労務士から、
将来失業保険をもらっても、夫の扶養から
外れるため、健康保険、年金は自分で払わなければならないし、
月に1度ハローワークに行かなければならないことから、
もらわないほうがいいと言われました。
再就職するかは現在まだ決めかねております。

ネットで検索したところ、1日4888円失業保険がもらえる計算です。

しかし、雑誌やネットをみるとみなさん、延長手続きをし、失業保険をもらっているように感じます。
どちらが得なのでしょうか。
また、失業保険をもらわずに、再就職またはパートを始めた方はいらっしゃいますか。
失業保険という保険はありませんが、、、

雇用保険の求職者給付の受給延長は、受給期間とあわせて最長4年(受給期間1年)あります。

延長の手続きだけしておいて、もらうかもらわないかは子供が1歳を超えてから考えても遅くないのでは、、、そのとき3ヶ月程度国民健康保険と国民年金の支払いがありますが、受給額で負担できる範囲です。
期間内に延長手続きをしておかないと、後でもらいたいといっても受給資格すらなくなります。
今の金額がそのままもらえるとは限りませんが(毎年改定されるため)40万前後のお金を不意にするのはもったいないと思いますけど。
なお、雇用保険の給付金は所得税はかかりません。非課税です。ご主人の年末調整等に影響は出ません。
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