失業保険の給付中のアルバイト(就労)と給付繰越について
3月10日まで失業保険の給付期間があり、4月1日から就職する内定が出ている場合は
3月11日から31日までの21日間の給付を受けれられない期間があるわけなのですが

たとえば1月中に21日間短期のアルバイト(就労)をした場合は、認定日にハロワに行くこ
とは変わらずにその21日分が先延ばしになって、本来であれば3月10日以降にあった
認定日が最後にハロワに行く日となるはずが3月31日にもう一度ハロワに行って認定を
受けるということになるのでしょうか?

21日間の給付を受けられない期間を上手に使って短期のアルバイトを考えています。
なお、短期のあとは週3日、3時間半ずつの就労とみなされないアルバイトをする予定です。

質問への回答、アドバイスをよろしくお願いします。
建前からいえばバイトをした場合は支給日を先延ばしにしても申告はしなければなりません
申告して安定所の判断による場合は必ず先送りになるとは限りません、場合によっては支給停止になる事もあります
申告せずにバイトをして受給すれば不正受給です
それを念頭においてバイトをすれば大丈夫でしょう
雇用保険の失業給付の受給には一年間勤務が条件とのことですが一年間の範囲について解説お願いします
今期間従業員をしています
一年勤務を機に退職予定なのですが
雇用保険の資格取得等確認通知書(入社時に会社から貰った紙です)
には受理通知年月日H240925で資格取得年月日にH240912とあります
自分の記憶では会社に入職したのが9月11日で、契約満了の退職日が来月9月11日なんですが
資格取得が9月12日では一日足りない気がするのですが、一年間という範囲は12日に退職なのか11日に退職なのかどちらが該当するんでしょうか?

また6か月でもらえるのは特定の条件を満たした人のみですよね?
一年間勤務で必ずもらえると聞いていたのでこれまでの貯金と失業保険でやりくりしながら都会で仕事を長期で探そうと思っていたのですが・・・
雇用保険資格喪失の日は、退職日の翌日ですから・・・設問で9月12日です

雇用保険被保険者期間は1年有ります。

6ヶ月でもらえる・・・とは、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月あれば受給できる、という意味でしょうか。
これは、特定受給資格者(会社都合で退職した人)や特定理由離職者(派遣社員の特定の条件該当者や特別な理由のある退職者)に適用されます。

受給期間が6ヶ月・・・と言う意味でしたら、長期間継続して雇用されていた人の場合、雇用保険被保険者期間と離職時の年齢で受給期間が決まります。ですから、お尋ねの条件では、該当しません。
通常の場合は(1年の雇用保険被保険者期間)・・・・90日です。
失業保険の受給資格がないのでしょうか??
失業保険の受給資格で、“就職活動を最低2回以上行う”とあります。

私は、あまり求人が出されない専門的な職種でもあったのですが、
受けた1社がスムーズに進み、
第一次面接→第二次選考(提出書類の選考・テストセンターでのテスト受験)→最終面接
と自分の中では3日間、就職活動に費やした為、3回以上就職活動を行ったと思っていたんですが、

ハローワークの受付の人に
3日間の就職活動を記入したところを、ひとくくりに丸を書かれ
『これで1回ですので、受給資格がありません。』と言われました。。。

そもそも受給資格が最低2回以上と決めた背景には、
真に就職しようとする積極的な意思の有無を具体的・客観的に判断するため求職活動実績の回数及び内容を確認します。
と受給資格者のしおりに書いてあるように、
『就職しようとする積極的な意思の有無を具体的・客観的に判断するため』
なんですよね・・・??

職業相談や、面接シュミレーションで1回とカウントされるのに
実際に面接・テストを3回受けたのに3回とカウントされないのが、どうも納得がいきません。

受給資格者のしおりを見直したのですが、そんな事は載っていませんでした。
それならば、“最低2回以上”ではなく、“最低2社以上”と記載してほしいです。

私は、就職する意思がないと判断された気がしました。
私は、就職相談1回・面接シュミレーション1回した人より、受給資格がないのでしょうか?
同じ会社でも日にちが違えば別とカウントされると私も認識していますが・・
再度申し立ててみてはいかがですか?

それと、あなたは3日間活動をしてその結果待ちの状態だったんですか?
その3日以外は何も活動はされなかったのでしょうか?
どういう場合を活動としてカウントするかは、ケースバイケースなのでひとくくりに説明を求めるのは難しいでしょう。
あなたの場合、面接まで終え結果を待っている状態でありきちんと活動を行っていたと思います。
そこは自信を持って大丈夫だと思いますよ。


>私は、就職相談1回・面接シュミレーション1回した人より、受給資格がないのでしょうか?

もし、そういう方がいるとして、そういう方は面接したくても応募できる企業がなくてできないのかもしれません。
面接までいけてあなたは幸せだねと言われるかもしれませんよ。
確かに面接をきちんと受けた方と受けてない方では、面接を受けた方の方がきちんと活動していると言えるかもしれませんが・・
面接まで行っていないけれど、一生懸命活動(仕事探し)をしている人も大勢いることは、分かってあげてくださいね。

それと、少し意地悪な言い方になりますが、約28日分受給するのに、あなたの活動は3日だけだったの?とも言えることとなります。
面接を受け始めた日と認定日のタイミングが悪かったというのもあるかもしれませんが、毎日のように仕事探しをしている人から見れば、それだけ?と思われるかもしれませんよ。


本題に戻りますが、面接日が別であったのであれば、再度安定所で相談することをお勧めします。
できれば受付ではなく給付関係の窓口に行って相談してください。

活動として認められるとよいですね。
就活、頑張ってください。
雇用保険をさかのぼって加入できますか?

雇用保険は2年間さかのぼれるという事を聞いたのですが、私の場合は適用されるのでしょうか?
5年程務めていた職場を昨年22年の6月に退職致しました。

理由は経営不振による賃金延滞や賃金振込分割が繰り返された為です。

3ヵ月後、この会社は自己破産で倒産しました。

私は倒産する前に新しい職場で働き始めていたので賃金支払等の問題はなかったのですが、退職時に離職票を渡されていませんでした。

現在、その後の職場も辞めて失業状態になり、ハロワの方に倒産した会社の離職票を用意するように言われました。

(倒産後に行った職場は派遣だったため、そこの期間だけでは失業保険支給の12ヵ月に満たしておりませんでした)

先日、倒産した会社があった地域のハロワへ向かい、現在そちらのハロワで離職票を作成してもらっております。



そこで本題なのですが、私はその会社で5年程働き社会保険にも加入しておりました。

ですが、雇用保険だけが退職前から4ヶ月しか加入しておりません。(加入条件は5年間ずっと満たしていたはずなのに)

保険が2年さかのぼれる事ができるのであれば、私のようなケースでもさかのぼって雇用保険に加入してもらう事はできるのでしょうか?

5年フルタイムで働いてきて、結果「失業保険は期間が足りなくて支給されません」というのがやはり悲しいです。

倒産していますし、退職したのも1年前の事です。今更と思って、もう諦めるしかないのでしょうか?




ハロワでも聞いてみたのですが、まだ離職票がそろってないから何とも言えないと言われました。

ですが、4ヶ月しか雇用保険に加入していた時期に変わりはないので、さかのぼる事ができるのかどうかくらいは分かるものではないのでしょうか?
ハロワでの職責での離職票作製ですので、やはりその担当地区のハロワの判断になると思います。おそらくその担当地区のハロワには労働保険料の精算などの書類があるはずです。それで判断されるであろうと想像します。基本的に労働保険(含む雇用保険)は、仮払いの後精算なのですが、6月退職という時期が微妙で3月末で保険料を精算確定している関係で遡及が出来るかどうか判断が難しです。倒産時にその4月以降に在籍していた人たちの労働保険料を精算しますので4月までは間違いなく遡及できますが。それではあなたの場合意味がないので、やはり離職票を待つしかないと思います。
失業保険の認定日に行きました。8月4日(水曜日)が認定日の場合、実際振り込まれるのは、8月11日(水曜日)になりますでしょうか?
土日が挟みますので気になります。職安では11日までに振り込まれると言っていましたが…
管轄のハローワークによって違います。
私の場合金曜日が認定日で翌週の火曜日には振り込まれていました。
遅くても11日までに、なので早ければもう振り込まれていると思います。
雇用保険の収支明細を教えて下さい。
雇用保険は一部加入しないケースがあるにせよ、基本的に全事業者、全正社員が支払っていると思います。

現在の日本の失業率は5%未満で、失業保険は100%前職給与を補償する訳ではありませんので、どう考えてもお金は余るような気がするのですが。

意味も無く沢山あるハローワークも、雇用保険ではなく、税金で運営されているそうですので、ハローワーク職員の雇用維持に使われているという訳でも無いようです。

一体、一般に働いている会社員及び事業者が払っている雇用保険は、何に使われているのですか?
>失業保険は100%前職給与を補償する訳ではありませんので

雇用保険=失業者の為の保険給付としか考えがないのでしょうか?

「育児休業給付」などは、在職者を対象にして保険給付を行います。

60歳以上の方には、「高年齢雇用継続給付」があります。

また、出産・子育てなどで長期間就労しなかった方が、
働き出そうとする際には「職業訓練」などが受講できるようになっています。

会社(事業主)も助成金として受給することが出来ます。

※全て受給するには一定の要件があります。

なので、失業者だけが給付を受けているとは思わないでください。


参考までに、詳しいことまでは知りませんが、お金は余っていると思いますよ。
だからこそ、この春から保険料率が引き下がっています。
関連する情報

一覧

ホーム