派遣社員の失業保険について教えてください。(長文です)
先日、派遣会社の担当より派遣先の会社の経営者側から「毎年新入社員入れてるのに、何で派遣使ってるんだ?彼(私のことです)は何を考えてるんだ」というような話を間接的に聞かされました。
正社員の職を探しながら気が付けば5年余り、今の会社にいます。
会社自体も忙しい職場で、前回の更新時に派遣会社の担当が時給アップを交渉して、快諾してもらったみたいです。
8月20日が次の更新なのですが、先月の時点で所属する部署から既に8月21日以降も更新するという話も↑の話と同時に聞きました。
整理しますと「経営者側」は辞めてもらいたいらしいのですが、「所属部署」は居てもらいたいらしいです。
とは言え、そんなことを聞いて私自身、やる気が無くなり、辞めたくなりました。
「派遣社員」なんて結局そんなもんなんだなと。
で、仮に辞めるとして正社員の職を探したいのですが、自己都合だと待機期間が長く、受給期間も短いらしいのでじっくりと就職活動が出来ません。
↑の経営者側が言ったことは、退職勧告として会社都合で退職することは出来るのでしょうか?
先日、派遣会社の担当より派遣先の会社の経営者側から「毎年新入社員入れてるのに、何で派遣使ってるんだ?彼(私のことです)は何を考えてるんだ」というような話を間接的に聞かされました。
正社員の職を探しながら気が付けば5年余り、今の会社にいます。
会社自体も忙しい職場で、前回の更新時に派遣会社の担当が時給アップを交渉して、快諾してもらったみたいです。
8月20日が次の更新なのですが、先月の時点で所属する部署から既に8月21日以降も更新するという話も↑の話と同時に聞きました。
整理しますと「経営者側」は辞めてもらいたいらしいのですが、「所属部署」は居てもらいたいらしいです。
とは言え、そんなことを聞いて私自身、やる気が無くなり、辞めたくなりました。
「派遣社員」なんて結局そんなもんなんだなと。
で、仮に辞めるとして正社員の職を探したいのですが、自己都合だと待機期間が長く、受給期間も短いらしいのでじっくりと就職活動が出来ません。
↑の経営者側が言ったことは、退職勧告として会社都合で退職することは出来るのでしょうか?
乱暴な自己解釈はいけません。
更新できないなら会社都合ですが、あなたに更新意志がないなら自己都合です。
離職を回避する努力をしたうえで、離職票に会社都合とならなければなりません。
ところで、派遣先がなくなれ宙に浮いた状態でも、派遣元に所属し働ける見込みがあれば、雇用保険うんぬんなのでしょうかね。
更新できないなら会社都合ですが、あなたに更新意志がないなら自己都合です。
離職を回避する努力をしたうえで、離職票に会社都合とならなければなりません。
ところで、派遣先がなくなれ宙に浮いた状態でも、派遣元に所属し働ける見込みがあれば、雇用保険うんぬんなのでしょうかね。
失業保険について質問です。
求職活動なのですがハローワークから紹介で1回、書類の応募でも1回で合計2回になるのでしょうか?
今回も前回と同じく相談して紹介してもらったのですが今回の担当者は、ハンコの紹介にしか丸をしてくれませんでした。これはハローワークで紹介しかしていないなどチェックは個人的にしているのでしょうか?
詳しいかたいましたら、教えてください宜しくお願いします。
求職活動なのですがハローワークから紹介で1回、書類の応募でも1回で合計2回になるのでしょうか?
今回も前回と同じく相談して紹介してもらったのですが今回の担当者は、ハンコの紹介にしか丸をしてくれませんでした。これはハローワークで紹介しかしていないなどチェックは個人的にしているのでしょうか?
詳しいかたいましたら、教えてください宜しくお願いします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
私の最近の実例を画像です。
4/15に紹介1件
4/16に相談+紹介1件
4/22に相談+紹介2件 です
この3日間はいずれも自宅でハローワークのインターネットのサイトから求人を事前に検索して、求人番号を取得した状態で、ハローワークに「紹介状を下さい」と行った日なのです。
でも、相談がある日と無い日があります。
これは、求人を見た時に、質問等があった場合に問い合わせを求人先の企業の採用担当にしたか否かで丸が付くか否かが決まっていると判断しました。
4/16の相談は年齢や自分が持っている能力で応募して良いか否かを相談しましたし、今日も同様の相談をしたので、「相談」に〇があります。
求職活動ですが、以下の場合にカウントされます
1)求人への応募(応募書類の送付、面接)
2)ハローワーク(ハローワークプラザを含む)が実施するもの
求職申し込み、職業相談、職業紹介等
(その他、初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会、職業見学会など、、)
:
以下省略
求人票の内容に曖昧な部分があって、私が企業の採用担当に確認したい事項が出来た時、ハローワークの職員に相談したけど職員の人が採用担当に問い合わせしないと判らないと判断して、実際に採用担当に電話で問い合わせをしたと行った実績があった場合に(私の場合は)「相談」に〇がされたという認識です
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
私の最近の実例を画像です。
4/15に紹介1件
4/16に相談+紹介1件
4/22に相談+紹介2件 です
この3日間はいずれも自宅でハローワークのインターネットのサイトから求人を事前に検索して、求人番号を取得した状態で、ハローワークに「紹介状を下さい」と行った日なのです。
でも、相談がある日と無い日があります。
これは、求人を見た時に、質問等があった場合に問い合わせを求人先の企業の採用担当にしたか否かで丸が付くか否かが決まっていると判断しました。
4/16の相談は年齢や自分が持っている能力で応募して良いか否かを相談しましたし、今日も同様の相談をしたので、「相談」に〇があります。
求職活動ですが、以下の場合にカウントされます
1)求人への応募(応募書類の送付、面接)
2)ハローワーク(ハローワークプラザを含む)が実施するもの
求職申し込み、職業相談、職業紹介等
(その他、初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会、職業見学会など、、)
:
以下省略
求人票の内容に曖昧な部分があって、私が企業の採用担当に確認したい事項が出来た時、ハローワークの職員に相談したけど職員の人が採用担当に問い合わせしないと判らないと判断して、実際に採用担当に電話で問い合わせをしたと行った実績があった場合に(私の場合は)「相談」に〇がされたという認識です
教えて下さい。
11月末でうつ病により退職しました。離職表が来たのですが、失業保険はもらえますか?
11月末でうつ病により退職しました。離職表が来たのですが、失業保険はもらえますか?
・雇用保険の被保険者期間が十分であるか(会社都合6ヶ月/自己都合12ヶ月以上)
・今、鬱状態でなく、仕事に就ける状態であるか
・就職活動をするか
とかによって変わると思います。
仕事を探す人のための手当なので、基本的に働く意志を見せないと払って貰えないでしょう。
・今、鬱状態でなく、仕事に就ける状態であるか
・就職活動をするか
とかによって変わると思います。
仕事を探す人のための手当なので、基本的に働く意志を見せないと払って貰えないでしょう。
失業保険について
前会社に3年、間2か月あいてその後違う会社に10か月しか勤めなかった場合でも失業保険の金額を算出するのは最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?
前会社に3年、間2か月あいてその後違う会社に10か月しか勤めなかった場合でも失業保険の金額を算出するのは最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?
前の会社の最後の6ヶ月の賃金をベースに算出されることになると思います。
3年勤務されたということは前回の離職で受給資格を取得されていると思いますので、
前の勤務先での被保険者期間は今回の離職での被保険者期間には算入されず、
今回の離職では受給資格を取得しないことになると思います。
したがって、基本手当の額の算定に用いる賃金日額は前回の離職前の被保険者期間の最後の6ヶ月の
総賃金÷180ということになります。前の会社の賃金をベースに算定するということです。
受給期間も前回の離職日の翌日から1年ですから2ヶ月くらいしか残っていないということになります。
自己都合ですと給付制限期間が3ヶ月あるので、ハローワークで求職申込の手続をしても
受給できないということになると思います。
ちなみに受給資格を取得するだけでなく、実際に受給してしまうと、後の離職のときに所定給付日数を
決定する際の被保険者期間からも除かれてしまうことになります。
もし、前回の離職で受給資格を取得されていないとか(つまり最後の1年の被保険者期間が
2ヶ月以上6ヶ月未満)、今の会社を会社都合や正当な理由での自己都合で退職するため
受給資格を取得できる(6ヶ月でよいので)というのであれば、
今の会社の最後の6ヶ月の賃金が計算の基礎になります。
この場合の受給期間はもちろん今回の離職日の翌日から1年です。
根拠規定を書き忘れていたので補足します。
雇用保険法第14条第2項第1号です。
ここに受給資格を取得した離職日より前の被保険者期間は、受給資格を判定する被保険者期間には
含めないということが書かれています。
>回答日時: 2008/3/24 22:37:43 編集日時: 2008/3/24 23:28:51
>>>07年10月より失業保険受給資格が被保険者期間6か月から12か月に変更になりましたが、10か月しか働いていないほうの
>>>会社給料額から算出されると考えて良いのでしょうか?10か月しか働いていない会社のほうが収入が多いので気になります。
>
>たしかに、平成19年10月1日以降に離職する方は、受給資格期間は離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上あ>ることが必要です。
>
>「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」→ YES
>複数の会社勤務があったとしても、最後の6ヵ月が基礎となります。
>この6ヵ月は、賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月と数えます。
>給与の多い少ないは、直接関係ありません。一定以上給与が少ないと、下限が適用されることはあります。
>
>回答した人: kosyukaido10さん
↑
違いますよ。
被保険者期間の最後の6ヶ月というのは、受給資格を取得した離職日前の最後の6ヶ月です。
最後の離職の場合、10ヶ月しか被保険者期間が無いですから、受給資格を取得できない可能性があります。
被保険者期間には前の勤め先での被保険者期間も原則としては算入されますが、
前の離職で受給資格を取得しているなら算入されません。
3年勤められていたということであれば、通常は受給資格を取得しているはずです。
「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」についてはNOとは断言できませんが、
NOの可能性が高く、YESと断言できる状況ではないと思います。
3年勤務されたということは前回の離職で受給資格を取得されていると思いますので、
前の勤務先での被保険者期間は今回の離職での被保険者期間には算入されず、
今回の離職では受給資格を取得しないことになると思います。
したがって、基本手当の額の算定に用いる賃金日額は前回の離職前の被保険者期間の最後の6ヶ月の
総賃金÷180ということになります。前の会社の賃金をベースに算定するということです。
受給期間も前回の離職日の翌日から1年ですから2ヶ月くらいしか残っていないということになります。
自己都合ですと給付制限期間が3ヶ月あるので、ハローワークで求職申込の手続をしても
受給できないということになると思います。
ちなみに受給資格を取得するだけでなく、実際に受給してしまうと、後の離職のときに所定給付日数を
決定する際の被保険者期間からも除かれてしまうことになります。
もし、前回の離職で受給資格を取得されていないとか(つまり最後の1年の被保険者期間が
2ヶ月以上6ヶ月未満)、今の会社を会社都合や正当な理由での自己都合で退職するため
受給資格を取得できる(6ヶ月でよいので)というのであれば、
今の会社の最後の6ヶ月の賃金が計算の基礎になります。
この場合の受給期間はもちろん今回の離職日の翌日から1年です。
根拠規定を書き忘れていたので補足します。
雇用保険法第14条第2項第1号です。
ここに受給資格を取得した離職日より前の被保険者期間は、受給資格を判定する被保険者期間には
含めないということが書かれています。
>回答日時: 2008/3/24 22:37:43 編集日時: 2008/3/24 23:28:51
>>>07年10月より失業保険受給資格が被保険者期間6か月から12か月に変更になりましたが、10か月しか働いていないほうの
>>>会社給料額から算出されると考えて良いのでしょうか?10か月しか働いていない会社のほうが収入が多いので気になります。
>
>たしかに、平成19年10月1日以降に離職する方は、受給資格期間は離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上あ>ることが必要です。
>
>「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」→ YES
>複数の会社勤務があったとしても、最後の6ヵ月が基礎となります。
>この6ヵ月は、賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月と数えます。
>給与の多い少ないは、直接関係ありません。一定以上給与が少ないと、下限が適用されることはあります。
>
>回答した人: kosyukaido10さん
↑
違いますよ。
被保険者期間の最後の6ヶ月というのは、受給資格を取得した離職日前の最後の6ヶ月です。
最後の離職の場合、10ヶ月しか被保険者期間が無いですから、受給資格を取得できない可能性があります。
被保険者期間には前の勤め先での被保険者期間も原則としては算入されますが、
前の離職で受給資格を取得しているなら算入されません。
3年勤められていたということであれば、通常は受給資格を取得しているはずです。
「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」についてはNOとは断言できませんが、
NOの可能性が高く、YESと断言できる状況ではないと思います。
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