失業保険についての質問です
現在給与制限中です。
診療内科的な問題で療養しています。
外来にて医師からは仕事は自分が落ち着いてからでじっくりと休養をとるよういわれ入院はしてません。
ハローワークに診療内科のことは話してます。再就職の意思があれば今すぐでなくても平気だがドクターストップがかかると失業保険が使えなくなるため傷病手当って聞いたような気がしましたが無職で傷病手当って使えるんですか?傷病手当って会社を休職中にもらえるものかと思ってましたから、使えなければ生活保護になるかと思いましたが。

ちなみに今は給与制限中で生活保護です。
内科的には高血圧、糖尿病、アルコール性肝障害、アルコールは飲んでおらずクスリは血圧の薬のみです。内科的には仕事は影響ありません。

失業保険がドクターストップで生活保護以外で使えるのありますか。窓口は失業保険と同じハローワークみたいですが。
傷病手当について
傷病手当金というのは、健康保険の被保険者が病気や怪我を理由に会社を3日以上連続して休んだ場合、4日目から支給される手当金のことを指します。

あまりこの手当てをもらう手続きを行ったという話を会社内で聞かないのは、3日以上休むなら有給休暇を申請していて傷病手当よりも多い報酬(その日ぶんのお給料)をもらっていたりするからだと思いますが、有休をもらえない人などは1日の報酬額の3分の2がいただける(期間は最大1年6ヶ月)傷病手当は、もらっておかないと間違いなく損ですよ。

退職の理由が病気の場合

退職理由が「病気」…しかも、就労ができないほどの病気の場合、失業保険と傷病手当はもらえるのでしょうか?
答えは「同時に給付金は受け取れないけど、傷病手当→失業保険の順にうまく申請すれば、二つとも受け取れる」です。

ここでのポイントは、お医者さんに書いてもらう「診断書」。
傷病手当の場合は、本当に働けない場合に出してもらうお金なので、医師にはきちんと診断してもらって「労務不可能」と診断書で証明してもらう必要があります。
このあと退職した場合に受け取るのが失業保険。失業保険を受け取るには「働けること」「働く意思があること」が条件なので、いつまでも病気のままではいられません。
失業保険を受け取るならば、早いとこ元気になって医師から「就労可能」のお墨付きをもらってください。
もちろん、病気で失業保険の申請ができないときは、失業保険の期間延長措置をとることもできます(最長で3年間)。

失業保険申請のリミットをうっかり忘れないように気をつけましょう。

うつ病の場合
うつ病による長期の休職者・退職者が増加傾向にあるそうです。
今までは「気のせい」になっていたことが、最近のうつ病の情報増加によって「気のせいじゃなくなって」きているのかもしれません。

実際、うつ病で傷病手当をもらった後退職、失業手当をもらって生活…という方もいるようです。

うつ病でも傷病手当の申請はできますが、それには「請求書」への記入が必要です(退職前なら、事業主と医師、両方の記入が必要)。請求書には当然ながら申請理由である病気も明記しなければいけないのですが、さすがにうつ病、と書かれるのは抵抗があるのでは。

傷病手当の請求方法をまとめたサイトなどでは「医師と相談して、抵抗の少ない(症状の近い)病名を記入してもらう」「事業所の証明のついた書類をもらっておいて自分で社会保険事務所に郵送(会社に見られないように)」などのアイディアが出されています。

やりやすいほうを選んでください。



失業保険と所得について
失業保険と同じように、傷病手当金も所得税にはかかってこない「非課税」のお金です。
どちらかというと報酬と言うよりは「所得保障」の意味合いの方が強いようですね。
失業保険と同じようなカテゴリで非課税になるものに、出産一時金などがあります(内容は全然違いますが)。
ただし、失業保険などの非課税のお金は所得税がかからなくても「所得(もらったお金)」なんです。

家族が入っている健康保険組合によっては失業保険込みでも130万以下なら大丈夫というところもあれば、失業保険や雑収入でちょっとでも収入があるならば扶養とは認められません!
というところもあるので、そこはお勤め先の保険組合事務所に確認しましょう。

もし失業保険などで扶養認定が取れない場合は、国民健康保険に加入しましょうね。

退職後に傷病手当と失業保険をもらう場合
退職後に傷病手当や失業保険をもらう場合、ひとつ大事な条件があります。
それは、「国民健康保険に加入すること」。つとめていた会社の保険に加入する(1年以上の勤務が条件ですが)「任意継続保険」では、以前は傷病手当の申請ができたのですが、法改正で傷病手当の支給条件が変更され、もらえなくなったのです(ただし、失業保険はこれに限りません。

傷病手当が必要なく、任意継続保険のほうが条件がいいなら、こちらに入ったほうがお得なことも)。
退職時に、保険の切り替えなどについての説明ももらえると思いますし、市役所などでもわからないことがあれば答えてもらえますので大丈夫ですよ。

手続きの際は、はんこや身分証明書、会社からもらってこれは必要だなと思った書類などがあれば全部持っていけば安心です。
昨年5月に退職しました。
その後、働いていません。失業保険を貰っていたため、夫の扶養にもはいれませんでしたので、国民健康保険、国民年金は自分で払っています。
確定申告したいのに、会社から書類を貰っていません。
こちらから、催促しないともらえないのでしょうか?
それとも、確定申告しなくていいのでしょうか?
会社から「源泉徴収票」を貰ってください

失業保険は非課税ですから申告は不要です。支払った国民年金・国民健康保険料7ヶ月分?が所得控除されますから、還付金も2万円位あると思います。ちょっとしたお小遣いになりますよ。
国民年金の支払い証明書は不要ですが、国民健康保険料の支払い証明書は必要です。

蛇足ですが
国民年金から厚生年金への切り替え
失業保険の支給が切れ、ご主人に扶養されることになった場合は、「第3号被保険者関係届」に、年金手帳等の必要となる添付資料を添えて、ご主人の勤める会社に提出してください。

国民健康保険は、そのままにしておくと何時までも請求が来るので、ご主人の健康保険証に被保険者として登録が済み次第、今までの国民健康保険証とご主人の健康保険証を持参し、市役所で手続きしてください
失業保険について。。
今年の3月31で6年間働いていた職場を退職しました、
理由は結婚で遠方に嫁がなくてはならないためです。

一身上の都合で5月14日まで今住んでいる場所に残留、
保険などはすぐ結婚して苗字が切り替わってしまうため嫁ぎ先へ越してから全て切り替えようと思っていました、
そのため今無保険ということです。。

そこで、全て切り替えた際
その後ダンナの扶養に入るか、失業手当を受給するかで悩んでいます。
働けない状態なので受給は出来ると思うのですが
どちらが得なのか分かりません。。

また失業した日から一ヶ月半経ってからの申請になるのですが、大丈夫でしょうか?

本当に無知ですみません。。
どなたかお知恵を貸して下さい。。
要件などは詳しくはハローワークで聞いてみてください。就職活動をしその証明をして、4週間に1回はハローワークに行かなければ失業手当はもらえません。免許がないとハロワにもいけないのでしたらそもそも手続きもできないとお思いますので諦めざるをえないですね。
「退職前に聞いた話だと、扶養に入ったら申請は出来ないとのことでした」って誰に聞きました?同僚とかじゃないですか。下に書いたように扶養に入っていることと失業手当の受給は関係はないです。逆の場合(収入があると扶養に入れない)があるということです。


「働けない状態」なら失業手当の受給資格はないですよ
働ける状態で仕事を探していることが条件ですので・・・・

今、無保険ではなくて、正確には手続きをしてないだけでそのため補足されておらず滞納している状態、となります。国民皆保険がたてまえですので。

失業手当ての申請は退職から1年以内なら可能ですので、引っ越して、仕事を探すことになってからでも良いと思いますよ。ご主人様の扶養にはいっているからといって失業手当をもらえないということはありません。ただし受給額によっては扶養の要件を外れることはありえます。(正社員で働いていたならたいていは扶養要件を満たさないことになると思います)
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