失業保険と主人の扶養について
来年1月10日の認定日を以って、失業保険の給付が終了します。
その後、主人の扶養内でパートで仕事をしようと思っています。(就職先はまだ決まっていません)
今、一つ気になっている求人があるのですが、扶養内で働かせていただけるかがまだわかりません。
(そもそも受かるかどうかもわかりません)
この場合、主人の扶養に入る手続きを先にしてしまった方が良いんですよね?
1月10日に認定日だということは、1月11日から働き始めれば、最後の失業保険もいただけるのでしょうか?
あと、よく旦那の扶養に入るには130万円以下の収入でないといけないと聞いたことがあります。
私は8月いっぱいまで働いており、失業保険は10月から頂いています。
この場合、その130万円の中に、前職のお給料と頂いた失業保険も含まれての金額でしょうか?
もし含まれるようなら、次に働く職場に「扶養内で働きたい」と伝えれば、今まで頂いた金額は会社側で計算してくれるのでしょうか?
この手の事に関して、全くわからないので教えてください。
というか、こういう事をわかりやすく教えてくれる所ってあるのでしょうか?
来年1月10日の認定日を以って、失業保険の給付が終了します。
その後、主人の扶養内でパートで仕事をしようと思っています。(就職先はまだ決まっていません)
今、一つ気になっている求人があるのですが、扶養内で働かせていただけるかがまだわかりません。
(そもそも受かるかどうかもわかりません)
この場合、主人の扶養に入る手続きを先にしてしまった方が良いんですよね?
1月10日に認定日だということは、1月11日から働き始めれば、最後の失業保険もいただけるのでしょうか?
あと、よく旦那の扶養に入るには130万円以下の収入でないといけないと聞いたことがあります。
私は8月いっぱいまで働いており、失業保険は10月から頂いています。
この場合、その130万円の中に、前職のお給料と頂いた失業保険も含まれての金額でしょうか?
もし含まれるようなら、次に働く職場に「扶養内で働きたい」と伝えれば、今まで頂いた金額は会社側で計算してくれるのでしょうか?
この手の事に関して、全くわからないので教えてください。
というか、こういう事をわかりやすく教えてくれる所ってあるのでしょうか?
就業日まで手当の対象となります。
会社によって社保の扶養の規定は様々ですので、必ずご主人の会社に扶養の規定を確認してもらって下さい。
その上でご自身でその規定内に収まるようあなたが勤務する会社と交渉し、ご自身で計算するしかありません。扶養については、あなたが勤務する会社には関係ない事です。あくまでご主人とご主人の会社での問題ですので、先に言いましたようにご主人の会社に聞くしか有りません。一般論で判断していると後で大変な事になる場合もあります。
会社によって社保の扶養の規定は様々ですので、必ずご主人の会社に扶養の規定を確認してもらって下さい。
その上でご自身でその規定内に収まるようあなたが勤務する会社と交渉し、ご自身で計算するしかありません。扶養については、あなたが勤務する会社には関係ない事です。あくまでご主人とご主人の会社での問題ですので、先に言いましたようにご主人の会社に聞くしか有りません。一般論で判断していると後で大変な事になる場合もあります。
失業保険受給中のアルバイトについて。
例えば、90日受給の場合で7月20日で受給終了の予定だったところ、週20時間以下で1日4時間以上のアルバイトをした場合は就業となり、やった日の基本手当は繰越になると思うのですが、90日の間に30日バイトをやった場合は終了日が30日延びて8月19日になるのでしょうか。
例えば、90日受給の場合で7月20日で受給終了の予定だったところ、週20時間以下で1日4時間以上のアルバイトをした場合は就業となり、やった日の基本手当は繰越になると思うのですが、90日の間に30日バイトをやった場合は終了日が30日延びて8月19日になるのでしょうか。
はじめまして。
>7月20日で受給終了の予定だったところ
この言葉の意味によって変わります。
失業にかかる給付の受給期限は、原則として「離職をした日の翌日から1年」です。これは、特別な事情がない限り、延長されません。
よって、「7月20日で受給終了の予定」というのが、まさに離職をした日の翌日から1年になる日という「受給期限」を指しているなら、後ろに繰り越されません。
ただし、単に、受け初めて90日目がなるのが7月20日で、まだ離職をした日の翌日から1年になる日にもならないのであるなら、ご質問のとおり、後ろにズレていくだけです。
>補足について
「週20時間以下で1日4時間以上のアルバイトをした場合は就業」という条件の下で、30日のバイトができるのなら、そうなるかと思います。
大事なことは、
(A) 1日(給付が支給停止基準になるほどに)アルバイトをしたら、失業にかかる給付がその分だけ1日後ろにズレる。
(B) しかし、いつまでも後ろにズラせるわけではなく、原則として離職をした日の翌日から1年という期限がある。
ということです。
>7月20日で受給終了の予定だったところ
この言葉の意味によって変わります。
失業にかかる給付の受給期限は、原則として「離職をした日の翌日から1年」です。これは、特別な事情がない限り、延長されません。
よって、「7月20日で受給終了の予定」というのが、まさに離職をした日の翌日から1年になる日という「受給期限」を指しているなら、後ろに繰り越されません。
ただし、単に、受け初めて90日目がなるのが7月20日で、まだ離職をした日の翌日から1年になる日にもならないのであるなら、ご質問のとおり、後ろにズレていくだけです。
>補足について
「週20時間以下で1日4時間以上のアルバイトをした場合は就業」という条件の下で、30日のバイトができるのなら、そうなるかと思います。
大事なことは、
(A) 1日(給付が支給停止基準になるほどに)アルバイトをしたら、失業にかかる給付がその分だけ1日後ろにズレる。
(B) しかし、いつまでも後ろにズラせるわけではなく、原則として離職をした日の翌日から1年という期限がある。
ということです。
住民税・健康保険・年金について教えてください。
この3月に新卒で入った会社を退職しました(既婚・女・25)。
来年の四月から働き始める予定で、3月までの3ヶ月間で80万ほどの稼ぎがあります。
(失業保険も受給予定です。)
この場合、年金は3号に、健康保険も夫の扶養に入ったほうがお得なのでしょうか?
また、住民税についてですが、年間20数万払わなければならないようですが、
これは扶養に入る入らない関係なく、私個人が払わければならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
この3月に新卒で入った会社を退職しました(既婚・女・25)。
来年の四月から働き始める予定で、3月までの3ヶ月間で80万ほどの稼ぎがあります。
(失業保険も受給予定です。)
この場合、年金は3号に、健康保険も夫の扶養に入ったほうがお得なのでしょうか?
また、住民税についてですが、年間20数万払わなければならないようですが、
これは扶養に入る入らない関係なく、私個人が払わければならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
・失業給付を受ける、となるとその受給期間内は原則として国民年金の第3号被保険者及び健康保険の被扶養者になれません(→非課税とはいえ、収入があることに変わりがないから)。
但し失業給付の日額が3611円以下の場合は受けながらでもなれますし、退職理由に基づいて一定期間の給付制限を受ける場合は、その期間限定でなれます。
扶養になれるならばその方が得です。
・住民税は前年の収入に基づいて納付額が決められます。したがって、現在無職であったり扶養であったりしても納付しなければなりません。
但し失業給付の日額が3611円以下の場合は受けながらでもなれますし、退職理由に基づいて一定期間の給付制限を受ける場合は、その期間限定でなれます。
扶養になれるならばその方が得です。
・住民税は前年の収入に基づいて納付額が決められます。したがって、現在無職であったり扶養であったりしても納付しなければなりません。
妊娠報告を会社にしたら退職を暗に勧められました。
休暇(産休育休)はいちおう取らせてあげるそうですが。
今までの人たちも妊娠でやめていったので(やめさせられたので)
分かっていたことで、辞めるつもりでしたが、別に「分かりました、辞めます」ってわざわざ自分から言わなくていいですよね?
というか、言わない方が有利になりますか?(失業保険?)
ものすごーく婉曲的に言ってくるので返事の仕様がなかったというのもあります。
いやー親になったら家にいた方がいいよ、預けるなんて子供がかわいそうだよ、僕の周りで妊娠後も仕事続けてる人いないよ、みんな無理だって専業主婦になったよ、
といった時代錯誤な漫画に出てきそうな思わず吹き出してしまいそうになったとりとめのない話をされました・・・
休暇(産休育休)はいちおう取らせてあげるそうですが。
今までの人たちも妊娠でやめていったので(やめさせられたので)
分かっていたことで、辞めるつもりでしたが、別に「分かりました、辞めます」ってわざわざ自分から言わなくていいですよね?
というか、言わない方が有利になりますか?(失業保険?)
ものすごーく婉曲的に言ってくるので返事の仕様がなかったというのもあります。
いやー親になったら家にいた方がいいよ、預けるなんて子供がかわいそうだよ、僕の周りで妊娠後も仕事続けてる人いないよ、みんな無理だって専業主婦になったよ、
といった時代錯誤な漫画に出てきそうな思わず吹き出してしまいそうになったとりとめのない話をされました・・・
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・。
↓の方の回答は少し違いますね。
妊娠・出産でも失業給付は受けられますよ。
ただ、妊婦を雇い入れる企業は事実上皆無なので、「働ける状態にない」とし、離職後すぐに受給できないだけです。
そのままにしていると、権利が失効してしまうので、「受給延長手続き」をとり、いざ働ける状態になった時に受給開始をすればよいだけです。
>言わない方が有利になりますか?(失業保険?)
失業給付に関しては別に有利になりませんね。
というのも、会社都合となれば、給付制限の3か月なく待機期間の7日間で受給開始となります。
が、上記でも回答しましたように、妊娠・出産ではすぐに受給できないので「受給延長」することになります。
妊娠・出産の場合、「受給延長」すれば、「特定理由離職者」となり、やはり給付制限がなくなり7日間の待機期間のみで受給となります。
>別に「分かりました、辞めます」ってわざわざ自分から言わなくていいですよね?
わたしなら言いませんね。
変な話、育休切りは違法ですから、それをやろうとしている会社にたいして多少こちらのほうが上位に立ってさまざまなことを交渉できるかと思うので。
実際、私も育休切れ切り(育休終了と同時に切られること)に合いそうになりました。
私の場合、最終的には会社に未練はないので、辞めてもいいやとは思っていましたが、それでも、いざ辞めてから小さい子がいての再就職は難しいとわかっていたので、
1、時短を申し出てみる
2、だめなら、再就職先が決まるまで在籍させてもらう(保育園のため)
と交渉するつもりでした。
で1を申し出たら、認められたので、現在に至ります。
>このまま休業期間に入って育休が終わる頃に会社に電話して、会社都合で書類を出してもらえば良いのですか?
会社の出方を見られていはいかかですか?
まぁ、復帰する気もなく、保育園の手続きをしないのであれば別ですが・・。
早速ですが・・・。
↓の方の回答は少し違いますね。
妊娠・出産でも失業給付は受けられますよ。
ただ、妊婦を雇い入れる企業は事実上皆無なので、「働ける状態にない」とし、離職後すぐに受給できないだけです。
そのままにしていると、権利が失効してしまうので、「受給延長手続き」をとり、いざ働ける状態になった時に受給開始をすればよいだけです。
>言わない方が有利になりますか?(失業保険?)
失業給付に関しては別に有利になりませんね。
というのも、会社都合となれば、給付制限の3か月なく待機期間の7日間で受給開始となります。
が、上記でも回答しましたように、妊娠・出産ではすぐに受給できないので「受給延長」することになります。
妊娠・出産の場合、「受給延長」すれば、「特定理由離職者」となり、やはり給付制限がなくなり7日間の待機期間のみで受給となります。
>別に「分かりました、辞めます」ってわざわざ自分から言わなくていいですよね?
わたしなら言いませんね。
変な話、育休切りは違法ですから、それをやろうとしている会社にたいして多少こちらのほうが上位に立ってさまざまなことを交渉できるかと思うので。
実際、私も育休切れ切り(育休終了と同時に切られること)に合いそうになりました。
私の場合、最終的には会社に未練はないので、辞めてもいいやとは思っていましたが、それでも、いざ辞めてから小さい子がいての再就職は難しいとわかっていたので、
1、時短を申し出てみる
2、だめなら、再就職先が決まるまで在籍させてもらう(保育園のため)
と交渉するつもりでした。
で1を申し出たら、認められたので、現在に至ります。
>このまま休業期間に入って育休が終わる頃に会社に電話して、会社都合で書類を出してもらえば良いのですか?
会社の出方を見られていはいかかですか?
まぁ、復帰する気もなく、保育園の手続きをしないのであれば別ですが・・。
退職後の諸手続きについて。今まで社会保険と厚生年金を支払い、会社勤めをしておりました。退職後は主人の社会保険の扶養に入りました。①その際、年金はどうなりますか?
国民年金の手続きをして、国民年金を支払わなければいけないのでしょうか?もし、すぐに職に就けなかった場合、失業保険をもらう予定です②日額3578円ですが、社会保険の扶養から抜けなければ、失業保険はもらえないのでしょうか?③もらうためには、国民健康保険と国民年金を支払うのでしょうか?
国民年金の手続きをして、国民年金を支払わなければいけないのでしょうか?もし、すぐに職に就けなかった場合、失業保険をもらう予定です②日額3578円ですが、社会保険の扶養から抜けなければ、失業保険はもらえないのでしょうか?③もらうためには、国民健康保険と国民年金を支払うのでしょうか?
①ご主人が会社勤務でご主人の会社が加入している
社保の扶養に入るのであれば、あなたは「3号被保険者」
となりますので、国民健康保険・国民年金の手続きは不要
です。
②失業保険の日額が3578円ならば社保の扶養の範囲内
ですので、扶養に入ったまま給付を受けられます。
ただし、詳細は最寄のハローワークで確認してください。
③3号被保険者であるため、不要です。
>補足に対する回答です。
配偶者の基礎年金番号を知らなければ厚生年金の
手続きがとれません。
それだけです。
ご安心ください。
社保の扶養に入るのであれば、あなたは「3号被保険者」
となりますので、国民健康保険・国民年金の手続きは不要
です。
②失業保険の日額が3578円ならば社保の扶養の範囲内
ですので、扶養に入ったまま給付を受けられます。
ただし、詳細は最寄のハローワークで確認してください。
③3号被保険者であるため、不要です。
>補足に対する回答です。
配偶者の基礎年金番号を知らなければ厚生年金の
手続きがとれません。
それだけです。
ご安心ください。
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