長い文書ですが読んで頂けたらと思います。

私は9月に病院でうつ状態と診断され、10月から1月いっぱいまで籍はそのままにし、休職しておりました。その間は給料は支給されず、傷病手当(11月・
12月分)を受け取って生活をしていました。
しばらく休むにつれ症状も回復していき、前向きに考えられることも増え
色々考えた結果、1月いっぱいで前の仕事を辞めることにし、1月の途中からハローワークに通いこの度転職することができました。
新しく雇って頂けたことにとても感謝して頑張って行こうと思っています。

今日、新しい職場の上司の方に雇用保険被保険者証を持って来てくださいと言われました。
そこで前の職場から送られてきた物を見返していたのですが、少し前に失業保険の手続きをしようと思い、行った時に働けるかの証明がないため(傷病手当を受給したこともあるため)そこでは申請ができませんでした。正直、もう働くことが決まりかけていたので諦めて申請はしてません。ところが、その時に雇用保険被保険者証に【傷病確認】と書かれていました。また、離職票-2(事業所が記入したもの)には【10月~病休中】と書かれています。

私は新しく決まった仕事場には病気だったことは言っていません。(ハローワークの方に相談した所、言わない方がいいと言われたため)なので、嘘をついて就職してしまったという気持ちやこのことを知られたら内定を取り消されるのでは…とも思ってしまいます。
この雇用保険被保険者証は再交付してもらうことはできるのでしょうか?(その際にはまた同じことを記入されるのか)
やはり病休中だったことを正直に話すべきでしょうか?

長い文書を読んで頂きありがとうございます。
くだらないことかもしれませんが
とても心配なのです。よろしくお願いします。
要は「雇用保険被保険者証」があればいいんですね。
ハローワークに免許証などの身分証明書を持参すれば再発行してもらえます。
「傷病確認」と書いたのはハローワークではありませんよね。多分会社か健保組合だと思います。
それであれば再発行にはそれは書かれていないと思います。HWに行って再発行の時に確認してください。
また、新しい会社には「離職票」から情報がもれることはありませんし、雇用保険被保険者証からも情報はもれません。
それと、会社は雇用保険被保険者番号がしりたいので提出してほしいいと言っていますから、その番号がわかれば会社に伝えればそれで用が済むこともありますよ。
失業保険ですが…、自己都合退職の場合退職日から、最短何日で支給されますか?

また、失業認定まで何日かかりますか?
失業認定は手続した日に特に問題がなければ認定されます。
最短での受給開始は日数は限定できませんが1ヶ月半としかいえません。
申請して待期期間7日間でその後3ヶ月の給付制限その後認定日、その後5営業日以内に振込みがあります。
支給が90日とすれば、最初の振込みは7~14日くらいの半端な日数が振り込まれます。その後は28日分が2回あって最後も半端な日数になって合計4回支給で90日になります。
素朴な質問です。
失業保険のもらえる対象になるかどうかなんですが。。。
独立する為に会社を辞めた場合、失業保険ってもらえるものなんでしょうか?
辞める会社にはもちろん独立する旨をことわって辞め、頼めば離職届けももらえると思います。
ひととおりの書類も手続きももちろんすませるつもりです。
退社したあと、翌月もしくは遅くてもふた月後には起業するつもりですが、
その際失業保険はいただけるものなのでしょうか?
また、失業保険を貰えるとした場合 有利な時期ってあるのでしょうか?
独立するのは来年初頭位で考えております。

色々なご意見お聞かせ下さい。

宜しくお願いします。
>>独立する為に会社を辞めた場合、失業保険ってもらえるものなんでしょうか?

これは無理です。
失業給付の受給要件は下記の通りです。

雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

また、手元にある「雇用保険受給資格者のしおり」にも自営を始めた時(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません。)は失業給付を受けることは出来ません。と記載があります。


>>また、失業保険を貰えるとした場合 有利な時期ってあるのでしょうか?

失業給付を受給した後で、独立の準備をする分には問題はないと思います。
失業保険支給について
自己都合退職にて退職した場合、どのくらいの期間失業保険支給が受けれるのでしょう?
また、失業保険支給期間内に何社も面接しても職が決まらない場合はやはり、支給期間後は極端な話
飢え死にしていまうしかないのでしょうか?
失業保険は雇用保険を何年かけていたかによって最大限受給できる日数が違ってきます。
この日数を所定給付日数といいます。
あなたが雇用保険をかけていた年数が10年未満なら所定給付日数は90日となります。
10年以上20年未満なら120日となり、20年以上雇用保険をかけていた場合は150日となります。

ただ、自己都合退職の場合は、手続き後すぐに受給できません。給付制限というものが3か月かかります。
正確には、手続きした日から7日間の待期+給付制限3か月です。
また、給付制限後に受給できる日数は1か月分等ではありませんし、求職活動実績(仕事探しの跡)がなければ受給できません。
ですが、給付制限期間中に関してはバイトは可能です。(安定所への申告は必要です。)



>支給期間後は極端な話飢え死にしていまうしかないのでしょうか?

そう最初から悲観的にならず、まずは仕事探しをしてみましょうよ。
それでもどうしても決まらず、生活に影響が出た場合は市役所で生活保護などの相談をされたらよろしいかと思います。
頑張ってくださいね。
鬱病で約一か月休業(傷病手当金は申請済)して退職した社員がいます。失業保険の給付を早く受けたいので離職理由を会社都合にして貰えないかとの申し出がありましたが、自己都合の場合でも失業保険の申請時にハロー
ーワークに健康上の理由を申し出れば通常より早く受給できるので相談したらどうですかとアドバイスしました。このアドバイスに間違いはありませんか?病気が病気だけに気になって相談させてもらいました。
失業給付は失業して就職をする能力があるのにかかわらず、就職に就く
ことができない人たちに支給されるものです。
病気のため退職する人に就職をする能力があるとは思えません。
退職後も傷病手当金を受け取ることは可能だと思いますので
そちらのほうを受給するようにいってください。

離職票につきましては求職の申し込みの延長を申し出られればいいです。

離職理由についてですが、会社としても病気の方にいてもらっても仕方が
ありません。正直なところやめてほしいと思うのが道理です。
助成金をもらっていない、或いは今後1年もらう予定がなければ、
退職勧奨ということにしてください。問題ないと思います。
関連する情報

一覧

ホーム