失業給付金の受給延長の申請期間について質問です
現在妊娠しており5月出産予定。12月まで今の会社の正規社員、1月からバイトとして働いています。
2年間働いていて年金等は社会保険ではなく、国民健康保険、国民年金に加入していました。1月からバイトということで旦那の扶養に入りました。3月に退職予定です。出産後就職活動をするつもりですので失業給付金をもらう予定だったのですが調べると扶養に入っているともらえないとか。。。
しかもつい先週雇用保険をかけるのは12月までで1月からの雇用保険料はかえしますと会社にいわれました。失業保険の延長の申請期間を調べたところ退職翌日から30日ごの1ヶ月間とありました。この場合私は延長できないのでしょうか?そもそも失業給付金をもらえないのでしょうか?すいませんが回答よろしくお願いします。
「扶養に入っていると失業給付金をもらえない」
考え方が実は「逆」なんです。
雇用保険(ハローワーク)側はどこの健康保険でも関知しません。任意継続でも国保でも社会保険の扶養でも、です。申請の時に「どこの健康保険に入っています」などの記載もありません。
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養には、ご存知の通り「収入制限」があります。
「年130万」はよく知られていますが、月・日でも制限をかけてある組合は非常に多いです。
130万÷12ヶ月÷30日 で3600円前後の設定が多いです。正確な額は健康保険にご確認下さい。
雇用保険には「一日の支給額」である「基本日額(※)」というものがあります。この日額が健康保険の定める収入制限を超える場合、受給中は扶養に入れない、という事なんですね。


※離職前六ヶ月の給与から「一日分」を割り出し、その50%~80%が支給されます。
元の額が多いほどパーセントが下がります。また、年齢に応じて上限があります。


さて、これから延長の申請ができるの?ですね。
12月末で正社員を退職し、アルバイトで再雇用されている形なんですね。
離職票の「離職日」は確かに12月末。じゃあ受給延長は1月末まで……?と思われるかもしれませんが、そもそも相談者さんは雇用保険の資格喪失になった事をつい最近、お知りになったんですよね?
私見ですが、延長できる可能性はあると思います。
申請時に離職日から申請まで間がある点を指摘された場合、
・雇用形態が変わる時に、社会保険を抜ける説明はあったが雇用保険を抜ける説明はなく、実際2月の給与(1月分)から保険料があやまって引かれていた事
・雇用保険の資格喪失を会社から説明を受けたのは○月○日
としっかり伝えましょう。

蛇足ですが、「正社員からアルバイトへ切り替えた後に退職した」場合、雇用保険を受給できるのか?です。
結論から言うと「アルバイトの期間次第」です。
雇用保険には時効があります。給付日数が極端に長いなど特殊なケースを除き、離職日から一年です。これは「申請できる日」ではなく、「実際に給付を受けられる期間(受給期間)」です。

雇用保険の受給条件は「加入年数が足りている事」と「失業していること」と「働ける状態であり、求職活動ができること」です。三つ目の条件が「出産・育児・介護・病気療養」でできない場合、時効を延ばす制度がご存知の「期間延長」です。
アルバイトの日数・時間によっては「失業」と認められず、申請そのものができない場合があります。
その場合はもちろん掛け損ではなく、アルバイト終了後に申請する事ができます。
雇用保険は一番短い給付日数でも「申請」から「貰い終える」までに六ヶ月と7日かかります(自己都合退職の場合)
時効は一年ですから、離職から半年経過して申請した場合、最後の方は少し削られてしまう、という具合です。

ただ、私の回答もある程度資料を元にしていますが、やはり素人回答です。
現在アルバイト中なので期間延長の申請はいつがいいのか(いつからできるのか)はなるべく早めにハローワークに確認された方がいいと思いますよ。
①4月に銀行を退職し、市の国民健康保険に入りました。
②5月末に結婚をします。市民から区民になります。
③旦那は無職(株式運用など)で、国民健康保険に入っています。
④結婚後は失業保険を受
給し、受給終了後は、週2日程度のアルバイトに出ようと考えています。

Q,無職の旦那の扶養に入ることができますか?
結婚後の国民健康保険の手続は、市にも区にも行かないといけませんか?
年金の手続きも必要ですか?

頭が悪くお恥ずかしいのですが、賢い皆様の知恵をお教え下さい。
宜しくお願い致します。
1.国民健康保険の運営は、市町村単位です。
2.”市民から区民になります。”と書かれておりますが、転出届が必要な移動の場合は、国民健康保険も一旦解約手続きをすることになります。
3.国民健康保険は、会社の健康保険のように被扶養者制度がありませんので、一人一人が被保険者となります。
4.従って、転出届と同時に国民健康保険の解約手続きも行い、転入届と同時に加入手続きを行うことになります。
以上
結婚退職後の健康保険、国民年金について教えて下さい。
勤務年数4.5年。年収およそ320万円。

10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
分からないことだらけなので教えて下さい。

●退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので、父の扶養にいれてもらって父の会社の保険証をもらうことはできますか?その場合は、父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?

●健康保険を退職後も任意で継続できる制度があるそうですが、その場合ひと月いくらくらい支払わないといけないのですか?今の給与明細に書いてある健康保険料と同じですか?倍額になるのですか?国民健康保険とどちらが高いのでしょうか?継続するメリットってなんですか?

●厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがないと聞いたのですが、今の会社は給料が25日締めなので(11月給与は10/26~11/25)、31に退職した場合、11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
(その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしいのです)

●結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?

●夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?

詳しい方からの助言をお願い致します。
こういうことに疎くて大変困っております。
※↓「yさん」回答に間違い。

10/31から11/21までは、お父さまの「被扶養者」となることができます。お父さまの勤務先担当部署に申し出てください。
その場合、お父さまの保険料が増額されることはありません。

任意継続被保険者の保険料は、現在の健康保険料が事業主と本人とで50%づつ負担していますが、全額本人負担となるため現在の2倍の保険料負担となります。任意継続被保険者となる届け出は、離職後「20日以内」にしなければなりませんのでそれまでに比較検討しておきましょう。上限は26,000円ではありません(22,960円です)。国民健康保険料は「世帯分」を「世帯主」が支払うことになります。保険料は、前年の所得から算出され、各自治体の実情により異なります。

月の中途での退職であれば、その月の保険料は給与から控除されませんが、末日(10/31)退職の場合、10月分の保険料は給与から控除されます。場合によっては10月支給の給与から「9月分」と「10月分」の2ヶ月分が控除されます。

ご結婚後、あなたがご主人の「被扶養者」となりますので、あなた専用の「保険者証」が交付されます。

失業給付金受給期間中は、ご主人の「被扶養者」となることはできません。ただし、失業給付金の基本手当日額が3,611円いかであれば、その限りではありません。
離職届けについて、教えてください。あと、失業保険についても教えてください。
私は、先月で退職をしました。
明日、ハローワークに行こうと思うのですが、アルバイトで約3年働いていて…今、就活中なんです。
アルバイトでも、離職届けが必要なのでしょうか?
離職届けがないと、失業保険を受ける事ができないんでしょうか?


自分では、わからなくて困ってます。お願いします。教えてください。
離職届けがないと、失業保険の手続きができません
なので、先月退職、最後の給与が振り込まれた時点=給与金額が
発生した時点で離職票発行手続きが会社(勤務先)の方で
できるので、少しまってその離職届けをもってハローワークで
手続きしてください

すぐに発行手続きをしてくれない場合もあります
催促してくださいね

それと、手続きをしたからといってすぐに失業保険がもらえる
わけではありません
約1ケ月の待機期間後に、支給開始となります
離職内容によっては、その待機期間も長くなります
出産手当金受給と失業保険について、無知なので教えて頂きたいのですが…。

この度、派遣で2年4ヶ月働き、9月下旬が出産予定日なので42日前の8/12で退職します。

(社会保険は退職後、任意継続か国保に切り替えるか検討中です)

会社は末締めで8/13~末までは席を置く形になるのですが、給付金と雇用保険共に受給される対象月は退職月の8月から過去6ヶ月を遡った平均の金額になるのでしょうか?
それとも8月は10日間しか働かないので7月から6ヶ月遡った金額になるのか…。

それと手当金は退職であっても社会保険を1年以上かけ、かつ予定日より42日前まで労働した者が受給対象となると聞きましたが、育児給付金は育休を取得出来ないともらうことは出来ないのでしょうか?

以前も今の会社で派遣で4年働き長女出産理由で退職したものの失業保険以外は1円の手当をもらうことなく終わりました。
(知識がなかった為派遣では受給出来ないと思ってしまい…)

出産後1年経って同じ会社でまた派遣として復帰したんですが次は復帰することもないだろうし、貰い損もしたくないので(泣)

長文になりましたが、今の私の状況でどれほどの手当の対象になるのか教えて戴ければ嬉しいのですが…。
出産手当金は、現在加入している健康保険からの支給で
「毎年4~6月のお給料から算出され、その年の9月から実施される賃金日額・月額」からの計算です。
なので、「退職前直近6ヶ月の給料の額や出勤日数」は直接関係していません。
昨年4~6月のお給料から算出され、昨年9月から今年8月末までの賃金日額・月額から計算されます。

雇用保険に関しては
「雇用保険を払いつつ、月11日以上働いた月」が算定対象なので
8月の出勤日が11日未満で退職してしまう場合は
7月から6ヶ月間さかのぼった(この間、全ての月で11日以上勤務してる前提ですが)お給料からの計算になります。

育児休業給付金は、育児休業に入らないで会社をお辞めになる方には当然不支給です。
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