失業保険受給における早期受給について

先日、仕事を自己都合退職しました。
残業時間を確認(給与明細に記載)した所、直近三ヶ月のうち年末年始を挟む一月だけ45時間未満(38時間)があり
ました。(25日締め)

過去一年遡っても45時間未満はこの月だけでした。
この場合、失業保険の給付制限を無くす(会社都合退職に変更する)事は不可能でしょうか?

よろしくお願いします。
ometi1515さんへ
1ヶ月だけ45時間を越えても駄目です。
「特定受給資格者」になるためには離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため離職したということが条件です。
今月末に退職する事になりました。残業が多い会社で月80~100時間はあります。職安で聞いたところこういう場合は失業保険の給付制限の3ヶ月はかからないと聞いて安心していたのですが、退職届けには
「一身上の都合」と書いても給付制限はかからずすぐに貰えるのでしょうか?
残業が多すぎるのが嫌で辞める場合「何都合」になるのでしょうか?
今まで「一身上の都合」としか書いた事がないため他の書き方がわかりません。
離職の直前3か月間に連続して各月45時間を超える時間外労働が行われたが会社が必要な措置を講じなっかたために離職した場合は3か月の給付制限がかかりません。
「退職願い」には一身上の都合でもよいですが安定所に提出する「離職票」の理由には会社とは異なっていても上記のような理由について記載し、証明資料を添付して提出すれば安定所から特定受給資格者として認定され3か月の給付制限はつかなくなるでしょう。
失業保険に受給について教えてください。
11年勤めた会社を退職しようと思っています。
現在寝たきりの母と、母を介護している父。妻と子供1人で生活しています。
父の体の具合もあまり良くなく、食事や家事の為に
現在勤めている会社の就業時間に合わなくなってきており、
退職を考えております。(妻は正社員で働いており、収入も私より多く、仕事が忙しいため
妻の仕事は続けるという同意です)

退職をした後、以前父が商っていた菓子製造・販売(個人)を復活させて、
自営業を始めたいと思っています。
退職後、約半年くらいは、父の元で修行(訓練)が必要と思われます。

上記の状態での質問ですが、
①自営業への転向で、訓練期間の為に失業保険は受給できるのでしょうか?
②受給可能な場合、自己都合の退職ですが、失業保険受給はいつから受けられますか?
③受給期間は、最長でどのくらいあるのでしょうか?
④その他、考えておかなければならないことはありますでしょうか?
上記質問のうち、どれかひとつでも構いませんので、
失業保険に詳しい方、アドバイスをお願いいたします。
職安へは通い詰めた経験があります。

まず、自己都合であり、おまけに「自営業の為の準備」なんてことは口が裂けても話してはいけません。職員にもよりますが、その場でバッテンをつけるイジワルな人間もいますから。

給付金とは、次に働く意欲のある人に対するものですから、まず、再就職をするということが前提です。自営ではダメです。

お父様の下で修行をされるそうですが、それはできるのではないですか?

給付金を受け取るためには、毎月、2社以上だったかな?

受けたと言う証拠がいるので、毎月2社くらい受けたらいいんです。
受からなさそうにいくといいですよ。
あと、受かりそうでも「思っていたのとは違った」などと言って断ってもいいです。

私の友人もいましたよ。絶対受からないようなところばかり行っていました。

それから毎月の認定日に顔を出すと、きちんと給付されます。
どのくらいの期間かはわかりませんが、全部もらうには、作戦が必用です。

演技をしてくださいね!
退職し 失業保険を受給予定です。体調不良による自己都合退職の為、傷病証明書を提出し 三ヶ月待機を待たずに 失業保険を受給する予定です。
国民健康保険の手続きについては 『正当な理由による離職したが就職は可能な状態』であれば 国民健康保険の軽減が可能とのことでした。病院で傷病証明書をもらい、職業安定所に提出しました。ただ職業安定所で 離職理由が記載された雇用受給資格者表は4/12以降の配布となり、市役所では雇用受給資格者表が無いと軽減の手続きができないと言われました。国民健康保険の手続は月末閉めの為、手続きが完了するまでは軽減されない健康保険料で納付書が届くと思う、一旦 支払ってもらって、手続完了後に差額分は返金可能かと思う、とあいまいな説明を受けました。確認ですが…①雇用保険受給資格者表が無いと 国民健康保険の軽減 手続きは不可でしょうか?他の書類で代用は可能でしょうか?②納付書が届いたら期限内に納付し差額分の返金は可能でしょうか?こちらから返金手続の申請をするのでしょうか?③国民健康保険の軽減手続が完了してから 軽減された保険料で遡って納付してない保険料を納めるのは可能でしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんが ご回答頂けますよう お願い致します(>_<)
×三ヶ月待機→給付制限
×雇用保険受給資格者表→雇用保険受給資格者証

1.雇用保険受給資格者証が必要です。
それ以外に特定理由離職者である証明はありません。

2.精算がされます。
23年度分については返還されるでしょう。

3.3月で23年度は終わってしまいます。
3月末日が納付期限ですから、延滞金がつきます。



〉三ヶ月待機を待たずに 失業保険を受給する予定です。
再就職可能な状態でなければ基本手当は出ません。
「特定理由離職者だけど手当は出ない」ということもあり得るのですが。


〉正当な理由による離職したが就職は可能な状態
違います。
「特定受給資格者か特定理由離職者であること」です。
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