年末調整の書類の書き方で分からないことが、3点あります。
いつもありがとうございます。

私は6月末で会社を退社し、8月に入籍しました。現在無職主婦です。
7、8、9月は失業保険をいただ
き、10月から旦那様の扶養に入りました。
よって7月は、自分で国民年金、健康保険を支払い、8月から9月まで旦那様の姓で国民年金、国民健康保険を払いました。

旦那様の会社から年末調整の書類が来て、今記入してます。11月提出です。

1、まず、私の平成25年の源泉徴収の金額が約130万だったので、配偶者特別控除にあたるので、その欄に記入してます。(今年は仕事決まりそうにありません)
130万ー65万で70万。早見表での控除額は60000円です。
これは所得の70万中、6万が所得税の対象になりませんよーという意味で間違いないですか?

2、それから、給料所得者の保険料控除申告書のところの「一般の生命保険料」の欄に、私の生命保険も記入できますか?
ひまわり生命で女性特有の保険に加入中。6月までは働いていたので、自分で払い、同棲を始めた7月、入籍した8月以降は旦那様が払ってくれてます。(私が無職なので。)
生命保険の控除証明はまだ届いてないです。
この場合、月保険代が6000円として、7、8、9、10、11月分の合算30000円を書く形になるのでしょうか?

3、社会保険料控除について。
7、8、9月分の私が直接払った、国民年金、国民健康保険料をそれぞれ記入して良いでしょうか?
正確には旦那様が支払った形になります。
7月はまだ未婚ですが、7月分も記入できますか?
年金は国民年金控除証明が届きましたが、健康保険は届かないので、領収書で証明になりますでしょうか?
7月分の領収書の名前は、旧姓です。

もしお分かりになられる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
長くなりまして申し訳ありません。
説明が下手ですみません。
×入籍
○婚姻

1について
>源泉徴収の金額が約130万だったので
とありますが、これは「源泉徴収の金額」(源泉徴収税額)じゃありませんよね。
給与として「支払われた額」ですよね。
だったら、あなたの「所得」は65万円です。

>所得の70万中、6万が所得税の対象になりません・・・という意味で
「所得税の対象になりません」という認識としてはそのとおりですが、「所得の70万円中」ではありません。
所得が70万円「のとき」の控除額が、6万円なのです。

2について
生命保険料控除は、その保険料を「実際に支払った人」が対象です。
ですから、ご主人が払っている分は対象になりますが、婚姻日より前にあなた自身が支払った分は、あなた自身の確定申告で計上してください。

3について
これも2と同様、ご主人が払った分が、ご主人の控除対象になります。
あなた自身が払った分は、あなたの確定申告で計上してください。

>健康保険は・・・領収書で証明になりますでしょうか
健康保険については、国民年金とは違い、そもそも「証明書」自体が無く、領収証を添付する必要もありません。
雇用保険のことが待ったくわかりません。

入る入らないからどんなメリットデメリット
入っていて辞めたら失業保険で少しお金がもらえる。しかわかりません。


入らなくてもいいのですか?


入って、月々お給料から引かれ、税金問題など

今まで、入っていない人に税金のことをきいたら

申告していないと


全然意味がわかりません。

詳しく教えてください。
31日以上雇用する見込みがある
一週間の所定労働時間が20時間ある・・・従業員を雇用する事業主は
必ずその従業員を雇用保険の被保険者にしなければいけません。
その保険料は雇用主が給与から徴収し(従業員が給与の0.6%)事業主
負担分0.95%と合算し、雇用主が保険料を支払います。
0.6%というと10万円給与があったとして600円、雇用主は950円負担し
保険料総額は1550円ということです。

失業保険はいらないので雇用保険の被保険者になりません・・・というのは
普通無理です。
失業保険給付が終わり、扶養に入りたいと思います。扶養の範囲内で働きたいのですが、どれくらいの収入までなら範囲内となるか教えていただきたいです。
103万円未満で税金、130万円未満で国民年金、健康保険の扶養があると聞きました。
詳しくなくて、理解ができなくてお恥ずかしいのですが質問をします。

2パターンの話(①と②)を聞いて、混乱しています。
詳しい方、すみませんが教えてください。

2009年の9月に派遣切りで退社をし、11月より失業給付をいただいてます。
2010年1月から3月まで職業訓練校へ通い、6月で給付が終了します。

これまでいただいた給付は2009年11月から12月までは24万円ほど、
2010年1月から6月までは102万円程(103万に近い)になると思います。

①税金の扶養は、(失業保険は非課税になるので)
これから働いて収入が発生してから103万円未満と聞きました。
健康保険・国民年金は、扶養に入った時点から一年間の収入が
130万円未満と聞きました。
なので私は来月7月から扶養に入るとしたら、
来年の7月まで130万円未満で働いて良いので、
来月7月から働いて毎月10万円程の収入があってもよいと聞きました。

②別の人から聞いたのは、
失業給付は収入になるから今年1月から12月までの失業給付と働いて得た収入
を足して130万円または103万円未満でないといけないとのことでした。
なので私は今年の12月末まで25万円程(月4万円程)の収入があってよいと聞きました。

どちらが正しいのでしょうか?
事情により、主人の扶養の範囲で働きたいと考えております。
現在からどれまでの期間の間で、どれくらいの収入なら扶養の範囲なのか教えていただきたいです。
これからの働き方を考えていまして、
よいご意見もあれば教えていただけたらありがたいです。
①税金の扶養は、これから働いて収入が発生してから103万円未満 →今年中の給与収入が、です。
平成22年中の非課税通勤費を除く給与収入が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、来年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告して所得税と住民税をいくらか節税出来ます。

来月7月から扶養に入るとしたら、来年の7月まで130万円未満で働いて良い →まあ、そういう言い方も出来ます。

②ちょっと違います。
話を聞いた方が加入している健康保険組合が、過去の収入も問題にする厳しい組合である可能性もありますが。
普通は、今から先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収130万円未満相当)なら大丈夫です。
失業給付は収入になるから、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなかったのです。
雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものと、年金手帳を旦那さんに預けて、会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらって下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を返却するのをお忘れなく。
国民健康保険料について
いろいろ書いていますが、一番知りたいのは、国民健康保険料についてです。
他に内容も答えて頂けるとありがたいですが。。

訳あって、3月で会社を退職して、フリーターになる予定です。

4月からの国民健康保険料がいくらになるのかが気になって
調べてみたのですが、算出方法が全然分かりません。
(計算方法を当てはめても今年の支払い額より全然高い。)

前年度の所得に応じて決まるということですが、今の会社に3年勤めていて、
給料はずっと変わっていません。

ということは、今年は現在、給料から引かれている保険料と同じということでいいのでしょうか?
あと、住民税も同じ話ですよね?

---以下は、出来れば知りたい内容です。

国民年金は免除制度があるとか聞きますが、そうすると老後にもらえる額が少なくなるんでしょうか?

失業保険は就職の意思が無いともらえないと言いますが、それは正社員ということですか?

家賃+光熱費+食費+国民健康保険+住民税+国民年金=一般生活に必要な最低限の費用

で足りないものないですか?(娯楽費とかもちろん除いて)

質問多すぎですが、お願いします。
国民健康保険料について
国民健康保険料は住んでいる市町村によって保険料額が変わります。
市町村のホームページに算出方法が記載されていると思いますので確認してください。

1.所得割(昨年の所得から33万円を引いた額に所得割率をかける)
2.資産割(本年の固定資産税額に資産割率をかける)
3.均等割(加入者の人数×均等割額)
4.世帯割(一世帯あたりの世帯割額)
の中からの組み合わせ(この組み合わせ方法も市町村によって異なる)になります。

例)1.と3.と4.で合算
1.前年所得200万円、所得割率10%---(250万-33万)×0.1=16万7千円
3.1人、均等割額3万円---1×3万=3万円
4.1世帯、世帯割額3万円---1×3万=3万円
1+3+4=22万7千円(年間保険料額)

さらに40歳から64歳の方には介護保険料も加算されます。
4月からフリーターということですが、4月から算出方法が少し変わります。
医療分+後期高齢者支援分(+介護保険料)の構成になるためです。
ただ、医療分+後期高齢支援分については上記の算出される額と、大きく変わることはないと思います。

現在の会社で入っている医療保険をそのまま継続することも出来ます。
任意継続被保険者制度と言って今、支払っている保険料の倍額支払うことになる可能性があります。
現在の会社で確認されてください。
国民健康保険料は市区町村役所にて試算を行っています。
それと任意継続で支払う保険料とどちらが安いか確認し、安いほうで加入してください。

住民税について
住民税は昨年の所得に応じてかけられます。
なので給料が変わっていないのであれば大きく変わることはないと思いますが
それぞれの状況によるので一概には言えない部分もあります。

長くなったので、残りの質問は再度質問してください。
結婚にあたり妻の失業保険・年金についてです。私は地方公務員で妻は会社員です。12月に入籍し、1月中旬から同居、2月に結婚式をします。妻は12月31日をもって結婚退職をします。なぜ退職をするのかとゆうと
結婚するにあたり、会社まで通勤が2時間以上かかる場所へ転居するためです。この場合申請すればすぐに受給できるのでしょうか?また、結婚式(2月中旬)が終わってから3月初めに申請してもすぐに受給できるのでしょうか?
年金?保険証?のほうですが、私の扶養(共済年金?保険)に入れたいと思っていたのですが、職場担当者に、失業保険を受給すると扶養に入ることは出来ないよ!と告げられました。妻の年金?保険?はどのようにすればよろしいのでしょうか?
回答のほうよろしくお願いいたします。
失業給付は、2時間以上かけて通勤する人もいますが、たぶん通勤できない範囲にしてもらえると思います。
こればっかりは、職安の判断です。
ただ、入籍というより住民票を移してからでないと、通勤時間の証明ができません。

申請は、退職後すぐではなくとも、受給資格期間内でしたらいつでも大丈夫です。
(支給期間を残しておかなければ、支給終了前に資格満了が来てしまいますが・・・)

失業給付の基本手当日額が3,612円以上だと年収130万とみなされるため、共済の扶養にはできません。
その間、奥さんは現職の健康保険の任意継続or国民健康保険と国民年金への加入となります。
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