失業保険の受給期間延長手続きのタイミング。
ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。
今月から失業保険の受給認定が始まったものです。
・9月末、病気を理由に自己都合退職
・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました
・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。
これが今の状況です。
私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。
できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)
ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。
しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。
だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)
ということになるのでしょうか。
また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)
6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。
アドバイスよろしくお願いいたします。
ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。
今月から失業保険の受給認定が始まったものです。
・9月末、病気を理由に自己都合退職
・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました
・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。
これが今の状況です。
私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。
できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)
ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。
しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。
だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)
ということになるのでしょうか。
また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)
6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。
アドバイスよろしくお願いいたします。
まず、受給期間の延長ですが、あなたの場合は、あなたがいつ「もう働けないな」と思うかなんですよね・・
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。
もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。
扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)
これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。
ご参考になさってください。
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。
もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。
扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)
これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。
ご参考になさってください。
いつもお世話になっております。
雇用保険の受給延長について質問をお願いします。
妊娠して退職し、主人の扶養に入る為の手続きを今から行うところです。
妊娠して辞めた旨を主人の会社の総務の方へお話したところ、書き方の見本と書類が一色送られてきたのですが、全て失業保険の受給を延長する前提で書かれておりました。
私の今の予定としては、子供が3歳になるくらいまでは働く予定がなく、三年後に働くとしても主人の扶養の範囲でパート程度で考えているのですが、この受給延長というのは手続きをしておいた方が良いでしょうか?
と、いうのも私の勤め先から離職票を貰えるのが、主人の会社が提示する扶養申請の期日のギリギリになってしまう可能性が高いので、なるべく早く会社へ書類が届く様にする為に、離職票が手元に届いてからハローワークへ行き手続きを行うという時間のロスをなるべく省きたいのです。
(期日を過ぎた場合は、扶養に加入できるのは退職日からではなく、書類が会社に届いた翌日からになると言われました。)
でも、今の段階では扶養の範囲でパートと思っていても、その時になってみたら状況が変わっている可能性もあるし、手続きをしておいて損はないですよ、という前提で、主人の会社の方はこの書き方を提示して下さったのですよね?
一般的には皆さん、とりあえず延長はしておくものですか?
(私は働く予定はない、とハッキリと決まってる方を除き)
なんだか、扶養に入るのがこんなに大変でややこしい事だとは思っておらず、混乱しています…。
無知な質問で申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願い致します。
雇用保険の受給延長について質問をお願いします。
妊娠して退職し、主人の扶養に入る為の手続きを今から行うところです。
妊娠して辞めた旨を主人の会社の総務の方へお話したところ、書き方の見本と書類が一色送られてきたのですが、全て失業保険の受給を延長する前提で書かれておりました。
私の今の予定としては、子供が3歳になるくらいまでは働く予定がなく、三年後に働くとしても主人の扶養の範囲でパート程度で考えているのですが、この受給延長というのは手続きをしておいた方が良いでしょうか?
と、いうのも私の勤め先から離職票を貰えるのが、主人の会社が提示する扶養申請の期日のギリギリになってしまう可能性が高いので、なるべく早く会社へ書類が届く様にする為に、離職票が手元に届いてからハローワークへ行き手続きを行うという時間のロスをなるべく省きたいのです。
(期日を過ぎた場合は、扶養に加入できるのは退職日からではなく、書類が会社に届いた翌日からになると言われました。)
でも、今の段階では扶養の範囲でパートと思っていても、その時になってみたら状況が変わっている可能性もあるし、手続きをしておいて損はないですよ、という前提で、主人の会社の方はこの書き方を提示して下さったのですよね?
一般的には皆さん、とりあえず延長はしておくものですか?
(私は働く予定はない、とハッキリと決まってる方を除き)
なんだか、扶養に入るのがこんなに大変でややこしい事だとは思っておらず、混乱しています…。
無知な質問で申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願い致します。
簡単に申しますと、失業保険は退職してからハローワークさんへ「離職票」という書類を出し、「ハローワークへ通って就職活動をやりますので、新しい就職先が見つかるまでお金を下さい。」と申請し、ある一定期間まで就職先が見つからなければ、その日数に応じてお金が貰える制度です。それでこの申請は退職してから1年間が期限とされてますが、妊娠、出産、育児でなかなかハローワークへ行く暇が無い人が、ハローワークさんへその期限を延長してもらうのが「受給期間の延長」です。
それでこの延長は妊娠等で就職活動できない日数分延長でき、退職日から最大4年間までできます。ですので、お子さんが3才になったら働きたいとお考えであれば、申請した方がいいです。
次に扶養の申請と失業保険の延長は別問題です。
察するに、旦那様の会社は「本当に会社を辞め、しかも収入が無いんだな。」という証明が欲しいのだと思います。
それで考えたのですが、本来あなたが退職した月の給与額をハローワークさんへ伝えないと離職票は発行されません。しかし、退職した日までの出勤した日数さえ判明してれば、給与額を省略して発行してもらえるのです。ですから、退職した月の給与額を書類に書かず、ハローワークさんに手続きするよう会社へお願いしてみて下さい。
それで駄目なら、離職票の代わりにあなたが会社を退職した証明書の発行を会社へお願いしてみてください。記載してもらうのは退職日、妊娠を期に退職した事、後は念のためにあなたの雇用保険の番号で、その証明書に会社の代表者の名前の記入と証明印を押してもらって下さい。後、今年の1月~退職した月までの給与の「源泉徴収票」をもらって下さい。この2点をとりあえず旦那様の会社へ提出して扶養申請ができるか聞いてみてください。
それでこの延長は妊娠等で就職活動できない日数分延長でき、退職日から最大4年間までできます。ですので、お子さんが3才になったら働きたいとお考えであれば、申請した方がいいです。
次に扶養の申請と失業保険の延長は別問題です。
察するに、旦那様の会社は「本当に会社を辞め、しかも収入が無いんだな。」という証明が欲しいのだと思います。
それで考えたのですが、本来あなたが退職した月の給与額をハローワークさんへ伝えないと離職票は発行されません。しかし、退職した日までの出勤した日数さえ判明してれば、給与額を省略して発行してもらえるのです。ですから、退職した月の給与額を書類に書かず、ハローワークさんに手続きするよう会社へお願いしてみて下さい。
それで駄目なら、離職票の代わりにあなたが会社を退職した証明書の発行を会社へお願いしてみてください。記載してもらうのは退職日、妊娠を期に退職した事、後は念のためにあなたの雇用保険の番号で、その証明書に会社の代表者の名前の記入と証明印を押してもらって下さい。後、今年の1月~退職した月までの給与の「源泉徴収票」をもらって下さい。この2点をとりあえず旦那様の会社へ提出して扶養申請ができるか聞いてみてください。
年末調整・確定申告 複数の勤務先
主人が所属先から年末調整の用紙をもらってきました。そちらからは月5万円ほどいただいています。
それ以外に複数のバイト先から月に5~10万円ほどずついただいています。
それらすべてまとめて確定申告するつもりだったのですが、用紙を貰ったことでわからないことがあり困っています。
扶養控除等申告書は記入したのですが、保険料控除申告書についてがわかりません。
生命保険料控除・社会保険料控除に該当のものがあるのですが、
生命保険と国民年金の払込証明書は手元にありますが、健康保険料がまだ確定しておらず(私が失業保険給付中で、国保料を再計算中、1月にならないと最終的な支払金額が確定しないそうです)証明書が用意できません。
①年末調整で保険料控除に記入し手元にある分だけの証明書を添付したとして、確定申告時には証明書は必要なく年末調整時に記入した内容でその他の給与についても控除がうけられるのでしょうか?
(揃っていなかった証明書を持っていけば、すべてを合わせて再計算してもらえますか?)
②他のバイト先の源泉徴収票や証明書の枚数も多いので、年末調整では保険料控除申告書に記入せず、改めて確定申告ですべて計算してもらったほうが簡単かと思ったのですが、それは可能ですか?
わかりにくい文章になってしまい、申し訳ありません。
詳しい方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。
主人が所属先から年末調整の用紙をもらってきました。そちらからは月5万円ほどいただいています。
それ以外に複数のバイト先から月に5~10万円ほどずついただいています。
それらすべてまとめて確定申告するつもりだったのですが、用紙を貰ったことでわからないことがあり困っています。
扶養控除等申告書は記入したのですが、保険料控除申告書についてがわかりません。
生命保険料控除・社会保険料控除に該当のものがあるのですが、
生命保険と国民年金の払込証明書は手元にありますが、健康保険料がまだ確定しておらず(私が失業保険給付中で、国保料を再計算中、1月にならないと最終的な支払金額が確定しないそうです)証明書が用意できません。
①年末調整で保険料控除に記入し手元にある分だけの証明書を添付したとして、確定申告時には証明書は必要なく年末調整時に記入した内容でその他の給与についても控除がうけられるのでしょうか?
(揃っていなかった証明書を持っていけば、すべてを合わせて再計算してもらえますか?)
②他のバイト先の源泉徴収票や証明書の枚数も多いので、年末調整では保険料控除申告書に記入せず、改めて確定申告ですべて計算してもらったほうが簡単かと思ったのですが、それは可能ですか?
わかりにくい文章になってしまい、申し訳ありません。
詳しい方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。
①確定申告の際には、保険料控除の証明書はその勤め先に提出してしまっていて手元にないので、年末調整済の源泉徴収票の記載をもって保険料控除の証明とします。確定申告書には「源泉徴収票のとおり」と書きます。(もちろん源泉徴収票の添付が必要となります。)年末調整時に揃っていなかった証明書は確定申告時に追加添付で控除が受けられます。
②可能です。そのようにされている方も多くいらっしゃると思います。
※複数のお勤め先がある場合で、そのうち主たる勤め先(=扶養控除等申告書を提出している先で、年末調整をしてもらうことができる勤め先。1社に限られます)ではその勤め先の給与分のみから年末調整をしてもらうことができます。
↓
しかし、ご主人様は、複数から給与所得があるため、個人のその年分の所得を確定するために確定申告義務があり、そのために源泉徴収票をすべて合算し(年調済含む)、一から税額を計算し直すことになるのです。年末調整は、やってもらってもやってもらわなくても納める税額は同じになります。
↓
なので、年末調整をしないでもらって、確定申告で一気に終わらせることももちろん可能です。
≪補足です≫
年末調整と確定申告は全く別モノです。年末調整は、主たるお勤め先がやってくれる(その勤め先の給与分のみから所得控除等を計算し、税金の差額を追徴または還付してくれる)ことですが、確定申告は、ご自身で行うかあるいは税理士へ依頼する必要があります。ご自身で行う場合には、国税庁のHPなどから割と簡単に出来ます。「確定申告で計算してもらう」とおっしゃっているのは税理士に頼むのであればいいのですがお勤め先がすることではありませんのでご注意ください。
②可能です。そのようにされている方も多くいらっしゃると思います。
※複数のお勤め先がある場合で、そのうち主たる勤め先(=扶養控除等申告書を提出している先で、年末調整をしてもらうことができる勤め先。1社に限られます)ではその勤め先の給与分のみから年末調整をしてもらうことができます。
↓
しかし、ご主人様は、複数から給与所得があるため、個人のその年分の所得を確定するために確定申告義務があり、そのために源泉徴収票をすべて合算し(年調済含む)、一から税額を計算し直すことになるのです。年末調整は、やってもらってもやってもらわなくても納める税額は同じになります。
↓
なので、年末調整をしないでもらって、確定申告で一気に終わらせることももちろん可能です。
≪補足です≫
年末調整と確定申告は全く別モノです。年末調整は、主たるお勤め先がやってくれる(その勤め先の給与分のみから所得控除等を計算し、税金の差額を追徴または還付してくれる)ことですが、確定申告は、ご自身で行うかあるいは税理士へ依頼する必要があります。ご自身で行う場合には、国税庁のHPなどから割と簡単に出来ます。「確定申告で計算してもらう」とおっしゃっているのは税理士に頼むのであればいいのですがお勤め先がすることではありませんのでご注意ください。
病気を理由に退職した場合、退職後の失業保険はもらえないのでしょうか?
それ以外に何か給付金はありますか?
派遣社員です。
それ以外に何か給付金はありますか?
派遣社員です。
受給延長をすればいいんじゃないの?
『病気』『妊娠』『出産』での退職だと、受給資格がない。
ってみなされるから
(完全に職についてない状態で、今すぐにでも就職できる!って状況じゃないと
受給資格があるとはいえない。)
病気治療を理由に最長で3年延ばせるから
その制度を利用すればいい。
病気が完治して、就職活動を行う際に
延長申請を取り消せば受給資格ができるため
雇用保険の給付が受けられるはず。
(自己都合退職の90日間の待機期間を超えていたら。の話になるけど。
延長期間に含んでもらえるよ!)
『病気』『妊娠』『出産』での退職だと、受給資格がない。
ってみなされるから
(完全に職についてない状態で、今すぐにでも就職できる!って状況じゃないと
受給資格があるとはいえない。)
病気治療を理由に最長で3年延ばせるから
その制度を利用すればいい。
病気が完治して、就職活動を行う際に
延長申請を取り消せば受給資格ができるため
雇用保険の給付が受けられるはず。
(自己都合退職の90日間の待機期間を超えていたら。の話になるけど。
延長期間に含んでもらえるよ!)
今年の1月21日に正社員で働いていた会社を結婚退職し、すぐに妊娠しました。
知り合いから1年間は失業保険の延長手配が出来ると聞いたのですが、
先程ハローワークに電話で問い合わせたら
「どこで聞いたのか知りませんが、そんなのはありません!!」
と怒られました。
それ以上怖くて聞けなかったのですが、私のような場合失業保険の給付金を受ける事は出来ないのでしょうか?
知り合いから1年間は失業保険の延長手配が出来ると聞いたのですが、
先程ハローワークに電話で問い合わせたら
「どこで聞いたのか知りませんが、そんなのはありません!!」
と怒られました。
それ以上怖くて聞けなかったのですが、私のような場合失業保険の給付金を受ける事は出来ないのでしょうか?
受給延長手続きというものはあります。
受給期間延長手続きと言うのは、働くことができない状態になってから30日経過して、おおむね1か月以内に手続きをしなければなりません。
また、その制度の内容は、離職日の翌日から1年間である受給期間を長くするというものではなく、受給期間の進行を止めるものです。ですので、まだ受給申請をしていないのであれば、受給申請をして、おそらく、時間的に見てすでに出産されているか、出産間近だと思いますので、妊娠によって働くことができなくなったとして手続きを行うことはできます。ただ、1月21日にご結婚を機に退職していて、その結果転居をして元の職場への通勤が困難(概ね通勤時間が往復で4時間以上)となった場合には、特定理由離職者となり、受給申請した日を含めた7日間の待期期間終了後、すぐに支給対象期間が始まりますが、そうではない場合は待期期間の後に3か月間の給付制限期間がありますので、来年の1月21日で受給期間が切れますので、延長してもしなくても、支給対象期間を過ぎてしまうことになります。
今からでも受給申請をすればちょっとごたごたすると思いますが、最終的には申請は通るかもしれないですが、結局は給付を受けることなく受給期間を終えることになります。まあ、給付制限期間中に要件に合った再就職を果たせることができれば、再就職手当か就業手当を受け取ることは可能ではありますが。
今からアルバイトやパートでも仕事をしようと言う気持ちがおありなら、来年1月21日までに雇用保険の被保険者になる仕事に就いて、その仕事で被保険者である状態で6か月以上仕事を続けてから離職して、離職前2年間での被保険者期間が12か月以上あるという条件か、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あると言う条件を満たし、在籍中に育児を理由として30日間仕事を休むと上記の通り、受給期間延長手続きを当初から行って、90日以上延長すると特定理由離職者となって、給付制限期間が免除された受給者になる可能性はあります。
注意してほしいのは、あくまでも可能性です。結婚した後、受給申請もしていなくて、妊娠、出産を経て、一定期間育児をしながら仕事をしていたのに、突然育児により120日も仕事ができなくなるというのは不自然すぎますから、認定されない可能性もあります。というか、私がハローワークの職員であれば、認定しません。認定したくないです。
今すぐに仕事ができる状態で、仕事をする気があるのであれば、受給申請などせずに、来年1月21日までに再就職し1月21日までに被保険者となれば、今年の1月21日に退職した会社の被保険者期間に新しい職場での被保険者期間が加算されることになりますから、むしろそちらを選択する方が賢いと思います。
次からは、仕事をしてそれを辞め、仕事をする気があるのであれば、すぐに受給申請を行いましょう。こういうことはご自分で一度経験しないとわからないことですから。
私も若気の至りと言うか、最初の転職の際は手続きを行わずに、失業給付を受け損ねました。周りにちゃんとそういう手続きがある、必要であるということを知っている人物がいたのにもかかわらず、教えてくれませんでした。
う~ん。どうして教えてくれなかったんだろうか?あのクソ親父。てめぇは半年働いて、半年失業給付を受け取ってということを繰り返して何年も生きてきたのに。考えてみればあれって、不正受給だったんじゃないのか?
受給期間延長手続きと言うのは、働くことができない状態になってから30日経過して、おおむね1か月以内に手続きをしなければなりません。
また、その制度の内容は、離職日の翌日から1年間である受給期間を長くするというものではなく、受給期間の進行を止めるものです。ですので、まだ受給申請をしていないのであれば、受給申請をして、おそらく、時間的に見てすでに出産されているか、出産間近だと思いますので、妊娠によって働くことができなくなったとして手続きを行うことはできます。ただ、1月21日にご結婚を機に退職していて、その結果転居をして元の職場への通勤が困難(概ね通勤時間が往復で4時間以上)となった場合には、特定理由離職者となり、受給申請した日を含めた7日間の待期期間終了後、すぐに支給対象期間が始まりますが、そうではない場合は待期期間の後に3か月間の給付制限期間がありますので、来年の1月21日で受給期間が切れますので、延長してもしなくても、支給対象期間を過ぎてしまうことになります。
今からでも受給申請をすればちょっとごたごたすると思いますが、最終的には申請は通るかもしれないですが、結局は給付を受けることなく受給期間を終えることになります。まあ、給付制限期間中に要件に合った再就職を果たせることができれば、再就職手当か就業手当を受け取ることは可能ではありますが。
今からアルバイトやパートでも仕事をしようと言う気持ちがおありなら、来年1月21日までに雇用保険の被保険者になる仕事に就いて、その仕事で被保険者である状態で6か月以上仕事を続けてから離職して、離職前2年間での被保険者期間が12か月以上あるという条件か、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あると言う条件を満たし、在籍中に育児を理由として30日間仕事を休むと上記の通り、受給期間延長手続きを当初から行って、90日以上延長すると特定理由離職者となって、給付制限期間が免除された受給者になる可能性はあります。
注意してほしいのは、あくまでも可能性です。結婚した後、受給申請もしていなくて、妊娠、出産を経て、一定期間育児をしながら仕事をしていたのに、突然育児により120日も仕事ができなくなるというのは不自然すぎますから、認定されない可能性もあります。というか、私がハローワークの職員であれば、認定しません。認定したくないです。
今すぐに仕事ができる状態で、仕事をする気があるのであれば、受給申請などせずに、来年1月21日までに再就職し1月21日までに被保険者となれば、今年の1月21日に退職した会社の被保険者期間に新しい職場での被保険者期間が加算されることになりますから、むしろそちらを選択する方が賢いと思います。
次からは、仕事をしてそれを辞め、仕事をする気があるのであれば、すぐに受給申請を行いましょう。こういうことはご自分で一度経験しないとわからないことですから。
私も若気の至りと言うか、最初の転職の際は手続きを行わずに、失業給付を受け損ねました。周りにちゃんとそういう手続きがある、必要であるということを知っている人物がいたのにもかかわらず、教えてくれませんでした。
う~ん。どうして教えてくれなかったんだろうか?あのクソ親父。てめぇは半年働いて、半年失業給付を受け取ってということを繰り返して何年も生きてきたのに。考えてみればあれって、不正受給だったんじゃないのか?
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