東京在住外国人です。フリーランスとして複数の仕事する場合、保険や税金について教えて頂きたいのですが、日本の法律などにあまり詳しくないの、もしくは表面的な部分しかわからないので、皆さん。。教えてください
東南アジアから来ました、約13年ほど前です。8年前から派遣社員としてフールタイムの一般事務職をしております。
これからもっと自分のスキルを活かして、退職を考えています。語学関係の仕事、翻訳・通訳・ガイドなどに集中したいと思います。
生活のため月に最低20万円を稼げなければなりませんので、旦那の扶養には入ることができません。
質問:
①今の社会保険から国民健康保険に切り替えればよいのでしょうか。
②複数の仕事をする場合、確定申告の時、どうなりますでしょうか。
③失業保険を貰いながら、アルバイトをすることがOKと聞きましたが、実際はアルバイトする人がいますか。
④上記に関する相談は、区役所の税務署に聞けばよろしいでしょうか。

長年日本に住んでいるのに、まだ解らない部分がたくさんありますので、是非皆さんの知恵を貸してください。
〉旦那の扶養には入ることができません。
税の“扶養”でしょうか? 健保の“扶養”でしょうか? 年金の“扶養”でしょうか? それ以外の何かでしょうか?

1.
家族が加入している「健康保険」の被扶養者になれないのなら、
・「健康保険」から市町村の「国民健康保険」に切り替える
・現在の健康保険を任意継続する
のどちらかです。


2.
確定申告に関する何について「どうなるか」を質問したつもりでしょうか?


3.
就労した日は「失業」していませんので、その日の分の手当は出ません。
一定の限度内なら、手当が全額出たり、減額されて出たり、本来の手当ではなく「就業手当」というものが出たりするだけです。

4.
「区役所」は「区」の機関です。「税務署」は「国」の機関です。
「区役所の税務署」は存在しません。

・国民健康保険については区役所
・確定申告や所得税については税務署
・失業給付については、公共職業安定所(ハローワーク)
にお尋ねを。
失業保険の基本手当日額の計算はどのようになりますか?
よろしくお願いします・

離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与は除く)を180で割って
およそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。

とあります。

これは、離職票-2 に賃金支払状況に書かれている金額 ← 直前の6か月の合計を180で割る。

と思うのですが、

この離職票-2 以降に、
雇用保険未加入にて、
他の会社にてアルバイトなどにて収入をし、就業をやめ、
その後、失業保険を申請したとき、
直前の6か月の合計はどのようになるのですか?
だとすれば、
それにとって、金額が変わりますよね。

アルバイト収入はどのように証明するのですか?
会社がハローワークに申請してハローワークが発行した離職票に記載された直前6ヶ月の賃金が計算の基礎になります。
申請する前に辞めたアルバイトは関係ありません。
「補足」
即申請しても、1ヵ月後にアルバイトを辞めて申請しても同じことです。受給できる日程がそれだけ遅れるだけです。
初めての質問になります。退職後のことについて教えていただきたいです。よろしくお願いします。

2012年の4月から新卒採用で保育所に正規職員として務め始め、2014年の3月に退職しました。
職場での責任転換や、長時間に及ぶ残業(長い日で1日の勤務時間が14時間で休憩10分)により、体調を崩し心療内科で診てもらった結果『不安神経症』と診断されました。

2月にこの診断書を提出し、所長の方に退職したいということを話しました。保育所での出来事や精神的に辛くなった原因等も話しました。しかし、「石の上にも3年」と言われて退職願を返されました。ですが、「体調面は心配だから来年度配属するクラスなどの希望を聞く。」といわれ、「今の状態で環境(人間関係や一日の流れ)を変えることは避けたいので継続して勤務するなら、今の保育所に勤務し(法人内には2つ保育所があったので)、できるだけ複数担任(1クラスに複数の先生がいる)のクラスにしてほしい。」ということを伝え、了承してもらい来年度も続ける決心をしました。なので、退職するまで就職活動はしていません。

しかし、3月29日に担任発表があり、法人ないのもう1つの園への異動を命じられました。条件付きで続けることを了承したのに、自分が避けてほしいと言っていたことを命じられ、精神的に耐えられず、結局後日話をして退職することにしました。

しかし、離職票には一身上の都合と書かれました。

また、条件付きで継続して勤務することを決めていたので、就職活動をしておらず、今職がない状態です。幸い、5月から仕事につくことができましたが、4月、5月は収入のない状態です。すぐに次の仕事が決まったため、失業保険はもらえません。

このような結果で退職した場合、個人の都合による退職になってしまうのでしょうか?また、失業している間収入が無いのですが、これに対しては保育所側に何らかの請求をすることができるのでしょうか?3月分までの賞与、退職金等はいただけないのでしょうか?

そして、今日「給与を間違えて振り込んだから引き出して保育所まで持ってきてほしい。」との電話がありました。わざわざこちらが持っていく必要があるのでしょうか?

長文になってしまい申し訳ありません。個人の判断での質問で不快な思いをされた方もいるかと思います。申し訳ありません。是非、みなさんの知恵を貸していただけたらと思います。よろしくお願いします。
辞めなさいと言われたのじゃなく自分の判断で退職したのでしょう。だったら自己都合退職でしょうね。労働条件に付いては在職中にしかるべき機関(労働基準監督署とか地方自治体の労働問題担当課とかに)に相談して解決しておくべきでしたね。

賞与、退職金はその事業所の規定に依ります。それを問い合わせなさい。賞与は一般的には出ない方が多いんじゃないかな。

賃金の返却は「お返ししますから取りにきて下さい」と伝えたら如何ですか。
退職後の流れ、手続きについて。
去年9月から休職して、休職期間満了に伴い、一身上の都合により9月15日付で退職しました。
傷病手当金を受給しており、退職後あと6カ月継続して受給する予定です。

健康保険は、任意
継続せず、国保に切り替えます。

傷病手当金と雇用保険?(失業保険)は一緒には受け取れないとのことなので、
延長手続きをしようと思うのですが、

どのタイミングで職安に行けばいいでしょうか?

離職票などの書類は今日退職の手続きをしたため、まだ会社から受け取っていません。

国保に切りかえるにあたり、保険証はまだ返却してないなくて、
書類が届くまでに病院に行くのですが、退職日以降は保険証を使ったらダメですよね?

病院の受付に退職し、国保に切り替える旨を伝えたら大丈夫ですか??

退職が初めてで、上記の他にも必要な手続きなどあると思うのですが、
どのような手続きが必要で、どのようなことをしなければならないのかがわかりません。

具体的に順を追って教えていただけたらありがたいです。
転職活動はまだ医者から復職の許可がないことと、まだ仕事ができる自信がありません。
まずは一番肝心な保険証の話をしますと、国民健康保険は市区町村役場や出張所などで申請すれば、その場で会社に確認を取って、その場で発行してもらえるはずです。そんなことはないと思いますが、仮にその場でもらえなかったら、病院にその旨を伝えましょう。健康保険が変わるので、おそらくその時だけ全額自己負担にして、保険証が届いたら、月末までに病院に出向いて、自己負担分との差額を返してもらいましょう。月初に保険証を忘れた、というのとは違うので、その時だけは一時的に全額自己負担もやむなし、と考えてください。

次に延長の手続きは離職票が届き次第手続きしてください。一か月かそこらは遅くなっても大丈夫ですけど、離職日が変わるわけではないので、いつやっても同じですから。

それから傷病手当を残り半年受け取るとのことですが、その時点で求職に応じられるのであれば、専用の診断書と言うか延長を解く専用の用紙があるので、それを担当医に書いてもらってください。傷病手当が終わったからと言って、すぐに求職に応じられない場合は延長を解く手続きはできません。お分かりだと思いますが、求職登録が可能なのはすぐに就職ができる方のみです。ただし、週20時間程度の就業ができる程度でも問題はないですので、そこのところは担当医と相談してください。本当はまだ無理なのに、延長を解いてしまうと、6か月以上の延長ですから、受給制限期間はありません。求職登録をしたあとて、おそらく10日ほどの間に説明会があるので、それには必ず出席してください。求職登録をしてから7日間は待機期間です。この間はアルバイトなども禁止です。待機期間が明けてから、3週間後に第1回目の認定日が来ます。昔はのほほんとしていても、問題なかったのですが、今は厳しくなって認定日までの間に2回以上の求職活動を行わなければいけないので、説明会は求職活動の1回とカウントされるので、必ず出席しましょう。求職活動とはどのようなものかということを話始めると長くなるので割愛しますが、そういったことも含めて説明会で説明がなされますから、眠ってしまわないようにしましょう。眠たくなるのはわかりますが、聞き逃すと結構まずいなぁということをやっちゃいますから。

2回目以降の認定日はその繰り返しです。2回の求職活動を怠ると、受給できない場合があるのでご注意ください。

まあ、分からないことがあったら、求職登録を行った時に小冊子をくれると思いますので、詳細はそちらで確認してください。

最後に余計なお世話と思いますが、1年間の休職中の雇用保険等の自己負担分は精算されていますか?精算されているのであれば問題ないですが、ちょっと気になったもので。

では、とにもかくにも、健康保険の手続きだけは早めに済ませてしまいましょう。

補足について。
何が言いたいのか、おそらく二つのことが混ざってしまったのではないか、と。
1.本当はまだ無理なのに、延長を解いて求職登録してしまうと求職活動をしないといけないし、下手をすると不正受給とみなされてしまう、ということ。
2.6か月の延長であれば、受給制限期間はない、ということ。
この二つが混ざったのだと思います。というか1の方の書き忘れか、と。

すみません。よく読み返しているつもりなんですけど…。ちゃんとしないといけないです。反省します。\(__ ) ハンセィ
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