今年は、1月から2月まで失業保険、3月から5月まで就業していて、病気が再発して6月から生活保護を受けています。
この場合は、いわゆる年末調整(サラリーマン時代に11、12月頃に行っていた)の申請を市にするにはどうしたら良いのでしょうか?また、するとすればどのような申請になるのでしょうか?
年末調整は給与支払者(会社とか)がしてくれるもの、本人がする場合には確定申告になります。

失業保険も生活保護も確定申告には関係ないので、3月から5月まで働いたところに連絡して「平成26年分 給与所得の源泉徴収票」を送ってもらってください。

「源泉徴収税額」に数字が入っていたら年が明けてから、市に申告するのではなくて、住所地の管轄の税務署に行って確定申告をしてください。

「支払金額」が103万円以下なら「源泉徴収税額」が全額戻ってきます。
雇用保険は、以前働いていた会社の分が適用されますか?

妹が働いている会社が、経営困難になりました。
社長以下、従業員3人、アルバイト1人の小さな会社ですが、
妹はその会社で7年間、雇用保険に入っていました。
そして今回、その会社は残った借金を払うためだけに存続させ、
会社の一部門を独立させた形(個人事業主)にして、
妹はその独立した会社の従業員になります。
新しく独立させた会社では、経営が軌道に乗るまで、
当面は雇用保険に加入できないとのことです。

その場合、もし新しく独立した会社がこの先経営困難になり、
倒産という形になったときに、雇用保険はどうなるのでしょうか?
妹は、元の会社で7年間加入していた雇用保険の分が適用され、
失業保険を受け取ることができますか?
失業保険の受給資格は、資格喪失後1年となっております。
ただし、出産等の理由により就業できない場合は延長は可能です。

ご質問されている内容では、延長はできないと思われます。

なお、労働保険(労災保険+雇用保険)は、労働者を1名でも雇用している場合は、強制加入です。
労働者は週の労働時間が20時間超える場合は、強制加入となります。

事業が軌道にのらない内は、入らないという事は出来ません。

補足拝見しました。

前職の資格喪失から1年以内に、再度資格を取得した場合は、通算されます。
しかし、給付日額は資格喪失前6ヶ月の月額総支給額を基に算出されます。

加入期間が長ければ、給付期間も長くなります。
ただし、自己都合退職の場合は、被保険者期間が1年~10年の間は同じです。(90日)

解雇・倒産等の理由で資格喪失した場合は、自己都合とは条件が異なり、給付期間は長くなります。

被保険者資格喪失理由により、日額が変わることはありません。
変わるのは給付期間の長さです。
社会保険の扶養家族限度額130万円についてのお尋ねです。
社会保険の扶養家族と認められる年間見込み収入は、130万円以下との事ですが、一月から失業保険の給付を受けて、給付期間が9ヶ月で給付総額が128万円の時に息子の扶養家族に認められますか?尚、9ヶ月失業給付を受けた後も収入見込みはありません。
①まず、収入130万円以下ではなく、130万円未満です。

②健康保険での年間見込収入とは、「1年経過後に130万円未満だからOK」というものではなく、その時点での収入を1年間貰うものと考えて、その時点の年間見込みを計算します。

失業保険のトータルの金額が130万円未満ならいい訳ではありません。

一般的には、受給日額が3,612円以上の場合、被扶養者になれない場合が多いです。
3,612円×30日×12ヵ月=1,300,320円となるためです。

ご質問の例の場合、1日当たり4,740円くらいのため、認定されないものと思われます。
もちろん失業保険の受給が終了した翌日から、見込収入が0円になるため認定されるものと思われます。
転職の仕方
在職中に転職活動をして、次の働き口を見つけておくのが賢いのか、
(この場合、失業手当はもらえませんが、次の職が決まっているので安心?)

一旦退職し、失業保険給付の手続きをして転職するのが賢いのか
(退職後ほどなくして次が決まれば、失業手当ももらえる。でも決まらないかもしれない?)


どちらだと思いますか?
今のご時世なら尚更前者だと思います。(私も転職を考えており同じ事を言われました。)

あと、後者の場合で失業手当はすぐにはもらえないと思いますよ!
失業手当は自己都合で辞めた場合は3ヶ月後くらいからの支給だったと思いますが。。。
本日、失業保険の手続きにいってまいりました。
次の職が見つかるまで、手当てを受けながら求職したいのですが、一人暮らしの為、正直今すぐにでも収入がないときつい状態です。

次の職が見
つかるまでは、バイトをしようかと思うんですが…
今日から7日間は待期ですよね?
8日後からなら、まだ説明会を受けていない状態でも、1日4時間以内であれば、失業保険を減額されずにアルバイトも可能ですか?

回答お待ちしています。
待期期間7日が過ぎればアルバイトはしても大丈夫です。
規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
会社をやめたいのですが・・・
今の会社に入り5ヶ月働いたのですが、労働時間、会社のやり方に納得できず、会社をやめたいのですが、やめさせてもらえないく、強引な引きとめに合うのですが、どうすれば良いのでしょうか??
 また、前の会社を6年働いて、すぐ今の会社に入ったのですが、今の会社を辞めた際、失業保険はもらえるのでしょうか??
今の会社で雇用保険を掛けたのが6ヶ月未満でも、今まで3年以上雇用保険を掛けているなら失業保険はもらえます。ただ今まで離職から就職の期間が1年以上あった時期があれば適用しません。
自己都合で辞める場合は辞めてから失業保険が貰えるまで4ヶ月程かかります。
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